物納(ぶつのう)
物納とは現金の代わりに物で相続税を納めることをいいます。
相続税は基本的に現金一括で納めなければいけません。しかし相続税は被相続人の死によって突然課税される税金ですから、状況によっては現金一括納付が難しいかもしれません。そのため、例外的に物納が認められています。
ただし、すべてのケースで物納が認められるわけではなく、以下の条件を満たした場合のみ物納が可能になっています。
・現金一括納付が困難であり、延納も困難である
・税務署の所長が物納を認めた
・物納できる財産を持っている
物納はすべての財産が対象ではなく、物納の対象になっている財産でなければいけません。物納に使える財産としては国債や地方債、不動産、船舶、社債や株式などがあります。