法律意見書のポイントとメリット・デメリットを解説!!法律意見書のフォーマットも掲載

M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここにM&A総合法律事務所の法律意見書のフォーマットを掲載しています。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

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なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。

平成XX年XX月XX日
株式会社XXXX銀行 御中

弁護士法人M&A総合法律事務所
弁護士 土屋 勝裕

法律意見書(借入人・対象会社)

当職らは、株式会社XXXX(以下「借入人」といいます)及び貸付人としての株式会社XXXX銀行(以下「貸付人」といいます)との間の平成XX年XX月XX日付け金銭消費貸借契約書(以下「本貸付契約」といいます)に関連して、借入人及び株式会社XXXX(以下「対象会社」といい、借入人と併せて「意見対象当事者」と個別に又は総称していいます)の日本法に関する法律顧問として、後記(1)乃至(4)に掲げる契約(以下「意見対象契約」といいます)に関し、本意見書を提出するものであります。
なお、意見対象契約において定義され、本意見書中で別異に定義することなく用いる各用語は、意見対象契約において定義される意味によるものとします。

本意見書の作成にあたり、当職らは、下記各項に記載の各書類を検討しました。

(1) 本貸付契約の写し
(2) 担保権設定者としての対象会社及び担保権者としての貸付人並びに担保エージェントとしての株式会社XXXX銀行(以下「担保エージェント」といいます)の間の平成XX年XX月XX日付け預金債権質権設定に関する協定書(対象会社)(以下「本預金債権担保設定契約(対象会社)」といいます)の写し
(3) 担保権設定者としての借入人及び担保権者としての貸付人並びに担保エージェントの間の平成XX年XX月XX日付け保険金請求権質権設定に関する協定書(対象会社)(以下「本保険担保設定契約(対象会社)」といいます)の写し
(4) 保証人としての対象会社の被保証人としての貸付人に対する平成XX年XX月XX日付け保証書(以下「本保証書」といいます)の写し
(5) 借入人の定款の写し
(6) 借入人の株主名簿の写し
(7) 平成XX年XX月XX日付けの東京法務局発行に係る借入人の履歴事項全部証明書
(8) 平成XX年XX月XX日付けの東京法務局発行に係る借入人の変更登記申請書受領書の写し
(9) 平成XX年XX月XX日付けの東京法務局発行に係る借入人の登録済代表者印の印鑑証明書
(10) 意見対象契約(借入人が当事者となっている契約書に限る)の締結及び履行を決定した借入人の平成XX年XX月XX日付け取締役決定書(抄本)の写し
(11) 対象会社の定款の写し
(12) 対象会社の株主名簿の写し
(13) 平成XX年XX月XX日付けの東京法務局発行に係る対象会社の履歴事項全部証明書
(14) 平成XX年XX月XX日付けの東京法務局発行に係る対象会社の登録済代表者印の印鑑証明書
(15) 意見対象契約(対象会社が当事者となっている契約書に限る)の締結及び履行を決定した対象会社の平成XX年XX月XX日付け取締役決定書(抄本)の写し
(16) 借入人の代表取締役作成に係る別添平成XX年XX月XX日付け証明書
(17) 対象会社の代表取締役作成に係る別添平成XX年XX月XX日付け証明書

本意見書に記載された意見を述べるにあたり、当職らは、以下の各項に記載の事項が真実であることを前提としております。

(ア) 意見対象契約の各当事者(意見対象当事者を除きます)は、各々の設立に適用ある準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であること。対象会社及び借入人は、日本法に基づき適法に設立された株式会社であること。
(イ) 意見対象契約は、その各当事者(意見対象当事者を除きます)において適法に締結されており、日本法の下で、適法、有効かつ法的拘束力を有する義務を構成し、それらの条項に従って執行可能であること。
(ウ) 意見対象契約の各当事者(意見対象当事者を除きます)は、意見対象契約を締結し、かつ、これを履行する権限及び権能を有しており、意見対象契約の締結及び履行のために法令及び定款その他内部規則上必要とされる授権手続の全てを適式に完了し、かつ、これに従い意見対象契約を適式に締結していること。
(エ) 意見対象契約の各当事者(意見対象当事者を除きます)による、意見対象契約の締結及び履行は、(i)当該当事者の定款及び内部規則、(ii)当該当事者若しくはその財産を拘束し、又はこれらに影響を与える命令、令状、判決、決定、許認可の条件、契約若しくは文書、(iii)適用ある法令に反するものではないこと。
(オ) 意見対象当事者(意見対象当事者を除きます)による意見対象契約の締結及び履行は、意見対象当事者又はそれぞれの資産に対して拘束力を有する契約、証書、判決、決定及び命令に違反、抵触しないこと。
(カ) 意見対象契約の各当事者(意見対象当事者を除きます)のために、これを代表又は代理して意見対象契約に調印を行った個人は、当該各当事者のためにかかる調印を行うべく適式に授権されていること。
(キ) 意見対象契約の各当事者(意見対象当事者を除きます)による、意見対象契約の締結及び履行のために必要となる政府機関の許認可、免許、登録、同意若しくは承認、又は政府機関に対する届出若しくは通知(もしあれば)並びにその他の法的手続は、全て適式に履践されており、第三者の同意が必要な場合における第三者の同意は取得されていること。
(ク) 意見対象契約が、当職らの受領した写しと同一の内容において締結され、その締結後において解除、解約その他の理由により終了しておらず、かつ、一方当事者による取消権若しくは解除権又は錯誤による無効の主張を基礎付ける事由は存在しないこと。
(ケ) 意見対象契約以外に、本意見書記載の意見に影響すべき書面若しくは口頭による一切の契約、合意又は決議その他の意思表示が存在しないこと。
(コ) 意見対象契約の各当事者が意見対象契約において表明及び保証した事項(本意見書において明示的に法律意見として言及されている事項を除きます)が、その表明保証時点及び本意見書の日付け現在、いずれも真実かつ正確であること。
(サ) 本意見書の作成に関連して当職らが調査・検討した書類の原本になされた全ての署名又は印影が、当該書類において署名者又は記名者として特定された者の真正な署名又は印影であること。
(シ) 本意見書の作成に関連して当職らに提供された書類のうち原本として提出されたものは、完全かつ真正であり、写しとして提出されたものは、原本と同一性を保持し、かつ、その原本自体が完全かつ真正であること。
(ス) 本意見書の作成に関連して当職らが検討した書類(意見対象契約を含みます)が、その作成日以降記載内容に変更を加えられることなく存続していること。
(セ) 代表者証明書及び当職らの検討対象となった書類に記載されている事実に関する事項(本意見書において明示的に意見の対象とされている事項を除きます)は、いずれも真実かつ正確であること。
(ソ) 本預金債権担保設定契約(対象会社)に基づく預金債権に対する担保設定に関する事項
(i) 本預金債権担保設定契約(対象会社)の規定に基づき対象会社が貸付人のために質権を設定する対象会社の有する銀行預金にかかる債権(以下「本預金債権(対象会社)」と総称します)が、本預金債権担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定の時点並びに同契約別紙の様式による質権設定承諾依頼書兼承諾書(以下「本預金債権承諾書(対象会社)」といいます)による本預金債権(対象会社)の債務者の承諾(以下「本預金債権承諾(対象会社)」といいます)が得られた時点及び本預金債権承諾書(対象会社)の確定日付の取得の時点において、適法かつ有効に存在し、対象会社に何らの負担又は制限なく単独で帰属していること(本預金債権担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定行為の時点において将来生ずべき債権としての本預金債権(以下「将来生ずべき本預金債権(対象会社)」と総称します)については、(a) 対象会社は、本預金債権担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定の時点並びに本預金債権承諾(対象会社)及び本預金債権承諾書(対象会社)の確定日付の取得の時点において、将来生ずべき本預金債権(対象会社)につき適法かつ何らの負担又は制限のない処分権限を単独で有しており、かつ、(b)当該将来生ずべき本預金債権(対象会社)が将来現実に発生する時点においても、対象会社のかかる処分権限が当該将来生ずべき本預金債権につき及んでいること)。
(ii) 本預金債権(対象会社)が、本預金債権担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定の時点並びに本預金債権承諾(対象会社)及び本預金債権承諾書(対象会社)の確定日付の取得の時点において、対象会社により譲渡、担保差入その他の方法により処分されておらず、かつ、当該処分に関し事前に適用法令に従い対抗要件を具備していないこと。
(iii) 本預金債権(対象会社)が、本預金債権担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定の時点並びに本預金債権承諾(対象会社)及び本預金債権承諾書(対象会社)の確定日付の取得の時点において、第三者による差押、仮差押、保全差押その他の負担(租税債務及び先取特権を含みますが、これらに限定されません)に服していないこと。
(iv) 本預金債権(対象会社)の預金受入銀行から、本預金債権承諾(対象会社)が取得された場合、本預金債権(対象会社)につき、質入禁止特約違反、無効、取消原因その他第三債務者たる預金受入銀行より対抗されるべき事由がないこと。
(タ) 本保険担保設定契約(対象会社)に基づく生命保険に係る解約返戻金請求権に対する担保設定に関する事項
(i) 本保険担保設定契約(対象会社)の規定に基づき対象会社が貸付人のために質権を設定する対象会社の有する生命保険に係る解約返戻金請求権(以下「本保険債権(対象会社)」と総称します)が、本保険担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定の時点、並びに同契約別紙の様式による質権設定承諾依頼書兼承諾書(以下「本保険債権承諾書(対象会社)」といいます)による本保険債権(対象会社)の債務者の承諾(以下「本保険債権承諾(対象会社)」といいます)及び本保険債権承諾書(対象会社)の確定日付の取得の時点又は本保険担保設定契約(対象会社)に係る確定日付が付された通知書が本保険債権(対象会社)の債務者へ到達した時点(及び、(本保険債権(対象会社)を規律する担保対象契約において本保険債権(対象会社)に関する譲渡禁止特約又は質入禁止特約が付されているときは)本保険債権(対象会社)の担保設定に係る本保険債権(対象会社)の債務者の承諾を取得した時点)において、適法かつ有効に存在し、対象会社に何らの負担又は制限なく単独で帰属していること(本保険担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定行為の時点において将来生ずべき債権としての本保険債権(以下「将来生ずべき本保険債権(対象会社)」と総称します)については、(a) 対象会社は、本保険担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定の時点、並びに本保険債権承諾(対象会社)及び本保険債権承諾書(対象会社)の確定日付の取得の時点又は本保険担保設定契約(対象会社)に係る確定日付が付された通知書が本保険債権(対象会社)の債務者へ到達した時点(及び、(本保険債権(対象会社)を規律する担保対象契約において本保険債権(対象会社)に関する譲渡禁止特約又は質入禁止特約が付されているときは)本保険債権(対象会社)の担保設定に係る本保険債権(対象会社)の債務者の承諾を取得した時点)において、将来生ずべき本保険債権(対象会社)につき適法かつ何らの負担又は制限のない処分権限を単独で有しており、かつ、(b)当該将来生ずべき本保険債権(対象会社)が将来現実に発生する時点においても、対象会社のかかる処分権限が当該将来生ずべき本保険債権につき及んでいること)。
(ii) 本保険債権(対象会社)が、本保険担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定の時点、並びに本保険債権承諾(対象会社)及び本保険債権承諾書(対象会社)の確定日付の取得の時点又は本保険担保設定契約(対象会社)に係る確定日付が付された通知書が本保険債権(対象会社)の債務者へ到達した時点(及び、(本保険債権(対象会社)を規律する担保対象契約において本保険債権(対象会社)に関する譲渡禁止特約又は質入禁止特約が付されているときは)本保険債権(対象会社)の担保設定に係る本保険債権(対象会社)の債務者の承諾を取得した時点)において、対象会社により譲渡、担保差入その他の方法により処分されておらず、かつ、当該処分に関し事前に適用法令に従い対抗要件を具備していないこと。
(iii) 本保険債権(対象会社)が、本保険債権担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定の時点、並びに本保険債権承諾(対象会社)及び本保険債権承諾書(対象会社)の確定日付の取得の時点又は本保険担保設定契約(対象会社)に係る確定日付が付された通知書が本保険債権(対象会社)の債務者へ到達した時点(及び、(本保険債権(対象会社)を規律する担保対象契約において本保険債権(対象会社)に関する譲渡禁止特約又は質入禁止特約が付されているときは)本保険債権(対象会社)の担保設定に係る本保険債権(対象会社)の債務者の承諾を取得した時点)において、第三者による差押、仮差押、保全差押その他の負担(租税債務及び先取特権を含みますが、これらに限定されません)に服していないこと。
(iv) 本保険債権(対象会社)の債務者から、本保険債権承諾(対象会社)が取得された場合又は本保険担保設定契約(対象会社)に係る確定日付が付された通知書が本保険債権(対象会社)の債務者へ到達された場合(但し、本保険債権(対象会社)を規律する担保対象契約において本保険債権(対象会社)に関する譲渡禁止特約又は質入禁止特約が付されているときは、本保険債権(対象会社)の担保設定に係る本保険債権(対象会社)の債務者の承諾が取得され当該承諾書が担保エージェントに交付された場合を含む)、本保険債権(対象会社)につき、質入禁止特約違反、無効、取消原因その他第三債務者たる債務者より対抗されるべき事由がないこと。

上記各項並びに本意見書に別途記載の前提条件、留保及び限定に従うことを条件として、当職らは、本意見書の日付けにおいて、以下の各項に記載の意見を有するものであります。

1. 借入人及び対象会社は、有効に存続する株式会社です。
2. 意見対象当事者は、それぞれが当事者となる意見対象契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する完全な権利能力及び行為能力を有しています。
3. 意見対象当事者は、それぞれが当事者となる意見対象契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、本意見書の日付けまでに日本法に基づき必要とされる内部授権手続を適式に完了しています。
4. 意見対象契約は、意見対象当事者により適法に締結されたことにより、日本法に基づき、意見対象契約の当事者である意見対象当事者の適法かつ有効な法的拘束力を有する義務を構成し、それらの条項に従って強制執行可能です。
5. 意見対象当事者による意見対象契約の締結及び履行は、それぞれの会社の目的の範囲内の行為であり、日本法及びそれぞれの定款その他の内部規則に反しません。
6. 意見対象当事者それぞれが意見対象契約の締結及び履行のために日本法上必要となる政府機関の許認可、免許、登録、同意若しくは承認、又は政府機関に対する届出若しくは通知並びにその他の法的手続は、全て適式に履践されており、第三者の同意が必要な場合における第三者の同意は取得されています。
7. 本預金債権(対象会社)上の質権は、本預金債権担保設定契約(対象会社)の規定に従い、(i)本預金債権担保設定契約(対象会社)別紙の様式による預金債権担保差入証書が差し入れられ、かつ、(ii)本預金債権承諾(対象会社)が取得され、本預金債権承諾書(対象会社)に公証人による確定日付が付された場合には、有効かつ対抗要件を具備した、貸付人の第一順位の質権を構成します(但し、将来生ずべき本預金債権(対象会社)との関係では、(I) 本預金債権担保設定契約(対象会社)に基づき上記(i)及び同契約第3条に定める手続が行われることにより、かかる将来生ずべき本預金債権(対象会社)に対する本預金債権担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定という処分行為が当該行為の時点で確定的に効力を生じ、かつ、上記(ii)に定める手続が完了された場合には、当該処分行為について対抗要件が具備されること、及び(II)当該将来生ずべき本預金債権(対象会社)が将来の時点において現実に発生した場合には、当該将来生ずべき本預金債権(対象会社)につき、有効かつ対抗要件を具備した、貸付人の第一順位の質権の効力が及ぶことを意味します)。
8. 本保険債権(対象会社)上の質権は、本保険債権担保設定契約(対象会社)の規定に従い、(i)本保険債権担保設定契約(対象会社)別紙の様式による保険金請求権担保差入証書が差し入れられ、かつ、(ii)本保険債権承諾(対象会社)が取得され、本保険債権承諾書(対象会社)に公証人による確定日付が付された場合又は確定日付が付された本保険担保設定契約(対象会社)に係る通知書が発送され本保険債権(対象会社)の債務者へ到達した場合(但し、本保険債権(対象会社)を規律する担保対象契約において本保険債権(対象会社)に関する譲渡禁止特約又は質入禁止特約が付されているときは、本保険債権(対象会社)の担保設定に係る本保険債権(対象会社)の債務者の承諾を取得した上で当該承諾書を担保エージェントに交付する場合を含む)には、有効かつ対抗要件を具備した、貸付人の第一順位の質権を構成します(但し、将来生ずべき本保険債権(対象会社)との関係では、(I) 本保険債権担保設定契約(対象会社)に基づき上記(i)及び同契約第3条に定める手続が行われることにより、かかる将来生ずべき本保険債権(対象会社)に対する本保険債権担保設定契約(対象会社)に基づく質権の設定という処分行為が当該行為の時点で確定的に効力を生じ、かつ、上記(ii)に定める手続が完了された場合には、当該処分行為について対抗要件が具備されること、及び(II)当該将来生ずべき本保険債権(対象会社)が将来の時点において現実に発生した場合には、当該将来生ずべき本保険債権(対象会社)につき、有効かつ対抗要件を具備した、貸付人の第一順位の質権の効力が及ぶことを意味します)。

上記各項記載の意見は、以下の各項に記載の留保、限定又は前提条件に従うものとします。

(a) 本意見書中の意見に関連する事実(本意見書において明示的に意見の対象とされている事項を除きます)について、当職らは独自の調査は一切行っておらず、かかる意見は、当職らが意見対象当事者から受領した書類(代表者証明書を含みますが、これに限定されません)の記載、電磁的記録その他の事実関係に関する意見対象当事者の陳述に依拠して述べられるものであり、また、上記書類に記載された事実その他の陳述された事実(本意見書において明示的に意見の対象とされている事項を除きます)に関し、当職らは独自の調査を行っておらず、また、調査を行う何らの義務を負担せず、かつ、それらに記載された事実が誤りであった場合には、当職らはそれに関し免責されるとの条件付で述べられるものです。
(b) 上記第1項に記載の意見については、上記(7)記載の借入人の履歴事項全部証明書書類、上記(8)記載の対象会社の履歴事項全部証明書書類、並びに上記(16)乃至(17)記載の代表者証明書のみに依拠するものであり、これら書類の内容が真実かつ正確なものでなく、かつかかる誤記載が当職らの意見に影響を与えるものである場合、あるいはその他当該意見に影響を与える事実が存在する場合には、当職らはそれに関して免責されるとの条件付で述べられるものです。
(c) 当職らは、意見対象契約において設定されることが想定されている担保権の担保対象物の存在、有効性、特定性、権原の帰属及び担保権・差押等の負担の有無について、何ら意見を述べるものではなく、当該担保対象物が有効に存在し、特定され、その権原が何ら担保権・差押等の負担なく当該担保対象物に係る担保権設定者に帰属していることを前提とした上で意見を述べるものです。
(d) 本意見書中の意見は、破産法(平成16年法律第75号、その後の改正を含みます)、会社更生法(平成14年法律第154号、その後の改正を含みます)、民事再生法(平成11年法律第225号、その後改正を含みます)、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます)中の特別清算に関する規定、民法(明治29年法律第89号及び明治31年法律第9号、その後の改正を含みます)中の詐害行為取消権に関する規定その他類似の倒産法又は無資力な当事者に対する債権者の権利行使を制限する法令により制限を受けることがあります。
(e) 本意見書中の意見は、時効若しくは除斥期間の適用、裁判所の手続、公序良俗、信義則、権利濫用の法理又は事情変更の法理により制限を受けることがあります。
(f) 当職らは、本意見書において、債務者又はその取締役による倒産手続不申立特約、書面以外の方法による変更、放棄等の効力を否定する条項、通知の効力発生時に関する条項、通知の到達のみなし規定、撤回不能な授権を認める規定、弁護士等の費用に係る補償条項、契約の可分性に関する条項、一方当事者の表明保証事項の違反について当該表明保証の時点において相手方当事者が悪意又は重過失ある場合における当該表明保証違反の効果、相当因果関係が認められる範囲を超える損害・損失・費用の賠償・補償義務を定める条項の有効性、契約当事者以外の者に対して契約の拘束力が及ぶ旨の規定、第三者に対する契約上の地位の譲渡についての事前の承諾の有効性、相手方が特定されていない契約上の地位の移転又は債権譲渡に係る事前の包括的な承諾(当該契約上の地位の移転又は債権譲渡に伴う手続や担保権の取扱いについての承諾を含みます)の有効性及び執行可能性について、何らの意見を述べるものでもありません。
(g) 当職らは、意見対象契約において設定されることが想定されている担保権に関し、当該担保権がその被担保債務の譲渡に伴って随伴するか否かについても何ら意見を述べるものではありません。
(h) 当職らは、流動性預金に対する質権設定の適法性、有効性、法的拘束力、執行可能性及び対抗力について何らの意見を述べるものではありません。
(i) 当職らは、本意見書において、意見対象当事者の定款の規定の適法性及び有効性について、何ら意見を述べるものではありません。
(j) 将来生ずべき本預金債権及び将来生ずべき本貸付債権(以下「将来生ずべき債権等」と総称する)に係る担保権については、将来生ずる債権の特定性について確立した裁判例があるとはいえないため、将来生ずべき債権等に対する担保権の設定及び対抗要件具備の有効性が制限される可能性があります。
(k) 本意見書は、本意見書中に記載された事項に厳格に限定して解釈されねばならず、本意見書において明示的に述べられていないいかなる事項についても、類推又は拡大解釈されないものとします。
(l) 本意見書において「執行可能」とは、民事執行法(昭和54年法律第4号、その後の改正を含みます)における債務名義を取得したことを意味するものではなく、また、同法で用いられている強制執行に限定されるものではなく、仮に債務不履行があり、損害が認定されれば、その債務不履行を理由として損害賠償を請求し得るという意味を含みます。当職らは、裁判所において金銭債務以外の義務の強制履行が命ぜられる可能性について、何らの意見を述べるものでもありません。
(m) 本意見書中の意見は、利息制限法(昭和29年法律第100号、その後の改正を含みます)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号、その後の改正を含みます)又は臨時金利調整法(昭和22年法律第181号、その後の改正を含みます)により制限を受けることがあります。当職らはこれらに関する事項については何らの意見を述べるものではありません。
(n) 当職らは、本意見書において、会計上又は税務上の問題について、何らの意見を述べるものでもありません。
(o) 当職らは、日本国の弁護士としての資格において、頭書の日付け現在効力を有する日本国の法令に基づいてのみ本意見書中の意見を述べるものであります。また、本意見書中の意見は、かかる意見に影響する外国の法令が存在しないことを前提とします。

本意見書は、冒頭掲記の名宛人の要請に基づき、当該名宛人、並びに、本契約上の各貸付人としての地位の全部又は一部及びこれに伴う権利義務の譲渡を受けた者(以下、併せて「本名宛人等」といいます)のためにのみ、意見対象契約において企図される取引のためにのみ用いられるものであって、それ以外のいかなる目的にも用いられてはならず、かつ、本名宛人等以外のいかなる者に対しても当職らは本意見書に関して何らの責任を負うものではなく、また、本名宛人等以外のいかなる者も本意見書に依拠することは許されないものとします。当職らの事前の書面による承諾なくして、本意見書は本名宛人等(本契約上の各貸付人としての地位の全部又は一部及びこれに伴う権利義務の譲受けを検討している者を含みます。以下同じです)、本名宛人等の法律顧問及び金融庁その他の関係省庁以外のいかなる者に対しても開示又は写しの交付がなされないものとします。但し、名宛人が、シンジケート組成目的譲渡により本貸付契約上の地位及びこれに伴う権利義務の譲渡(貸付債権が発生している場合は、かかる貸付債権の譲渡を含む。)をしようとする場合に限り、当職らの事前の書面による承諾なくして、当該譲受人及びその法律顧問に対して本意見書の開示又は写しの交付を行うことができるものとします。

以 上

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