繰越欠損金とは
繰越欠損金とは、欠損金が出た場合に、翌期以降の課税所得と相殺できる税務上の制度により将来に繰り越す欠損金をいい、欠損金の生じた年度において青色確定申告を行い、かつ過去の関係年度において青色確定申告をしていたことを条件として、欠損金を、当該事業年度の開始の日1年以内に開始した事業年度に繰り戻し、これらの事業年度の税額を計算し直して、その差額の還付を求めることができる(租税特別措置法により、平成24年3月31日までに終了する事業年度については、原則としてその適用が停止されているが、法人が解散した場合、事業の全部を譲渡した場合、会社更生手続の開始決定が出た場合等については、租税特別措置法の停止規定が適用されないため、税金の還付請求が可能である)。
なお、上記還付は、法人住民税には適用がない。