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買主から示された株式譲渡契約書の案文に、署名してよいかお困りではありませんか

株式譲渡契約書の案文は、買主の側が作成するのが通例です。 表明保証の範囲、補償の上限と期間、解除の事由は、そのままでは売主に不利に働くことがあります。 署名した後では直せません。案文の段階で交渉することが要点です。

元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

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一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

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CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 買主の弁護士が作成した案文を渡されたが、条文が多く、意味が分からない
  • 表明保証という言葉の意味と、違反した場合に何が起きるのかを知りたい
  • 補償の上限が譲渡代金の全額と書かれており、不安である
  • 譲渡代金の一部を数年間留保すると書かれているが、応じるべきか分からない
  • 競業避止の期間が長く、退任した後の生活に支障が出るのではないかと心配である
  • M&A仲介会社は「一般的な内容です」と言うが、確かめたい
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「表明保証の条項に『売主の知る限り』という言葉がないことを教えていただきました。自分が知らない昔の話まで責任を負うと聞き、直していただきました。」

事例2 情報通信業 40歳代 男性 「補償の上限が代金の全額でしたので、受け取った後も落ち着かないと感じておりました。上限と期間を定めていただき、区切りが見えました。」

事例3 小売業 50歳代 女性 「開示書面を一緒に作っていただきました。細かい作業でしたが、これを出しておいたことで、後から言われる心配が減りました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

株式譲渡契約書に署名する前に、売主が負う責任の限度を弁護士が確定させます。

署名の前であれば直せます。署名の後では直せません。

株式譲渡契約書の案文の検討は、通常、1週間程度でお返しできます。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

株式譲渡契約書は、買主の側の代理人が第一案を作成するのが通例です。

なぜこの問題が起きるのか

案文を作成する側が、条件を設計するためです

株式譲渡契約書は、買主の側の代理人が第一案を作成するのが通例です。第一案は、作成した側にとって有利な内容から出発します。これは不誠実なことではなく、交渉の通常の形です。売主の側が修正を求めなければ、第一案がそのまま最終の契約になります。

表明保証が、契約上の特約であるためです

表明保証は、法律に定めのある制度ではなく、契約によって作り出される特約です。したがって、何をどこまで保証するのか、違反した場合にどのような効果が生じるのかは、すべて契約の文言によって決まります(民法第415条)。範囲を限定する交渉が可能であるのは、このためです。

売主が「知らない事実」まで保証させられることがあるためです

表明保証の条項に「売主の知る限り」という限定が付いているかどうかで、負担は大きく変わります。限定がなければ、売主自身が知らなかった事実についても責任を負うことになります。長年経営してきた会社であっても、すべての事実を把握しているとは限りません。

補償の上限と期間が定められていないことがあるためです

補償の上限が譲渡代金の全額とされ、請求できる期間が長期に及ぶ案文では、売主は代金を受け取った後も長く不安定な地位に置かれます。上限、期間、1件当たりの下限額、累積の下限額を定めることが、売主にとっての防波堤となります。

なお、株式譲渡に契約不適合責任の規定(民法第562条から第564条まで、第566条)が適用されるかについては見解が分かれます。

採り得る手段

手段内容留意点
表明保証の範囲の限定「売主の知る限り」との限定、重要性による限定、開示書面に記載した事項の除外を求めます開示書面に記載して買主に知らせた事項は、表明保証の対象から外すのが通例です
補償の上限及び期間の設定補償の総額の上限、請求できる期間、1件当たりの下限額、累積の下限額を定めます上限を譲渡代金の一定の割合にとどめる例が多く見られます。期間は事項ごとに分けることがあります
譲渡代金の留保に関する交渉代金の一部を一定期間留保する定めについて、割合、期間、解放の条件、保管の方法を交渉します留保の額が大きいほど、売主の資金計画に影響します
前提条件の確認実行日までに満たすべき条件と、満たされない場合の効果を確認します売主の努力では実現できない条件が含まれていないかを確かめます
解除の事由の限定実行日より後の解除を認めない旨、解除の事由を重大な違反に限る旨を求めます代金を受領した後に解除されると、原状回復の負担が極めて重くなります
競業避止義務の調整期間、地域、対象となる事業の範囲を限定し、違約金の定めの相当性を検討します生活の基盤に関わりますので、実際の予定を踏まえて交渉します
手続面の確認譲渡制限株式の承認(会社法第136条から第145条まで)、株主名簿の名義書換え(会社法第130条、第133条)の段取りを確認します承認の手続を欠くと、譲渡の効力が会社との関係で問題となります

なお、株式譲渡に契約不適合責任の規定(民法第562条から第564条まで、第566条)が適用されるかについては見解が分かれます。したがって、契約書において表明保証と補償の定めを明確に置くことが実務上の要請となります。

売主が負う責任に直結する条項を抽出し、譲れない点と譲ってよい点に分けます。

手続の流れ

ご相談と案文の確認

株式譲渡契約書の案文、基本合意書、M&A仲介会社との媒介契約書、デューデリジェンスで指摘された事項の一覧、直近3期の決算書類をお持ちください。

修正すべき条項の抽出と優先順位付け

売主が負う責任に直結する条項を抽出し、譲れない点と譲ってよい点に分けます。すべてを修正しようとすると交渉が停滞します。

開示書面の作成

表明保証の例外として買主に開示すべき事項を整理し、開示書面にまとめます。ここでの作業が、後日の紛争を最も確実に防ぎます。

交渉及び修正案の応酬

買主の側の代理人との間で、修正案の応酬を行います。ご本人が前面に立つ形と、当事務所が代理人として交渉する形の双方があります。

署名及び実行

前提条件の充足、譲渡の承認、株主名簿の名義書換え、代金の受領、個人保証の解除、役員の退任の登記までを管理します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

当事務所は、M&Aが終わった後の紛争を数多く扱っております。

当事務所にご依頼いただく意味

M&A相談実績400件以上に基づき、後で争いになる条項を知っています

当事務所は、M&Aが終わった後の紛争を数多く扱っております。どの条項が実際に請求の根拠として使われるかを知っていることが、署名前の検討の質を決めます。

開示書面の作成まで踏み込みます

表明保証の交渉は、条文の文言を直すだけでは足りません。開示すべき事実を洗い出し、書面に落とし込む作業が不可欠です。当事務所はこの作業を一緒に行います。

M&A仲介会社との関係を損なわない進め方を採ります

当事務所は、M&A仲介会社の側からも依頼を受けており、良好な関係を築いております。したがって、不要な対立は作りません。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。

代金を受け取った後まで見据えます

補償の請求、留保された代金の解放、競業避止義務の履行、個人保証の解除は、実行の後に問題となります。契約書の段階でここまで設計します。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

表明保証とは何ですか。

契約の当事者が、一定の事実が真実であることを相手方に対して表明し、保証する特約です。法律上の制度ではなく契約上の定めですので、範囲も効果も契約の文言によって決まります。

「一般的な内容です」と説明されました。信じてよいですか。

一般的な形をしていることと、その案件の売主にとって適切であることとは別です。会社の実情に照らして、保証できる範囲かどうかを確かめる必要があります。

補償の上限は、どの程度が通常ですか。

事案によって幅がありますが、譲渡代金の一定の割合を上限とする例が多く見られます。取引の規模、指摘された事項の内容によって適切な水準は異なります。

譲渡代金の一部を留保すると言われました。応じるべきですか。

留保自体は珍しくありません。割合、期間、解放の条件を明確に定め、条件が満たされた場合には自動的に支払われる仕組みとすることが要点です。

競業避止義務は、どこまで負うことになりますか。

期間、地域、対象事業の範囲によります。退任後の予定に支障が出る内容であれば、交渉の対象とすべきです。

買主の側の弁護士が作った案文を、こちらから直してよいのですか。

差し支えありません。修正案を提示することは、M&Aの交渉における通常の手順です。修正を申し出たことのみを理由に交渉が打ち切られる例は多くありません。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

株式譲渡契約書の案文の検討及び修正案の作成のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。買主の側との交渉の代理まで含める場合、開示書面の作成を含める場合、実行の管理まで含める場合には、取引の規模と関与の範囲に応じて定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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    弁護士法人M&A総合法律事務所
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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