名義預金

名義預金(めいぎよきん)

名義預金とは被相続人の名義ではない預金で、被相続人の財産として相続税の計算に含まれるもののことをいいます。

たとえば、被相続人が子供の名義で預金をしていたとします。名義はあくまで子供のものですが、預金したには被相続人です。このような預金は被相続人の名義でなくても、名義預金として相続税が課税されます。

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