遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害する遺贈などに対して返還を請求できる権利です。
たとえば、母子を残して家庭を支えていた父親が亡くなりました。父親は第三者に遺産をすべて遺贈しました。母子には遺産の必要最低限の取り分である遺留分が認められているため、遺贈を受けた第三者に遺留分の返還を請求できるのです。
遺留分減殺請求は相続開始あるいは遺贈・贈与を知ったときから1年が時効になります。例外的に相続を知らなかった場合は相続開始から10年が時効です。早期に時効消滅する請求権なので注意が必要です。
遺留分減殺請求は民法改正により名前が「遺留分侵害額請求」に変わりました。