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手抜工事・不正請求・支払拒否!建設業界・工務店業界に精通した弁護士がサポートいたします!弁護士法人M&A総合法律事務所!
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元請業者との間に起こり得るトラブルのひとつに、「工事代金の未払い」があります。発注者が作成した設計図のとおりに工事したとしても、「追加工事の代金を支払ってもらえない」「理不尽なクレームをつけて代金の支払を拒否される」というケースも珍しくはありません。あるいは、発注者の業績が悪化していることを隠して、支払いを遅延・拒否している可能性もあります。
このようなトラブルによって工事代金の未払いが起きてしまうと、資金繰りに関わり材料費や人件費の支払いが困難になる、下請けへの支払いはしなければならないし、下請けへの支払いを止めれば次の工事でその下請けを使えなくなり、次の工事を受けられないという問題にも繫がります。
しかし、発注者に対してやみくもに請求を行うだけでは、相手方が主張を通しつづけて、代金を回収することが困難になるかもしれません。
工事代金の未払いは、時間がたてばたつほど回収率が下がります。
未払いの兆候がある場合や期限になっても支払いがされないときは、すぐに弁護士にご相談いただくことが、回収率をあげる最も重要なポイントです。
「工事ミスによって欠陥等が見つかった」「下請業者の不適切な工事のせいで、損害が発生した」など、下請業者が行った工事が原因でトラブルが起こるケースがあります。
この場合は、瑕疵担保責任を下請業者に追及したいところですが、施主との関係において、その責任は元請業者が負うことが原則となります。
信じていた下請に裏切られた上に、発注者への対応も迫られ、さらにこれが複数の現場で起きていたら、社の命運にも関わります。
業者間において、下請業者へ責任を追及するためには、「瑕疵が起きた原因が下請業者によるもの」と判断できる証拠が求められます。
工事請負契約の契約書や工事内容、建築物の状態などを確認して、責任の所在が下請業者にあるかどうかを判断しなければなりません。
下請業者による瑕疵であるにも関わらず、相手方が認めない場合には、弁護士による交渉を検討しましょう。
建築業者が被った被害額などを考慮したうえで、下請業者に工事のやり直しや損害賠償請求など、しかるべき対応を取ることが可能です。
こんにちは、弁護士の土屋勝裕です。
私はもともと当時の日本最大の法律事務所・弁護士事務所に所属し、企業法務を主たる業務とする弁護士でした。
当時は、大企業や銀行を顧客として、複雑で巨額の案件に毎日のように取り組んでいました。
その過程で、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。
しかし、建設業界においては、法律や契約書で決まっていることなど、そっちのけで、無理強いをしてくる下請業者や元請業者が存在し、この平成の世が終わる今日においても、無法地帯のような弱肉強食の様相です。
弱肉強食というより、騙す・騙されるの関係か、ブラックな業者の勝ちという様相といったほうが良いかもしれません。
また、売掛金のサイトも長く、仕事が杜撰な場合、下請会社のみならず、元請会社や発注者ともトラブルになりかねないなど、トラブルの種が多く存在します。
下請会社のみならず、元請会社や発注者が、複雑な取引関係になり、詳細な取り決めもなく、多額の取引を行っている点は、非常に問題だと思っていました。
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ご相談・お問い合わせはこちら以下のような状態に陥っている場合、もう下請業者や元請業者の問題を解決することはできない、 請負代金は払ってもらえないんだ!!巨額の損害は甘受しなければいけないのか!!なんだか全然もうからない!!、と思っていませんか。 そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。 欺罔的・暴力的かつ不当な下請業者や元請業者の言っていることを真に受けてはいけません!!
建設業界・工務店業界に精通した弁護士が対応することで、建設業界・工務店業界に特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。
当事務所は、高度な企業法務に特化した法律事務所であり、一般企業法務より難易度の高い分野についても、迅速かつ丁寧な対応が可能です。
当法律事務所は、従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)の不正行為に対する対応を多く取り扱っており、不正行為の発見方法についてもアドバイスします。 従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)の不正行為を発見できれば、それをもって、攻撃に転じることができます。 従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)に対しては、防御しているだけではなく、攻撃をすることが重要となります。
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ご相談・お問い合わせはこちら建築業やリフォーム業を営むにあたり、よく起こりやすいトラブルのひとつが施主や元請業者といった「発注者」とのトラブルです。 「工事を何度もやり直しさせられる」「工事内容の変更による追加代金を払ってもらえない」など、双方の確認や認識が甘く「言った、言わない」の争いに発展するケースもよく見受けられます。 というのも、建築は専門的かつ技術的な分野であることから、一般の発注者には工事内容を理解しづらく、工事の詳細や工事代金についてきちんと確認できていないことがあります。 また、詳細な工事請負契約書を作成していないケースでは、請負代金の支払いや、工事変更に関する代金をめぐって、長期的な紛争に発展することも少なくありません。 しかし、建設業界には特有の法的問題が数多く存在しているため、建築業者がすべてに対応することは困難かもしれません。 トラブルが深刻化しないためにも、初期対応から弁護士に相談することが効果的です。弁護士に依頼することによって、建築や土木に関する法的知識はもちろん、適切な解決手段を検討することが可能になります。
建築業者が悩むトラブルとして、下請業者によるトラブルがあります。 「下請業者が不適切な工事をして損害が出た」「発注内容と異なる工事をされたのに、追加費用を請求してくる」など、工事の質や下請代金の請求をめぐるトラブルも少なくありません。 こうした下請業者によるトラブルは、発注者や消費者からの損害賠償トラブルに繫がるほか、自社(建築業者)の評判悪化や、利益損失にも及ぶ恐れがあるため、毅然とした対応が求められます。 これらの対応・手続きには専門的な知識が必要であるほか、建築業者が下請業者に直接交渉を行うだけでは、話がまとまりにくいのも実情です。 トラブルを収束させて、自社を守るためには、トラブルの初期段階から弁護士に相談し、適切な手段を行うことが大切です。
建設業は、建設業法による全面的な規制を受けています。法務の観点から重要なものとして、まず、一般建設業と特定建設業に大別され、それぞれに応じた許可の基準が設けられています。 また、建設業法と国土交通省が作成している建設業法法令遵守ガイドラインには、下請会社を保護するための規制が詳細に規定されています。 建設業は、これらの規制を遵守すながら遂行する必要がありますが、弁護士による支援を受けることで、適切な対応が可能になります。
建設業を営むにあたって、従業員の問題は、避けて通ることができません。 建設業は、勤務時間が長く、かつ、建設現場への直行・建設現場からの直帰という特性があるため、労働時間の把握が難しく、結果として、時間外労働のリスクが他業種よりも高くなります。 退職した元従業員から、未払い残業代の請求をうけることがよくあります。 また、人手不足の問題から、正社員ではなく、外部から作業員を調達することも多いため、正社員とは異なる問題として、いわゆる「偽装請負」の点に関する対応も必要になります。 建設業を営むにあたり、労務問題は、弁護士による対応が必要な、最重要の法務問題といえます。
建設業法19条1項では、一定の事項について書面化することが求められています。また、同条2項では、一定の事項を変更する場合にもその変更内容を書面化することとされています。 そのため、建設業を営むにあたって、契約書等の作成は避けては通れません。当事務所では、工事を請け負うにあたって必要な契約書の作成からそのリーガルチェックを行うことが可能です。
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ご相談・お問い合わせはこちら貴法律事務所は、どうして、建設業界に詳しいのですか?
私の実家は土建屋であり、現在は、私の弟が社長として土建業をやっています。 私の小さい頃は、自宅まで、下請業者や出稼ぎ人扶が押し掛けてきたり、父親が売掛金の回収のため元請先に乗り込んでいったり、自治体から指名停止にされたり、いろいろありました。 私はそのような業界慣行は今どきではないと思ったため後を継ぎませんでしたが、現在の建設業界はその時ほど無茶苦茶ではありませんが、いまだにそれほど改善もしていません。 昭和のままなであり、これには非常に驚かされます。そのような余計なことにエネルギーを使うのではなく仕事をして、純粋に仕事で評価され、稼ぐことができると一番良いのですが。
弁護士費用を教えてください
当法律事務所・弁護士事務所の費用につきましては、当法律事務所・弁護士事務所の通常の費用体系(→こちら)のとおりです。 当法律事務所・弁護士事務所は、この費用体系で、建設業界の下請業者や元請業者の問題の費用のすべてをカバーしています。
深夜や休日でも相談をすることができますか?
当法律事務所・弁護士事務所は、深夜や休日でも、弊事務所に弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。 当法律事務所・弁護士事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。
対応エリアを教えてください。
当法律事務所・弁護士シム所の対応エリアは、「日本全国」です。
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弁護士法人M&A総合法律事務所では、ご相談者様の感染リスクを極限まで減らすために、非対面でご相談から解決まで一度もご来所頂く必要がございません。
対面で相談されたいという場合でも、万全な対策の上でご相談者様をお迎えしておりますので、どうぞご安心ください。
報酬額は案件ごとに異なりますので、お話を伺ってからご案内させて頂いております。
目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページをご覧ください。
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〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会25776)
日比谷線神谷町駅で下車します。
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4b出口から地上に出ます。
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