農地の納税猶予の特例

農地の納税猶予の特例(のうちののうぜいゆうよのとくれい)

被相続人が農業を営んでいた場合に相続人が農地を相続したときは、条件を満たすことによって納税猶予を受けられます。相続人は相続した農地で引き続き農業を営む必要があり、農地についても生産緑地であるなどの条件を満たさなければいけません。

農地の納税猶予を受けた後に農業を廃業したり、転用したりする場合には猶予されていた相続税を利子つきで納める必要があります。

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