経済的利益とは
弁護士費用(着手金や成功報酬)を計算する基礎となる「経済的利益」とは、弊所では、以下のとおりとしております。
第1 経済的利益-算定可能な場合
「経済的利益」の額は、原則として、次のとおり算定する。
(1) 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
(2) 将来の債権は、債権総額から中間利息(年利5.0%とします)を控除した額。
(3) 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分 の額。
(4) 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
(5) 所有権は、対象たる物の時価相当額
(6) 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の 額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、, その権利の時価相当額
(7) 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分 の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、 前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
(8) 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
(9) 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物 の時価相当額
(10) 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手 続請求事件は、第(5)号、第(6)号、第(8)号及び前号に準じた額
(11) 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価 額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
(12) 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象 となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については争いの対象となる財産又は 持分の額
(13) 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財 産の範囲及び相続分についての争いのない部分については、その相続分の時価相当額 の3分の1の額
(14) 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
(15) 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債 権額に達しないときは、第(1)号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額 (担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
第2 経済的利益算定の特則
1 前第1で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経 済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。
2 前第1で算定された経済的利益の額が、次の各号の(1)に該当するときは、弁護士は、経済的利 益の額を紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる ものとします。
(1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が 紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
(2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額 に比して明らかに大きいとき。
第3 経済的利益-算定不可能な場合
1 前第1により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を1000万円とします。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受 ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。