M&A仲介会社から高額な手数料とテール条項を提示されお困りではありませんか

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M&A・事業承継をお考えの経営者の方へ
M&A仲介会社から高額な手数料とテール条項を提示され、お困りではありませんか。
M&A仲介会社との契約は、報酬の算定方法、専任の期間、契約が終了した後も報酬が発生する期間の3点で、内容が大きく異なります。 この3点を確認しないまま署名しますと、他社に乗り換えた後の取引にまで手数料を請求されることがあります。 署名の前でも、既に署名した後でも、確かめる価値があります。
元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&A仲介会社から高額な手数料とテール条項を提示され、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 提示された成功報酬の料率が高いように感じるが、相場が分からない
- 最低手数料が数千万円と定められており、譲渡代金に比して重い
- 契約が終了した後2年間は報酬が発生するという条項があり、身動きが取れない
- 専任専属と書かれており、他のM&A仲介会社に相談してよいのか分からない
- 着手金と月額の報酬を払い続けているが、買主候補の紹介が進まない
- 解約を申し入れたところ、違約金を請求すると言われた
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「報酬の基礎が移動総資産の額と書かれていることに気付いておりませんでした。借入れの多い会社でしたので、試算していただいた金額に驚きました。算定の基礎を見直していただき、納得して進めることができました。」
事例2 サービス業 50歳代 男性 「契約終了後2年というテール条項が広すぎるように思い、相談しました。紹介先の一覧を書面で受け取る形に直していただき、範囲がはっきりしました。」
事例3 卸売業 50歳代 女性 「担当者との関係は悪くありませんでしたので、角を立てたくありませんでした。条項の直し方を助言していただき、こちらから穏やかに申し入れて済ませることができました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
M&A仲介会社との契約書を、署名する前に弁護士が確認します。
不動産の媒介と異なり、M&Aの仲介の報酬には法令による上限がありません。
なぜこの問題が起きるのか
M&Aの仲介の報酬に、法令上の上限が定められていないためです
不動産の媒介と異なり、M&Aの仲介の報酬には法令による上限がありません。中小企業庁が策定した中小M&Aガイドラインは、手数料の体系を明示すべきことなどを求めていますが、これは法令ではなく行政上の指針です。したがって、報酬の水準と算定の方法は、当事者間の契約によって決まります。
報酬の基礎となる金額の定義が、契約ごとに異なるためです
いわゆるレーマン方式による算定では、料率を乗じる基礎となる金額が「株式の譲渡価額」であるか、「移動総資産の額」であるかによって、報酬の額が数倍に変わることがあります。借入金の多い会社ほど、この差は大きくなります。契約書の定義の条項を読まなければ、実際の負担額は分かりません。
テール条項の期間と対象が広く定められていることがあるためです
契約が終了した後の一定の期間内に、M&A仲介会社が紹介した相手方と取引が成立した場合には報酬を支払う、という条項をテール条項といいます。この条項自体は不合理なものではありません。問題となるのは、期間が長すぎる場合、対象となる相手方の範囲が「紹介の有無を問わない」ほど広い場合、及び紹介した相手方の一覧が交付されていない場合です。
委任の解除ができることが、あまり知られていないためです
仲介の契約は、その性質上、委任又は準委任に当たると解されます。委任は、各当事者がいつでも解除することができます(民法第651条第1項、第656条)。もっとも、相手方に不利な時期に解除した場合などには、損害の賠償を要することがあります(民法第651条第2項)。解除ができないと思い込む必要はありません。
なお、M&A仲介会社は、委任の趣旨に従い善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務を負います(民法第644条、第656条)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 報酬の算定基礎の確認 | 料率を乗じる基礎が株式の譲渡価額か移動総資産の額かを確認し、必要に応じて変更を求めます | 借入金の額が大きい会社では、この1点で報酬が数倍に変わることがあります |
| 最低手数料の交渉 | 想定される譲渡代金の規模に照らし、最低手数料の額の引下げ又は撤廃を求めます | 小規模な譲渡では、最低手数料が実質的な報酬の全部となることがあります |
| テール条項の限定 | 期間の短縮、対象となる相手方を書面で交付された紹介先に限定すること、二重の支払を避ける定めを求めます | 紹介先の一覧の交付を契約書に明記させることが要点です |
| 専任の期間及び範囲の調整 | 専任の期間の短縮、自動更新の削除、自ら発見した相手方との直接の取引を除外する定めを求めます | 専任の間は他の仲介者に依頼できませんので、期間の長さが機会の損失につながります |
| 中途の解約に関する定めの確認 | 解約の申入れの方法、違約金の有無と額、既に支払った着手金の清算を確認します | 委任の解除は原則として可能です(民法第651条第1項、第656条)。違約金の定めがある場合には額の相当性を検討します |
| 報告義務の明記 | 買主候補への打診の状況、受領した意向表明の内容の報告を、頻度を定めて義務付けます | 受任者は委任者の請求があるときは経過を報告する義務を負います(民法第645条、第656条) |
| 既に締結した契約への対応 | 解除の可否、違約金の減額の交渉、報酬の算定の見直し、支払済みの報酬の返還の可否を検討します | 契約書、提案資料、担当者とのやり取りの記録を保存してください |
なお、M&A仲介会社は、委任の趣旨に従い善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務を負います(民法第644条、第656条)。この義務に違反した場合には、損害の賠償の請求が問題となり得ます(民法第415条)。
媒介契約書又はアドバイザリー契約書の案文、報酬に関する説明資料、これまでの提案資料、担当者とのやり取りをお持ちください。
手続の流れ
ご相談と契約書の確認
媒介契約書又はアドバイザリー契約書の案文、報酬に関する説明資料、これまでの提案資料、担当者とのやり取りをお持ちください。既に署名されている場合には、その契約書をお持ちください。
報酬の試算
想定される譲渡の条件を前提に、契約書の定めに従って報酬の額を試算します。契約書の文言と、担当者の口頭の説明とが食い違っていないかを確かめます。
修正すべき条項の絞込み
すべてを修正しようとすると交渉が進みません。報酬の算定基礎、テール条項、専任の期間の3点に優先順位を付けて交渉します。
交渉
ご本人が交渉の前面に立つ形と、当事務所が代理人として交渉する形の双方があります。今後の関係を考慮して選択します。
その後のM&Aの進行への関与
基本合意書、デューデリジェンスへの対応、株式譲渡契約書、個人保証の解除まで、必要に応じて引き続き関与します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
当事務所は、M&A仲介会社の側からも依頼を受けており、M&A仲介会社との間に良好な関係を築いております。
当事務所にご依頼いただく意味
M&A相談実績400件以上に基づき、契約書の相場観を持っています
料率、最低手数料、テール条項の期間について、どの範囲が通常であり、どこから外れているかを、多数の契約書に触れた経験から判断します。
M&A仲介会社との関係を損なわない進め方を採ります
当事務所は、M&A仲介会社の側からも依頼を受けており、M&A仲介会社との間に良好な関係を築いております。したがって、対立を作ること自体を目的とはしません。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。ご依頼をいただいた案件では、依頼者の側に立って交渉します。
報酬の額を、数字で示します
「高いように感じる」という感覚ではなく、契約書の定めに当てはめた試算の額をお示しします。数字が出て初めて、交渉の材料が生まれます。
契約の入口から出口まで通して見ます
媒介契約の段階での関与は、基本合意書、株式譲渡契約書の交渉にそのまま連続します。担当を変えずに進めることが、条件の一貫性を保ちます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
成功報酬の料率に、法律上の上限はありますか。
ありません。中小企業庁の中小M&Aガイドラインは手数料の体系の明示などを求めていますが、これは法令ではなく行政上の指針です。したがって、水準は契約によって決まります。
テール条項は無効ではないのですか。
条項自体が当然に無効となるものではありません。期間が著しく長い場合、対象が過度に広い場合などに、その効力や適用の範囲が争点となり得ます。個別の判断を要します。
契約を途中でやめることはできますか。
委任又は準委任に当たる契約は、各当事者がいつでも解除することができます(民法第651条第1項、第656条)。ただし、相手方に不利な時期の解除などでは損害の賠償を要することがあります(同条第2項)。
着手金や月額の報酬は返してもらえますか。
契約の定めによります。役務の提供が実際に行われていない場合や、報告義務の不履行がある場合には、返還や減額の交渉の余地があります。
既に署名してしまいました。今からでも意味はありますか。
あります。報酬の算定基礎の解釈、テール条項の適用範囲、解除の可否は、署名の後でも交渉の対象となります。取引が成立する前にご相談ください。
弁護士に相談したことを、M&A仲介会社に伝えるべきですか。
事案によります。伝えたうえで代理人として交渉に入る形と、しばらくは背後で助言のみを行う形の双方があります。ご希望と交渉の状況を踏まえて決めます。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
媒介契約書の検討のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。交渉の代理まで含める場合には、交渉により削減され又は回避された負担の見込みと、関与の範囲に応じて定めます。その後のM&Aの手続まで一括してご依頼いただく場合には、取引の規模に応じて定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
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