会社を廃業すべきか譲渡すべきか判断できずお困りではありませんか

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会社を廃業すべきか譲渡すべきか、判断できずお困りではありませんか

廃業には、解散及び清算の手続の費用、従業員の退職、取引先との関係の終了という負担が伴います。 譲渡が可能であれば、これらの負担を負わずに事業を残せる場合があります。 もっとも、譲渡が可能かどうかは、資金が尽きる前でなければ判断できません。

元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

会社を廃業すべきか譲渡すべきか、判断できずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

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そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 業績が下がり続けており、廃業を考え始めている
  • 借入れが残っているため、廃業すると自分に返済が回ってくるのではないかと心配である
  • 従業員をどうすればよいのか分からない
  • 赤字の会社に買手が付くとは思えないが、可能性があるなら知りたい
  • 廃業には、どれくらいの費用と期間がかかるのかが分からない
  • このまま何もしないでいると、どうなるのかが分からない
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「廃業するつもりで相談に伺いましたが、取引先との関係に価値があると伺い、事業の一部を譲渡する形になりました。従業員も移ることができました。」

事例2 小売業 50歳代 女性 「両方の道を並べて比べていただいたことで、初めて判断できました。数字で示していただけたことが決め手でした。」

事例3 建設業 60歳代 男性 「もっと早く相談すべきでした。それでも、残された時間の中で採れる方法を整理していただき、最悪の事態は避けられました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

廃業を決める前に、会社を譲渡できるかどうかを確かめます。

選択肢は、時間が経つほど減っていきます。

廃業と譲渡の比較に関するご相談を、その週のうちにお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

解散及び清算の手続には、債権者に対する公告及び催告(会社法第499条)を含む一連の手続を要します。

なぜこの問題が起きるのか

廃業の負担が、事前に把握されていないためです

解散及び清算の手続には、債権者に対する公告及び催告(会社法第499条)を含む一連の手続を要します。従業員に対する退職の手当、賃借していた物件の原状回復、機械及び在庫の処分にも費用がかかります。これらを合計しますと、手元に残ると考えていた金額が残らないことがあります。

赤字の会社であっても、買手が付くことがあるためです

買主が評価するのは、当期の利益だけではありません。取引先との関係、許認可、資格を持つ従業員、技術、不動産、免許といった要素が評価されることがあります。自社では価値がないと考えていたものに、値が付く場合があります。

資金が尽きた後では、譲渡という選択肢が失われるためです

譲渡には、相手を探し、資料を整え、交渉し、契約を締結するという時間が必要です。手元の資金が尽きた後では、この時間を確保できません。判断の遅れが、そのまま選択肢の喪失につながります。

債務が残る場合の処理が、選択を難しくするためです

清算の手続において、債務を完済できない場合には、通常の清算では終えられません。特別清算又は破産の手続を検討することになります。この点の見通しが立たないために、判断が先送りされます。

採り得る手段について、順に申し上げます。

採り得る手段

手段内容留意点
譲渡の可能性の検討会社の資産、取引先、許認可、人材のうち、買主が評価し得る要素を洗い出します相手を探すには時間を要します。可能性がある場合には、早期に着手します
事業の一部の譲渡会社全体ではなく、収益を生んでいる事業のみを切り出して譲渡します(会社法第467条第1項)残る部分の処理を併せて設計します。株主総会の特別決議を要する場合があります(会社法第309条第2項第11号)
資産の個別の売却不動産、機械、車両、在庫を個別に売却して換価します一括して事業として譲渡する場合に比べ、価額が低くなる傾向があります
通常の清算解散の決議(会社法第471条)を経て清算人(会社法第478条)を選任し、債権者に対する公告及び催告(会社法第499条)を行って清算します債務を完済できることが前提となります。残余財産の分配は債務の弁済の後です(会社法第502条、第504条、第505条)
特別清算清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合の手続を検討します(会社法第510条以下)裁判所の関与する手続です。債権者の同意の見込みを踏まえて検討します
破産の申立て支払不能又は債務超過に至っている場合の手続を検討します(破産法第15条、第16条)破産手続開始の原因の有無は、資料に基づいて判断します
何もしない場合の帰結の確認登記を放置した場合のみなし解散(会社法第472条)、役員の責任(会社法第429条第1項)を確認します放置は選択肢ではありません。生じる不利益を具体的に把握したうえで判断します

なお、いずれの手段を採る場合であっても、資産を特定の債権者にのみ弁済し、又は不当に処分することは、後の手続において問題となり得ます(詐害行為取消権につき民法第424条、破産手続における否認権につき破産法第160条、第162条)。

登記事項証明書、直近3期の決算書、借入れの一覧、保証の状況、資金繰りの見通し、従業員の状況、賃貸借契約をお持ちください。

手続の流れ

ご相談と現状の把握

登記事項証明書、直近3期の決算書、借入れの一覧、保証の状況、資金繰りの見通し、従業員の状況、賃貸借契約をお持ちください。

残された時間の確定

手元の資金と支払の予定から、判断に使える期間を確定させます。この期間が、採り得る手段の幅を決めます。

選択肢の比較

譲渡した場合、事業の一部を譲渡した場合、清算した場合、破産した場合のそれぞれについて、手元に残る金額と負担を比較します。

方針の決定と着手

方針を決めたうえで、譲渡であれば相手方の探索と交渉に、清算であれば解散の手続に着手します。

従業員及び取引先への対応

いずれの方針を採る場合でも、伝える順序と内容を設計します。伝え方が、その後の進行を大きく左右します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

「この会社に買手が付くか」という問いに答えるには、実際の取引を知っている必要があります。

当事務所にご依頼いただく意味

M&A相談実績400件以上に基づき、譲渡の可能性を現実的に判断します

「この会社に買手が付くか」という問いに答えるには、実際の取引を知っている必要があります。当事務所は多数の案件に接しておりますので、可能性の有無を早い段階で判断できます。

譲渡と清算の双方を、同じ窓口で扱います

譲渡を専門とする窓口と、清算を専門とする窓口とを別々に訪ねますと、それぞれが自らの手法を勧めがちです。当事務所は双方を扱いますので、比較したうえで判断できます。

個人の保証と生活の再建まで含めて考えます

会社の借入れに保証を付している場合、会社の処理と個人の処理とは切り離せません。当事務所は、この両方を見据えて方針を立てます。

従業員と取引先への伝え方を設計します

伝える順序を誤りますと、資産の価値が急速に失われます。当事務所は、進め方そのものを含めて助言します。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

赤字でも買手が付くのですか。

付く場合があります。買主は、取引先との関係、許認可、技術、人材、不動産といった要素を評価します。当期の損益のみで判断されるわけではありません。

廃業には、いくらかかりますか。

清算の手続の費用のほか、従業員に対する手当、原状回復、在庫及び機械の処分の費用がかかります。規模と業種により大きく異なります。

借入れが残ったまま廃業できますか。

債務を完済できない場合、通常の清算では終えられません。特別清算又は破産の手続を検討することになります。

従業員には、いつ伝えればよいですか。

方針が固まる前に伝えますと、人材が先に離れ、譲渡の可能性が失われます。伝える時期は方針と併せて設計します。

譲渡を検討する時間はどれくらい必要ですか。

相手方の探索から契約の締結までには、数か月を要することが一般的です。資金の見通しから逆算して判断します。

このまま登記を放置するとどうなりますか。

一定の期間登記がされない場合には、みなし解散の扱いを受けることがあります(会社法第472条)。放置は選択肢になりません。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

現状の把握と選択肢の比較のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。譲渡をご依頼いただく場合には、取引の金額を基礎として着手金及び報酬金を定めます。清算又は破産その他の手続をご依頼いただく場合には、負債の額及び債権者の数を基礎として定めます。裁判所に納める費用は別途となります。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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