代表弁護士紹介 土屋勝裕 - M&A・非上場株式・事業承継
代表弁護士紹介 土屋 勝裕 - M&A・非上場株式・事業承継
その株式のこと、諦める前に、一度ご相談ください。
弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕です。本ページでは、私がどのような分野を専門とし、どのような経緯でその分野に携わることとなり、日々どのようなご相談をお受けしているかをご説明いたします。
取り扱う分野
5つの分野に分かれておりますが、実務においては1つの塊として現れます。
中心にあるのは、いつも同じ問題です
私が取り扱っておりますのは、M&A、非上場株式及び少数株式に関する紛争、事業承継、株式価値算定並びに企業法務です。分野の名称としては5つに分かれておりますが、実務においては、これらは1つの塊として現れます。株式を誰がどれだけ保有しているか、その株式にどれほどの価値があるか、その価値をどのような手続によって現金に換えるか、という一連の問題だからです。
たとえば、会社を承継させたいという相談は、単なる相続の相談ではありません。株式が分散していれば少数株主の問題となり、株式を集約しようとすれば価格の問題となり、外部に承継させるのであればM&Aの問題となります。逆に、少数株主の側から株式を現金化したいという相談も、突き詰めれば株式の価値をどのように主張し、どの手続を選ぶかという問題に帰着いたします。入口が相続であっても、事業承継であっても、M&Aであっても、中心にあるのは同じ問題です。
株主の側と会社の側の双方をお受けしております
株主の側からのご相談と、会社の側からのご相談との双方をお受けしております。この点は、当事務所の特徴の1つです。株主の側の主張と会社の側の反論とを、双方の立場から数多く扱ってまいりましたので、一方の側に立つ際にも、相手方がどこで折り合いをつけ、どこで折り合いをつけないかを踏まえて方針を立てることができます。
基本とする姿勢
私が基本といたしておりますのは、徹底的に交渉を尽くし、可及的に裁判に至らせないという方針です。裁判は、時間も費用も相当に要します。株式売買価格決定の申立てにおいて鑑定が実施されますと、鑑定費用のご負担が生じ、手続の期間も長期に及びます。交渉によって折り合いのつく事案であれば、交渉によって解決する方が、依頼者にとって得られるものが大きい場合が少なくありません。
もっとも、交渉のみで足りるわけではありません。法律上どのような手続を採り得るか、その手続を採った場合にどのような結論が想定されるかを踏まえていなければ、交渉は成り立ちません。手続を採る用意があることと、実際に手続を採ることとは別です。前者があってはじめて、交渉が交渉として機能いたします。
経歴
上場会社の規模の案件から、非上場会社の少数株式まで。問題の構造は同じものです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 弁護士登録 | 東京弁護士会に弁護士として登録(登録番号26775) |
| 登録後 | 当時日本最大の法律事務所に勤務し、企業法務及びM&Aを担当 |
| 同時期 | 大規模な共同株式移転による持株会社化、敵対的買収防衛策の導入、海外証券取引所への上場、新規株式公開の各案件に関与 |
| その後 | 慶應義塾大学ビジネススクールに学ぶ |
| 留学 | ペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻 |
| ― | 不動産投資信託の上場案件に関与 |
| ― | 不動産投資法人の外部委員及び執行役員に就任 |
| ― | 投資ファンドの外部委員に就任 |
| 平成23年 | 最高裁判所において、株式買取請求権に関し、原審の判断を覆す逆転の判断を得る |
| 現在 | 上場会社の監査役 |
| 現在 | 弁護士法人M&A総合法律事務所を開設し、代表弁護士に就任 |
| 令和7年10月 | 「非上場会社における少数株主対策の手法と実務」(株式会社日本法令)発売。令和8年6月増刷 |
| 令和8年5月 | 「中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策」(株式会社清文社)発売 |
※ 個別の企業名及び事件名は記載しておりません。
弁護士登録と最初の職務
私は、東京弁護士会に弁護士として登録いたしました(登録番号26775)。登録後、当時日本最大の法律事務所に勤務し、企業法務及びM&Aを担当いたしました。同事務所において関与いたしました案件の類型は、次のとおりです。
| 案件の類型 | 内容 |
|---|---|
| 大規模な共同株式移転による持株会社化 | 複数の会社が共同して株式移転を行い、持株会社を設立する案件です。株式移転比率の算定、反対株主の株式買取請求権への対応、各社の株主総会における特別決議の準備等を扱います |
| 敵対的買収防衛策の導入 | 日本における初期の案件に関与いたしました。当時は先例がほとんどなく、制度設計そのものを検討する必要がありました |
| 海外証券取引所への上場 | 海外の証券取引所に上場する案件です。国内法と現地法の双方に配慮した書類の作成を要します |
| 新規株式公開 | 株式を公開するに際しての社内体制の整備、資本政策、契約関係の整理等を扱います |
これらの案件を担当したことは、その後の実務に大きく影響しております。株式の価値がどのように算定され、その算定がどのような場面で争いになるか、また、株主の権利が会社の意思決定にどのように作用するかを、上場会社の規模の案件を通じて経験できたためです。現在お受けしております非上場会社の少数株式に関するご相談は、規模こそ異なりますが、問題の構造としては同じものです。
経営学及びファイナンス理論の学修
法律の知識のみでは、株式の価値をめぐる争いを扱うことができません。相手方が提出してくる株価算定書の前提条件が妥当であるか否かを判断するには、算定の手法そのものを理解している必要があります。
そこで私は、慶應義塾大学ビジネススクールに学びました。その後、ペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻いたしました。株式価値評価の理論と交渉の理論とを、法律の外側から学ぶ機会を得たものです。
この学修が最も効いてまいりますのは、相続税評価額が株式の価値であるとの主張に対する反論の場面です。財産評価基本通達による相続税評価額は、課税上の数字を画一的に算出するために設けられたものであって、その株式が現にいくらで取引され得るかという価値を計算したものではありません。両者は、そもそも計算している対象が異なります。この違いを、算定手法の内容に立ち入って説明できるか否かが、遺産分割、遺留分侵害額の算定、代償金の算定及び株式売買価格の決定のいずれの場面においても分かれ目となります。
不動産投資信託、投資ファンド及び上場会社における職務
私は、不動産投資信託の上場案件に関与し、その後、不動産投資法人の外部委員及び執行役員を務めました。また、投資ファンドの外部委員を務め、上場会社の監査役も務めております。
これらの職務は、弁護士として外から助言する立場ではなく、機関の一員として自ら判断する立場でした。取締役会や委員会において、どのような資料が提出され、どのような議論を経て意思決定がなされるかを内側から経験いたしました。会社の側からのご相談をお受けする際、機関決定の手続にどれほどの準備を要するかを具体的に想定できますのは、この経験によるところが大きいと考えております。
最高裁判所における判断
平成23年、最高裁判所において、株式買取請求権に関し、原審の判断を覆す逆転の判断を得ました。事件の内容につきましては、当事者の秘密の保持のため、記載を差し控えます。
株式買取請求権をめぐる争いは、条文の文言のみでは決着がつかないことが多く、制度の趣旨に遡った主張を要します。この経験は、現在の非上場株式に関する事件においても、主張の組立て方の基礎となっております。
弁護士法人M&A総合法律事務所の開設
その後、私は弁護士法人M&A総合法律事務所を開設いたしました。M&A、非上場株式及び少数株式に関する紛争、事業承継、株式価値算定並びに企業法務に専門特化した事務所です。
専門分野
5つの分野について、それぞれ何をお引き受けしているかをご説明いたします。
M&A
株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割及び株式交換等の各手法について、契約書の作成、デューデリジェンス並びに交渉をお引き受けしております。
近年ご相談が増えておりますのは、M&Aが成立した後に生じるトラブルです。表明保証違反を理由とする損害賠償請求、M&A代金及び価格調整代金の不払い、譲渡後の競業行為、役員退職慰労金の不払い等がその例です。売主の側と買主の側のいずれにつきましても、請求する立場と防御する立場との双方をお受けしております。
非上場株式及び少数株式
非上場会社の株式には、上場株式と異なり、市場がありません。売却しようにも買手が見当たらず、会社に買取りを申し入れても応じてもらえない、という状況が生じます。この状況に対して会社法が用意しております手続が、株式譲渡承認請求及び株式売買価格決定の申立てです。
もっとも、これらの手続には期間の定めがあります。会社が承認するか否かを通知する期間、供託を証する書面を交付する期間、株式売買価格の協議の期間、裁判所に対する株式売買価格決定の申立ての期間が、それぞれ会社法に定められております。期間を徒過した場合の効果も定められており、申立てをしないまま期間が経過いたしますと、1株当たり純資産額に株式数を乗じた額で確定いたします。簿価による純資産額は、不動産の含み益も営業権も反映しない帳簿上の数字にすぎず、会社の実際の価値とかけ離れている場合が少なくありません。
会社の側からのご相談といたしましては、敵対的な少数株主への対応、株式買取業者への対応、及び少数株主の排除(スクイーズアウト)があります。
事業承継
事業承継におきましては、株式をどのように後継者へ集約するかが中心の問題となります。先代の代から相続が繰り返され、あるいは過去の税務上の理由から株式が分散している場合、後継者の持株比率が意思決定に必要な水準に届かないことがあります。
株式の集約に用いる手法は複数ありますが、いずれの手法によりましても、価格の問題と、他の株主の権利の問題とを避けて通ることはできません。手法の選択は、株主構成、財務状況、株式の価値及び従前の経緯によって異なります。
株式価値算定
株式の価値の算定には、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法、収益還元法、類似会社比準法、時価純資産法等の手法があります。実務においては、これらを併用し、又は事案に応じて重み付けを行います。
争いの多くは、手法の選択そのものよりも、算定の前提条件において生じます。将来の事業計画をどのように見込むか、割引率をどのように設定するか、非事業用資産をどのように扱うか、といった点です。相手方から株価算定書が提出された場合、まず確認いたしますのは、これらの前提条件が合理的な根拠に基づいているか否かです。
なお、少数株主が保有する株式であることを理由とする減価及び市場性のないことを理由とする減価につきましては、これを考慮すべきか否かが場面によって異なります。この点は、非上場株式の株式価値算定方法のページにおいて詳しくご説明しております。
企業法務
企業法務といたしましては、株主総会及び取締役会の運営、契約書の作成及び審査、役員の解任及び退職慰労金をめぐる紛争、株主代表訴訟への対応等をお引き受けしております。
どの分野の入口からご相談いただいても、確認する事柄は変わりません。
事件に対する考え方
ご依頼をお受けしてから解決に至るまで、この5つの順序で進めております。
事実関係と資料の確認から始めます
定款における譲渡制限の定めの有無、株主名簿の記載、登記事項の内容、決算書類の内容、株式を取得された経緯といった事実によって、採り得る手続が変わります。法律論から入るのではなく、まず何が起きているかを確認いたします。
期間の管理を最優先いたします
会社法上の手続には期間の定めがあり、期間を徒過いたしますと、その後にどれほど有力な主張を用意いたしましても手続に乗せることができません。ご相談をお受けした時点で、期間の起算点と満了日を確定させることが最初の作業となります。
株式の価値についての見立てを早い段階で持ちます
価値の見立てがないまま交渉に入りますと、提示された額が妥当であるか否かを判断できません。決算書類その他の資料から、おおよその幅を把握いたします。
交渉を尽くします
徹底的に交渉を尽くし、可及的に裁判に至らせない方針を採っております。もっとも、交渉が調わない場合に手続へ移行する準備を欠いたまま交渉することはいたしません。
法務と財務の双方から検討いたします
株式の価値をめぐる争いは、法律論のみでも、財務の議論のみでも決着いたしません。会社法上の手続の理解と、企業価値評価の理解との双方を要する領域です。
なお、具体的な交渉の方法につきましては、株主構成、財務状況、株式の価値、従前の経緯等により異なり、また当事務所が個別の案件を通じて蓄積してまいりました実務上のノウハウにも属しますため、本ページでは詳細を開示しておりません。
開示できる範囲での取扱実績
依頼者の秘密の保持のため、事件名、当事者名及び会社名は記載いたしません。取り扱ってまいりました案件を類型として整理いたしますと、次のとおりです。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 株主の側からの非上場株式の売却 | 会社が当初買取りに応じない姿勢を示していた事案において、任意の買取交渉により解決に至った類型。株式譲渡承認請求及び株式売買価格決定の申立てにより解決に至った類型 |
| 相続に伴う非上場株式の問題 | 遺産分割において株式の評価が争点となった事案。相続税評価額を前提とする代償金の提示に対し、企業価値評価に基づく反論を行った事案 |
| 会社の側の少数株主対策 | 敵対的な少数株主からの高額での買取請求への対応。会計帳簿の閲覧謄写請求への対応。少数株主の排除(スクイーズアウト)の実施 |
| 株式買取業者への対応 | 株式買取業者から株式を取得した旨の通知を受けた会社の側の対応 |
| M&Aトラブル | 表明保証違反の主張及び防御。M&A代金並びに価格調整代金の請求。譲渡後の競業行為への対応。役員退職慰労金の請求 |
| 企業法務全般 | 上場会社及び非上場会社の機関運営、契約関係、役員をめぐる紛争 |
結果についてのお断り
ここに記載いたしました類型は、いずれも過去に取り扱った案件を抽象化したものです。帰結は、事案ごとの事実関係及び資料によって異なります。結果を保証するものではありません。同じ類型に見える事案でありましても、定款の定め、株主構成、会社の財務状況及び従前の経緯が異なれば、採り得る手続も想定される結論も異なります。
著書
実務において繰り返し現れる論点を、書籍の形に整理しております。
| 書名 | 出版社 | 発売 | 著者 |
|---|---|---|---|
| 非上場会社における少数株主対策の手法と実務 | 株式会社日本法令 | 令和7年10月発売 令和8年6月増刷 | 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著 |
| 中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 | 株式会社清文社 | 令和8年5月発売 | 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著 |
前者は、非上場会社及び同族会社において少数株主が生じる原因を掘り下げ、平時及び有事における対応を整理したものです。株式評価における法務と税務との違いにも章を割いております。後者は、中堅企業及び中小企業のM&Aにおいて生じるトラブルの類型を取り上げ、実務上の対策を整理したものです。
また、動画配信の番組「M&A110番」を運営しております。書籍では扱いきれない事柄や、ご相談の現場でよくいただくご質問について、口頭でご説明しております。
よくお受けするご相談
日々お受けしているご相談は、大きく分けて次のとおりです。
| 相談される方 | 主なご相談の内容 |
|---|---|
| 非上場会社の少数株主の方 | 会社に株式の買取りを申し入れたが断られた。会社の提示額が低いと感じる。株式譲渡承認請求をすべきか判断がつかない。株式買取業者から購入の打診を受けたが応じてよいか分からない |
| 株式を相続された方 | 親から会社の株式を相続したが、経営に関与しておらず配当もない。遺産分割において株式をどのように評価すべきか分からない。相続税評価額を前提とした代償金の提示を受けている |
| 会社を経営される方 | 敵対的な少数株主から株式の高額での買取りを請求されている。会計帳簿の閲覧謄写請求を受けた。株式買取業者を名乗る者から株式を取得したとの通知が届いた。株式を集約して経営を安定させたい |
| 事業承継を検討される方 | 後継者に株式を集約したいが、分散した株式をどのように整理すべきか分からない。後継者がおらず、外部への承継を検討している |
| M&Aの当事者となられた方 | 株式譲渡契約を締結したが、表明保証違反を主張されている。M&A代金が支払われない。譲渡後に競業行為を行われている |
ご相談を検討されている方へ
判断がついてからご相談いただく必要はありません。
判断がつかない段階でご相談いただいて構いません
ご相談をお受けしておりますと、「会社から買い取る義務はないと言われたので、もう手段がないと思っていた」「相続した株式に価値があるとは思っていなかった」というお話を伺うことが少なくありません。数年、あるいは十数年にわたり、何もなさらないまま時間が経過していた、という方もいらっしゃいます。
ご自身の状況が法律上どのような位置にあるかを判断することは、容易ではありません。会社からの回答が法律上正しいのか、株式にどの程度の価値があるのか、いつまでに何をすべきなのか。これらは、資料を確認しなければ判断できない事柄です。判断がついてからご相談いただく必要はありません。判断がつかない段階でご相談いただければと存じます。
資料がお手元になくても差し支えありません
定款、株主名簿、登記事項証明書、決算書類といった資料がお手元にあれば、より具体的なご説明が可能となります。もっとも、これらの資料は、会社に対して開示を求めなければ入手できない場合があります。お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。
期間にご留意ください
会社法上の手続には期間の定めがあります。会社から書面が届いている場合、その書面の日付が起算点となることがありますので、書面をお受け取りになった段階でお早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
関連するページ
ご相談の内容に応じて、次のページもご参照ください。
事務所の所在地・連絡先
受付時間は8時から21時まで。土曜日、日曜日及び祝日もお受けしております。
| 事務所名 | 弁護士法人M&A総合法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) |
| 所在地 | 〒105-6017 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階 |
| 電話番号 | 03-6435-8418(受付時間 8時から21時。土日祝を含みます) |
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線神谷町駅徒歩3分(神谷町MTビル出口) 南北線六本木一丁目駅徒歩5分(泉ガーデン出口) 溜池山王駅徒歩9分(13番出口) |
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

