
M&Aでは、買主が対象会社に関するすべての情報を契約前に把握することは困難であるため、売主と買主の間にある情報の差を踏まえ、特定の事実が真実かつ正確であることを契約上確認するために表明保証条項が設けられます。
表明保証の内容が事実と異なる場合、取引実行前であれば取引実行の前提条件を満たすか、契約を解除できるかが問題となり、取引実行後であれば補償や損害賠償が問題となることがあります。ただし、表明保証違反があれば当然に一定の請求が認められるわけではなく、請求できる内容は表明保証条項・補償条項・解除条項・責任制限条項などの記載によって異なります。
この記事では、表明保証と表明保証違反の意味をはじめ、補償・損害賠償・解除の関係、参考となる裁判例、買主が違反を知っていた場合の扱い、違反が判明した後の対応について解説します。あわせて、買主から請求を受けた売主側の確認事項・表明保証保険に加入している場合の注意点・弁護士費用についても取り上げます。
M&Aの表明保証トラブルでお困りの方へ
「表明保証違反に当たるのか確認したい」「売主へ補償を請求したい」「買主から請求を受けている」など、表明保証をめぐる問題は契約書の文言と証拠によって対応が変わります。当事務所では、請求する側・請求を受けた側のいずれにも対応しています。
表明保証とは?M&A契約で定める事実の確認
表明保証とは、契約当事者が相手方に対し、契約締結時や取引実行時などの一定時点において、特定の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証する契約条項です。
M&Aでは、売主が対象会社の財務・税務・労務・知的財産・許認可・紛争などに関する事実を表明保証するのが一般的であり、買主も契約締結権限や対価を支払う能力などについて表明保証する場合があります。
表明保証は英米法の下で発展した考え方であり、日本法には表明保証一般の効果を直接定めた規定がありません。そのため、内容が事実と異なっていた場合にどのような責任が生じるかは、表明保証条項だけでなく、補償条項・損害賠償条項・解除条項・取引実行の前提条件などを合わせて判断します。
表明保証条項が置かれる理由
一般に、対象会社・その経営陣・売主側は買主よりも対象会社に関する情報を多く保有している一方、買主は売主から提供された資料・説明やデューデリジェンス(買収前調査)の結果を基に、譲渡価格や契約条件を判断します。
デューデリジェンスには調査期間・費用・開示資料の範囲などの制約があり、すべての債務や法的問題を契約前に発見できるとは限りません。そこで表明保証条項には、取引価格の前提となる事実を明確にするとともに、判明していなかったリスクを売主と買主のどちらが負担するかを契約で定める役割があります。
もっとも、デューデリジェンスで具体的な問題が確認された場合は、単に表明保証を置くだけでなく、譲渡価格への反映・取引実行の前提条件・開示スケジュールへの記載・個別の補償条項などを検討します。
「表明」と「保証」に違いはある?
「表明保証」は英語の“representations and warranties”の訳語として使用されていますが、日本法上、「表明」と「保証」に一律に異なる法的効果が認められているわけではありません。
したがって、「表明」であるか「保証」であるかという名称だけで責任が決まるものではなく、表明保証の対象となる事実・基準時・知識による限定・開示事項との関係・違反時の補償や解除などを含め、契約書全体の記載から判断します。
表明保証が特に問題となりやすいM&Aの方法
表明保証が特に重要となるのは対象会社の株式を取得する株式譲渡であり、この方法では対象会社の法人格・資産・負債・契約関係が原則としてそのまま存続したまま、買主が対象会社の株主になります。
対象会社に簿外債務・法令違反・未開示の紛争などがあれば、買主は対象会社からの支出や株式価値の低下などを通じて経済的な影響を受けるため、対象会社の状態に関する表明保証が重要になります。
これに対して事業譲渡では、譲渡対象となる資産・負債・契約などを契約で定める一方、債務の引受けや契約上の地位の移転には、債権者や契約相手の承諾が必要になる場合があります。このように株式譲渡と事業譲渡では、表明保証の対象と違反による影響が異なるため、選択した方法に応じた条項が必要です。
M&A契約書の主要条項については、M&A契約書に関する総合案内もご覧ください。
表明保証条項に定められる主な内容
表明保証条項には、売主・買主などの契約当事者に関する事項と対象会社に関する事項が定められ、具体的な項目や限定の仕方は、取引の方法・対象会社の業種・デューデリジェンスで確認された問題などによって異なります。
代表的な項目は次のとおりです。
| 区分 | 主な項目の例 |
|---|---|
| 契約当事者に関する事項 | 法人である当事者が適法に設立・存続していること・契約締結および履行に必要な権限や社内承認があること・他の契約や法令に抵触しないこと・反社会的勢力との関係がないこと |
| 株式・持分に関する事項 | 売主が対象株式を適法に保有していること・質権その他の担保権や第三者の権利が設定されていないこと・発行済株式数などが正確であること |
| 財務に関する事項 | 計算書類その他の財務情報が正確であること・未開示の債務や偶発債務がないこと・基準日後に重大な悪化がないこと |
| 税務に関する事項 | 税務申告・納付が適正に行われていること・未納税金がないこと・税務調査や税務争訟が適切に開示されていること |
| 人事・労務に関する事項 | 未払賃金(未払時間外労働等割増賃金を含む)がないこと・社会保険への未加入・適用漏れまたは保険料の未納がないこと・重大な労働紛争がないこと |
| 知的財産に関する事項 | 事業に必要な知的財産権を保有または適法に利用していること・第三者の権利を侵害していないこと・重大な紛争がないこと |
| 許認可・法令遵守に関する事項 | 事業に必要な許認可を取得・維持していること・重大な法令違反や行政処分がないこと |
| 契約・紛争に関する事項 | 重要な契約が有効に存続していること・重大な債務不履行がないこと・訴訟・仲裁その他の紛争が適切に開示されていること |
売主・対象会社に関する事項
売主による表明保証では、対象会社の価値や事業継続の前提となる事実が広く対象となり、財務情報の正確性・未開示債務の不存在・税務申告や納付・人事や労務・知的財産・許認可・重要な契約・紛争などが挙げられます。
該当する表明保証や個別の補償条項がない場合、契約に基づく補償請求が難しくなることがありますが、表明保証条項がない事項について一切請求できないとは限りません。契約内容と事実関係によっては、債務不履行・不法行為・詐欺・錯誤など、別の法的主張が問題になる場合があります。
買主に関する事項
買主に関する表明保証は売主側より項目が限定されることが一般的であり、主な内容として、買主が適法に設立・存続していること・契約締結と履行に必要な権限や社内承認があること・契約締結が法令や他の契約に抵触しないこと・反社会的勢力との関係がないことなどが挙げられます。
買主の資金調達が取引実行の重要な前提となる場合には、対価を支払うための資金や資金調達契約に関する事項が定められることもあります。
開示スケジュールと限定表現
売主がすべての事項を例外なく表明保証することは困難であるため、表明保証の例外となる事実を開示スケジュール(ディスクロージャー・スケジュール)に記載し、対応する表明保証の例外として扱うことがあります。
ただし、資料を買主に渡していたことや、開示スケジュールに短い記載を置いたことだけで、必ず表明保証の例外になるとは限りません。どの資料や事実が有効な開示となるか、どの程度具体的に記載する必要があるかは、契約書の開示基準によって異なります。
また、「売主が知る限り」「重要な点において」「通常の事業の過程を除き」などの限定表現を使用することがあります。こうした限定は責任の範囲を大きく変えるため、定義条項も合わせて確認します。
表明保証違反とは?債務不履行との関係
表明保証の基準時において、表明された事実が真実または正確でなかった場合、表明保証違反が問題になります。
たとえば、取引実行日現在に未開示の債務が存在していたにもかかわらず、「未開示の債務は存在しない」と表明保証していた場合です。もっとも、違反があった場合に補償・損害賠償・解除のどれが認められるかは、契約書の記載と適用される法律によって異なります。
表明保証違反が問題となる基準時
表明保証が正確でなければならない時点は契約書で定められ、契約締結日のみを基準とする場合もあれば、契約締結日と取引実行日(クロージング日)の双方を基準とする場合もあります。
契約締結日から取引実行日まで期間があるときは、取引実行日に表明保証が改めて正確であることを前提条件とする場合があります。取引実行後に新しく発生した事象は、取引実行日以前の状態に関する表明保証の対象ではないのが通常ですが、取引実行後の行為を定めた誓約事項や別の契約上の義務が問題になることがあります。
誓約事項・債務不履行との違い
表明保証が一定時点の事実の状態に関する条項であるのに対し、誓約事項(コベナンツ)は、契約締結後に一定の行為をする義務または一定の行為をしない義務を定める条項です。
たとえば、「取引実行日まで通常の事業の範囲を超える資産処分をしない」という定めは誓約事項に当たり、この義務に反して資産を処分した場合は誓約事項違反が問題になります。
日本法上、表明保証違反が債務不履行に当たるか、補償条項に基づく独自の責任として扱われるかは、条項の記載や契約全体の内容によって判断されます。表明保証違反と債務不履行を常に別の責任として分けられるわけではありません。
契約不適合責任との関係
株式譲渡では売買の目的物が対象会社の株式であるため、対象会社の資産・負債・事業に問題があったとしても、それが直ちに株式自体の契約不適合に当たるとは限りません。
このため、M&A契約では、対象会社に関する事実を表明保証条項に記載し、違反時の補償内容を契約で定めるのが一般的です。契約不適合責任を含む民法上の責任を排除または制限する条項や、補償条項を主な救済手段とする条項が置かれることもあります。
売主の故意・過失がなくても補償を請求できる?
補償条項が、表明保証の客観的な不正確さを補償事由として定めている場合、買主が売主の故意・過失を立証しなくても補償請求できるよう定められていることがあります。
一方、「売主が知る限り」とする知識限定がある場合は売主の認識が問題となり、責任の成否や範囲も、表明保証の記載・補償条項・知識の定義・開示スケジュールなどによって変わります。そのため、「表明保証違反は常に無過失責任である」と一律に判断することはできません。
表明保証違反が問題になりやすい主な事項
表明保証違反は、契約で保証された内容と異なる事実が、契約締結後または取引実行後に判明することで問題になります。
単に情報が開示されていなかったというだけで当然に表明保証違反になるわけではないため、どの表明保証に反するのか・開示義務または誓約事項にも反しているのか・開示スケジュールによって除外されていないかを確認します。
未開示の債務・偶発債務
未開示の債務は表明保証違反で争われやすい事項の一つであり、貸借対照表に計上されていない借入金・保証債務・未払賃金(未払時間外労働等割増賃金を含む)・未納税金などが問題になることがあります。
偶発債務とは、訴訟の結果によって発生する損害賠償債務など、将来の一定の事象によって現実化する可能性がある債務を指します。買主が取引価格を判断するために重要な内容であれば、財務・紛争・法令遵守などの表明保証との関係を確認します。
財務情報の不正確さ
売上の架空計上や前倒し計上、費用・損失・引当金の過少計上、売掛金や在庫の過大計上などにより、対象会社の財政状態や経営成績が実態より良く表示されている場合があります。
財務情報が譲渡価格の算定に使用されていた場合、その不正確さは損害額の算定にも影響しますが、修正後の企業価値と実際の譲渡価格との差額がそのまま損害として認められるとは限りません。譲渡価格をどのように決めたか、また、違反と主張する損害との間に因果関係があるかが問題になります。
デューデリジェンスで問題を把握できた場合は、譲渡価格・取引実行の前提条件・開示スケジュール・個別の補償条項などへの反映を検討します。
人事・労務、知的財産、許認可の問題
人事・労務では、未払賃金・労働時間管理・社会保険への未加入や適用漏れ・保険料の未納・労働災害・ハラスメント・従業員との紛争などが問題になることがあります。
知的財産では、事業に必要な特許権・商標権・著作権・営業秘密を対象会社が適法に保有または利用しているか、第三者の権利を侵害していないかを確認します。
許認可については、事業に必要な許認可の取得・更新状況・行政処分の有無・株主変更や組織再編による影響などが問題となり、取引の方法によっては許認可や契約をそのまま維持できるかどうかも異なります。
表明保証違反があった場合に検討する請求と対応
表明保証違反が疑われる場合、まず取引実行前か取引実行後かを確認します。
取引実行前であれば、表明保証が正確であることを取引実行の前提条件としているか・違反が解除事由に当たるか・相手方へ是正を求められるかなどを検討し、取引実行後は補償条項に基づく補償請求を中心に対応します。
補償条項に基づく補償請求
M&A契約では、表明保証違反または契約上の義務違反によって相手方に生じた損害・損失・費用などを補償する条項が置かれることがあります。
補償請求では、次の事項を確認します。
- 対象となる表明保証条項
- 違反の基準時
- 補償の対象となる損害・損失・費用の範囲
- 違反と損害との因果関係
- 補償額の上限
- 一件当たりの最低請求額や合計額の基準
- 請求できる期間と通知方法
- 相殺・エスクロー・ホールドバックなどの利用条件
- 補償を唯一の救済手段とする条項の有無
補償の支払方法としては、売主からの直接支払いのほか、契約で認められている場合には、エスクローまたは留保された譲渡代金からの支払い・相殺などが利用されることがあります。
損害賠償その他の請求
補償条項がある場合はその条項に基づいて処理するのが一般的ですが、補償条項の対象外となる場合や、売主による虚偽説明・情報の隠蔽などがある場合には、債務不履行・不法行為・詐欺などに基づく請求の可否を検討することがあります。
もっとも、契約書に、補償条項を唯一の救済手段とする定めや、民法上の責任を排除・制限する定めがある場合は、その効力と適用範囲が問題になります。
損害の範囲については、法律上、「直接損害」と「間接損害」という名称だけで当然に結論が決まるわけではありません。そのため、民法416条による損害の範囲と、契約書にある逸失利益・間接損害・結果損害などの除外条項を確認します。
契約を解除できる場合
表明保証違反があっても当然に契約を解除できるわけではなく、解除の可否は、契約に定められた解除事由・取引実行の前提条件・違反の重大性・追完や是正の可否・民法上の解除要件などを踏まえて判断します。
取引実行前であれば、表明保証が正確であることが取引実行の前提条件とされ、条件を満たさないため取引を実行しない場合があります。
取引実行後は、株式や事業の移転・役員の交代・資金の支払いなどが既に行われているため、契約で解除を制限し、補償を主な対応方法としていることもあります。このため、取引を元に戻せるかどうかは、契約条項と個別の事情を確認したうえで判断する必要があります。
補償の上限・期間・デミニミス条項・バスケット条項
補償条項には、責任の範囲を定めるため、次のような制限が置かれることがあります。
- 補償上限額(キャップ):補償額を譲渡価格の一定割合または一定額に制限する定め
- 存続期間・請求通知期間:一定の期限までに補償請求の通知をするよう求める定め
- デミニミス条項:一件当たりの損害が一定額に満たない場合、その損害を補償の対象から除外する定め
- バスケット条項:対象となる損害の合計が一定額を超えた場合に補償を請求できるとする定め
バスケット条項には、基準額を超えた場合に対象損害の全額を請求できる方式と、基準額を超えた部分だけを請求できる方式があります。
契約上の期間を過ぎた場合の効果も条項の記載によって異なるため、補償請求が制限されるのか・通知時点で損害額をどこまで特定する必要があるのか・他の法的請求も制限されるのかを確認します。さらに、契約上の期間とは別に、法律上の消滅時効も確認する必要があります。
表明保証違反に当たるか判断できない場合
同じ事実でも、表明保証条項・開示スケジュール・補償条項の記載によって請求の可否が変わります。通知期限が定められている場合もあるため、契約書と判明している資料を準備してご相談ください。
表明保証違反をめぐる裁判例
表明保証違反については、違反の有無・買主の認識・損害との因果関係・損害額などが裁判で争われた例があり、以下では代表的な下級審裁判例を紹介します。
裁判例の結論は、対象となる条項・譲渡価格の算定方法・当事者の説明・開示資料などによって異なるため、自社の案件にそのまま当てはまるとは限りません。
財務情報の不正確さと買主の認識が争われた裁判例
東京地方裁判所平成18年1月17日判決(判例時報1920号136頁)は、株式譲渡契約に添付された貸借対照表の正確性や簿外債務等の不存在などが表明保証されていた事案です。
対象会社では、元本への入金を利息への入金として処理するなどの会計処理が行われ、必要な貸倒引当金が計上されていませんでした。これについて裁判所は、財務諸表の正確性などに関する表明保証違反を認め、当該処理による不正確な計上額に基づく補償責任を認めています。
売主側は、買主が違反を知っていた、または重大な過失によって知らなかったとして免責を主張し、裁判所も、買主が違反を知らなかったことに重大な過失がある場合には悪意の場合と同様に扱う余地があるとの考え方を示しました。
一方で、同判決は、デューデリジェンスは買主の権利であって義務ではないとし、限られた期間と売主から提供された資料を基に行われることなどを踏まえ、当該事案では買主の重大な過失を否定しています。
DCF法による評価差額がそのまま損害とは認められなかった裁判例
東京地方裁判所平成23年4月15日判決(平成21年(ワ)第47700号)は、対象会社の債務が開示されていなかったことや、開示された売掛金債権が存在しなかったことについて、表明保証違反が問題となった事案です。
買主は、これらの事実を反映してDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により再計算した株式価値と譲渡価格との差額を損害として主張しました。
裁判所は、譲渡価格がDCF法の算定結果を参考に決められたことを認定しつつ、DCF法による算定結果の差が当然に譲渡価格へ反映されるとの合意までは認められないなどとして、評価差額をそのまま損害とする主張を認めませんでした。他方で、未開示債務や存在しない売掛金に対応する金額などについては損害を認めています。
法令違反の是正費用が損害として認められた裁判例
東京地方裁判所平成24年1月27日判決(判例時報2156号71頁)は、対象会社の工場に消防法・火災予防条例・建築基準法に関する違反があり、設備の状況や法令遵守に関する表明保証違反が問題となった事案です。
裁判所は、表明保証違反を認めたうえで、違反状態を是正するために必要となった工事費用などを損害として認めました。
これらの裁判例からも、表明保証違反による損害額は企業価値の差額だけで決まるものではなく、譲渡価格の決定過程・契約条項・未開示の債務・資産の過大計上・是正費用との因果関係などに基づいて判断されることが分かります。
買主が表明保証と異なる事実を知っていた場合(サンドバッギング)
表明保証の内容と異なる事実を買主が認識しながら取引を実行し、その後に補償等を請求できるかという問題は、一般にサンドバッギングと呼ばれます。
契約書に明確な定めがある場合はその条項を確認し、明確な定めがない場合は、表明保証条項の目的・契約交渉の経緯・売主の開示・買主の認識・デューデリジェンスの内容などを踏まえて検討します。
プロ・サンドバッギング条項とアンチ・サンドバッギング条項
買主が違反事実を認識していたかどうかにかかわらず、表明保証違反に基づく請求を認める内容を、プロ・サンドバッギング条項と呼ぶことがあります。
これに対し、買主が認識していた事項について補償等の請求を制限する内容を、アンチ・サンドバッギング条項と呼びます。
契約交渉では、買主の「認識」に買主本人だけでなく役員・従業員・外部専門家の認識を含めるか、また、実際に知っていた場合だけでなく合理的に知り得た場合まで含めるかなども問題になります。
買主の重大な過失が争われた裁判例
前述した東京地方裁判所平成18年1月17日判決は、買主が表明保証違反を知らなかったことについて重大な過失がある場合、売主が責任を免れる余地があるとの考え方を示しました。
ただし、同判決は、デューデリジェンスを行えば発見できた可能性があるという理由だけで重大な過失を認めたわけではありません。売主が問題となる会計処理を開示していなかったこと、デューデリジェンスが限られた期間と資料に基づくものであることなどを踏まえ、買主の重大な過失を否定しました。
したがって、「デューデリジェンスで発見できたはずである」という主張だけで、買主の請求が当然に否定されるわけではありません。
契約書に定めがない場合
日本法上、契約書に明文がない場合に、プロ・サンドバッギングまたはアンチ・サンドバッギングのいずれが当然の原則となるかが、明確に確立しているとはいえません。
一部の下級審裁判例には、公平・契約条項の趣旨・当事者の共通認識などを踏まえて買主の認識を考慮したものがあるため、買主側は問題を認識した時期と資料を、売主側は開示した事実・時期・方法を確認します。
表明保証違反が判明したときの対応
表明保証違反が疑われる場合は契約書と証拠の確認から始めますが、契約上の通知期限が迫っているときは、証拠の保全と通知準備を並行して進めるなど、個別の状況に応じた対応が必要です。
契約書と証拠の確認
まず、次の資料を確認します。
- 株式譲渡契約書・事業譲渡契約書その他の最終契約書
- 開示スケジュール
- デューデリジェンスの依頼資料・回答資料・報告書
- 売主と買主の電子メール・議事録・交渉記録
- 財務・税務・人事・労務・法務に関する資料
- 損害または是正費用を示す資料
- 表明保証保険に加入している場合は保険証券・約款・引受時の資料
契約書では、対象となる表明保証・補償条項・存続期間・通知期限・通知方法・損害の定義・補償上限額・デミニミス条項・バスケット条項・合意管轄・仲裁条項などを確認します。
補償請求通知の送付
契約書に補償請求の通知方法が定められている場合は、その要件に従って通知します。契約によっては、通知先・送付方法・対象条項・違反内容・損害の概要・請求額または算定方法などの記載が求められます。
通知期限内に書面を送ったとしても、契約が求める事項を欠いていれば通知の有効性が争われる可能性があり、損害額がまだ確定していない場合にどこまで記載する必要があるかも契約によって異なります。期限が迫っている場合は、通知内容を早めに検討する必要があります。
損害額の算定と資料の確保
補償や損害賠償を請求する側は、表明保証違反だけでなく、損害の発生・違反との因果関係・損害額を示す資料を確保します。
資料の例として、次のものがあります。
- 更正通知書・決定通知書・納付書
- 未払賃金の計算資料や従業員からの請求書面
- 是正工事の見積書・契約書・請求書・支払記録
- 訴状・準備書面・判決書その他の訴訟記録
- 総勘定元帳・試算表・計算書類・監査資料
- 企業価値評価書・譲渡価格の算定資料・取締役会資料
売主側は、開示済みの資料・損害額の重複・買主側の対応による損害拡大・補償対象外の費用などを確認します。
交渉で解決しない場合の訴訟・仲裁
当事者間の交渉で解決しない場合は、契約書の合意管轄条項または仲裁条項を確認したうえで、仲裁合意があるときは仲裁手続を、仲裁合意がないときは訴訟などを検討します。
訴訟や仲裁では、表明保証の解釈・開示の有効性・買主の認識・損害との因果関係・損害額などについて証拠に基づく主張立証が求められ、企業価値評価や会計処理が争点となる場合は、公認会計士等の意見が必要になることもあります。
M&Aトラブルに関する対応分野は、M&Aトラブルに関する総合案内でもご案内しています。
表明保証違反を追及された売主側の対応
買主から表明保証違反を理由とする補償や損害賠償を請求された場合は、直ちに請求を認めたり拒絶したりせず、契約条項・通知内容・開示資料・損害資料を確認します。
請求書や通知書への回答期限が設定されている場合は、期限を確認したうえで、必要に応じて資料の提示や回答期限の調整を求めます。
開示していた事実かどうかを確認する
売主側では、問題となっている事実をいつ・どの資料で・誰に開示したかを確認します。具体的には、開示スケジュール・データルームの記録・質問回答表・電子メール・会議の議事録などが重要です。
ただし、買主へ資料を提供していたことだけで、当然に表明保証の例外になるとは限りません。契約書で定める開示基準を満たしているか、該当する表明保証との関係が明確か、買主が内容を理解できる程度に具体的な開示だったかが問題になります。
また、買主が違反事実を知っていた、または知り得たという事情だけで請求が当然に否定されるわけではないため、サンドバッギングに関する条項と裁判例を踏まえて検討します。
補償範囲・期間・金額による反論
売主側は、次の事項を確認します。
- 対象となる表明保証に実際に違反しているか
- 違反の基準時を満たしているか
- 開示スケジュールによる例外があるか
- 通知期限や通知方法を満たしているか
- 損害が補償の対象に含まれるか
- 違反と損害に因果関係があるか
- 損害額の算定に重複や過大な部分がないか
- デミニミス条項・バスケット条項の要件を満たしているか
- 補償上限額を超えていないか
- 買主が損害の拡大を避けるために必要な対応をしていたか
これらの要件を満たしていない場合は、補償請求に対する反論となる可能性があります。
経営者個人へ請求される場合
オーナー経営者個人が株式譲渡契約の売主である場合、表明保証違反に基づく補償請求が個人に向けられることがあります。また、法人が売主であっても、経営者個人が連帯保証その他の責任を負う契約を締結している場合は、個人への請求が問題になります。
一方、法人が売主であり、経営者個人が契約当事者または保証人ではない場合に、表明保証違反だけを理由として当然に個人責任が生じるわけではないため、契約書の当事者・署名欄・保証条項などを確認します。
当事務所では、請求を受けた売主側についても、契約書・開示資料・交渉記録・損害資料を確認し、回答・交渉・訴訟・仲裁に対応しています。
表明保証保険に加入している場合の注意点
表明保証保険(R&W保険)は、表明保証違反によって生じた損害を保険契約で定めた範囲内で補償する保険で、買主側保険と売主側保険があり、契約者・被保険者・補償対象は商品や取引によって異なります。
保険に加入していても、表明保証をめぐる問題がすべて保険で解決するとは限らず、既に買主が認識していた事項・引受時に除外された事項・保険契約上の免責事項・免責金額を下回る損害・支払限度額を超える損害などは、保険金の支払対象外となる場合があります。
保険契約上の通知期限も確認する
M&A契約に基づく補償請求の通知期限と、保険会社に対する事故通知・保険金請求の期限は別に定められていることがあります。
表明保証違反が疑われる事実を認識した場合は、M&A契約だけでなく、保険証券・約款・引受時の質問書・開示資料も確認します。また、相手方との交渉や責任の承認について、事前に保険会社の同意が必要となる場合もあります。
保険金が支払われない場合
保険金の支払対象外となった場合や、保険金額だけでは損害を補えない場合は、M&A契約に基づいて売主へ請求できるかを確認します。
ただし、売主への請求・保険会社による代位・売主に対する権利放棄などの関係はM&A契約と保険契約の記載によって異なるため、保険金請求と売主への補償請求を進める場合は双方の契約を照合します。
表明保証のトラブルを弁護士に相談するタイミングと費用
表明保証の問題は、契約締結前・取引実行前・取引実行後のどの段階でも生じる可能性があり、弁護士への相談が遅れると、契約上の通知期限を過ぎたり必要な証拠が失われたりする場合があります。
違反かどうかが確定していない段階でも、契約書と判明している事実を基に、必要な確認や通知の要否を検討できます。
弁護士への相談を検討する場面
次のような場合は、早めに契約書を確認することが重要です。
- 対象会社に未開示の債務や法令違反が見つかった
- 財務情報やデューデリジェンスの回答に誤りがあると判明した
- 税務調査・従業員からの請求・訴訟・行政処分などが発生した
- 売主へ補償請求の通知を送る必要がある
- 買主から表明保証違反を理由とする請求を受けた
- 補償額や損害額の計算について意見が対立している
- 表明保証保険の対象になるか確認したい
- 交渉で解決せず、訴訟または仲裁を検討している
契約締結前であれば、表明保証条項・開示スケジュール・補償条項・責任制限条項の作成や確認について相談できます。
当事務所の対応体制
当事務所は、これまでに400件以上のM&A案件に関与し、M&Aの契約作成・デューデリジェンスだけでなく、M&Aトラブルや訴訟・紛争にも対応しています。
表明保証の問題では、契約解釈だけでなく、財務情報・企業価値評価・税務・人事や労務などが争点となることがあるため、必要に応じて公認会計士・税理士・社会保険労務士等と連携して対応します。
取扱分野については、取扱業務一覧をご覧ください。
弁護士費用の考え方
M&Aトラブルの費用は、依頼する内容・想定される作業・請求額・相手方の主張・訴訟や仲裁の要否などによって異なります。
当事務所の料金ページでは、M&Aトラブルについて着手金ゼロを基本としつつ、案件によって別途着手金をお願いする場合があるとご案内しています。月次報酬は稼働時間に応じたタイムチャージで、成功報酬は経済的利益の12.0%~36.0%(税別)、最低成功報酬は360万円(税別)となっており、証人尋問・緊急対応などには追加費用が生じることがあります。
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表明保証トラブルのご相談は当事務所へ
表明保証違反について請求したい買主、請求を受けた売主、取引実行前に問題が見つかった当事者のいずれにも対応しています。契約書、開示スケジュール、相手方から届いた通知書などをお持ちの場合は、ご相談時にご用意ください。
表明保証に関するよくある質問
表明保証違反の請求には期限がありますか?
契約書には表明保証の存続期間や補償請求の通知期限が定められていることがあり、その期間は契約ごと・表明保証の項目ごとに異なります。
契約上の期限を過ぎた場合に、補償請求がどの範囲で制限されるかは条項の記載によって異なります。また、契約上の期間とは別に、法律上の消滅時効も確認する必要があります。
民法166条による一般的な債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間です。いずれかの期間が経過すると時効消滅するため、請求の法的根拠と起算点を個別に確認する必要があります。
デューデリジェンスを実施していても請求できますか?
デューデリジェンスを実施していても、表明保証の内容が不正確で、契約上の請求要件を満たす場合は、補償請求を検討できます。
デューデリジェンスで問題を発見できた可能性があったという理由だけで、直ちに請求できなくなるわけではありません。契約書のサンドバッギング条項、売主の開示、買主が実際に認識していた内容、調査範囲などを確認します。
少額の損害でも請求できますか?
契約書にデミニミス条項がある場合、一件当たりの損害が基準額に満たないときは、補償対象から除外されることがあります。
バスケット条項がある場合は、対象損害の合計額が基準額を超えたときに補償請求が可能になります。基準額を超えた場合に全額を請求できる方式と、超過部分だけを請求できる方式があるため、条文を確認してください。
表明保証保険に加入していれば弁護士への相談は不要ですか?
表明保証保険に加入していても、保険契約上の通知・補償対象・免責事項・損害額について確認が必要であり、保険金が支払われない部分については、売主へ補償を請求できるかが問題になる場合もあります。
また、保険会社への通知や相手方との交渉について事前同意が必要となることもあるため、M&A契約と保険契約の双方を確認したうえで対応する必要があります。
表明保証違反やM&Aトラブルでお困りならご相談ください
表明保証では、どの事実を保証していたのかだけでなく、基準時・開示事項・補償範囲・通知期限・責任制限など、契約書全体の記載を確認する必要があります。表明保証違反が疑われる場合は、買主側であれば請求要件や損害額を、売主側であれば開示内容や補償の制限を確認し、証拠となる資料を確保することが重要です。
表明保証違反やM&Aトラブルについて、請求する側・請求を受けた側のいずれのお立場でもご相談いただけます。契約上の期限が定められている場合があるため、問題が判明した段階で契約書と関連資料をご確認ください。

