株式譲渡の課税関係について

この記事の位置付け

株式譲渡の課税に関するメインのページです。本ページは、M&Aで株式を譲り渡した売主に生じる所得の計算方法と、その税率をご説明します。会社に生じる税の取扱いは別のページをご参照ください。

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株式譲渡によるM&Aを行って、売主に株式譲渡益が発生した場合、もちろん、課税が発生します。ここでは株式譲渡の税務を確認しましょう。なお、ここでの株式とは、上場株式等ではない非上場株式であり、売主であるオーナー経営者=個人が保有している場合を想定します。売主が法人の場合は、法人の課税所得に対して法人税が掛かるということになりますので、難しいところはありません。⇒M&Aトラブル・表明保証違反・コベナンツ違反・M&Aの損害でお困りの方はこちら!

課税される主体

課税される主体は、株式譲渡者(M&A株式譲渡の売主であるオーナー経営者)です。

株式譲渡益課税

株式譲渡関課税は、他の所得と区分して税金を計算して課税する「分離課税」となります。

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株式譲渡所得の額の計算

株式譲渡所得の額の計算方法は以下のとおりとなります。

株式譲渡所得金額 = 総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費+委託手数料等)

取得費とは、株式の取得額であり、売主である株主が取得したときの株式譲渡価格です。

会社を創業した創業社長=オーナー社長であれば、これまでに増資や株式発行などをしていなければ、資本金額(及び資本準備金額)となるはずです。

また、あまりにも昔のことであるなど、株式の取得額が不明の場合は、取得額は売却額の5%とみなすこととなります。
また、M&Aアドバイザリー支払報酬やM&Aアドバイザリー弁護士報酬も必要経費になります。

株式譲渡所得の税率

株式譲渡所得の税率は以下のとおりになります。
20.315パーセント(所得税15パーセント、復興特別所得税0.315パーセント、住民税5パーセント)
なお、復興特別所得税は、平成25年分から令和19年分までの各年分について、基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告及び納付するものです。所得税15パーセントに2.1パーセントを乗じた0.315パーセントが加算されるため、合計の税率は20.315パーセントとなります。

株式譲渡所得の税額

株式譲渡所得の税額については以下のとおりになります。

株式譲渡にかかる税額 = 株式譲渡所得金額 × 税率(20.315パーセント)

※なお、このページの記載はあくまでも参考であり、課税関係につきましては最終的なところは税理士先生にご確認を頂けましたら幸いです。

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極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(ミニマムタックス)

事業承継M&Aにおける株式譲渡益は多額となることが少なくありません。この点につきましては、令和5年度税制改正により創設され、令和7年分以後の所得税について適用されている「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」(租税特別措置法第41条の19)に留意する必要があります。

同措置は、基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5パーセントを乗じた金額が、通常の方法により計算した基準所得税額を超える場合に、その差額を追加して申告及び納付するというものです。株式譲渡所得のような分離課税の所得のみが生じている場合、おおむね譲渡益が10億円を超えるあたりから影響が生じます。

さらに、令和8年度税制改正により、令和9年分以後は、控除額が1億6,500万円に引き下げられ、税率が30パーセントに引き上げられます。この見直しにより、分離課税の所得のみの場合でも、おおむね譲渡益が3億4,000万円程度を超える水準から影響が生じることとなります。

株式の譲渡時期が令和8年中であるか令和9年以後であるかによって税負担が変わり得ますので、クロージングの時期を検討する際には、この点を必ず織り込む必要があります。

取得費が不明である場合の取扱い

本文中に記載のとおり、取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の5パーセントを取得費とすることができます(概算取得費)。もっとも、創業者が保有する株式については、設立時の払込金額、その後の増資における払込金額、他の株主から買い取った際の価額等を確認することにより、5パーセントを上回る取得費を立証できる場合が少なくありません。

取得費が譲渡価額の5パーセントか、それを上回るかによって課税所得は大きく変わります。設立当時の定款、登記事項証明書、株主名簿、払込みを証する書面、過去の株式の売買契約書等を早期に収集し、取得費を確定させておくことが重要です。

自己株式の取得による場合はみなし配当が生じます

株式を発行会社に譲渡する場合、すなわち会社が自己株式を取得する場合には、交付を受ける金銭等のうち、その株式に対応する資本金等の額を超える部分は配当とみなされます(みなし配当)。みなし配当は配当所得として総合課税の対象となり、累進税率が適用されますので、第三者に譲渡する場合の20.315パーセントと比較して税負担が大きく異なることがあります。

ただし、相続又は遺贈により取得した非上場株式を、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に発行会社に譲渡した場合には、みなし配当課税は行われず、全額が株式等に係る譲渡所得等として課税される特例があります(租税特別措置法第9条の7)。相続により分散した株式を会社が買い取る場面では、この特例の適用の可否が実務上の分岐点となります。

役員退職慰労金との組合せ

事業承継M&Aにおいては、株式の譲渡対価の一部を役員退職慰労金として支給する設計が採られることがあります。退職所得は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1が課税標準とされ、他の所得と分離して課税されますので、税負担が軽減される場合があります。

もっとも、役員としての勤続年数が5年以下である場合には2分の1課税の適用がなく、また、不相当に高額な部分の金額は法人の損金の額に算入されません。買主にとっては対価の総額が同一であっても損金算入の可否により手取りが変わりますので、この設計は売主と買主の双方の税務を踏まえて交渉すべき事項です。

申告及び納付の時期

株式譲渡所得は、譲渡があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、納付いたします。譲渡代金を受領した後、納付までに1年以上の期間が空くこともありますので、納税資金を確保しておくことが必要です。

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍の後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻いたしました。不動産投資信託の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する裁判において逆転判決を得ております。主として取り扱う分野は、M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務であります。詳しくは執筆者紹介を御覧ください。

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