別除権とは
破産手続きや民事再生手続きにおいて、手続開始時点で、特別の先取特権、質権、抵当権等の担保権に基づいて、対象となる特定の財産につき、手続きの制約を受けることなく担保権を実行し、一般債権者に優先して個別的に弁済を受ける権利をいう。別除権を行使する際には対抗要件を具備する必要があり、別除権の行使によって弁済を受けられない部分の債権については、財団債権や再生債権となる。会社更生手続きにおける担保権について別除権は認められていない。
破産手続きや民事再生手続きにおいて、手続開始時点で、特別の先取特権、質権、抵当権等の担保権に基づいて、対象となる特定の財産につき、手続きの制約を受けることなく担保権を実行し、一般債権者に優先して個別的に弁済を受ける権利をいう。別除権を行使する際には対抗要件を具備する必要があり、別除権の行使によって弁済を受けられない部分の債権については、財団債権や再生債権となる。会社更生手続きにおける担保権について別除権は認められていない。