民事再生で自主再建する方法!

借金を抱えており会社の経営状態が悪く、このままでは倒産しそうな状況にある会社もあるのではないでしょうか。倒産する場合、破産をするしかないと考えている人もいるかもしれませんが、破産することなく、会社を残し、再建していく方法もあります。それが民事再生です。今回は、民事再生がどのようなものなのか、その概要からメリット・デメリット、手続きの流れなどについて解説します。安定している会社でもいつ危機的状況に陥るかわからないため、民事再生についてしっかりと学んでおきましょう。

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民事再生とは

民事再生の概要

民事再生とは、会社の借金を少なくして、経営状態を立て直すための手続のことで、倒産手続の一種です。「倒産」という言葉から、会社をたたむイメージを持ってしまうかもしれませんが、実際には借金を少なくすることで、再び会社を持ち直すことを目指します。この民事再生は民事再生法に定められている法的なものです。一般的民事再生は法人(会社)が行うものですが、個人が行うこともできます。これを個人再生と言います。

経営状態が悪い、借金を抱えているといっても、中には会社の収益自体は上がっていて、資金繰りに困っている会社もあります。そういった会社が借金を減らして経営を安定させるためにも民事再生は活用可能です。もちろん、債務の支払いができない会社など経済的に苦しい会社が活用するケースもあります。

ちなみに、民事再生を行うと、借金の返済が一時的に停止され新たな返済計画を行うことになるほか、借金の一部が免除されることもあります。

なお、詳しくは後述しますが、民事再生は必ず行えるものではありません。民事再生に関する詳しい計画を立てなければいけないほか、計画に関して債権者の認可を得なければいけません。

清算型の手続と再建型の手続

民事再生のように会社を存続させるための手続のことを再建型の手続と言います。その名の通り、会社を残した状態で、再び経営を立て直していくことを目指します。再建型の手続には以下のようなものがあります。

・民事再生

・会社更生

一方で、経営状態の悪化から会社をたたむ手続をとることもできます。これを清算型の手続と言います。会社はなくなってしまいますが、借金などは全てなくなるため、返済に苦しむ必要がありません。清算型の手続には以下のようなものがあります。

・破産

・特別清算

民事再生を行う場合、会社を残した状態で再建が目指せるのが破産や特別清算との大きな違いです。民事清算完了後でも法人は残っています。また、後述しますが、民事再生は株式会社以外の法人でも選択可能です。裁判所から監督されることにはなりますが、債務者が主体となって手続を進めていくことになります。このように、民事再生のような再建型の手続は従業員やその家族を守るために存続させたいときの選択肢になるのです。

会社更生手続との違い

先ほども触れていますが、民事再生以外の再建型の手続に会社更生があります。民事再生と会社更生の違いがよくわからないという人も少なくないでしょう。そこで続いては両者の違いについて解説します。

まず、会社更生は民事再生の中の特別類型という形になっているため、大きなくくりで見れば民事再生の1つであると考えることもできます。ただ、以下の点で違いがあります。

・財産の管理と経営権

・対象となる法人

・担保権

・手続の期間

・弁済期間

・裁判所の費用

それぞれ確認していきましょう。

財産の管理と経営権

民事再生を行う場合、経営者は退任する必要はなく、財産の管理は会社が中心となって行うことができます。つまり経営者が直接手続きに関与することができるというわけです。

一方の会社更生の場合、手続を行うと経営者は経営権を失い、会社の財産もなくなってしまいます。手続は裁判所によって選ばれた更生管財人と呼ばれる人物が進めていくことになります。

対象となる法人

先ほども少し触れていますが、民事再生は法人の種類を問わず、株式会社や有限会社などどの法人でも行うことができるものです。実際に民事再生を利用するのは中小企業が多くなっています。また、個人でも行うことができます。

一方の会社更生は、手続を利用できるのは、株式会社のみです。利用するのも大企業が中心となっています。大企業が主に利用するということもあって、コストや時間がかかるほか、手続に関してもより厳格です。

担保権

民事再生の場合、担保権者は他の一般債権者とは別のものとして区別されます。つまり、民事再生の再生計画による債務免除や債務圧縮の影響を受けることがないというわけです。

一方の会社更生の場合、担保権者だからといって他の債権者と区別されることはありません。そのため、手続を進めていく中で、担保権に基づいた優先弁済は特に受けることができません。

手続きにかかる期間

民事再生に比べると、会社更生は手続きに時間がかかります。民事再生の場合、裁判所の認可がおりまでの期間はだいたい半年ほどですが、会社更生だと数年かかるケースも中にはあります。これは、会社更生の手続きが民事再生に比べると複雑なためです。また、一般的に会社更生は大企業が利用することが多いため、債権者の利害関係の調整も行なっているためだと考えられます。

弁済期間

民事再生も会社更生も会社の抱える借金を減らして会社を立て直すことを目的としています。手続きが終わったとしても借金は残るため、引き続き返済をしなければいけません。

ただ、この弁済にかかる期間も民事再生と会社更生とでは違いが出てきます。

民事再生の場合、民事期間は5〜7年ほどで終わりますが、会社更生だと10年以上かかることもあります。

裁判所の費用

民事再生・会社更生共に手続を行う場合、裁判所に予納金を納めなければいけません。予納金は借金の額が減額されればされるほど比例して高くなります。そのため、大企業が利用するケースの多い会社更生の方が予納金は高くなると予想できます。

他にもある手続

民事再生手続や会社更生手続以外にも、会社を立て直すためのさまざまな手続きがあります。

・破産

破産も経営状態が悪化した会社が選択できる手続の1つです。先ほども触れているように、破産は清算型の手続であるため、債務は全て整理されますが、会社は消滅します。

・私的整理

私的整理は、裁判所を介さずに行われる倒産手続のことです。例えば、債務者と債権者が協議を行うことによって具体的な清算方法などを決めていくことになります。一方で、裁判所を通していないため、協議の内容は民事再生のような強制力は持っていません。それでも、話し合いによって解決策を模索できる柔軟な方法だと言えるでしょう。

・スポンサー型再生

スポンサー型再生とはその名の通り他の企業にスポンサーとなってもらい、出資や事業譲受といった経済的な援助を受けて再生を目指していくというものです。援助をする側の企業は、再生を行う会社に収益性のある事業があると判断すれば、スポンサーになります。一般的に、スポンサーは公平・適正を保つために入札によって選ばれます。

ただし、この方法を選ぶと、事業を他の会社に渡すことになってしまいます。会社や事業自体は残りますが、経営に携わることや事業の推進に関わることができない可能性があるので注意しなければいけません。

再建型の手続を選択するのはどういったとき?

先述の通り、経営状態が悪い会社に対する手続きには大きく分けて再建型と清算型の2つがあります。

再建型は会社をたたむことなく再建すること目指していくため、自分の力で会社を立て直したいと考えている場合は、まず再建型を選ぶべきです。基本的に再建型以外の方法で、会社をそのまま残す子はできません。

また、経営はできなくても会社は残したいという場合も、再建型を選ぶべきでしょう。この場合は、民事再生よりも会社更生を選ぶことになります。

上記以外だと、例えば、財務状況がそこまで悪くない場合も再建型を利用することで立て直せる可能性があります。このようなケースの場合、少しの圧縮で十分に再生できるでしょう。一方で、財務状況が非常に悪い状態で再建型を利用すると、負債を圧縮しても圧縮しきれずに失敗に終わってしまう可能性が高くなるので注意が必要です。

そして、意外と忘れてしまいがちなのが債権者との関係性です。再建型を実施するには債権者の同意が必要となるため、債権者と良好な関係が築けている場合が再建型を選択してもいいでしょう。一方で、債権者からの信用を失っている状態だと、再生計画に賛同してもらえず、再建型手続を行うことはできないでしょう。

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民事再生のメリット・デメリット

ここまで読んで民事再生はメリットが多い、と感じた人もいるかもしれませんが、必ずしもメリットだけではありません。そこで、続いては、民事再生のメリットとデメリットについて解説します。

民事再生のメリット

民事再生の主なメリットとしては以下のような点が挙げられます。

・会社を継続できる

・経営権を維持したままでいられる

・お金を残すことができる

・債務を少なくすることができる

それぞれ確認していきましょう。

会社を継続できる

民事再生を選択すると、会社をたたむ必要はなく、事業を継続して行いながら、会社の再建を図ることができます。ちなみに、手続を行う場合、最長で10年間の返済猶予が与えられます。

経営権を維持したままでいられる

すでに説明しているように、民事再生であれば、経営者は退く必要はないため、経営権を維持したまま、再建に取り組むことが可能です。財産の管理なども経営者が行える点は大きなメリットだと言えるでしょう。

お金を残すことができる

民事再生の申し立てを行うと、金融機関は再生債務者の銀行残高での相殺ができなくなるため、お金を回収されることなく残せます。残ったお金は、会社の経営にあてることも可能です。

債務を少なくすることができる

民事再生に限った話ではありませんが、手続を行うことで債務は少なくなります。また、手続には裁判所が関わってくるため、不渡りを回避できるというおまけ付きです。

民事再生のデメリット

一方のデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

・担保権行使のおそれ

・債務免除益課税が課される

・信用不安のおそれ

・申請に資金が必要

それぞれについて確認していきましょう。

担保権行使のおそれ

民事再生を行なったとしても、その間に担保権が行使されないわけではありません。そのため、ある日急に土地の抵当権が行われる可能性は十分にありえます。会社としては再建を図ろうとしているタイミングなので、できればこういった事態は避けたいところです。こうならないためにも、担保権者と弁済協定を結んでおくようにしましょう。

債務免除益課税が課される

民事再生を行うと債務が免除されますが、免除された金額に対しては、債務免除益課税という税金が発生します。せっかく再生計画を立てても税金の支払いができなければ、元も子もないので、事前に分割払いができないか税務署と交渉するなどの対処を行うようにしてください。

信用不安のおそれ

民事再生を行なった場合、取引先の企業などから「倒産するのでは?」と考えられてしまう可能性があります。そうなると信用不安を招き、売上減少や取引停止といった事態に陥りかねません。また、場合によっては取引先の経営状態に影響をおよぼす可能性もゼロではないため注意しなければいけません。

また、もし民事再生の結果会社を立て直すことができたとしても、一度失った信用を取り戻すのは決して簡単なことではありません。また、同じ信用という点でいうと、民事再生を行なった事実は、信用情報機関に登録されます。そうなると、数年の間はローンを組んだり借金をしたりすることができなくなるのでこちらの点にも注意してください。

申請に資金が必要

民事再生を行う場合、負債総額に応じた予納金を裁判所に支払わなければいけません。具体的な金額は後述しますが、最低でも200万円が必要となります。経営状態が悪化している会社にとって200万円を捻出するのは難しいかもしれません。

民事再生手続の条件

民事再生を行う場合、以下の開始申立要件に該当していなければいけません。

・破産の原因たる事実の生ずるおそれがある

・事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない

1点目に関しては、例えば、債務の支払不能や支払停止、さらには債務超過などが該当します。つまり、これらの事態が起こりそうな場合は民事再生を行うことができるというわけです。

2点目は、簡単にいうと債務の支払いができないということです。これは、債務者の財産を活用しても支払いができない状態を指します。

以上の2点のうちのいずれかに該当していれば民事再生を利用することができます。

民事再生の可決の条件

先ほども触れているように、民事再生は、債権者の同意が得られなければ行うことができません。具体的には、債権者の過半数以上で、債権総額の半分以上の同意がなければいけません。

つまり、債権者の存在が民事再生の成否に大きく関わってくるということです。同意を得るためには、再生計画や事業の展望などについてしっかりと説明し、理解してもらう必要があります。

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民事再生の手続の流れ

ここからは、具体的な民事再生の手続きの流れについて解説します。大まかには以下の流れで進行していきます。

・民事再生手続きの申し立て

・民事再生手続きの開始

・財産目録および賃貸対照表を提出する

・債権認否書を提出する

・債権者集会で決議を行う

それぞれについて確認していきましょう。

民事再生手続きの申し立て

手続きを始めるにあたって、まずは裁判所に民事再生の申し立てを行わなければいけません。その際、申立書類と予納金を提出することになります。主な申立書類は以下の通りです。

・民事再生の申立書

・保全処分の申立書

・定款(コピー)

・債権者一覧表

・資格証明書

民事再生の申立書はその名の通り、民事再生の申込書類のようなものです。また、保全処分の申立書類とは、債権者が抵当権を行使することを民事再生の手続きが終わるまで待ってもらうために必要となるものです。それぞれの申立書は裁判所から取り寄せることができます。また、定款はコピーを、債権者一覧は住所や郵便番号も記載してください。

民事再生手続きの開始

申立を行ってからおよそ2週間で民事再生手続きが開始されます。この時点で、債権者からの抵当権行使はできないため、支払督促も止まります。

ちなみに、民事再生手続きが開始されると、裁判所から債権者に再生手続きが始まった旨の通知書と債権届出が贈られます。

財産目録および賃貸対照表を提出する

手続きが開始されてから1ヶ月ほどのタイミングで、裁判所に財産目録と、貸借対照表を提出することになります。財産目録とは、資産と負債の種類や金額を具体的にするための書類で、貸借対照表は会社の財政状況を示すための書類です。

また、貸借対照表をもとにして、報告書の提出を行う必要があります。この報告書には民事再生に至った経緯、今後の展望などを記載します。

債権認否書を提出する

債権者の債権届を提出したら、今度は債権認否書を裁判所へ提出します。債権認否書を提出する前には、債権届けに記載されている債権が間違っていないか確認するようにしてください。

再生計画案を提出する

再生手続きの申立を行ってから、2~3ヶ月で再生計画案を裁判所に提出します。再生計画案では、どのくらいの債務を免除するか、具体的にどのように債務を返済していくか、返済期間はどのくらいか、といった内容をまとめたものです。この再生計画は、債権者に民事再生への同意を得る際の大切な資料となるので、抜け漏れのないようにしっかりと作り込むようにしましょう。

作る際は、債権者の考えや意向を確認し、債権者が受け入れやすい計画になるようにしてください。債権者が多い場合は全員の意見を取り入れることは不可能に近いため、債権総額の大きい債権者に配慮しながら作成するようにしましょう。ただし、特定の債権者を優遇するといったことはできないので、注意してください。

債権者集会で決議を行う

再生計画案を提出したら、債権者集会を開催して、民事再生手続きに同意してもらえるかどうかを確認します。債権者集会では、債権者全員に出席してもらい、多数決を行います。先ほども説明しているように、債権者の過半数が同意し、なおかつ債権総額の1/2以上の債権者が同意を得なければいけません。同意が得られたら、手続き完了となり、残った借金の返済に取り組んでいくことになります。

民事再生にかかる費用

先ほども触れているように、民事再生を行うにあたっては、費用が必要になります。法人の民事再生の場合、裁判所に支払う予納金の他に、弁護士費用を支払うことになります。予納金の額は負債総額によって以下のように変動します。

負債総額 予納金
5,000万円未満 200万
5,000万円以上、1億円未満 300万円
1億円以上、5億円未満 400万円
5億円以上、10億円未満 500万円
10億円以上、50億円未満 600万円
50億円以上、100億円未満 700万円
100億円以上、250億円未満 900万円
250億円以上、500億円未満 1,000万円
500億円以上、1,000億円未満 1,200万円
1,000億円以上 1,300万円

また、弁護士費用は内訳として着手金と成功報酬の2つがあります。具体的な費用は弁護士事務所によって異なりますが、負債総額や債権者の数に比例して高くなります。大まかな相場としては、着手金と成功報酬で150万円〜1,000万円ほどとなっています。

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民事再生を認可させるための豆知識

民事再生を成功させるにあたってポイントとなるのが以下の2点です。

・債権者の同意を得ること

・弁護士選び

1点目に関しては、民事再生を行うことになりそうだとなった時点で早めに債権者との交流を持つようにしましょう。また、普段から関わりを持っておくと、話を理解してもらいやすくなります。経営者が債権者に会うのであれば、「会社経営の相談」といった形で連絡を取るのもおすすめです。また、金融機関への挨拶回りも大切です。債権者も人なので、誠心誠意気持ちを込めて関わるようにすれば、同意を得るのは決して難しいことではありません。

民事再生をスムーズに行う上では、弁護士は欠かすことができません。手続きが複雑な他、提出する書類や債権者や金融機関への挨拶回りなど行うことが多いため、経験豊富な弁護士を活用した方がトラブルや失敗を回避することができます。また、再生計画案を立案する際にも専門家のサポートを得る方がより質の高いものを作ることができるでしょう。

弁護士を選ぶ際は、企業の倒産関連の手続きを行ったことがあるか、受任件数はどのくらいか、といった点をチェックするようにしてください。また、会計分野が得意かどうかという点も重要です。同じ弁護士でも、専門分野や取り扱う案件は全く異なるため、弁護士を一括りにして捉えるのはやめましょう。

民事再生に失敗したら

民事再生は成功するに越したことはありませんが、残念ながら時には失敗に終わることもあります。債権者の同意が得られなかった時の他にも、再建が困難だと裁判所に判断されることもあります。もしこのような判断をされてしまうと、破産手続きを行うことになります。先ほども触れているように、破産手続きを行うと、会社の財産は全て債権者への配当にあてられるため、なくなってしまいます。また、会社自体も消滅します。

ここでは、あって欲しくはありませんが、破産手続きを行うことになった場合の、手順について解説します。

破産手続きの手順

破産手続きを行う場合、以下の手順で行うことになります。

・破産の申立

・破産手続き開始

・資産の換価と回収

・債権者集会を行う

・債権者への配当を行う

それぞれについて確認していきましょう。

破産の申立

民事再生を行う場合と同様、まずは裁判所に破産の申し立てを行います。申立には破産申立書類のほか、予納金も必要です。予納金に関しても、民事再生と同じで負債総額が増えるほど予納金も高くなります。

負債総額 予納金
5,000万円未満 70万
5,000万円以上、1億円未満 100万円
1億円以上、5億円未満 200万円
5億円以上、10億円未満 300万円
10億円以上、50億円未満 400万円
50億円以上、100億円未満 500万円
100億円以上 700万円

破産手続き開始

破産手続きを行うことが決まると、破産管財人が選出されます。これは企業の財産管理や処分を行う人物です。この時点で経営者は財産の取り扱いが不可になります。債権者には破産手続開始の通知が届き、債権届出を提出します。

資産の換価と回収

会社の持つ資産を換価して回収しなければいけないため、破産者と破産管財人で打ち合わせを行います。

債権者集会を行う

手続きが始まってから数ヶ月が経った段階で、裁判所で債権者集会が開催されます。ここでは、破産に至った経緯や配当などについて説明することになります。

債権者への配当を行う

債権者集会が終わると、債務は全て免除され、会社の資産は全て債権者へと配当されます。

以上が大まかな破産の手続きの流れです。

個人再生について

最後に、個人で行う民事再生=個人再生について簡単に解説します。冒頭でも触れていますが、民事再生は個人でも行うことができます。これを個人再生と呼びます。個人再生は、民事再生をより簡易的にしたもので、かかる費用も少額になっているなど、個人レベルでも利用しやすくなっています。

法人の民事再生同様、個人再生でも再生計画が認められれば、借金を減らすことができます。どのくらい減るかはケースバイケースですが、だいたい1/5程度は減り、最大で1/10まで減るケースもあるようです。

残った借金は、基本的に3年間の分割払いで支払っていくことになります。

まとめ

今回は、法人の民事再生についてその概要から、メリット・デメリット、他の手続きとの違い、そして具体的な手続きの手順などについて解説しました。経営状態が悪くなると「会社をたたむしかないのか…」と考える経営者もいるかもしれませんが、状況によっては再建することも可能です。破産は民事再生ができなくなってからでも行えるので、まずは会社の立て直しを目指して民事再生を行うことができる、ということを覚えておきましょう。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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