会社の資金繰りが行き詰まりつつありお困りではありませんか

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会社の資金繰りが行き詰まりつつあり、お困りではありませんか

この局面で採り得る道は、金融機関との条件の変更、事業の譲渡、会社分割による切分け、法的な再生の手続、清算のいずれかです。 どれを選べるかは、手元に残された時間と資産の状況によって決まります。 判断を遅らせることは、選べる道を1つずつ失うことを意味します。

元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

会社の資金繰りが行き詰まりつつあり、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&A相談実績400件以上M&A及び事業承継の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 来月の支払の目処が立たず、どうすればよいのか分からない
  • 従業員の給与を払えなくなるのではないかと不安である
  • 金融機関に相談すべきか、相談すると打ち切られるのではないかと迷っている
  • 事業には価値があると思うが、資金が続かない
  • 個人で保証しており、会社が倒れれば自分も終わりだと思っている
  • 誰に相談すればよいのかが分からない
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 50歳代 男性 「もう終わりだと思っておりました。事業に価値があると伺い、譲渡の道を探していただいた結果、従業員の雇用が残りました。」

事例2 建設業 60歳代 男性 「資金が尽きる日を計算していただいたことで、初めて冷静に考えられました。数字を見せていただいたことが大きかったです。」

事例3 小売業 40歳代 女性 「個人の保証のことが一番の不安でした。会社の処理と併せて道筋を示していただき、前を向けるようになりました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

残された時間の中で選べる道を、今日のうちに確かめます。

まだ選べる道があるうちに、確かめてください。

資金繰りに関する緊急のご相談を、当日又は翌営業日にお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

事業を譲渡するには、相手方を探し、資料を整え、交渉する時間が必要です。

なぜこの問題が起きるのか

資金の減少に、選択肢の減少が連動するためです

事業を譲渡するには、相手方を探し、資料を整え、交渉する時間が必要です。法的な再生の手続にも、申立ての準備と手続の遂行に要する費用と時間があります。手元の資金が尽きた後では、これらのいずれも選べなくなります。

相談を先延ばしにする心理が働くためです

金融機関に伝えれば取引が止まるのではないか、従業員に知られれば人が離れるのではないかという懸念から、相談が遅れます。この遅れが、選択肢の幅を狭めます。

個人の保証が、判断を難しくするためです

会社の借入れに保証を付している場合、会社の処理は自らの生活に直結します。この恐れが、直視を避ける方向に働きます。もっとも、会社の処理と個人の処理とは、併せて設計することができます。

この局面での行為が、後に問題となり得るためです

特定の債権者にのみ弁済すること、資産を安価で処分すること、名義を移すことは、後の手続において問題となり得ます(詐害行為取消権につき民法第424条、破産手続における否認権につき破産法第160条、第162条)。よかれと思って行った行為が、かえって不利に働くことがあります。

なお、この局面において、特定の債権者にのみ弁済し、又は資産を不相当な価額で処分することは、後の手続において否認され、又は取り消される余地があります。

採り得る手段

手段内容留意点
資金繰りの把握今後3か月から6か月の入金と出金を日単位で整理し、資金が尽きる日を特定しますすべての判断の出発点です。この作業なしに方針は決められません
金融機関との協議返済の条件の変更について協議します早い段階での協議ほど、応じられる余地が大きくなる傾向があります
事業の譲渡事業の全部又は一部を譲渡し、事業と雇用を残しつつ債務の返済に充てます(会社法第467条第1項)相手方の探索に時間を要します。資金が尽きる前に着手する必要があります
会社分割による切分け収益を生む事業を切り出し、別の会社で継続することを検討します(会社法第757条以下、第762条以下)残された債権者の履行請求(会社法第759条第4項、第764条第4項)及び詐害行為取消権(民法第424条)に注意します。設計を誤ると、かえって問題を大きくします
民事再生の手続事業を継続しながら債務を整理する手続を検討します(民事再生法第21条)申立ての費用と、手続の中で必要となる資金を確保できることが前提です
破産の手続事業の継続が困難である場合の手続を検討します(破産法第15条、第16条)早期に方針を定めた方が、従業員及び取引先への影響を抑えられます
役員の責任の確認この局面での判断が、後に責任を問われる余地がないかを確認します(会社法第429条第1項)記録を残すことが、後の防御につながります
資金調達の手段の点検売掛債権の早期の資金化、資産の売却、増資といった手段について、条件と負担を点検します条件の重い調達は、資金が尽きる日を先送りするだけで、負担を大きくすることがあります。契約の前にご相談ください

なお、この局面において、特定の債権者にのみ弁済し、又は資産を不相当な価額で処分することは、後の手続において否認され、又は取り消される余地があります。行動の前にご相談ください。

直近の試算表、預金の残高が分かる資料、借入れの一覧、保証の状況、支払の予定、従業員の状況をお持ちください。

手続の流れ

当日又は翌営業日のご相談

直近の試算表、預金の残高が分かる資料、借入れの一覧、保証の状況、支払の予定、従業員の状況をお持ちください。

残された時間の確定

資金が尽きる日を特定します。この日から逆算して、選び得る手段を絞り込みます。

方針の決定

条件の変更、譲渡、再生、清算のいずれによるかを決めます。並行して進める場合もあります。

関係者への対応

金融機関、取引先、従業員に対する説明の順序と内容を設計します。伝え方が、その後の進行を左右します。

手続の遂行

決めた方針に沿って、交渉、契約、申立てを進めます。個人の保証の処理も併せて設計します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

この局面での相談先の多くは、清算又は破産を前提とします。

当事務所にご依頼いただく意味

M&A相談実績400件以上に基づき、譲渡という道を現実的に評価できます

この局面での相談先の多くは、清算又は破産を前提とします。当事務所はM&Aを数多く扱っておりますので、譲渡という道が残っているかどうかを、その場で判断できます。

緊急のご相談に、当日又は翌営業日に対応します

この局面では、1週間の遅れが選択肢を失わせます。当事務所は、緊急のご相談を優先してお受けします。

会社の処理と個人の処理を、併せて設計します

会社の借入れに保証を付している場合、両者は切り離せません。当事務所は、この両方を見据えて方針を立てます。

後に問題となる行為を、事前に止めます

よかれと思って行った資産の処分や弁済が、後に否認され、又は取り消されることがあります。着手の前にご相談いただくことに、大きな意味があります。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

まだ支払は遅れていません。相談してよいのですか。

遅れる前の段階でのご相談が、最も選択肢の多い段階です。むしろ、その段階でご相談いただくことをお勧めします。

金融機関に相談すると、取引を打ち切られませんか。

伝える内容と順序によります。資料を整えず、支払が遅れてから伝える方が、かえって取引に影響します。資金繰りの表と今後の計画を示したうえで協議する方が、結果として選択肢が広がる傾向があります。

従業員には、いつ伝えるべきですか。

方針が固まる前に伝えますと、人が先に離れ、譲渡の可能性が失われます。伝える時期は方針と併せて設計します。

赤字の会社に買手が付きますか。

取引先との関係、許認可、技術、人材、不動産といった要素が評価されることがあります。当期の損益のみで判断されるわけではありません。

個人の保証はどうなりますか。

会社の処理の方法と併せて設計します。会社の債務の整理と保証人の債務の整理とを、一体として進める方法があります。なお、経営者保証に関するガイドラインは、法令ではなく自主的な準則です。適用されるかどうかは、金融機関との協議によります。

相談したら、破産を勧められるのではありませんか。

当事務所は、譲渡、再生、清算のいずれも扱います。結論を先に置かず、資料に基づいて比較します。事業に価値が残っている場合には、それを残す方法を先に検討します。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

そのM&A・事業承継のご事情、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。取引の相手方に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

現状の把握と選択肢の比較のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。金融機関との協議、事業の譲渡をご依頼いただく場合には、対象となる金額を基礎として定めます。再生又は清算その他の裁判所の関与する手続をご依頼いただく場合には、負債の額及び債権者の数を基礎として定めます。裁判所に納める費用は別途となります。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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