M&Aトラブルに注力
M&A・事業承継をお考えの経営者の皆様へ
株式譲渡契約書等の補償や請求期間等の条項と期限を最初に確かめ、売主・買主のいずれの側でも、交渉や裁判により権利と責任の確定を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
相手方に回答する前に、契約書の条項と請求の期限を確かめてください。契約書と事案の経緯をお聞きすれば、初回のご相談で見通しをお伝えできます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
M&Aトラブルは、起点となる条項ごとに対応が異なり、条項の確認、事実と損害の立証、交渉又は法的手続の3つの局面に分かれます。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01表明保証違反に基づく補償の請求
補償の条項に基づき損害の填補を求めます。
譲渡の後に表明保証と異なる事実が判明した場合の請求です。
留意点請求期間、上限額及び免責の定めにより、請求できる範囲が制限されます。
02特別補償の請求
個別に定めた補償の条項で填補を求めます。
特定のリスクについて個別に定めた補償の条項に基づき、損害の填補を求めます。
留意点対象となる事由の範囲の解釈が争点となりやすく、条項の文言の確認が欠かせません。
03価格調整及びアーンアウトをめぐる請求
対価の追加又は返還を求めます。
基準日の純資産額又は譲渡の後の業績に基づいて求めます。
留意点算定の基礎となる会計処理の方法が契約書に定められているかどうかで、結論が分かれます。
04前提条件の不充足を理由とする解除
契約の解除又はクロージングの延期を求めます。
クロージングの前提条件が満たされない場合の対応です。
留意点解除の可否は、前提条件と解除事由の定め方により異なります。
05誓約事項違反の責任の追及
誓約事項の違反に差止め等を求めます。
競業避止義務、勧誘禁止義務その他の誓約事項に違反した場合に、差止め又は損害の賠償を求めます。
留意点義務の期間、地域及び対象となる行為の範囲が広すぎる場合、効力が制限されることがあります。
06M&A仲介会社との報酬をめぐる紛争
M&A仲介会社の報酬の請求を争います。
成功報酬の算定の方法や、契約の終了後にも報酬が発生する旨の条項の適用の有無を争います。
留意点契約書の定めのほか、M&A仲介会社の説明の内容と関与の実態が判断に影響します。
07株式の評価及び少数株主をめぐる紛争
株式の価格の相当性を争います。
株式の買取請求、少数株主の株式の強制的な取得等における価格の相当性を争います。
留意点評価の方法の選択により価格が大きく異なるため、評価の根拠を早い段階で検討する必要があります。
いずれの類型も、契約書、開示した資料及び交渉の経過を記録として保全しておくことが大切です。請求の可否は、その記録により判断されます。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
受けられるとは限りません。補償の上限額、請求期間、一定額以下の損害を対象外とする定め及び買主が違反を知っていた場合の定め等により、請求できる範囲が制限されます。契約書の条項を確かめることが出発点です。
契約書にその場合の取扱いを定めた条項があるかどうかで結論が分かれます。定めがない場合は事案に応じて判断されるため、交渉の経過と開示した資料を確かめる必要があります。
契約書の定めによっては請求できなくなる場合があります。もっとも、期間の起算点、通知の方法、故意による違反の取扱い等によって結論が異なることがあるため、契約書をお持ちのうえご相談ください。
まず、契約書に定められた業績の指標、計算の方法、会計処理の基準及び異議の手続を確かめます。異議の申出に期限が定められていることもあるため、計算の結果を受け取った時点でご相談ください。
株式譲渡契約書等に競業避止義務の定めがある場合は、その範囲内で差止め又は損害の賠償を求めることができます。事業譲渡の場合は、譲渡会社について会社法第21条にも競業の禁止の定めがあります。義務の範囲が広すぎる場合は、効力が制限されることがあります。
契約書に、契約の終了後の一定の期間内に成立した取引についても報酬が発生する旨の条項がある場合、支払を求められることがあります。もっとも、その条項の対象となる相手方や取引の範囲には解釈の余地があるため、契約書と経緯を確かめて判断します。
相手方の主張を認める書面を出す前に、契約書の請求期間と紛争の解決に関する条項を確かめます。証拠となる資料は廃棄や書換えをせず、現状のまま保存してください。答弁書の提出には期限があるため、届いた時点でご連絡ください。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。