- 1 株式譲渡契約書の逐条解説 クロージングについて
- 2 株式譲渡契約書の逐条解説 クロージングについて
- 2.1 ■■■第2条■■■■■■■■■■
- 2.2 ■■■第3条■■■■■■■■■■
- 2.3 株式譲渡の実行(売主の義務)に関する規定について
- 2.4 クロージング日について
- 2.5 クロージング日の変更・延期について
- 2.6 株式の譲渡の方法について
- 2.7 クロージング書類について
- 2.8 売主の印鑑証明書原本
- 2.9 対象会社の登記簿謄本及び印鑑証明書原本
- 2.10 株式譲渡承認に係る取締役会議事録
- 2.11 株主名簿の名義書換請求書
- 2.12 株主名簿
- 2.13 辞任届
- 2.14 代表印・印鑑登録カード・事務所の鍵・キャッシュカードやクレジットカードなど
- 2.15 ■■■第4条■■■■■■■■■■
- 2.16 株式の譲渡の方法について
- 2.17 領収書について
- 2.18 [1]会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)
- 2.19 [2] いわゆる民事訴訟法上の「二段の推定」
- 2.20 [3]会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)
- 2.21 [4]会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
株式譲渡契約書の逐条解説 クロージングについて
弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の株式譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
また、このフォーマットは弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。
株式譲渡契約書の逐条解説 クロージングについて■■■第2条■■■■■■■■■■
第2条は、株式譲渡の規定である。 本契約は、対象会社の株式を譲渡するための株式譲渡契約書であることから、対象会社の株式を譲渡することを端的に明示している。 売主の譲渡義務を明記するとともに、買主の譲り受け義務を明記することが必要である。 ■■■第3条■■■■■■■■■■
第3条は、株式譲渡の実行(売主の義務)に関する規定である。 株式譲渡の実行(売主の義務)に関する規定について本条は、前条の株式譲渡義務を受け、その株式譲渡の実行方法を、売主の立場から規定した条項である。 クロージング日について本条においては、まずは、この株式譲渡のクロージング日を決定している。 クロージング日とは、第1条6号に定義されているとおり、本件株式(対象株式)の譲渡日(株式譲渡の実行日)をいう。 事業承継M&Aのクロージング日については、手続きが間に合わなかったとか、遵守条項の履行が間に合わなかったとか、実務上やむを得ない理由などで、何日か(又は1ヶ月程度)、延期せざるを得ない場合がまま発生することもあり、「平成 年 月 日」という特定の期日のみならず、「又は売主及び買主が別途合意する日」とも併記されているように、当事者の別途合意により延期することも想定した規定とすることが一般的である。 クロージング日の変更・延期について事業承継M&Aの当事者としては、クロージング日の変更・延期は、大きな問題が生ずることが多い。 実務上、売主としても買主としても、相手方当事者が一方的にクロージング日を変更・延期させるような場合、その事業承継M&Aがいつ成立するのかが分からない状態に置かれてしまう。そして、対象会社としてはそうこうしているうちに、事業承継M&Aに適切なタイミング逸する可能性もある。 さらに、事業承継M&Aのクロージングまでの期間は、売主としては対象会社を現状維持して買主に引き渡す必要があることから、経営陣としても積極的な施策を行うことはできなくなってしまい、事業運営上の経営の空白が生じてしまう。また、事業承継M&Aを待つ対象会社にはいろいろな事前準備や事前作業が必要であるところ、また、この期間が短縮された場合、事業承継M&Aの資金調達やいわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)などの対応の時間的猶予などを喪失することとなる。 もし、この期間が延期された場合、そもそも最終契約締結時に長時間の交渉を経て決定されたクロージング日が延期されること自体、当事者の管理能力の不足や、事業承継M&Aに対する姿勢の問題でもあり、特に、買主が、中堅企業・大企業の場合は、各部署との調整や再度の稟議などの必要性も発生するため、その後の、事業承継M&Aの実現性にもかかわることなどから、通常は受け入れられるものではない。 とはいえ、買主としても、事業承継M&Aの資金調達が時間的に間に合わなかった場合や、売主や対象会社において、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)などの遵守条項対応が時間的に間に合わなかった場合で否応ない場合において、あと少しの時間でこれらの対応が完了するようなときは、クロージング日の延期がなされることもある。 株式の譲渡の方法についてまた、本条においては、本件株式の譲渡の方法についても規定されている。 本条では、売主の立場から、本件株式の譲渡の方法が規定されている。すなわち、売主としては、株式譲渡代金の支払いを受けた場合、それと引き換えに、本件株式を表章する株券(本件株券)と本条①から⑥に記載されているクロージング書類を引き渡すことにより、本件株式の譲渡(クロージング)を実施するのである。 株式譲渡代金の支払いと本件株券及びクロージング書類の引き渡しが、「引き換えに」という用語で結び付けられており、同時履行の関係になっていることに注意が必要である。なお、「引き換えに」という用語は、同時履行であることを示す用語であり、民法533条の同時履行の抗弁権に関する規定が適用されることを示している。 なお、本条の記載は、対象会社が「株券発行会社」の場合の規定方法であり、会社法128条[1]1項に基づき、対象会社が「株券発行会社」の場合、株式譲渡のためには株券を引き渡すことが必要である半面、「株券不発行会社」の場合は、株式の譲渡のために株券を引き渡すことは不要であり、株主名簿にその旨の記載がなされれば株式の譲渡の効力が発生するのであるから、「本件株券を引き渡すとともに」の文言は不要となる。 クロージング書類について第3条の①から⑥はクロージング書類に関する規定である。 クロージング書類について、事業承継M&Aにおいては、どの程度記載するかという問題が存在する。 この点、事業承継M&Aにおいては、特に売主にとって、M&Aは一生に一度のことであり、M&Aに不慣れなことが多い。そうであるからこそ、まま、「契約書に書かれていないのだから、・・・という書類を引き渡すことはできない」と言い出す売主も存在し、かつそのような意図がなくても、「契約書に書かれていなかったのだから、その書類は引き渡し不要かと思っていました」と思い込んでしまう売主が多いことも実情である。このような売主であっても、事業承継M&Aに伴い、会社を売却するのであるから、買主に対して、その書類などを、最終的には引き渡してくれることは多いが、クロージングの際にその書類を持参せず、また、用意すらしていないこともある。このような事情に鑑みると、買主からすれば、売主は会社を売却するのだから契約書に規定してなくても買主に対して引き渡してくれて当然ではないかと考える書類などについても、特に、株式譲渡後直ちに必要になる書類や特に重要な書類などについては、本条にクロージング書類として、予め規定しておくことが好ましい。 売主の印鑑証明書原本まずは、印鑑証明書である。 印鑑証明書は、真正な当事者が契約書に押印していることを確認し、契約の成立を担保するための書類であり、いわゆる民事訴訟法上の「二段の推定[2]」を得るために必要な書類である。 印鑑証明書は、クロージング時というよりは、サイニング時(契約締結時)に受領すべき書類であるものの、事業承継M&Aにおいては、サイニング時(契約締結時)に、印鑑証明書を受領し忘れることがある。また、特に、株式譲渡契約書にクロージング書類として予め印鑑証明書を記載しておくことで、最悪、クロージング時に受領する必要があるということで、本条は備忘的役割を果たしている。 なお、株式譲渡契約書のサイニング時(契約締結時)には、当事者の印鑑証明書だけではなく、当事者の身分証明書(運転免許証)のコピーを交換することも多い。 対象会社の登記簿謄本及び印鑑証明書原本買主としては、対象会社の登記簿謄本や印鑑証明書も受領する必要がある。 対象会社の登記簿謄本は、対象会社の現状の基本情報を記載しているものでもあり、対象会社の法人格の存在を署名するものでもある。また、クロージング書類である、対象株式の譲渡承認に係る対象会社の取締役会議事録(原本証明付き写し)や対象会社の株主名簿(原本証明付き写し)における記載や押印の真正を確認するためにも必要であるし、クロージング時に受領する対象会社の代表印が真正なものかを確認するためにも必要である。実際、クロージング時にこれらを受領したは良いが、真正なものか否か確認できない状態に陥る買主が散見される。 なお、買主は、事業承継M&Aの過程において、対象会社にデューデリジェンス(DD)を行うが、その過程で、対象会社の登記簿謄本や印鑑証明書を受領しているのであれば、クロージング時に改めて提出してもらう必要性は高くはないが、買主がクロージングまでに受領していないのであれば、また、デューデリジェンス(DD)からクロージングまでに相当期間が経過しているような場合は、少なくともクロージング時において受領しておく必要がある。 株式譲渡承認に係る取締役会議事録クロージング書類として重要なものとして、株式譲渡承認に係る取締役会議事録が存在する。 事業承継M&Aにおける対象会社は、通常、定款において、株式の譲渡に対象会社(取締役会又は株主総会)の承認が必要とされる株式譲渡制限会社である。日本における中小企業、零細企業は、通常、所有と経営が分離していない小規模閉鎖的な家族経営的な会社であり、不適切な株主が出現することが経営に著しい影響を与えることから、会社法上、定款において、株式の譲渡に会社の承認が必要と規定することができるものとされているものである。事業承継M&Aの対象会社のほとんどはこの範疇に該当し、したがって、ほとんどの対象会社において、この定款による株式譲渡制限がなされている。 買主にとって、株式の譲渡を受けたとしても、会社による株式譲渡に対する承認が得られないのであれば、対象会社に対して株主権の行使ができず、対象会社の経営の支配権も獲得することができず、M&Aの目的が達成されないため、一般的に、株式譲渡承認の取締役会議事録又は株主総会議事録がクロージング書類となっている。 取締役会議事録又は株主総会議事録のいずれがクロージング書類とされるかについては、対象会社が、定款上、株式譲渡の承認機関をどこと設定しているかによる。定款によっては、取締役会又は株主総会と指定しておらず、単に「会社の承認」が必要であるとのみ規定していることも多いが、その場合、取締役会設置会社であれば株式譲渡承認機関は取締役会となり、取締役会非設置会社であれば株式譲渡承認機関は株主総会となる。 なお、取締役会議事録又は株主総会議事録は、本来的に、対象会社の書類であるため、買主に対して引き渡されるクロージング書類としての株式譲渡承認に関する取締役会議事録又は株主総会議事録は必然的に「写し」となる。また、「写し」の中でもその重要性に鑑み、「原本証明付き写し」、すなわち、対象会社の代表取締役により、原本の内容を正確に表している写しであることの証明文言(通常は日付も記載)が付いている「写し」を受領する必要がある。 なお、実際の事業承継M&Aのクロージングに際して、クロージング書類としての株式譲渡承認に関する取締役会議事録又は株主総会議事録の原本証明付き写しではなく、原本そのものを引き渡されることも多く、買主としては、クロージング後は、対象会社のオーナーなのであるから、対象会社の取締役会議事録又は株主総会議事録の原本そのもの引き渡しを受けておくことで問題はない(むしろ、事業承継M&Aの実務上、売主が取締役会議事録又は株主総会議事録の原本はクロージング書類ではないとの理由で持ち帰ってしまうこともままあり、そのような場合、対象会社の手元に取締役会議事録又は株主総会議事録がない状態が当面続くことになるが、そのほうが問題である)。 株主名簿の名義書換請求書クロージング書類として、特に重要なものは、株主名簿の名義書換請求書である。 会社法130条[3]上、株主は、株主名簿に記載されない限り会社に対して、株主権を主張することができないのが原則であるから、株式譲渡を受けた買主は、会社に対して、株主名簿の名義書換請求を行い、株主名簿に株主であるとして名義を記載してもらう必要があるからである。 また、特に、会社法133条[4]上、株主名簿の名義書換は、原則として当事者連名で請求する必要があるとされており、売主にも株主名簿の名義書換請求書に記名押印して頂く必要があるのである。売主が株主名簿の名義書換請求書に記名押印しない場合、対象会社は、会社法上、株主名簿の名義書換を拒否することができ、買主としては、対象会社に対して株主権を行使することができず、経営権を行使することができなくなってしまうのである。 したがって、株式譲渡の際には、クロージング書類として、売主が記名押印した株主名簿の名義書換請求書の引き渡しを受けておく必要があるのである。売主が記名押印した株主名簿の名義書換請求書の引き渡しを受けておきさえすれば、あとは、買主において買主の記名押印を行い、対象会社に提出しさえすれば、対象会社は、会社法上、速やかに株主名簿の名義を書き換える義務が発生することから、買主は、無事、対象会社に対して、株主権を行使することができる状態となるのである。 株主名簿その他、買主としては、対象会社の株主名簿の写しの受領しておく必要がある。 事業承継M&Aの過程において、買主は対象会社にデューデリジェンス(DD)を行うが、その過程で、株主名簿を受領しているのであれば、クロージング時に改めて株主名簿の写しを提出してもらう必要性は高くはないが、買主がクロージングまでに対象会社の株主名簿の写しを受領していないのであれば、クロージング時において受領しておく必要がある。 すなわち、買主は真正な株主から株式の譲渡を受けなければ、株式の譲渡を受けたとしても真正な株主にはなりえないため、対象会社の直前の株主を確認する意味で、株主名簿を確認しておくことは必須である。また、その重要性に鑑み、「原本証明付き写し」、すなわち、対象会社の代表取締役により、原本の内容を正確に表している写しであることの証明文言(通常は日付も記載)が付いている「写し」を受領する必要がある。 辞任届事業承継M&Aにより、売主から買主に株主が変更になり、経営の支配権が買主に移動するのであるから、売主が指名した旧経営陣には役員を辞任して頂く必要があることが多い。勿論、売主や買主の意向で、旧経営陣に引き続き役員として在任して頂くことも多いが、やはり、旧経営陣は全員又は少なくとも一部に変動が生ずることが一般的である。 そのため、株式譲渡契約書では、旧役員の辞任届をクロージング書類とすることが多く、また、特に、辞任届の原本をクロージング書類とすることが多い。 本来、役員としては、買主ではなく、対象会社に対して辞任届の原本を提出するべきなので、クロージング書類としては、辞任届の「写し」となるかとも思われるが、事業承継M&Aにおいては、クロージング日当日に、その辞任届をもって、司法書士が対象会社の役員変更登記申請をすることが一般的であり、クロージング手続きの場において、売主に旧役員の辞任届の「原本」を引き渡して頂き、そのまま買主が指名した司法書士にその辞任届の「原本」を渡して、法務局に赴いて頂き、対象会社の役員変更登記申請をしてもらうため、クロージング書類としては、辞任届の「原本」とすることが多い。 すなわち、実務上、株式譲渡契約書に、クロージング書類として、辞任届の「写し」と記載しておくと、売主はクロージングの場に辞任届の「写し」のみを持参し、「原本」を持参しないことが多く、速やかに役員変更登記申請を行うことができなくなることが多いのである。 代表印・印鑑登録カード・事務所の鍵・キャッシュカードやクレジットカードなどその他、クロージングの際に、対象会社の代表印や印鑑登録カードの引き渡しを受けることも多い。 売主から買主に対して対象会社の株式の譲渡を行い、対象会社の経営の支配権を売主から買主に移転させるのであるから、そこまで株式譲渡契約書に書かなくても当然であるとも思えるが、株式譲渡契約書にこれを書かなかったため、クロージング日に対象会社の代表印や印鑑登録カードの引き渡しを受けることができず、当事者とも何かと忙しく対象会社の代表印や印鑑登録カードの引き渡しがクロージングの1週間や2週間後になり、その間の会社業務の運営に支障が出たり、最悪、役員変更登記申請が遅れたり、その間、資金の拠出などの旧代表取締役の専断行為が行われるリスクも残ってしまう。 そういう意味では、対象会社の代表印や印鑑登録カードのみならず、対象会社の事務所や金庫の鍵、対象会社のキャッシュカード及び預金通帳、クレジットカードの全てを、株式譲渡契約書のクロージング書類として記載し、クロージング時に引き渡しを受けることも、事業承継M&Aにおいては一般的に行われる。 その他、買主としては、クロージング書類として、対象会社の株主名簿(原本証明付き写し)を受領したり、対象会社の株式譲渡承認の取締役議事録又は株主総会議事録(原本証明付き写し)の引き渡しを受けたり、クロージングに際する株主名簿名義書換の手続きの中で対象会社から株主名簿記載事項証明書を受領したりする関係で、対象会社の印鑑登録証明書を受領しておくことも必要である。 ■■■第4条■■■■■■■■■■
第4条は、株式譲渡の実行(買主の義務)に関する規定である。 株式の譲渡の方法について株式譲渡において、買主の主たる義務は、株式譲渡代金の支払義務である。そこで、本条1項及び2項では、株式譲渡の譲渡代金及び譲渡代金の支払方法を規定している。 領収書についてまた、本条3項では、売主の領収書発行義務を規定している。 事業承継M&Aの売主によっては、株式譲渡契約書に領収書発行義務の規定が存在しない以上、クロージングの際に、領収書を持参してこない場合も多く、また、株式譲渡契約書に規定されていないという理由で、領収書の発行に抵抗する売主も多いため、備忘的に規定している。 [1]会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)1 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。 2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。 [2] いわゆる民事訴訟法上の「二段の推定」文書の作成名義人の印影が、真正な印章による場合、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され、さらに、民事訴訟法228条4項「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」との規定により、文書の成立の真正が法律上推定されることをいう。 [3]会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)1 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 [4]会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)1 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 |