生前贈与(せいぜんぞうよ)
存命のうちに財産を贈ることを生前贈与といいます。
父親が亡くなり相続が発生し、長男が父親の財産を受け継ぎました。父親は亡くなっているため、このケースは生前贈与ではなく相続です。父親が存命のうち(相続が発生しないうち)に息子に現金や不動産などの財産を贈与することが生前贈与です。相続とは財産の所有者・財産を贈る側が存命かどうかという点で違っています。
贈与は毎年110万円まで非課税です。非課税枠内での贈与や他控除・特例など制度を利用した生前贈与は相続税対策に使われることがあります。