M&Aの基本合意書に署名を求められたが内容がよく分からずお困りではありませんか

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M&Aの基本合意書に署名を求められたが、内容がよく分からずお困りではありませんか。
基本合意書は、「まだ何も決まっていない書面」ではありません。 独占交渉義務、秘密保持義務、費用の負担の各条項は、署名した時点から拘束力を持つのが通例です。 期限を切られていても、内容を確かめてから署名して遅くはありません。
元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&Aの基本合意書に署名を求められたが、内容がよく分からずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- M&A仲介会社から「今週中に署名を」と言われているが、条文の意味が分からない
- 「基本合意書だから法的な拘束力はありません」と説明されたが、本当か確かめたい
- 独占交渉の期間が書かれているが、他の買主候補と話をしてよいのか分からない
- 署名した後で価格を下げられるという話を聞いたことがあり、不安である
- 破談になった場合に、こちらが費用を負担することになるのか分からない
- 相談したいが、M&A仲介会社に知られると気まずいのではないかと迷っている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 サービス業 50歳代 男性 「基本合意書を渡され、3日以内に署名をと言われました。読んでも意味が分からず、藁にもすがる思いで相談しました。どの条項が今日から効くのかを1つずつ説明していただき、直すべき点を絞って交渉していただきました。急かされて署名しなくてよかったと思っております。」
事例2 製造業 60歳代 男性 「独占交渉の期間が1年と書かれていることに気付かずにいました。指摘を受けて短くしていただきましたが、そのまま署名していたらと思うと肝が冷えます。」
事例3 小売業 50歳代 女性 「M&A仲介会社の担当者とは信頼関係がありましたので、対立するようなことはしたくありませんでした。角を立てずに条項を直す進め方をしていただき、その後も気持ちよく取引を進められました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
署名する前に、どこまで縛られる書面なのかを弁護士が確認します。
基本合意書、意向表明書、覚書といった名称は、いずれも法律上の定まった意味を持ちません。
なぜこの問題が起きるのか
「基本」という言葉が、拘束力の弱さを連想させるためです
基本合意書、意向表明書、覚書といった名称は、いずれも法律上の定まった意味を持ちません。拘束力の有無は、名称ではなく、それぞれの条項の書きぶりによって決まります(民法第522条)。名称から受ける印象と、実際の効力とが食い違うところに、この問題の根があります。
拘束力のある条項と、ない条項とが1つの書面に混在しているためです
基本合意書は、価格や取引の枠組みのように「今後の協議による」とされる部分と、独占交渉義務、秘密保持義務、費用の負担、準拠法のように「今から拘束する」とされる部分とが同居する書面です。どの条項がどちらに属するかは、末尾に置かれた法的拘束力に関する条項の書き方で決まります。ここを読み違えると、全体の理解を誤ります。
期限を切られることで、検討の時間が奪われるためです
「他の候補も待たせているので今週中に」という求め方は、珍しくありません。しかし、署名を急がせる理由が相手方の側の事情である場合、その事情に応じる法的な義務は売主にはありません。
価格が「上限」ではなく「出発点」として扱われるためです
基本合意書に記載された価格は、その後のデューデリジェンスの結果により引き下げられることが通例です。引上げの方向に動くことはほとんどありません。この非対称を前提に、価格の記載の仕方と、引下げの限度に関する取決めを検討する必要があります。
採り得る手段について、順に申し上げます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 法的拘束力の範囲の確定 | どの条項が拘束力を持ち、どの条項が持たないかを、末尾の条項の書きぶりに即して整理します | 「本合意書は法的拘束力を有しない。ただし第○条から第○条までを除く」という形が一般的です。除外される条項の範囲を必ず確認します |
| 独占交渉義務の期間及び範囲の交渉 | 期間の短縮、自動更新の削除、対象となる行為の限定、違反した場合の効果の明確化を求めます | 期間中は他の買主候補との交渉ができませんので、破談となった場合の時間の損失が大きくなります |
| 価格に関する記載の設計 | 減額の可否、減額の根拠となり得る事由、減額の限度、協議の手順を定めます | 価格を確定的に書くことが常に有利とは限りません。事案に応じて判断します |
| 費用の負担及び違約金の条項の検討 | デューデリジェンスの費用、専門家の報酬、破談となった場合の費用の負担者を明確にします | 違約金の定めがある場合には、その額の相当性を検討します(民法第420条) |
| 秘密保持義務の範囲の確認 | 開示できる相手方の範囲、従業員への説明の可否、期間、返還及び廃棄の方法を確認します | 従業員に一切知らせてはならない条項は、譲渡の実行段階で支障となることがあります |
| 署名を留保する判断 | 内容に応じ、署名せずに交渉を継続する、又は条項を修正したうえで署名する方針を採ります | 署名を留保したことのみを理由に交渉が打ち切られる例は多くありません |
なお、交渉が相当程度進んだ後に、一方が不誠実に交渉を打ち切った場合には、相手方に対する責任が問題となり得ます(民法第709条。契約締結上の過失に関する判例法理によりますので、個別に検討を要します)。
基本合意書の案文、これまでの交渉の経緯が分かるやり取り、M&A仲介会社との媒介契約書をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と書面の確認
基本合意書の案文、これまでの交渉の経緯が分かるやり取り、M&A仲介会社との媒介契約書をお持ちください。媒介契約の内容が、基本合意書の交渉の余地を左右します。
条項ごとの検討と、修正案の作成
拘束力を持つ条項を特定し、修正すべき点に優先順位を付けます。すべてを修正しようとすると交渉が停滞しますので、譲れない点と譲ってよい点を分けます。
相手方又はM&A仲介会社との交渉
ご本人が交渉の前面に立つ形と、当事務所が代理人として交渉する形の双方があります。今後の関係を考慮して選択します。
署名及びその後の管理
署名した後は、独占交渉の期間、デューデリジェンスの受入れの範囲、資料の提出の順序を管理します。ここでの対応が、価格の交渉に影響します。
株式譲渡契約書の交渉への移行
基本合意書の内容を踏まえ、表明保証の範囲、補償の上限及び期間、前提条件、個人保証の解除を含む最終契約の交渉に移ります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
基本合意書のどの条項が後日の紛争の火種になるかは、紛争を扱った経験がなければ分かりません。
当事務所にご依頼いただく意味
M&A相談実績400件以上に基づき、実際に問題となる条項を知っています
基本合意書のどの条項が後日の紛争の火種になるかは、紛争を扱った経験がなければ分かりません。当事務所は、M&Aが終わった後の紛争も数多く扱っておりますので、その経験を署名前の検討に反映できます。
署名前から最終契約まで、一貫して関与します
基本合意書、デューデリジェンスへの対応、価格の交渉、株式譲渡契約書、個人保証の解除まで、担当を変えずに進めます。経緯を知る者が最後まで関わることが、条件の一貫性を保ちます。
M&A仲介会社との関係を損なわない進め方を採ります
当事務所は、M&A仲介会社の側から依頼を受けることもあり、M&A仲介会社との間に良好な関係を築いております。したがって、M&A仲介会社を敵に回す必要のない場面で対立を作ることはしません。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。ご依頼をいただいた案件では、依頼者の側に立って交渉します。
署名しないという選択肢も含めて助言します
内容によっては、この段階で交渉から離れる判断が合理的な場合もあります。当事務所は、取引を成立させることではなく、依頼者の利益を守ることを目的とします。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
「法的拘束力はない」と説明されました。署名しても問題ありませんか。
書面全体に拘束力がないという説明は、多くの場合、正確ではありません。独占交渉義務、秘密保持義務、費用の負担の各条項は拘束力を持つのが通例です。末尾の条項をご確認ください。
署名を急かされています。断ると不利になりますか。
「内容を確認したうえで回答します」と伝えることは、通常の商取引において当然の対応です。これのみを理由に交渉が打ち切られる例は多くありません。
独占交渉義務に違反すると、どうなりますか。
損害賠償の請求を受ける可能性があります(民法第415条、第416条)。違約金の定めがある場合には、その額が請求されます。もっとも、損害の立証は容易ではありませんので、実際の帰結は事案によって異なります。
基本合意書に書いた価格は、後で下げられてしまうのですか。
デューデリジェンスの結果を理由とする減額の求めは珍しくありません。基本合意書の段階で、減額の根拠となり得る事由と限度を定めておくことが、後の交渉を有利にします。
M&A仲介会社に弁護士へ相談したことを伝えるべきですか。
事案によります。伝えたうえで代理人として交渉に入る形と、しばらくは背後で助言のみを行う形の双方があります。ご希望と交渉の状況を踏まえて決めます。
既に署名してしまいました。今からでも相談する意味はありますか。
あります。独占交渉の期間の管理、デューデリジェンスへの対応、減額の求めへの反論、最終契約の交渉と、この後にも判断を要する場面が続きます。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
基本合意書の検討のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。交渉の代理まで含める場合、又はその後の株式譲渡契約書の交渉まで一括してご依頼いただく場合には、取引の規模と関与の範囲に応じて定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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