クロージング・ドキュメントとしての印鑑証明書について

M&A(株式譲渡)のクロージング・ドキュメントですが、あまり意識していなかったのですが、契約の相手方の代表印の印鑑証明書だけではなく、対象会社の代表印の印鑑証明書も貰った方がよいですね。

クロージング・ドキュメントとして、対象会社から、M&A(株式譲渡)後の株主名簿を貰う場合はもちろん、対象会社の株式譲渡承認の取締役会議事録(原本証明付き)を貰う場合も、株主名簿や取締役会議事録の原本証明に押印された代表印を確認するためや、取締役会議事録の代表者のところに押印された代表印を確認する必要もあります。

また、LBO(レバレッジド・バイアウト)の場合は、株式譲渡後に、買主の代表者が対象会社の代表者に就任して、ローン契約や担保協定書に署名押印する必要があり、金融機関に対して、クロージング・ドキュメントとして、対象会社の印鑑証明書を交付する必要もあります。

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