法人破産に強い弁護士に相談したい!依頼するメリットや費用、弁護士を選ぶポイントとは?

会社の経営状況が悪く、破産するしかないと考えている経営者の方は多いでしょう。

弁護士に相談してみたいと思っても、費用はどのくらいかかるのか、どのように弁護士を選べばいいのか、といった疑問があると思います。

そこで、この記事では、依頼するメリットや費用、法人破産に強い弁護士の選び方などをまとめました。

この記事を読んで弁護士を選ぶ際の参考にしてください。

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法人破産とは

法人破産とは、会社などの法人が支払不能または債務超過に陥った場合に、裁判所が選任した破産管財人が、法人財産を処分することで得られた金銭を債権者に配当して、法人を清算する手続きです。

法人の財産は原則としてすべて換価されて配当され、手続きが終結すると法人格が消滅し、負債もすべて消滅することになります。

会社を経営していて、このようなお悩みはございませんか?

・赤字状態が慢性化している

・近い将来に資金がショートする

・債務超過を解消できない

・売上が落ちて回復しそうにない

・運転資金が足りないので支払いができない

・銀行に融資してもらえない

・借金を返せそうにない

・給料を払うことができない

・税金や社会保険料を納められない

・代表者が個人保証をしている

このようなお悩みは抱えている方は、ひとりで考えずに、法人破産に強い弁護士に早めに相談してみましょう。

専門の弁護士に相談することで、不安を大きな安心に変えることができます。

法人破産には費用が必要ですので、資金が枯渇すると手続きを進めることができなくなってしまいます。

そうならないためにも、早めに相談していただくことが大変重要です。

法人破産を弁護士に依頼するメリット

法人破産は弁護士に依頼することが必須です。

弁護士に依頼すると、専門家ならではのメリットが得られます。

債権者の取立てを止められる

弁護士が債権者に受任通知を送付すると、債権者からの取立てを止めることができます。

受任通知の効果は貸金業法等の法律に定められていますので、それらの法律が適用される業者は、受任通知を送付された後は取立てをすることが法律により禁じられます。

貸金業者等ではない一般の債権者は、法律上では取立てを禁止されませんが、弁護士の介入後は、窓口となる弁護士と交渉する方が円滑に話を進められますので、ほとんどの債権者は直接に取立てることをしなくなります。

複雑な手続きに悩まされない

法人破産は、破産申立から最終的な法人の消滅まで、おおむね半年から1年程度の時間をかけて複雑な手続きを進めていくことになります。

債権者が多数になる場合などは、さらに長い期間を必要とします。

手続きには大量の書類を作成することが必要になり、個人で正確な書類を作成することは困難ですし、時間がかかることにもなります。

手続きを進める上では、裁判所や破産管財人に説明をしたり資料を提出したりといった手間のかかるやりとりも必要になります。

また、債権者集会では、債権者を前にすると大変な心理的負担を感じることでしょう。

しかし、弁護士に依頼すれば、複雑で困難な手続きを手厚く支援してもらうことができます。

大量の書類の作成も、弁護士に任せれば安心です。

裁判所や破産管財人とのやりとりも、弁護士に任せられます。

ひとりでは不安な従業員説明会や取引先説明会、債権者集会も、弁護士に同行してもらうことができ、安心して臨むことができます。

このように、弁護士に依頼することで、法人破産の手続き上の悩みを解消できるのは大きなメリットといえるでしょう。

裁判所や破産管財人、債権者への対応をすべて任せられる

法人破産を実現して債務の負担を免れるためには、裁判所や破産管財人とやり取りをすることが欠かせませんが、この対応には法律の専門知識を必要とします。

裁判所や破産管財人にひとりで対応するとすれば大変な負担になるところ、弁護士に任せることで精神的な余裕を得ることができ、再出発に向けた準備をできるようになります。

さらに、銀行などの債権者への対応をすべて任せられるのも大きなメリットです。

銀行への対応を誤ると、口座が凍結されてしまい、代表者が生活に困る事態になることもあり得ますが、弁護士に依頼しておけばそのような心配がなくなります。

また、貸金業者やファクタリング業者といった債権者に対応して取立てを止めさせられるのもメリットです。

貸金業者やファクタリング業者の中には、非常に激しい取立てを行う反社会的勢力と同様の者もいます。

弁護士なしに、ひとりでこのような業者に対応するのは不可能であり、精神的にも追い詰められてしまいます。

貸金やファクタリング業者に対応するためには経験が必要ですので、弁護士の中でもこれらの業者に特化した専門家ならば、安心して対応を任せることができます。

破産以外の方法を検討できる可能性がある

ひとりで悩んでいる間は破産しかないと思っていても、弁護士に相談することで破産以外の債務整理の方法を選択してもらえる可能性があります。

法人破産は、法人の負債を消滅させるとともに、法人自体も消滅してしまうという最終的な手段です。

そのため、できれば会社を存続させたまま債務を整理したいと考えるのは自然なことです。

もし、破産だけではなく民事再生などの手続きを選択できる場合であれば、会社を存続させることも可能になります。

弁護士に相談することで、選択できる手段を比較しながら、最適な方法を検討してもらうことができます。

法人破産に必要な費用

法人破産には、弁護士費用と裁判所に納める費用が必要になります。

弁護士費用

弁護士費用は、基本料金のみで50万円から300万円くらいまでの大きな幅があります。

基本料金は、負債総額や債権者の数が増えると変動します。

弁護士費用には、基本料金の他に、特別な対応をするために必要となる費用があります。

例えば、回収していない売掛金等の債権がある場合、従業員を解雇しなければいけない場合、事務所や店舗の明渡しが必要な場合、資産の保全が必要な場合など、特別に処理しなければいけない業務がある場合は、基本料金とは別に費用が必要になります。

この他に、出張料や事務手数料、通信費などが必要になります。

法人破産の場合は、成功報酬が必要になることはありません。

法人の破産と同時に代表者個人の破産もする場合の費用は、一人当たり30万円から50万円程度となっています。

法人破産の弁護士費用は、具体的にどのような対応をするかによって大きく異なってきますので、弁護士に相談して見積もりを依頼してみるとよいでしょう。

裁判所に納める費用

裁判所に納める費用は、申立手数料の収入印紙、予納郵券、引継予納金からなります。

引継予納金というのは、破産管財人に手続きを引き継いでもらうための費用で、裁判所に納める費用の大部分を占めています。

申立手数料の収入印紙と予納郵券としては、2万円程度が必要になります。

予納金の目安は、東京地方裁判所における通常の管財事件の場合では、以下の表のようになっています。

負債総額 予納金
5000万円未満 70万円
5000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円
100億円以上 700万円以上

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法人破産で弁護士を選ぶポイント

法人破産はできるだけよい弁護士に依頼したいところです。

ここでは、法人破産で弁護士を選ぶ際に注意したいポイントを解説します。

法人破産の実務経験の多さ

法人破産の実務経験を多く積んだ弁護士は、それだけ法人破産に強いといえます。

法人破産の取り扱い件数が多い弁護士は、十分な経験を積んでいると判断できます。

しかし、取り扱い件数が多いだけでは、定型的な簡単な事件を多く扱っているだけかもしれません。

取り扱い件数だけで判断するのではなく、複雑な事例にも対応した経験があるか調べるとよいでしょう。

経験の豊富さは、弁護士自身が法人破産に特に力を入れているかにもよります。

交通事故専門や離婚専門などの弁護士がいるように、法人破産専門の弁護士の方が一般の弁護士よりも法人破産には強いといえます。

そのため、法人破産専門の弁護士を選ぶことが重要になってきます。

話しやすく誠実で信頼できる弁護士か

法人破産を考えている依頼者は、大きな不安を抱えて弁護士に相談します。

そのため、悩みを包み隠さずに相談できて安心を与えてくれる、話しやすく誠実で信頼できる弁護士であることは大切なポイントです。

また、法人破産の手続きは長期間に及びますので、依頼者の立場で親身に対応してくれる弁護士でないと、不満が長く続くことになり精神的な負担が大きくなってしまいます。

弁護士を選ぶ際には、一度相談してみて、自分との相性を確かめるとよいでしょう。

貸金業者や近年増加しているファクタリングに強い弁護士か

会社の資金繰りに困窮して、高利の貸金業者や、場合によってはファクタリングを利用してしまい、結果として法人破産を考えるほどに経営を悪化させてしまうことがあります。

貸金業者やファクタリング業者の中には、非常に激しい取立てを行う反社会的勢力のような者も多いのが実情です。

特に、近年増加しているファクタリングは規制が存在しないこともあって、法定の利息上限をはるかに超える高利を要求し、取立てにあたっては執拗な嫌がらせや暴力的行為をすることも珍しくありません。

このような業者からの厳しい取立てを止めるために、破産を考える方も多いでしょう。

しかし、専門の弁護士ならば、破産以外にも私的整理等の債務整理方法によって取立てを止めることができる可能性があります。

場合によっては、過払金請求をできることすらあります。

貸金業者やファクタリング業者に対応するためには、独特なノウハウが必要ですので、これらの業者に強い弁護士であることがポイントになります。

企業に強い弁護士か

法人破産に強い弁護士を選ぶためには、企業全般に強い弁護士であることが重要です。

法人破産を弁護士に相談すると、破産に取り掛かる前に、再建の可能性を検討することでしょう。

まずは経営状況を精査し、経費の削減や不採算事業の撤退など、収益を改善する方策を探ります。

さらに、金融機関に対しては、返済のスケジュール変更や、債務の減額を交渉し、私的整理の道を検討します。

そして、再生計画案を作成して民事再生についても念入りに調べます。

そのうえで、どうしても再建できない場合には破産の手段を取ることになります。

このように、法人破産に関わる弁護士は、企業の経営について深い知識が必要であり、債権者や取引先、従業員といった企業を取り巻く多くの利害関係者に対して、適切な対応を取れることが求められます。

法人破産に強い弁護士を選ぶポイントとして、企業に強い弁護士か調べてみることをおすすめします。

弁護士費用に納得できるか

護士費用が予算の範囲内であるかという点は重要です。

法人破産は個別具体的な事件で費用が異なってきますので、まずは弁護士に相談して見積もりを取ることになります。

もっとも、弁護士費用が安いというだけで選ぶのは望ましくありません。

破産をすることで会社財産は管財人によって換価され、債権者に配当されることになります。

そのため、弁護士費用を節約しても、最終的には銀行等の債権者に配当されることになり、会社や代表者のもとに残すことはできません。

したがって、費用の安さのみで弁護士を選択する意味はないと考えられます。

それよりも、なぜその費用が必要なのか、追加で費用がかかるのはどのような場合なのかといった疑問に明確に答えてくれる弁護士を選ぶのがポイントです。

弁護士を選ぶ際には、費用について明確な説明をしてくれる弁護士を選ぶようにするとよいでしょう。

全国対応しているか

弁護士には対応地域がありますので、その範囲内でないと依頼することができません。

そのため、地元の弁護士から選ばなければいけないと考えるかもしれません。

しかし、地元の弁護士だけではなく、全国対応の弁護士を探すことでより良い選択ができる可能性があります。

全国対応の弁護士は、豊富な経験を積むことで各地の実務に精通していますので、実務面でも安心して依頼することができます。

法人破産のメリット

法人破産をすることには、そもそもどんなメリットがあるのか見ていきましょう。

すべての負債を消滅させられる

法人破産をすることで、法人の負債はすべて消滅します。

これに対して、民事再生などの再生手続きを選択した場合では、少しずつ債務を返済していかなければならないという違いがあります。

また、代表者が法人の債務を個人保証している場合でも、自己破産をすることで個人としての負債もすべて消滅させることができます。

再出発が可能になる

赤字経営が慢性化していて黒字化する見通しが立たない場合、そのままでは苦しい資金繰りや次第に増えていく赤字額に悩み続けながら経営をすることになるでしょう。

しかし、破産によって債務の負担から一度自由になることで、新たな事業に挑戦するなど、経済的に再出発することができるようになります。

取引先や従業員の損失を軽減できる

破産をすることは、たしかに取引先や従業員などに迷惑をかけることになります。

しかし、一方では取引先や従業員の損失を軽減することにもつながるといえます。

取引先について見れば、債権を破産により回収できなくなることで、貸倒損失として処理しやすくなり、税務上で有利になります。

従業員については、未払賃金立替払制度を利用することができ、上限はありますが未払賃金を受け取ることが可能になります。

この制度を利用するためには会社が倒産したことが必要になり、破産することで要件を満たすことができます。

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法人破産のデメリット

法人破産にはデメリットもありますので確認していきます。

会社が消滅する

法人破産をすることで、債務が消滅するとともに、最終的に会社も消滅します。

会社が存在しなくなりますので、これまで営んできた事業をそのまま残すことはできません。

会社財産を失う

法人破産をすると、会社財産は原則としてすべて換価されて分配されます。

そのため、破産をすることで会社財産は全部失われます。

しかし、業務上のノウハウや人間関係など、換価できない無形の財産は残りますので、破産後に設立した新会社でそれらを活用することは可能です。

代表者も破産することがある

日本企業では、代表者が会社の債務を個人保証することがよくあります。

会社が破産した場合、連鎖して代表者の破産が必要になることがあります。

経営者の信用が低下する

法人を破産させることで、経営者の信用が低下します。

会社の破産後に新たに起業したいと思っても、金融機関から信用の低い経営者が融資を受けるのは困難ですので、新しいビジネスを始めるための資金の確保が難しくなることが考えられます。

法人破産の手続きの流れ

法人破産の手続きはどのような流れで行われるのか見ていきましょう。

弁護士への相談・依頼

法人破産は、まず弁護士に相談・依頼するところから始まります。

弁護士との打ち合わせで、事業を停止する時期、従業員への対応、債権の回収、破産申立てを行う時期などを決定します。

弁護士が依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知が債権者に到達することで、原則として会社への取立ては停止します。

なお、受任通知を送ることで、銀行口座が凍結されたり、取引先が破産の事実を知って混乱を招いたりするといった弊害がありますので、受任通知を送らずに手続きを進めることもあります。

破産には費用がかかりますので、費用を支払えるだけの会社財産が残っているうちに弁護士に相談することが重要です。

破産申立ての準備

破産することを決定したら、事業を停止し、全従業員を解雇する必要があります。

不要な混乱を避けるため、多くの場合では、事業を停止する当日に従業員説明会を開催し、その場で従業員に解雇を通知します。

また、取引先説明会を開催し、取引先に破産することを説明します。

会社が事業を停止した後は、弁護士が会社財産を管理・保全することになります。

そのため、印鑑類や預金通帳、決算書や契約書類、不動産の登記識別情報、有価証券などの会社財産に関わるものはすべて弁護士が預かります。

また、弁護士は、確定申告書や会計帳簿などの、破産申立ての準備に必要となる書類を収集します。

必要書類を揃えられたら、弁護士は破産手続開始申立書を作成し、その他の書類とともに裁判所に提出します。

破産手続開始決定

申立てが行われ、裁判所が破産手続開始決定の要件を満たしていると認めた場合は、破産手続開始決定がされます。

破産管財人の選任

裁判所は、破産手続開始決定をすると、破産管財人の選任も行います。

破産手続開始決定がされると、会社の財産はすべて破産財団となり、破産財団の管理は破産管財人が行うことになります。

破産管財人が選任されると、会社の代表者と代理人弁護士と、三者で打ち合わせが行われる機会が設けられます。

この打ち合わせでは、破産に至った経緯の説明をしたり、今後の処理方針について話し合ったりします。

 破産管財人の管財業務

産管財人は、会社の資産や負債を調査し、財産を換金していきます。

未回収の債権を回収し、不動産等の財産は売却して債権者に配当するための資金を準備します。

また、従業員の解雇をしていない場合には、破産管財人が従業員を解雇します。

管財業務は破産管財人が行いますが、破産管財人から業務を遂行する上で協力を求められることがあります。

この場合は破産管財人の要請に応じる必要があります。

債権者集会

破産管財人が管財業務をする間に、裁判所で債権者集会が開催されます。

第1回目の債権者集会は破産手続開始決定から約3ヶ月後に開かれます。

債権者集会では、管財人が管財業務の状況を債権者に報告し、出席した債権者からは厳しい質問がされることもあります。

債権者集会には、会社の代表者が出席する必要があります。

弁護士に依頼している場合は、債権者集会にも同行してもらえますので、安心して対応することができます。

配当

会社財産の換価が終了し、債権者に配当するための資金が準備できた場合は、配当手続に入ります。

破産債権には、配当を受けられる順序により、以下の4つの種類があります。

①優先的破産債権

②一般破産債権

③劣後的破産債権

④約定劣後的破産債権

管財人は、この優先順位に従い、債権額に応じて配当を行っていきます。

破産手続の終結

配当をすることができた事案では、配当の終了をもって破産手続きが終結します。

配当をしない場合は、廃止決定により手続きが終わります。

法人破産手続きが終結することで、会社の法人格は消滅します。

会社の負債もすべて消滅することになります。

法人破産で注意すべきポイント

法人破産を円滑に進めるために、注意していただきたい点があります。

手続きに必要な費用は確保しておく

法人破産をするためには、裁判所に予納金を納める必要があります。

また、弁護士に依頼するためには弁護士費用も必要です。

その他、従業員の賃金や解雇予告手当、事務所等の明渡し費用なども必要になります。

これらの費用を用意できないと、法人破産をすることが難しくなってしまいます。

破産を考える場合は、費用が確保できるうちに、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

破産を考えていることは秘密にしておく

破産の準備段階では、破産を考えていることを債権者や取引先、従業員などに知られてはいけません。

破産の可能性を知られてしまうと、債権者が債権を回収するために差押をしたり、財産を引き上げたりするおそれがあります。

取引先は、既存の取引を打ち切ることでしょう。

また、従業員が会社の破産を知ってしまうと、通常の業務に支障をきたし、不要なトラブルを生じることになります。

手続きを円滑に進める上では、できる限り破産の予定を知られないことが重要です。

財産を勝手に処分しない

法人破産の手続きでは、破産管財人が会社財産を処分して金銭に換え、最終的に債権者に配当を行っていきます。

破産管財人が会社財産の管理を始める前に財産を勝手に処分してしまうと、後から問題になります。

例えば、破産手続きを始める前に、会社財産を安値で売却してしまったり、代表者や親族などの名義に変えてしまったりすることがあります。

このような場合に、破産管財人は否認権を行使することで、財産の返還を要求します。

そのため、財産を取得した人も、結局は管財人に財産を返還しなければならなくなります。

また、財産を減少させるような行為をした代表者等は、損害賠償責任を問われることもあります。

会社財産は、安易に処分しないようにしましょう。

一部の債権者だけに返済してはいけない

会社が破産すると多くの債権者に迷惑をかけることから、得意先や親族などに優先して返済したいと考えるかもしれません。

しかし、破産手続きでは債権者を平等に扱うことが重要であり、一部の債権者を優先して返済する行為は、「偏頗弁済」として禁止されています。

偏頗弁済が行われた場合も、破産管財人は否認権を行使し、返済を受けた人に返還を要求します。

また、偏頗弁済を行った代表等は、損害賠償を請求されることもあります。

のような偏頗弁済を行わないように注意する必要があります。

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まとめ

この記事では、法人破産を弁護士に依頼する際の費用やメリット、弁護士を選ぶポイントなどを解説しました。

法人破産は、利害関係者も多く手続きも複雑なことから、専門家の力を借りることは必須といえます。

ひとりで考えずに、法人破産に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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