株式譲渡の課税関係について

株式譲渡によるM&Aを行って、売主に株式譲渡益が発生した場合、もちろん、課税が発生します。ここでは株式譲渡の税務を確認しましょう。なお、ここでの株式とは、上場株式等ではない非上場株式であり、売主であるオーナー経営者=個人が保有している場合を想定します。売主が法人の場合は、法人の課税所得に対して法人税が掛かるということになりますので、難しいところはありません。⇒M&Aトラブル・表明保証違反・コベナンツ違反・M&Aの損害でお困りの方はこちら!

課税される主体

課税される主体は、株式譲渡者(M&A株式譲渡の売主であるオーナー経営者)です。

株式譲渡益課税

株式譲渡関課税は、他の所得と区分して税金を計算して課税する「分離課税」となります。

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株式譲渡所得の額の計算

株式譲渡所得の額の計算方法は以下のとおりとなります。

株式譲渡所得金額 = 総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費+委託手数料等)

取得費とは、株式の取得額であり、売主である株主が取得したときの株式譲渡価格です。

会社を創業した創業社長=オーナー社長であれば、これまでに増資や株式発行などをしていなければ、資本金額(及び資本準備金額)となるはずです。

また、あまりにも昔のことであるなど、株式の取得額が不明の場合は、取得額は売却額の5%とみなすこととなります。
また、M&Aアドバイザリー支払報酬やM&Aアドバイザリー弁護士報酬も必要経費になります。

株式譲渡所得の税率

株式譲渡所得の税率は以下のとおりになります。
20%(所得税15%、住民税5%)
なお、平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

株式譲渡所得の税額

株式譲渡所得の税額については以下のとおりになります。

株式譲渡にかかる税額 = 株式譲渡所得金額 × 税率(20%)

※なお、このページの記載はあくまでも参考であり、課税関係につきましては最終的なところは税理士先生にご確認を頂けましたら幸いです。

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