許認可のある事業を譲り渡し又は譲り受けることにお困りではありませんか

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M&A・事業承継をお考えの経営者の方へ
許認可のある事業を譲り渡し又は譲り受けることに、お困りではありませんか。
許認可を引き継げるかどうかは、業種ごとに定めが異なります。 株式を取得する手法であれば法人格が変わりませんので、原則としてそのまま残ります。 これに対し、事業を譲り受ける手法では、改めて取得を要することが多くあります。この差が、手法の選択を決めます。
元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

許認可のある事業を譲り渡し又は譲り受けることに、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 建設業の許可がある会社を譲り受けたいが、そのまま続けられるのかが分からない
- 運送業の事業を譲り受けたいが、認可の手続に時間がかかると聞いた
- 産業廃棄物の処理の業の許可を引き継げるのかが分からない
- 宅地建物取引業の免許について、どの手続を要するのかが分からない
- 事業譲渡と株式譲渡のどちらを選ぶべきかを判断できない
- 許可の要件となっている資格者が退職すると、どうなるのかが心配である
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 建設業 50歳代 男性 「事業だけを譲り受けるつもりでおりましたが、許可の取り直しに時間がかかると分かり、株式を取得する形に切り替えました。事業を止めずに済みました。」
事例2 運送業 40歳代 男性 「認可の手続に要する期間を日程に織り込んでいただいたおかげで、引継ぎの空白が生じませんでした。」
事例3 廃棄物処理業 60歳代 男性 「資格者の退職が要件に影響することを、契約の前に指摘していただきました。雇用の継続を条件に加えたことで、後の心配がなくなりました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
許認可を引き継げるかどうかを、手法を決める前に確かめます。
株式を取得する手法では、許認可を受けた法人そのものは変わりません。
なぜこの問題が起きるのか
株式の取得と事業の譲受けとで、法人格の同一性が異なるためです
株式を取得する手法では、許認可を受けた法人そのものは変わりません。したがって、原則として許認可は残ります。他方、事業を譲り受ける手法では、譲り受ける側の法人が新たに許認可を得る必要が生じます。この構造の差が、すべての出発点です。
業種ごとに、承継に関する定めが異なるためです
一定の業種については、事業の譲渡又は相続による承継について、認可又は届出の制度が設けられています。他方、そのような制度がなく、改めて許可を取り直すほかない業種もあります。したがって、業種を特定せずに一般論で判断することはできません。
許認可の要件が、人と設備に紐付いているためです
多くの許認可は、一定の資格を有する者の配置、財産的な基礎、設備の要件を前提としています。取引によってこれらの要件を満たさなくなれば、法人格が変わらなくても、許認可を維持できなくなることがあります。
手続に要する期間が、取引の日程に影響するためです
改めて許認可を取得する場合には、申請から処分までに相当の期間を要します。この期間を織り込まずに契約の日程を組みますと、事業を止めざるを得ない空白が生じます。
なお、許認可の承継に関する各業法の定めは業種ごとに異なりますので、所管する行政庁への確認を併せて行うことを前提とします。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 許認可の特定 | 対象となる事業に必要な許認可、届出、登録をすべて洗い出します | 主たる許認可のほか、付随する届出が漏れやすい部分です |
| 株式の取得による方法 | 株式を取得することにより、法人格を維持したまま事業を引き継ぎます | 許認可は原則として残りますが、役員の変更について届出を要する場合があります。個別に確認します |
| 事業の譲受けによる方法 | 事業の全部又は一部を譲り受けます(会社法第467条第1項、第309条第2項第11号) | 許認可を改めて取得することを要するのが通例です。取得までの期間を日程に織り込みます |
| 会社分割による方法 | 吸収分割(会社法第757条以下)又は新設分割(会社法第762条以下)により事業を承継させます | 許認可の承継の可否は業種によります。債権者異議手続(会社法第789条、第810条)を要します |
| 承継の認可又は届出の確認 | 業種ごとに設けられた承継に関する制度の有無と要件を確認します | 各業法の定めは業種ごとに異なりますので、所管する行政庁への事前の相談を併せて行います |
| 資格者の確保 | 許認可の要件となっている資格者の在籍を、取引の後も維持できるかを確認します | 資格者の退職により要件を満たさなくなる危険があります。雇用の継続について手当てします |
| 契約による手当て | 許認可の維持及び取得を、契約の前提条件又は表明保証の対象とします | 取得できなかった場合の処理を、あらかじめ契約に定めておきます |
| 空白の期間の手当て | 新たな許認可を取得するまでの間について、業務の委託、要員の出向といった方法により事業を継続する形を検討します | 実質的に許可を欠いたまま営業する状態とならないよう、所管する行政庁への確認を前提とします |
なお、許認可の承継に関する各業法の定めは業種ごとに異なりますので、所管する行政庁への確認を併せて行うことを前提とします。
登記事項証明書、許認可の証明書及び申請の書類、資格者の在籍の状況、設備の状況、直近3期の決算書をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と事業の内容の確認
登記事項証明書、許認可の証明書及び申請の書類、資格者の在籍の状況、設備の状況、直近3期の決算書をお持ちください。
許認可の洗い出しと手法の比較
必要な許認可をすべて特定したうえで、株式の取得、事業の譲受け、会社分割のそれぞれについて、承継の可否と要する期間を比較します。
行政庁への事前の相談
必要に応じて、所管する行政庁に対し、承継の可否と手続の内容について事前に確認します。
契約への反映
許認可の維持及び取得を契約の前提条件とし、取得できなかった場合の処理を定めます。資格者の雇用の継続についても定めます。
実行及び届出
取引の実行と併せて、役員の変更の届出、承継の認可の申請、新たな許認可の申請を、日程に沿って進めます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
許認可の扱いを見誤りますと、取引そのものが成り立たなくなります。
当事務所にご依頼いただく意味
M&A相談実績400件以上に基づき、手法の選択を誤らせません
許認可の扱いを見誤りますと、取引そのものが成り立たなくなります。当事務所は、業種ごとの取引に接しておりますので、早い段階で論点を特定できます。
建設業、運送業、廃棄物処理業の案件を数多く扱っています
これらの業種は、許認可が事業の根幹をなします。当事務所は、これらの業種の取引に関するご相談を数多くお受けしております。
行政庁への確認を含めて進めます
法令の文言のみでは判断できない部分があります。所管する行政庁への事前の確認を含めて、実務に即した進め方を採ります。
資格者の雇用の維持まで含めて設計します
許認可は、資格者がいて初めて維持されます。当事務所は労働に関する事件も扱っておりますので、雇用の維持を含めて設計できます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
株式を取得すれば、許認可は必ずそのまま残りますか。
法人格が変わりませんので、原則として残ります。もっとも、役員の変更について届出を要する場合や、要件を満たさなくなる場合がありますので、個別に確認します。
事業譲渡では、必ず取り直しになりますか。
業種によります。承継の認可又は届出の制度が設けられている業種もあります。所管する行政庁への確認を要します。
新たに許認可を取得するには、どれくらいかかりますか。
業種と行政庁により異なります。数週間で済む場合もあれば、数か月を要する場合もあります。書類の不足による差戻しがありますと、さらに延びます。契約の日程には、余裕を持たせて織り込む必要があります。
許可の要件となっている資格者が辞めたらどうなりますか。
要件を満たさなくなり、許認可を維持できなくなることがあります。取引の際には、雇用の継続についての手当てが不可欠です。
許認可の取得を条件として契約できますか。
できます。取得を契約の前提条件とし、取得できなかった場合の処理を定めておく方法が一般的です。
複数の許認可がある場合は、どうすればよいですか。
すべてを洗い出したうえで、承継の可否が最も厳しいものを基準として手法を選ぶことになります。1つでも承継できないものがありますと、その部分だけ事業を止めざるを得なくなるためです。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
許認可の洗い出しと手法の比較のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。契約の作成、交渉及び実行までをご依頼いただく場合には、取引の金額を基礎として着手金を定め、成立した場合の報酬金を定める方式を採ります。行政庁に対する申請の手続に関する費用は、別途に定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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- 03-6435-8418
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- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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