非上場株式と少数株主をめぐる問題にお困りではありませんか|株式の分散、名義株主、買取り及び価格の決定の総合案内

M&A・事業承継に専門特化M&A110番
非上場株式・少数株主
非上場株式と少数株主をめぐる問題、お困りではありませんか。
株式の分散、名義株主、敵対的な株主、株式の買取り、価格の決定及び相続による株式の承継について、非上場会社に生じる問題の全体像をご案内いたします。 対応を誤りますと、M&Aや事業承継を進められなくなり、又は想定を上回る価格での買取りを求められる場合があります。 どの手段をどの順序で用いるかを、着手の前に決めることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

株式の問題は、M&Aや相続の直前に表面化します。平時に整えておけば、多くの争いは避けられます。
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株式が親族に分散しており、このままではM&Aを進められないと言われた
- 株主名簿上の株主と、実際に出資した者とが異なる
- 少数株主から、株式を高い価格で買い取るよう求められている
- 株式の譲渡の承認を求められたが、承認すべきかどうか分からない
- 相続により、会社と関係の薄い親族に株式が渡ってしまった
- 少数株主として株式を保有しているが、手放す方法が分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
一つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
例1 建設業(会社の側) 先代の時代に親族や従業員に株式を持たせており、M&Aの話が出たところ、買主から全株式の取得を条件とされたというご相談です。株主名簿と出資の経緯を確かめ、任意の買取り、所在の分からない株主への対応及び強制的な取得の手段のいずれを用いるかを整理する場面です。
例2 卸売業(会社の側) 会社と関係のない第三者から、少数株主の株式を取得したので譲渡を承認してほしいとの請求が届いたというご相談です。請求の内容と回答の期限を確かめ、承認するか、承認せずに会社又は指定する者が買い取るかを、価格の考え方と併せて整理する場面です。
例3 不動産業(株主の側) 親から相続した非上場会社の株式を保有しているものの、配当がなく経営にも関与していないため、適正な価格で手放したいというご相談です。会社との協議による売却、譲渡の承認の請求と買取りの求め、価格の決定の申立てのいずれの方法を採るかを検討する場面です。
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
非上場株式の問題を解決する手段は一つではありません。事情に応じて組み合わせます。
対応は、株主の確定、株式の集約又は処分、価格の決定の3つの局面に分かれます。
なぜこの問題が起きるのか
非上場株式には市場がなく、売買の相手と価格が定まらないこと
上場株式と異なり、非上場株式には取引の市場がございません。売却しようとしても買い手が見つかりにくく、価格の算定の方法も一つに定まりません。そのため、株式を手放したい株主と、株式を集めたい会社との間で、価格をめぐる対立が生じやすくなります。
株式の譲渡に会社の承認を要する定めが置かれていること
多くの非上場会社は、定款で株式の譲渡に会社の承認を要する旨を定めております。承認がない限り、譲受人は会社に対して株主であることを主張できません。他方で、承認をしない場合には、会社又は会社が指定する者が株式を買い取る手続に進むことになります(会社法第140条)。
相続と時の経過により、株式が分散していくこと
創業の時に親族や知人に株式を持たせた場合、相続が重なるごとに株主の数が増え、会社と関係の薄い者が株主となります。株主名簿の記載が実態と一致しない名義株主の問題も、時の経過とともに確かめることが難しくなります。
少数株主にも法律上の権利が認められていること
少数株主であっても、一定の要件のもとで、会計帳簿の閲覧、株主総会の招集の請求、役員の責任の追及等の権利を有します。議決権の3分の1を超える株式を保有する株主がいる場合には、定款の変更等の特別決議を要する事項を否決することができます(会社法第309条第2項)。
判断は、定款、株主名簿、出資の経緯を示す資料及び決算書で決まります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 任意の買取りの協議 | 株主と個別に協議し、合意した価格で株式を買い取ります。合意による解決ですので、後日の紛争が最も生じにくい方法です。 | 会社が買い取る場合には、株主総会の決議を要し、分配可能額の範囲内であることが必要です(会社法第156条、第160条、第461条)。 |
| 譲渡の承認と買取りの手続 | 譲渡の承認を求められた場合に、承認するか、承認せずに会社又は会社が指定する者が買い取るかを選択します(会社法第140条)。 | 期限までに通知をしない場合、承認をしたものとみなされることがあります(会社法第145条)。 |
| 株式の強制的な取得 | 特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条)又は株式の併合(会社法第180条)により、少数株主の株式を金銭を対価として取得します。 | 対価の相当性や手続の適法性をめぐって、価格の決定の申立て等の紛争が生じることがあります。 |
| 相続人に対する売渡しの請求 | 定款に定めがある場合、相続により株式を取得した者に対し、会社に売り渡すよう請求します(会社法第174条)。請求は、会社が相続があったことを知った日から1年以内に行う必要があります(会社法第176条第1項)。 | 経営者側の株主に相続が生じた場合にも請求の対象となり得ますので、定めの導入には慎重な検討を要します。 |
| 名義株主の整理 | 株主名簿上の株主と実際の出資者とが異なる場合に、出資の経緯を示す資料をもとに、合意又は株主であることの確認の訴えにより真の株主を確定します。 | 資料が乏しい場合には、関係者の合意書を作成して帰属を確定することが現実的な場合があります。 |
| 株主間契約による議決権の調整 | 株主の間で議決権の行使、株式の譲渡の制限及び売却の条件を取り決め、経営権を安定させます。 | 株主間契約は契約の当事者のみを拘束しますので、定款の定めとの整合を図る必要があります。 |
| 価格の決定の申立て | 譲渡の承認の手続、反対株主の株式買取請求等において価格の協議が調わない場合に、裁判所に価格の決定を求めます(会社法第144条等)。 | 裁判所は事案に応じて評価の方法を選択しますので、どの方法が採られるかにより価格が大きく異なることがあります。 |
いずれの手段を採る場合も、株主の確定を先に行うことが肝要です。誰が株主であるかが定まらないまま手続を進めますと、手続の効力そのものが争われます。
ここまでの見通しは、株主の構成と会社の状況を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
手続の流れ
第1段階 ご相談(ご持参いただく資料)
定款、株主名簿、設立以来の増資及び株式の移動が分かる資料、直近の決算書並びに株主とのやり取りをご持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 株主の確定
株主名簿と出資の経緯を照らし合わせ、名義株主及び所在の分からない株主の有無を確かめます。
第3段階 手段の選択と順序の設計
任意の買取り、譲渡の承認の手続、強制的な取得等のいずれをどの順序で用いるかを定めます。M&Aや事業承継の日程との関係も整理いたします。
第4段階 価格の検討と協議
株式の評価の方法を検討し、根拠を示して株主又は会社と協議いたします。
第5段階 手続の実行又は紛争への対応
合意書の締結、株主総会の決議、株主名簿の書換え等の手続を行います。価格の決定の申立て又は訴えを受けた場合には、記録を証拠として主張を組み立てます。
手順を誤りますと、手続の効力が争われ、又は想定を上回る価格での買取りを求められます。
最終的な着地点は、株主の構成が確定し、争いの残らない状態です。
当事務所にご依頼いただく意味
M&A相談実績400件以上に基づき、M&Aの前に株式を整える実務を知っています
株式の分散や名義株主の問題は、M&Aの直前に買主から指摘されて表面化することが少なくありません。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、買主が何を求めるかを踏まえて株式の整理を進めます。
会社の側と株主の側のいずれにも対応いたします
株式を集めたい会社の側からのご相談と、株式を手放したい株主の側からのご相談の双方をお受けしております。双方の立場を知ることが、現実的な着地点の見極めにつながります。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
株式の評価における法務と税務の違いを踏まえて検討いたします
非上場株式の価格は、会社法上の価格の決定の場面と、税法上の評価の場面とで考え方が異なります。代表弁護士は、この違いを解説した少数株主対策の書籍を税理士と共に著しており、その知見を踏まえて検討いたします。
裁判所での争いを前提に手続の適法性を検討いたします
株式の強制的な取得や譲渡の承認の手続は、後日その効力や価格が裁判所で争われることを前提に進める必要があります。価格の決定の申立て及び訴えを想定した検討を行います。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
株主名簿を確かめないまま株主に通知を出す
名義株主や所在の分からない株主を見落とし、手続の効力が争われる原因となります。株主の確定を先に行うことをお勧めいたします。
譲渡の承認の請求を放置する
期限までに通知をしない場合、承認をしたものとみなされることがあります(会社法第145条)。請求が届いた時点で期限を確かめることをお勧めいたします。
根拠を示さずに買取りの価格を提示する
根拠を欠いた提示は、協議の主導権を失う原因となります。評価の方法を定めてから提示されることをお勧めいたします。
株主総会の手続を省略して決議する
招集の手続の瑕疵は、決議の取消しの訴えの原因となります(会社法第831条)。定款と会社法の手続に従って進めることをお勧めいたします。
口頭の約束のみで株式を譲り受ける
後日、譲渡の事実そのものが争われます。株式の譲渡契約書を作成し、承認と株主名簿の書換えまで行うことをお勧めいたします。
相続人に対する売渡しの請求の定めを安易に設ける
経営者側の株主に相続が生じた場合にも、請求の対象となり得ます。導入の前に株主の構成を踏まえて検討されることをお勧めいたします。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
少数株主の株式を、強制的に買い取ることはできますか。
総株主の議決権の10分の9以上を保有する株主は、特別支配株主の株式等売渡請求により、他の株主の株式を取得することができます(会社法第179条)。これに満たない場合でも、株主総会の特別決議による株式の併合等の方法がございます。いずれの方法も、対価の相当性が争われることを前提に進める必要があります。
名義株主がいる場合、M&Aはできませんか。
直ちにできなくなるものではございません。もっとも、買主は全株式の帰属が確定していることを求めるのが通例ですので、名義株主から真の株主への帰属を確定する作業が必要となります。出資の経緯を示す資料をもとに、合意書の作成等により整理いたします。
株式の譲渡の承認をしないと、どうなりますか。
承認をしない旨を決定した場合に、請求者が買取りを求めているときは、会社又は会社が指定する者が株式を買い取る必要があります(会社法第140条)。価格は協議により定め、協議が調わない場合には裁判所に価格の決定を申し立てることができます(会社法第144条)。
非上場株式の価格は、どのように決まりますか。
当事者の合意により定めるのが原則です。合意ができず裁判所が価格を決定する場合には、純資産を基礎とする方法、収益を基礎とする方法、配当を基礎とする方法等の中から、事案に応じた方法又はその組み合わせが用いられます。税法上の評価額と一致するとは限りません。
少数株主として株式を持っていますが、会社に買い取ってもらうことはできますか。
会社に買取りを一般的に義務付ける制度はございません。もっとも、譲渡の相手方を定めて譲渡の承認を請求し、承認しない場合の買取りを求める方法や、会社との協議により売却する方法がございます。いずれが適するかは、定款の定めと会社の状況により異なります。
株式買取業者から連絡があった場合は、どうすればよいですか。
まず、株式が既に譲渡されているのか、譲渡の承認を求められているのかを確かめます。譲渡の承認の請求を受けた場合には回答の期限がございますので、届いた書面をお持ちのうえ、速やかにご相談ください。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
非上場株式の問題をご依頼いただく場合には、対象となる株式の数と株主の構成、交渉又は手続の範囲に応じて費用を定めます。価格の決定の申立て等の裁判所の手続まで含める場合には、関与の範囲に応じて定めます。ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
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執筆者
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)
長島・大野・常松法律事務所に在籍の後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻いたしました。不動産投資信託の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する裁判において逆転判決を得ております。主として取り扱う分野は、M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務であります。詳しくは執筆者紹介を御覧ください。
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