最高裁判所から株式買取請求権に関して勝訴判決(破棄差戻判決)を頂きました!
同判決は、株式買取請求権の行使の要件である株主からの「反対通知」について、「委任状」でも可能とするものであり、有名司法試験論点に関するものですが、司法試験通説やコンメンタール通説とは逆で、委任状でも「反対通知」となることを認めるものであり、ビジネス判例としては画期的な判断ではないかと思っております。株式買取請求権の委任状問題にお困りの皆様には、ぜひ参考にして頂けましたら幸いです。
令和4(許)11 株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和5年10月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 破棄自判 名古屋高等裁判所