M&A契約書にお困りではありませんか|株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、会社分割の契約と表明保証の総合案内

M&A・事業承継に専門特化M&A110番
M&A契約書
M&A契約書、お困りではありませんか。
株式譲渡契約書、事業譲渡契約書及び会社分割に関する契約について、取引の形の選択から主要な条項、表明保証及び補償の設計までの全体像をご案内いたします。 条項の意味を確かめないまま署名しますと、譲渡の後に想定しない責任を負う場合があります。 署名の前に、どの条項が自社を縛るのかを確かめることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

署名の前に条項の意味を確かめておけば、譲渡の後の争いの多くは避けられます。
こんなお困りごとは
ありませんか

- 相手方から契約書の案文が届いたが、どの条項が重要なのか分からない
- 株式譲渡と事業譲渡のどちらを選ぶべきか判断がつかない
- 表明保証の範囲が広すぎるのではないかと不安である
- 事業譲渡で、従業員や取引先との契約をどう移せばよいか分からない
- 一部の事業だけを会社分割で切り出したいが、契約書の作り方が分からない
- ひな形の契約書をそのまま使ってよいか分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
例1 製造業(売主の側) 買主から株式譲渡契約書の案文が届き、表明保証の項目が多数並んでいるため、署名してよいか判断がつかないというご相談です。表明保証の範囲、補償の上限額と請求期間を確かめ、限定すべき項目に優先順位を付けて交渉に臨む場面です。
例2 飲食業(買主の側) 店舗の事業のみを譲り受けることになり、事業譲渡契約書に何を定めればよいか分からないというご相談です。承継する資産、負債、契約及び従業員の範囲を特定し、承継されないものを明確にする場面です。
例3 サービス業(売主の側) 複数の事業のうち一部を切り出して譲渡するにあたり、会社分割と事業譲渡のいずれを用いるかを決めかねているというご相談です。許認可、従業員及び取引先との契約の承継の方法を比較し、取引の形と必要な契約書を定める場面です。
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
M&A契約書は一つではありません。取引の形によって、必要な契約書と条項が異なります。
対応は、取引の形の選択、条項の確認と修正、署名の後の管理の3つの局面に分かれます。
なぜこの問題が起きるのか
取引の形によって、承継されるものが異なること
株式譲渡では会社の株主が変わるのみで、会社の権利と義務はそのまま残ります。事業譲渡では、承継する資産、負債及び契約を個別に定め、契約の相手方の同意が必要となります。会社分割では、分割の契約又は計画に定めた権利義務が包括的に承継されます。取引の形の違いが、契約書に書くべき事項の違いとなります。
契約書の案文の多くが、買主の側から示されること
M&A契約書の案文は、買主又はその代理人が作成することが多く、表明保証の範囲や補償の条件は買主に有利に書かれるのが通例です。売主の側は、示された案文を前提に修正を求める立場に置かれます。
表明保証と補償が、譲渡の後の責任を定めること
表明保証は、対象会社に関する一定の事実が真実であることを当事者が表明し保証するものです。これに違反した場合の損害の填補を定めるのが補償の条項です。上限額、請求期間及び免責の定めにより、譲渡の後に負う責任の範囲が決まります。
ひな形では個別の事情を反映できないこと
公開されている契約書のひな形は、一般的な取引を前提としております。対象会社の事業、デュー・ディリジェンスで判明した事項及び当事者の関係を反映させなければ、必要な手当てを欠いた契約書となります。
条項の適否は、契約書の案文、デュー・ディリジェンスの結果、交渉の経緯で決まります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 株式譲渡契約書 | 株式の譲渡の対価、決済の方法、表明保証、補償、前提条件及び誓約事項を定めます。 | 譲渡制限株式の場合、会社の譲渡の承認を契約の日程に組み込む必要があります。 |
| 事業譲渡契約書 | 承継する資産、負債、契約及び従業員の範囲と、承継されないものを定めます。 | 事業の全部又は重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議を要し(会社法第467条第1項、第309条第2項)、契約の相手方や従業員の個別の同意も必要です。 |
| 会社分割に関する契約 | 吸収分割契約又は新設分割計画により承継する権利義務を定めます。分割の後に株式を譲渡する場合には、株式譲渡契約書を併せて締結します。 | 債権者の保護の手続及び労働契約の承継の手続が法律で定められています。 |
| 表明保証条項 | 対象会社の財務、契約、法令の遵守、紛争等に関する事実を表明し保証します。 | 知る限りにおいて保証する旨の限定や、開示した事項を除外する別紙により、範囲を限定することができます。 |
| 補償条項 | 表明保証違反その他の事由による損害の填補の方法、上限額、請求期間及び免責を定めます。 | 上限額と請求期間の定めがない場合、売主の責任が長期にわたり残ります。 |
| 買主が知っていた事項の取扱いの条項 | 買主が譲渡の前に違反を知っていた場合に、補償の請求を認めるかどうかを定めます。 | 定めがない場合の取扱いには争いがありますので、条項で明確にしておくことが望ましいです。 |
| 前提条件及び誓約事項 | クロージングの前に満たすべき条件と、譲渡の前後に当事者が守るべき義務を定めます。 | 競業避止義務の範囲が広すぎる場合、売主の譲渡の後の活動が過度に制限されます。 |
いずれの契約書も、取引の形とデュー・ディリジェンスの結果に即して条項を設計することが肝要です。条項の書き方一つで、譲渡の後の責任の範囲が変わります。
ここまでの見通しは、取引の形と契約書の案文を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
手続の流れ
第1段階 ご相談(ご持参いただく資料)
契約書の案文、基本合意書、デュー・ディリジェンスの報告書及び交渉の経緯が分かるやり取りをご持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 取引の形と必要な契約書の確認
株式譲渡、事業譲渡又は会社分割のいずれによるかを確かめ、必要な契約書と手続を整理いたします。
第3段階 条項ごとの検討と修正案の作成
拘束を受ける条項を特定し、修正すべき点に優先順位を付けて修正案を作成いたします。
第4段階 相手方との交渉
修正案をもとに、相手方又はその代理人と交渉いたします。ご本人が交渉の前面に立つ形と、当事務所が代理人として交渉する形の双方がございます。
第5段階 署名及びクロージングの管理
前提条件の充足、決済の当日の書類及び譲渡の後の手続を管理いたします。
条項を確かめないまま署名しますと、譲渡の後に想定しない補償の責任を負う場合があります。
最終的な着地点は、権利と責任の範囲が明確に定まった契約書による取引の成立です。
当事務所にご依頼いただく意味
M&A相談実績400件以上に基づき、紛争の起点となる条項を知っています
契約書のどの条項が譲渡の後の紛争の起点となるかは、紛争を扱った経験がなければ見極めることができません。当事務所は、M&Aが終わった後の紛争も扱っておりますので、その経験を契約書の検討に反映いたします。
取引の形の選択から関与いたします
契約書の検討は、株式譲渡、事業譲渡又は会社分割のいずれを選ぶかという段階から始まります。許認可、従業員及び取引先との契約の承継を踏まえて、取引の形を検討いたします。
売主の側と買主の側のいずれにも対応いたします
案文を示された売主の側からのご相談と、契約書を作成する買主の側からのご相談の双方をお受けしております。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
署名から決済、譲渡の後まで一貫して関与いたします
契約書の交渉、クロージングの手続及び譲渡の後の補償の請求への対応まで、担当を変えずに進めます。経緯を知る者が最後まで関わることが、条件の一貫性を保ちます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
ひな形の契約書をそのまま用いる
対象会社に固有のリスクに対する手当てを欠きます。取引の内容に合わせて条項を設計されることをお勧めいたします。
表明保証の項目を確かめずに署名する
知らなかった事実についても責任を負うことがあります。項目ごとに限定の要否を確かめることをお勧めいたします。
補償の上限額と請求期間を定めない
譲渡の後の責任が長期にわたり残ります。上限額と期間を定めることをお勧めいたします。
事業譲渡で承継しないものを明記しない
承継の範囲をめぐって、譲渡の後に争いが生じます。承継しない資産、負債及び契約を明記されることをお勧めいたします。
譲渡の承認の手続を日程に組み込まない
決済の日に、譲渡を会社に対して主張できない事態が生じます。承認の手続を契約の日程に組み込むことをお勧めいたします。
口頭の約束を契約書に反映しない
契約書に完全合意の条項がある場合、口頭の約束は効力を持たないことがあります。合意した事項は契約書に書き込まれることをお勧めいたします。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
株式譲渡と事業譲渡は、どう違うのですか。
株式譲渡は会社の株主が変わる取引で、会社の権利義務はそのまま残ります。事業譲渡は、会社が事業を構成する資産、負債及び契約を個別に移す取引で、契約の相手方や従業員の同意が必要となります。簿外債務の承継の有無、許認可の取扱い及び税務の負担が異なりますので、事案に応じて選択いたします。
表明保証の範囲は、どこまで限定できますか。
知る限りにおいて保証する旨の限定、重要性による限定、開示した事項を除外する別紙の添付等の方法がございます。どこまで限定できるかは交渉によりますので、優先順位を付けて修正を求めます。
買主から示された案文を、そのまま受け入れなければなりませんか。
受け入れる義務はございません。修正を求めることは、通常の商取引において当然の対応です。すべてを修正しようとしますと交渉が停滞しますので、譲れない点と譲ってよい点を分けて交渉いたします。
事業譲渡で従業員を引き継ぐには、どうすればよいですか。
事業譲渡では、雇用契約は当然には承継されません。従業員の個別の同意を得て、譲受会社と新たに雇用契約を締結する等の方法を採ります。労働条件の取扱いも併せて定める必要があります。
会社分割の契約書には、何を定める必要がありますか。
吸収分割契約又は新設分割計画には、承継する権利義務等、会社法が定める事項を記載する必要がございます。会社分割の後に株式を譲渡する取引では、株式譲渡契約書において会社分割の効力の発生を前提条件とする等の特則を定めます。
既に署名してしまいました。今からでも相談する意味はありますか。
あります。前提条件の充足、クロージングの手続、譲渡の後の補償の請求への対応と、署名の後にも判断を要する場面が続きます。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
契約書の確認のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。交渉の代理やクロージングまで一括してご依頼いただく場合には、取引の規模と関与の範囲に応じて定めます。ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝含む)
ご相談・お問い合わせ
受領した情報の秘密は厳守いたします。
ご送信いただいた情報は、ご相談への対応の目的にのみ使用いたします。
受領した情報の秘密は、弁護士法上の守秘義務に基づき厳守いたします。
執筆者
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)
長島・大野・常松法律事務所に在籍の後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻いたしました。不動産投資信託の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する裁判において逆転判決を得ております。主として取り扱う分野は、M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務であります。詳しくは執筆者紹介を御覧ください。
お問い合わせ
この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。
