デューデリジェンス(DD)に注力
M&A・事業承継をお考えの経営者の皆様へ
売主・買主のいずれの側でも、何をどこまで調べ結果をどう使うかを調査の前に定め、指摘事項を価格、表明保証、補償等の契約条項に反映させます。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
資料を出す前に範囲と順序を確かめてください。届いた資料の一覧、基本合意書、直近の決算書があれば、初回のご相談で見通しをお伝えできます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
デューデリジェンス(DD)は法務、財務、事業、情報技術の調査を組み合わせ、範囲の設計、開示と調査、指摘事項の契約への反映の3つの局面で対応します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01法務のデューデリジェンス(DD)
法的な問題の有無を確かめます。
定款、株主名簿、契約書、許認可、労務、紛争及び知的財産権を調べます。
留意点株主名簿が整っていない場合は、株式の帰属そのものが問題となるため、最初に確認します。
02財務及び税務のデューデリジェンス(DD)
決算書の数値の実態を調べます。
簿外債務、収益力及び税務上のリスクも調べます。
留意点調査により修正された数値は、価格の算定に直結します。
03事業のデューデリジェンス(DD)
事業の価値を評価します。
市場、競争環境、取引先への依存の度合い及び事業計画の実現の可能性を調べます。
留意点特定の取引先又は経営者個人への依存が大きい場合は、譲渡の後の事業の継続を別に手当てする必要があります。
04情報技術のデューデリジェンス(DD)
情報システムと情報の安全管理を調べます。
ソフトウェアの権利関係及び更新の負担も調べます。
留意点個人情報の管理に不備がある場合は、法令の遵守の問題として、法務の調査と併せて検討します。
05調査範囲の限定
対象の事業に関係する範囲に絞ります。
事業譲渡のように承継する資産と負債が限られる取引で用います。
留意点範囲を限定した理由と経過を記録に残すことが、後日の紛争への備えとなります。
06売主の側での事前の調査
売却の前に売主自らが調査します。
問題を先に把握して是正し、又は開示の方針を定めます。
留意点判明した問題を開示しないまま譲渡すると、表明保証違反の責任を問われるおそれがあります。
07指摘事項の契約への反映
指摘事項ごとに手当ての方法を定めます。
価格の調整、表明保証、特別な補償、前提条件又は誓約事項のいずれで手当てするかを定めます。
留意点1つの問題を価格の引下げと補償の双方で手当てすると、売主が二重の負担を負うことがあります。
いずれの調査も、取引の形、会社の規模及び買主の目的に応じて範囲を定めます。結果は契約書に反映されて初めて意味を持ちます。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
法律上、実施が義務付けられているものではありません。もっとも、調査を行わないまま譲り受けると、譲渡の後に問題が判明した場合の責任の所在が不明確となります。取引の規模に応じて、範囲を絞った調査を行うのが一般的です。
法務の調査は、株式の帰属、契約、許認可、労務、紛争等の法的な問題を確かめるものです。財務の調査は、決算書の数値の実態、簿外債務及び収益力を確かめるものです。両者は対象が異なるため、一方で他方を代えることはできません。
基本合意書等に提出の義務が定められていない限り、すべてを提出する法的な義務があるとは限りません。もっとも、提出を控えた事項は買主の懸念として価格又は契約の条件に反映されることがあるため、範囲と方法を検討して対応します。
応じるかどうかを決める前にご相談ください。指摘事項ごとに、価格に反映すべきもの、表明保証や補償で手当てすべきもの、反映させる必要のないものを区分して交渉します。指摘事項の一覧と、相手方から示された減額の根拠をお送りください。
中止となるとは限りません。問題の重要度に応じて、価格の調整、特別な補償、前提条件の追加、譲渡までの是正等の方法で手当てすることが多いです。取引の目的そのものが達成できない問題である場合は、中止を含めて検討します。
必要です。事業譲渡は承継する資産、負債及び契約を個別に定める取引のため、株式譲渡に比べて調査の範囲を限定しやすい面があります。もっとも、承継する契約の相手方の同意、従業員の承継及び許認可の取扱いは確認を要します。
対象会社の規模、調査の範囲及び資料の整い具合により異なります。初回のご相談で、取引の日程を伺ったうえで見込みをお伝えします。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。