遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)
遺留分は放棄できます。遺留分を何らかの理由で放棄することを遺留分の放棄といいます。遺留分の放棄をすると遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)が使えなくなるため注意してください。
遺留分の放棄は被相続人の生前・死後どちらでも可能です。ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は家庭裁判所の許可を要します。また、被相続人の生前に相続人が遺留分の放棄をする場合は以下のような条件を満たさなければいけません。
・遺留分の放棄をする本人(相続人)の自由意思である
・遺留分を放棄する理由に合理性と必要性が認められる
・遺留分を放棄するにあたって現金などの代償がある