M&Aの前に社内の懸案をどう整理すべきかお困りではありませんか

M&A・事業承継をお考えの経営者の方へ|M&A及び事業承継の実務|弁護士法人M&A総合法律事務所
03-6435-84188時00分から21時00分まで(土曜・日曜・祝日を含みます)
お問い合わせ

M&A・事業承継に専門特化M&A110番

M&A・事業承継をお考えの経営者の方へ

M&Aの前に、社内の懸案をどう整理すべきかお困りではありませんか

譲渡の直前に発覚した懸案は、価格の減額、条件の悪化、破談のいずれかに直結します。 名義だけの株主、未払の割増賃金、代表者との貸借、承継できない許認可は、いずれも整理に時間を要する項目です。 譲渡を決める前に手を着けることが、結果として条件を左右します。

元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

M&Aの前に、社内の懸案をどう整理すべきかお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&A相談実績400件以上M&A及び事業承継の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 譲渡を考え始めたが、社内に整理していない懸案がいくつもある
  • 設立の当時の名義のままになっている株式があり、実態と一致していない
  • 従業員の労働時間の管理が十分でなく、割増賃金の請求を受けないか不安である
  • 会社と自分との間で、貸付けと借入れが整理されないまま残っている
  • 許認可を要する事業であり、譲渡の手法によって扱いが変わると聞いた
  • 買主候補が現れてから慌てて対応することになるのではないかと心配である
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 建設業 60歳代 男性 「設立の当時の名義のままの株式が残っておりました。譲渡の話を始める前に整理していただいたおかげで、交渉の途中で問題になりませんでした。」

事例2 運送業 50歳代 男性 「労働時間の管理を改めることから始めました。買主から指摘は受けましたが、是正の記録を示せたことで、話が長引かずに済みました。」

事例3 卸売業 60歳代 女性 「会社と自分との間の貸借が整理されないままでした。清算の方針を先に決めておいたことで、契約の交渉が単純になりました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

譲渡を検討し始めた段階で、社内の懸案を先に片付けます。

買主が現れてからでは、間に合わない項目があります。

譲渡の準備に関するご相談を、その週のうちにお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

買主は、把握できない危険を負担しようとはしません。

なぜこの問題が起きるのか

買主は、確かめられない事項を価格から差し引くためです

買主は、把握できない危険を負担しようとはしません。したがって、資料によって確かめられない事項は、価格の減額、代金の一部の留保、補償の条項の強化という形で反映されます。整理されていないこと自体が、条件を悪化させます。

株式の帰属の整理には、相手方の協力と時間を要するためです

設立の当時の名義のまま整理されていない株式、相続によって持分が分かれた株式を集約するには、相手方との交渉を要します。買主候補が現れてから始めますと、交渉の期限が切られ、不利な条件を飲まざるを得なくなります。

労務の問題は、過去に遡って算定されるためです

割増賃金の未払は、過去に遡って算定されます。賃金請求権の消滅時効は、当分の間3年とされています(労働基準法第115条、同法附則第143条第3項)。したがって、管理の方法を改めても、過去の分は残ります。早く着手するほど、残る金額は小さくなります。

代表者と会社との間の貸借が、清算されないまま残るためです

代表者からの借入れ、代表者に対する貸付け、代表者名義の不動産の会社による使用は、多くの中小企業に見られます。これらは、譲渡の際に必ず論点となりますので、あらかじめ方針を決めておく必要があります。

なお、すべてを完全に整理してから譲渡するという考え方は、現実的ではありません。

採り得る手段

手段内容留意点
株式の帰属の確定株主名簿(会社法第121条、第125条)と実際の出資の経緯とを照合し、名義のみの株式について権利の帰属を確定させます相手方の協力を要しますので、最も時間がかかる項目です。早期に着手します
株式の集約分散している株式について、任意の交渉による買取りを進めます交渉が調わない場合の手続は別に検討します。譲渡制限株式については会社法第136条から第145条までの手続を確認します
名簿及び議事録の整備株主名簿、株主総会及び取締役会の議事録、定款を現状に合わせて整えます過去に遡って作り直すことはできません。存在しない書類は、存在しないものとして扱います
労務の整理労働時間の管理の方法、割増賃金の支払(労働基準法第37条)、管理監督者の範囲(労働基準法第41条第2号)、就業規則を点検し、改めます過去の未払分の扱いについて方針を決めます。是正の記録を残すことに意味があります
代表者との貸借の清算会社と代表者との間の貸付金及び借入金を確定させ、清算又は承継の方針を決めます利益相反取引に当たる場合には、会社法第356条第1項第2号、第3号及び第365条の手続を確認します
許認可の確認事業に必要な許認可を特定し、株式の譲渡と事業の譲渡とで承継の可否がどう変わるかを確認します業種ごとに根拠となる法令が異なりますので、個別に確認を要します
契約関係の点検主要な取引先との契約、賃貸借契約、金融機関との契約に、支配権の異動を理由とする解除の定めがないかを点検します定めがある場合には、事前の承諾を得る段取りを含めて計画します
個人保証の整理会社の借入れについての代表者の保証を、譲渡に際してどう外すかの道筋を立てます金融機関との協議を要します。譲渡の条件と併せて検討します

なお、すべてを完全に整理してから譲渡するという考え方は、現実的ではありません。買主が重視する項目から順に着手することが実務です。

登記事項証明書、定款、株主名簿、直近3期の決算書、就業規則、主要な契約書、許認可の書類をお持ちください。

手続の流れ

ご相談と現状の把握

登記事項証明書、定款、株主名簿、直近3期の決算書、就業規則、主要な契約書、許認可の書類をお持ちください。

懸案の洗い出しと優先順位の決定

買主から確実に指摘される項目、指摘され得る項目、影響の小さい項目に分けます。そのうえで、着手する順序を決めます。

整理の実行

株式の帰属の確定、名簿及び議事録の整備、労務の是正、貸借の清算を、期限を定めて進めます。

資料の準備

買主に提出する資料を、あらかじめ整えて保管します。求められてから探す状態を避けます。

譲渡の交渉への移行

整理の結果を踏まえ、残る懸案について、契約の条項による手当ての方針を定めたうえで交渉に入ります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

どの項目が実際に価格に響いたかを、当事務所は数多く見ております。

当事務所にご依頼いただく意味

M&A相談実績400件以上に基づき、指摘される項目を先取りします

どの項目が実際に価格に響いたかを、当事務所は数多く見ております。したがって、限られた時間と費用を、効果の大きい項目に振り向けられます。

買主の側の立場も知っています

当事務所は、買主の側からもご依頼を受けております。買主が何を見て、どこで減額を求めるかを知っていることが、準備の設計に生きます。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。

株式の帰属の問題を、正面から扱います

名義のみの株式、相続により分散した株式の問題は、当事務所が最も多く扱ってきた領域の1つです。交渉から手続まで一貫して進めます。

労務と株式の双方を、同じ窓口で扱います

譲渡の準備における2つの大きな論点は、労務と株式です。当事務所はこの両方を扱いますので、別々の窓口に分ける必要がありません。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

譲渡の何年前から準備すべきですか。

株式の集約や労務の是正には年単位の時間を要することがあります。1年から3年前に着手できることが望ましいものの、期間が短くても、優先順位を付ければ効果はあります。

整理をしないまま譲渡することはできますか。

できないわけではありません。もっとも、価格の減額、代金の一部の留保、補償の条項の強化という形で、条件に反映されるのが通例です。

名義だけの株主に、どのように話を持ちかけるべきですか。

譲渡の話を先に伝えますと、交渉が難しくなることがあります。伝える順序と内容は、事案に応じて設計します。

従業員に知られずに進められますか。

準備の段階では、限られた範囲にとどめることが一般的です。もっとも、労務の是正は従業員に関わりますので、伝え方を工夫します。

過去の未払の割増賃金は、どう扱えばよいですか。

遡って支払う方法、将来に向けて是正する方法、契約の条項で買主との間の負担を定める方法があります。金額と事情により選びます。

仲介会社にはまだ相談していません。先に弁護士でよいのですか。

順序に決まりはありません。準備の段階から関与しますと、仲介会社に案件を持ち込む時点での状態が整います。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

現状の点検と整理の計画のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。株式の集約の交渉、労務の是正、貸借の清算をご依頼いただく場合には、それぞれの作業の内容と対象となる金額に応じて定めます。譲渡の交渉まで一貫してご依頼いただく場合には、全体の取引の金額を基礎として定める方式を採ります。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
CONTACT

ご相談・お問い合わせ

受領した情報の秘密は厳守いたします。

応接室において、方針が定まり書面を確認している経営者と弁護士







    ※ いずれか一つをお選びください。「〜1000万」は500万円以上1000万円未満を指します。




    入力内容をご確認の上、
    送信ボタンを押してください

    ご送信いただいた情報は、ご相談への対応の目的にのみ使用いたします。
    受領した情報の秘密は、弁護士法上の守秘義務に基づき厳守いたします。

    本ページに掲載しております記載は、一般的な法制度及び当事務所の取扱いのご説明並びに当事務所の方針の表明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、回収し又は負担する金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係及び資料によって異なります。実際のご依頼に際しましては、必ず個別にご相談ください。

    弁護士法人M&A総合法律事務所
    〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
    電話番号 03-6435-8418 / FAX番号 050-3535-8635
    https://tokyo-malaw.jp/

    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

    Copyright © 弁護士法人M&A総合法律事務所 All Rights Reserved.

    M&A・事業承継のご事情のご相談窓口03-6435-8418受付 8時00分から21時00分まで相談申込

    お問い合わせ   

    この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。







      ※ いずれか一つをお選びください。「〜1000万」は500万円以上1000万円未満を指します。




      入力内容をご確認の上、
      送信ボタンを押してください

      >お気軽にお問い合わせください!!

      お気軽にお問い合わせください!!

      M&A相談・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書・会社分割契約書・デューデリジェンスDD・表明保証違反・損害賠償請求・M&A裁判訴訟紛争トラブル対応に特化した弁護士法人M&A総合法律事務所が、全力でご協力いたします!!

      CTR IMG