民事再生手続から債務削減・企業再生まで!

会社の資金繰り厳しくなり経営困難になってくると、倒産するしかない?と考えてしまう経営者もいらっしゃるでしょう。

また、破産と民事再生は、ほとんど意味がかわらないのではないのでは?と理解されている方もいらっしゃるかもしれません。

実は、この「破産」と「民事再生」では、全く意味合いが違ってきます。

破産すると会社がなくなりますが、民事再生は、会社を残すことになるのです。

よく耳にする「民事再生」ですが、その意味や破産との違い、民事再生はどうやって行うか、またかかる費用など、今さら聞けない民事再生について徹底的に検証していきます。

今は、まだ経営状態に問題がないという経営者でも、民事再生について理解しておくことで、現状の経営にも役立てることができます。

⇒法人破産・資金繰り改善・企業再建する方法を見る!

Table of Contents

民事再生について知りたい

民事再生とは?

法人が再生するための手続き

民事再生(みんじさいせい)とは、資金繰り悪化、天災による業績悪化、など様々な要因で返済困難となっている債務者が経済的に立ち直るための法的に「債務整理」の手続きを行うことです。

民事再生は法人の再生手続きを指す場合が多く、個人の債務者が行うケースでは『個人再生』と呼びます。

民事再生とは、経営が傾いた会社が現状を回復するために行う手続きです。

もっと詳しく、簡単に民事再生とはどのようなことを行うのかをご説明しますと、

債務によって経営難に陥った会社の事業・経済生活を債権者など多数の同意を得た現経営者が指導して再生計画を策定して、実行していく中で利害関係者の利害を適切に調整しながら会社の事業の再建を図るというものです。

経営難に陥った会社が行うのが「民事再生」ということになりますから、「破産」と混同されがちな傾向です。

しかし、破産は会社を倒産させることに対し、民事再生はあくまで会社を再生させることを目的としているというところが大きな違いとなります。

基本的に民事再生は中小企業で使われるケースが多いですが、先ほどもお話しましたが、「個人再生」といって、個人でも適用されます。また、大企業が民事再生を行った事例も報道などでご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

民事再生を行う、行わないというのは、経営難によって事業の継続が難しいと判断された場合が多いいのですが、着地点は、「会社を再建すること」です。

ポジティブと言ってしまっていいのか、少し疑問ではありますが、会社を再建するということですから、破産よりは、ポジティブなイメージがあると考えられます。

M&Aにおいて、この再生型M&Aということが多く行われてきました。

破産寸前の会社を、再生させて売却するのです。これは、経営者にとっても、債権者にとっても大きなメリットがある方法です。

この後の項目でも、民事再生のメリットについても詳しくご説明していきます。

破産との違いを再度確認!

先ほどの項目でも、破産との違いについて少しご説明しましたが、この項目ではもっと民事再生と破産の違いについて深堀していきます。

違いは、会社が存続するか、消滅するか

違いのポイント!

民事再生・・・再生という言葉ありますから、会社を存続させることになります。

破産・・・これは会社を消滅させることになります。

民事再生、破産、執り行うタイミングは?

その会の保有する財産よりも負債の方が多い状態を「債務超過」といいますが、破産手続も再生手続も、債務超過の状態で行われるのが一般的です。

破産を申し立てると財産すべてが債権者へ平等に弁済される

債権弁済にあてる資産=「配当」

裁判所の監督の下で、財産が全て処分され、破産債権に平等に弁済されます。これを配当と言います。破産手続の中で、全ての財産が処分されて配当が終わると、会社には何もなくなりますので、消滅することになります。

弁済すべき「配当」がない場合は、即破産手続きが終了

会社の財産状況によっては、配当すべき財産がないこともあります。その場合も、破産手続は終了し、会社は消滅することになります。

支払いが難しくなってきたら身の振り方は2通り

業績が悪化したことにより、資金繰りが難しくなってきて、買掛金や従業員の給料、事務所家賃などを支払えなくなってきたとしたら、2通りの身の振り方があるわけです。

それは、「精算型」か「再生型」と大きく2つにわかれます。

そして、裁判所を介さない手続か、裁判所を介する手続かによっても、処理の内容は大きく異なります。

裁判所を介すか、介さないか、また清算型か、再生型かと二つの項目に分けてご説明していきます。

裁判所を介さない

・裁判所を介さない手続→債権者との話し合いが基本となる

◎「清算型」の場合

処理方法→任意整理(会社清算)

◎「再生型」の場合

処理方法→リスケジュール、任意整理

まず、債務の支払いに関しての取り決めをするとします。

額に関しては減らしてもらったり、支払い方法に対しては、分割払いにしてもらったり、支払額の一部の放棄に応じてくれれば、会社の資金繰りは改善する可能性があります。

これらの支払い方法の変更は、債権者が「任意」で協力することによって成り立つものです。

つまり先述しています通り、話し合いが基本となるわけです。

債権者の協力が得られなければこれらの方法を採用することはできません。

⇒法人破産・資金繰り改善・企業再建する方法を見る!

金融機関とのリスケジュールとは?

銀行融資の返済条件の延期・変更を借入先に申し込む手続きのことです。

リスケジュールを平たくご説明するならば、経営者の経営計画が頓挫する、または取引先の倒産、市場の縮小、競合の出現、価格競争の激化、自然災害などの理由により、業績悪化、資金繰り悪化に陥ると金融機関からの返済で、即倒産になってしまうことがあります。それを避けるために、金融機関へ返済を待ってもらうことです。

なお、金融機関とのリスケジュールについては、資金繰りに窮した会社の多くが真っ先に取り組んでおり、弁護士に相談する時点で、既に限界までリスケジュールされていることが多いといえます。

また、債権者と債務者がダイレクトに話し合うわけですから、両者の意見がぶつかり、交渉が難航することも想定されます。

この話し合いに、弁護士を緩衝材として依頼することもおすすめです。

債務整理に関して、経験と実績のある弁護士であれば、かなりスムーズに話し合いが進むことになります。

裁判所を介する

◎「清算型」の場合

処理方法→破産手続き

◎「再生型」の場合

処理方法→特定調停、民事再生手続、会社更生手続

ここからは、裁判所を介する民事再生についてご説明していきます。

会社の存続が大前提の民事再生手続き

破産の場合は会社が消滅してしまうのですから、業務は全てストップした状態で破産管財人が財産を処分していくことになりますが、業務を継続しながら、「再生計画案」を立て、再生債権者の決議によって、「再生計画案」を認可するかどうかを決めること、それが民事再生手続なのです。再生計画案が債権者の多数決(頭数と債権額の過半数)で認可されると、事業を継続しながら計画案を履行していくことになります。

わかりやすく説明していきましょう。

1億円の債務を負った会社Cが資金繰りに窮した場合を想定

この会社Cには、残った資産が1000万円あるとします。(申立時に必要な予納金などは除く)

破産手続きを選択するならば、業務はすべてストップ、従業員は解雇です。

そして裁判所は、破産開始決定においては破産管財人を選任しますので、破産決定後の権限はすべて破産管財人が有することになります。

まず、税金、労働債権、破産管財人の報酬など優先される債権を引いて、500万円が残ったとすれば、それが配当金です。債務が1億円なら5%の配当金ということになります。

優先される債権を支払い、配当金を支払って、破産手続が終了すれば、会社は消滅することになります。

次に、この会社Cが民事再生手続を選択した場合、どのようになるのかというと、民事再生の申立てにより、決定時点の債務の弁済は禁止されます。会社Cは、民事再生申立後も業務を継続することになります。業務継続なわけですから、従業員を全員解雇してしまうと業務が継続できないので、一部の従業員を残して業務が行われ、給料も支払われることとなります。業種によっては仕入れが必要な場合、民事再生手続中の会社は信用が低いということで、現金決済で取引が行われます。そのように業務を継続しつつ、「再生計画案」を策定し、これらについて再生債権者が同意するかどうかを決議にかけることとなります。

民事再生手続きを行った会社Cでは、業務を行いつつ、会社の財産を売却して1千万円の現金を作り、うち500万円を税金など優先される債権に充当し、先述していますが、仕入れを行ったなら支払いは残っている現金から250万円を充当することとし(残りは運転資金として保留)、その後、例えば、金融機関、債権者と協議して5年間かけて、再生債権額の1%ずつを分割して支払い、残りは債務免除してもらうという計画を立てるなどということになります。

借金を返済する期日は過ぎてしまっているけれども、何とか完済したいので、期間を延ばしてもらって、月々支払える範囲で頑張って返していきます、ということです。

私的整理との違いは?

まず、私的整理とは?

私的整理とは、上記の「破産と民事再生の違い」の項目でもご説明していますが、法的整理ではなく

債権者と債務者との自主的協議により倒産処理を図る手続きということになります。

要するに、先述しています通り、話し合いよる債務整理を行うわけです。

私的整理のメリット、デメリットとは?

私的整理のメリットをあげるとすれば、「倒産企業」というレッテルを貼られることがないという点です。

なぜなら、債権者と債務者の合意を進めていきますから、外部に資金繰りが苦しい、業績が悪化しているなどがわかりにくくなります。内輪で話し合いをしていますからそうなりますよね。

事業規模や実態に合わせ、手続きを柔軟に変更したり簡素化したりできるという点も大きなメリットです。

つぎに、私的整理のデメリットですが、再建計画に反対する債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束できませんし、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がないという点です。

私的整理が可能な場合とは?

メリット、デメリットでご説明してきたので、お分かりいただけると思うのですが、私的整理を行うことが可能な場合とは次の通りです。

・債務者、債権者間で円滑な話し合いが行える状態かどうか

・会社の再建計画について反対する債権者がいない場合

つまり、再建計画に反対する債権者がいないことが重要となってきます。

反対する債権者が存在するようでは、円滑な話し合いなど無理、ということになってしまいます。

私的整理と民事再生のちがいとは?

民事再生とは、倒産状態に陥った事業の清算・再建のためには、裁判所に申立てを行い破産するのか、再生するかなどの手続をすることであり、「法的整理」ともいいます。

今までご説明しています通り、私的整理は、うちわでの話し合いで会社の再建について検討していこうということです。その話し合いの中には、債権の返済方法、返済すべき金額なども、もちろん含まれます。

これも1-2の項目でお話していますが、このような私的整理にも弁護士が介入することでスムーズに話し合いが進みます。

会社が経営難に陥り、その出口が私的整理なのか、法的整理なのかを悩まれた段階で、弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

⇒法人破産・資金繰り改善・企業再建する方法を見る!

民事再生のメリット・デメリット

民事再生のメリットとは?

大きなメリットが3つある

民事再生のメリットは以下のようなものが挙げられます。

①事業をそのまま続けることが可能

何度か申し上げていますが、民事再生の一番のメリットは事業の継続が可能になるという点です。

民事再生はあくまで会社の再建を目的としている以上、事業の継続は大前提です。

再建の過程では、雇用、規模の縮小があり、少なからず従業員をリストラする必要はあります。しかし、破産のように会社を倒産して消滅させてしまうことなく、事業の継続ができるという点は経営者にとって一番のメリットと言えるのではないでしょうか。

②経営陣の維持が可能

民事再生は経営陣を刷新する必要がありません。監督委員は選定されますから、経営陣の権限は弱くなりますが、経営陣は引き続き会社の経営を行うことができます。

経営者をそのまま残すことで、もう一度、会社を立て直すことの強い意志を持つこともできるのではないでしょうか。

③手元に資金を残せる

1-2の項目でもお話している通り、民事再生の申立てにより、決定時点の債務の弁済は禁止されます。

民事再生を行っている旨を通知すれば、金融機関が口座の預金に対して相殺ができなくなり、手元に資金を残せるようになります。その資金はそのまま再建に活用できます。

2-2.民事再生のデメリットとは?

民事再生のデメリットには以下のようなものが挙げられます。

デメリット①事業を経営困難にしてしまったことが周知されてしまう

このことから、社会的な信頼が著しく低下してしまいます。

会社再建が目的とはいえ、「民事再生」には少なからずネガティブなイメージがあるのも事実です。

会社への社会的な信頼の低下は防げないかもしれません。

ずっとここまでお話しています通り、資金繰りの悪化などで経営難ということで民事再生の申し立てをしいますから、株主からの信頼の低下やブランドイメージの低下なども発生することも充分に考えられます。

デメリット②経営陣の維持が逆効果になる

先ほどの項目では、民事再生を行うメリットとして経営陣の維持ができることをご紹介しました。

それが逆効果になるということになります。

現経営陣の経営計画の甘さが、民事再生を必要するまでの経営難を引き起こしたのではないか?というイメージをもたれてしまいます。

このことが、債権者から再生計画を反対される可能性が高くなってくるのです。

債権者たちから、民事再生は再生計画を可決・認可されなければ話になりません。もし再生計画が却下されれば民事再生ではなく破産や会社更生を行うことになるという危険性もあります。

デメリット③担保に注意

もし会社の資産を融資の担保にしていた場合は注意が必要です。

なぜなら、金融機関は民事再生の通知をすれば相殺はできなくなるのですが、担保権つきの債権に関しては権利行使が可能となるのです。そのため担保にしていた財産を取られてしまう可能性があります。

もし財産を取られてしまうと現金化できる資産がなくなり、会社再建に向けての資金もなくなり、事業を継続することが難しくなる可能性が出てくるのです。

⇒法人破産・資金繰り改善・企業再建する方法を見る!

民事再生で債務免除することは可能か?

この項目では、民事再生とは何か、破産や私的整理との違いもご理解いただき、メリット、デメリットもご説明したうえで、中小企業経営に携わる方が民事再生手続きの流れを理解してスムーズに会社を再建するための手続きの流れについてご説明していきます。

民事再生で債務削減する手続きの流れ

民事再生手続きによって、一部債務の免除や最大10年の弁済猶予を受けることができます。手続きの流れを解説していきます。

①まずは、弁護士選び

1の項目でも、民事再生は裁判所が介入するとご説明しました。

しかし、裁判所に申し立てる以前の段階からのケースごとの詳細な検討が必須ですから、個人の債務整理とは違うやり方があります。会社の民事再生手続きには、単に裁判所での法的手続だけでなく、例えば、会社の事業・資金繰りなどにも弁護士のアドバイスとサポートを受ける必要があります。

これも1の項目でも記述しているのですが、手続きとして倒産処理手続の「再生型」である民事再生を選択すべきか?「清算型」の破産手続きを選択すべきか?会社の状態を詳しく確認して、どちらを選ぶべきなのかのアドバイスも弁護士から受ける必要があると考えられます。

このような手続きを依頼するには、弁護士を探す際にも、「会社の民事再生手続き」に関して経験、実績のある弁護士を探すことが重要となってきます。

M&A総合法律事務所に、ご相談いただきましたら民事再生手続きの実績がある弁護士が対応させていただきます。今の会社の経営状態について、また、どのような手続きを選択すべきなのか不安を感じていらっしゃる経営者の方、ご相談をお待ちしております。

②申立てから開始決定まで

民事再生手続きを申し立てると監督委員が選任される

・監督委員は、弁護士から選任。

裁判者は、会社(債務者)から民事嗄声手続開始申立書を提出されると、監督命令を発し監督委員を選任されます。この監督委員は、弁護士から選任されるのです。

監督委員は、会社が財産管理上、一定の重要な行為をしようとする場合に、同意を与えるなどかなり強い権限を有することになります。民事再生手続きが適正に進められるよう会社を監督します。

また、裁判所は、開始決定をするまでの間に会社の財産が散逸するのを防ぐために、弁済の禁止などを内容とする保全命令を発します。

申し立てに棄却事由がない、法定の再生手続の開始原因が存在すれば開始決定

裁判所は、上記の状態になれば再生手続開始決定を発令し、正式に民事再生手続きが始まることになります。

③債権届出、債権調査

裁判所は、再生手続開始決定と同時に再生債権届出期間を定め、会社の債権者はこの期間内に債権の届出を行います。この届出をした債権者は再生手続きに参加することができるようになります。

なお、会社が認識している債権については届出がなくても、債務者の認否書に記載されれば弁済の対象にはなりますが、後の債権者集会での議決権が付与されません。

債権届出が行われると、会社はその認否を行います。会社が認めた債権については、他の債権者からの異議がない限り債権の内容は確定します。

会社が届出のあった債権についてその存在などを認めなかった場合、または他の債権者から異議が出た場合には、その債権については裁判所による査定の裁判が行われ、査定に異議のある債権者は別途異議の訴えを提起して債権の有無や内容を確定します。

④再生計画案の作成・提出

会社は、裁判所が定めた期限内に再生計画案を作成して提出します。

再生計画案は、会社が事業を再生させる計画を具体的に記載した書面で、その最も重要な部分は債権の弁済に関する計画です。再生計画案には債権の弁済率と弁済期間が記載され、債権額のどの程度の割合を弁済するか、その程度の期間で弁済するかが示されます。

再生計画案が提出されると、裁判所は債権者集会の期日を決めて債権者に通知し、債権者は集会期日までに再生計画案への賛否を検討することになります。

⑤債権者集会

債権者集会では、会社が提出した再生計画案について債権者によって賛否の議決が行われます。

この議決で、出席議決権者数の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の同意が得られると、再生計画案は可決されます。

なお、上記の同意が得られず再生計画案が否決された場合には、再生手続きは終了し、裁判所の職権で破産手続きに移行することになります。

⇒法人破産・資金繰り改善・企業再建する方法を見る!

⑥再生計画認可決定

再生計画案が可決されると、裁判所は法律の定める不認可事由がない限り再生計画認可決定を行います。認可決定が官報に掲載された後2週間が経過すると認可決定は確定します。認可決定が確定すると再生債権者表に再生計画の内容が記載され、この記載は確定判決と同一の効力を有することになり、会社が弁済を怠った場合にはこれに基づいて強制執行を行うことができるようになります。

⑦再生計画の履行

会社は、再生計画認可決定が確定したら再生計画に基づいて債権の弁済を行って行きます。再生計画どおりの弁済が終了すれば、すべての債権は消滅することになります。

民事再生における裁判所、弁護士費用

この項目では、大体民事再生を行うのにどのくらいの費用がかかるのか?その目安についてご説明していきます。

気になる!どれだけ費用がかかるのか?

民事再生を行う際には一定の費用がかかります。必要な費用を用意できていなければ手続きを行うことができません。

民事再生の費用は大きく分けて3つあります。

①裁判所の予納金

裁判所への予納金について

この予納金というのは、負債総額によって異なってきます。

下記に、負債総額とその予納金について金額別に明記します。

(※東京地方裁判所で申し立てをする場合の予納金の目安です。)

負債総額→予納金となります。

5,000万円未満→200万円

5,000万円〜1億円未満→300万円

1〜5億円未満→400万円

5〜10億円未満→500万円

10〜50億円未満→600万円

50〜100億円未満→700万円

100〜250億円未満→900万円

250〜500億円未満→1,000万円

500〜1,000億円未満→1,200万円

1,000億円以上→1,300万円

負債総額に応じた予納金を納めない場合、申し立ては棄却となります。また、予納金は原則、手続き開始決定までに全額支払う必要がありますのでご注意ください(ただし、裁判所によっては分納も可能です)。

そのほか、予納金に加えて1万円分の収入印紙、3,880円分の切手の納付も必要です。

②弁護士への費用

弁護士事務所ごとに異なる料金体系

民事再生は弁護士の協力を得て行う手続きであるため、弁護士への費用も必要になります。

弁護士への費用は大きく分けて「着手金」と「成功報酬」の2つがあります。

一般的な流れですと、まず着手金を支払い、民事再生が完了した後に、成功報酬を支払うということになります。

一概に、弁護士事務所によって弁護士費用は異なっており、これは事務所に問い合わせてみるしかありません。

ただ、着手金に関しては、先ほどの裁判所への予納金と同じように民事再生を行う会社の債務総額に応じて高くなる傾向があります。これも要問合せということになります。

加えて弁護士の多くは相談料を設けているところが多く、相談の時間に応じて料金が発生します。

一方で成功報酬を求めない弁護士もいるため、様々な法律事務所の報酬体系をチェックしておくことがおすすめです。

そして民事再生は財産評定などを行うプロセスがありますが、これには公認会計士や税理士の協力が必要になります。この点でもM&A総合法律事務所には、民事再生に強い会計士、税理士が在籍しております。

また、M&A総合法律事務所では、明確な料金体系で対応しております。民事再生についてのご相談をお待ちしております。

③運転資金や退職金

これもご説明したことですが、民事再生はあくまで会社の再建を目指して行う手続きであるため、会社の運営資金を確保する必要があります。

この時に気を付けたいのが仕入れや光熱費などの代金です。

民事再生を行っているとすべて現金決済となります。後払いで手形、小切手もつかえません。現金払いになるため、一定以上の現金を常に確保しておかなければなりません。

加えて民事再生中は従業員のリストラや退職などが発生する可能性が高くなるため、それに応じて退職金という費用もひつようになってきます。これも現金で用意しておかなければなりません。

これらの点を踏まえ、民事再生を行う際には最低でも数カ月は会社を経営していけるだけの運転資金を確保しておかなければならないのです。

民事再生についてまとめ

最後にもう一度、民事再生についてご説明していき、破産、私的整理について違いをご説明しておきます。

まとめ

民事再生とは、債務によって経営難に陥った会社の事業・経済生活を債権者など多数の同意を得た現経営者が指導して再生計画を策定して、実行していく中で利害関係者の利害を適切に調整しながら会社の事業の再建を図るというものです。破産との違いは、破産は会社が消滅しますが、民事再生は事業を継続して会社を残すことになります。私的整理との違いは、民事再生は、裁判所が介入して、申告することが必要ですが、私的整理は、債権者と債務者が直接話し合うことになります。このことから外部に倒産の危機に瀕していることが分かりにくいというメリットが挙げられました。

⇒法人破産・資金繰り改善・企業再建する方法を見る!

お問い合わせ

この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

    ■対象金額目安

    ■弁護士相談料【必須】

    ■アンケート

     

    無料診断フォーム

    こちらのフォームから、請求可能性や解決可能性に関する無料診断が可能です(ベータ版)。いくつかの質問に回答することによりご自身のご状況が分かります。ご活用ください。

    弁護士法人M&A総合法律事務所メールマガジン

    M&Aの最新情報や弁護士法人M&A総合法律事務所のセミナー情報が届きます。
    メールアドレスを入力してお申込みください。

    セミナー情報と書籍・電子書籍の謹呈

    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
    お問い合わせ 03-6435-8418