複数の事業のうち一部だけを譲渡したいとお困りではありませんか

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M&A・事業承継をお考えの経営者の方へ
複数の事業のうち一部だけを譲渡したいと、お困りではありませんか。
一部の事業のみを切り出す手法は、事業譲渡と会社分割の2つです。 債権者の扱い、従業員の扱い、必要な手続、要する期間が、それぞれ異なります。 どちらを選ぶかによって、残る会社に何が残り、何が移るかが変わります。
元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

複数の事業のうち一部だけを譲渡したいと、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 3つの事業のうち、採算の合わない1つだけを手放したい
- 本業に集中したいが、切り出す方法が分からない
- 従業員の一部だけが移ることになるが、同意が必要なのかが分からない
- 切り出した事業に関する借入れを、そのまま移せるのかが分からない
- 取引先との契約を、相手の同意なしに移せるのかが分からない
- 事業譲渡と会社分割の違いを説明されたが、判断できなかった
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 50歳代 男性 「3つの事業のうち1つを手放したいと考えておりました。契約の数が多く、会社分割による方がよいと助言をいただき、想定より短い期間で終わりました。」
事例2 サービス業 40歳代 男性 「従業員の扱いが最も心配でした。手続の順序と伝え方を設計していただき、混乱を招かずに進められました。」
事例3 卸売業 60歳代 男性 「借入れを残す形にしようとしていたところ、後で問題になり得ると指摘を受けました。設計を改めたことで、後の心配がなくなりました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
事業譲渡と会社分割のどちらを選ぶかを、目的から逆算して決めます。
事業譲渡は、個々の資産、契約、債務を1つずつ移す取引です。
なぜこの問題が起きるのか
2つの手法で、権利義務の移り方が根本的に異なるためです
事業譲渡は、個々の資産、契約、債務を1つずつ移す取引です。したがって、契約の相手方の同意、債権者の承諾を個別に得る必要があります。これに対し、会社分割は、分割契約又は分割計画に定めた範囲の権利義務が包括して移る制度です。この差が、要する手間と期間を大きく分けます。
従業員の移り方が異なるためです
事業譲渡では、従業員との労働契約を移すには、個々の従業員の同意を要します。他方、会社分割では、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律による手続が定められており、一定の要件の下で労働契約が承継されます。従業員の人数が多いほど、この差が大きくなります。
債権者を保護する手続の要否が異なるためです
会社分割には、債権者が異議を述べる手続が定められています(会社法第789条、第810条)。この手続には一定の期間を要します。他方、事業譲渡にはこの手続がありませんが、債務を移すには債権者の承諾を要するのが原則です。
残された債権者の保護に関する規定があるためです
事業のみを移し、債務を残す形とした場合には、残された債権者が承継した会社に対して履行を請求できる場合があります(吸収分割につき会社法第759条第4項、新設分割につき会社法第764条第4項)。また、商号を続用する場合の責任(会社法第22条第1項)、詐害行為取消権(民法第424条)が問題となり得ます。適切な設計を欠きますと、切り出したはずの債務が追いかけてきます。
なお、債務を残して事業のみを移す形は、残された債権者との関係で問題となり得ます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 事業譲渡 | 特定の資産、契約、従業員を個別に特定して譲渡します(会社法第467条第1項) | 事業の全部又は重要な一部の譲渡は、株主総会の特別決議を要します(会社法第309条第2項第11号)。反対株主には株式買取請求権があります(会社法第469条、第470条) |
| 吸収分割 | 既存の会社に対し、事業に関する権利義務を包括して承継させます(会社法第757条以下) | 債権者異議手続を要します(会社法第789条)。残された債権者の履行請求に注意します(会社法第759条第4項) |
| 新設分割 | 新たに設立する会社に事業を承継させ、その株式を取得します(会社法第762条以下) | 債権者異議手続を要します(会社法第810条)。株式を第三者に譲渡することで、実質的に事業の譲渡と同じ結果を得られます |
| 新設分割と株式譲渡の組合せ | 新設分割により切り出したうえで、その会社の株式を譲渡します | 手続は増えますが、承継の範囲を明確にできます。日程の設計が要点となります |
| 商号続用の整理 | 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合の責任の範囲を確認します(会社法第22条第1項) | 責任を負わない旨の登記又は通知により、責任を免れる余地があります |
| 契約の移転の手当て | 主要な契約について、相手方の承諾を得る段取りを組みます | 支配権の異動を解除事由とする定めの有無を、事前に点検します |
| 従業員の扱いの設計 | 移る従業員の範囲を定め、事業譲渡であれば同意を、会社分割であれば法定の手続を進めます | 会社分割の場合の手続は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律によります |
| 許認可の確認 | 切り出す事業に必要な許認可について、承継の可否を確認します | 業種ごとに定めが異なりますので、個別に確認を要します |
なお、債務を残して事業のみを移す形は、残された債権者との関係で問題となり得ます。設計の段階で、この点を必ず検討します。
登記事項証明書、定款、事業ごとの損益が分かる資料、主要な契約書、借入れの一覧、従業員の名簿をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と目的の確認
登記事項証明書、定款、事業ごとの損益が分かる資料、主要な契約書、借入れの一覧、従業員の名簿をお持ちください。
切り出す範囲の特定
移す資産、契約、債務、従業員を1つずつ特定します。この作業の精度が、後の紛争の有無を決めます。
手法の選択
契約の数、従業員の人数、債務の扱い、要する期間を比較し、事業譲渡と会社分割のいずれによるかを決めます。
手続の実行
株主総会の決議、債権者異議手続、労働契約の承継に関する手続、契約の相手方からの承諾の取得を、日程に沿って進めます。
実行の後の整理
登記、名義の変更、取引先及び金融機関への通知、許認可に関する届出を進めます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
いずれの手法によるべきかは、契約の数、従業員の人数、債務の額といった具体的な条件から決まります。
当事務所にご依頼いただく意味
M&A相談実績400件以上に基づき、手法の選択を数字で示します
いずれの手法によるべきかは、契約の数、従業員の人数、債務の額といった具体的な条件から決まります。当事務所は、その判断の基準を経験として持っています。
後に争いとなった事案を知っています
切り出しの設計が不十分であったために、後に債権者から請求を受けた事案を、当事務所は数多く扱っております。設計の段階でこの知見が生きます。
労働に関する手続まで一貫して扱います
会社分割に伴う労働契約の承継に関する手続は、期間の管理が要点となります。当事務所は労働に関する事件も扱っておりますので、一貫して進められます。
譲り受ける相手方との交渉まで担います
切り出しの設計と、相手方との条件の交渉とは、切り離せません。当事務所は両方を同じ窓口で担います。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
事業譲渡と会社分割のどちらが簡単ですか。
契約と従業員の数が少なければ事業譲渡が簡便です。数が多い場合には、包括して移る会社分割の方が結果として負担が小さくなることがあります。
借入れを移すことはできますか。
事業譲渡では、債権者の承諾を要するのが原則です。会社分割では包括して移りますが、債権者異議手続を要します。
従業員全員の同意が必要ですか。
事業譲渡では、移る従業員それぞれの同意を要します。会社分割では、法律に定められた手続によります。
取引先に知られずに進められますか。
契約の移転には相手方の承諾を要することが多く、また債権者異議手続は公告を伴います。完全に伏せたまま進めることは困難です。
株主総会の決議は必要ですか。
事業の全部又は重要な一部の譲渡には、特別決議を要します(会社法第467条第1項、第309条第2項第11号)。会社分割にも原則として決議を要します。
どれくらいの期間がかかりますか。
会社分割では、債権者異議手続に一定の期間を要しますので、2か月から3か月を見込むことが一般的です。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
手法の比較と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。契約書及び分割計画の作成、手続の遂行、相手方との交渉までをご依頼いただく場合には、取引の金額を基礎として着手金を定め、成立した場合の報酬金を定める方式を採ります。登記に関する費用及び官報への掲載の費用は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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- 03-6435-8418
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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