会社の資金が不足しており、私の預金と自宅を担保にした借入れで補おうと考えております。会社を守るためにはやむを得ないと思っておりますが、この判断でよいのでしょうか。このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げます。経営者が個人の資産を会社に投入することは、それ自体が禁じられるものではありません。もっとも、投入の前に、その資産が法的にどのように扱われるか、会社が立ち行かなくなった場合に何が残るか、投入により資金繰りの問題が解決するのかを確認する必要があります。とりわけ、投入の法的な位置付け、既存の個人保証との関係、家族の資産の扱いは、あらかじめ整理しておくべき事項です。本記事では、確認すべき事項を整理いたします。なお、投入の当否そのものについては、事案ごとの事情によりますので、一般的に申し上げることはできません。
第1節 投入の法的な位置付けを確認いたします
表1 投入の方法と法的な位置付け
| 方法 | 法的な位置付け | 会社が立ち行かなくなった場合 |
|---|---|---|
| 会社への貸付け | 会社に対する債権となります | 他の債権者と同じ立場で配当を受けることになります |
| 出資(募集株式の引受け) | 株式の取得となります | 債権者への弁済の後に残余がある場合に限り分配されます |
| 役員報酬の未払としての処理 | 会社に対する債権となります | 債権としての取扱いによります |
| 個人資産の担保としての提供 | 会社の借入れの担保となります | 担保に供した資産が処分される可能性があります |
| 個人による借入れと会社への貸付け | 個人が債務を負い、会社に債権を有することになります | 個人の債務は残り、会社に対する債権は回収困難となります |
1 貸付けと出資の違い
会社に資金を入れる方法として、貸付けによる方法と出資による方法とがあります。いずれによるかにより、会社が立ち行かなくなった場合の扱いが異なります。
貸付けによる場合、経営者は会社に対する債権者となります。もっとも、他の債権者と同じ立場に立つにとどまり、優先的に回収することができるものではありません。出資による場合、株主となりますので、債権者への弁済がされた後に残余がある場合に限り分配を受けることになります。
また、いずれによるかにより、会社の財務の表示及び税務上の取扱いも異なります。税務上の取扱いにつきましては、税理士にご確認ください。当事務所は税務申告の代理を行うものではありません。
2 個人が借り入れて会社に入れる場合
最も注意を要する方法です。個人が金融機関から借り入れ、その資金を会社に貸し付ける構成といたしますと、会社が立ち行かなくなった場合には、会社に対する債権の回収が困難となる一方、個人の債務は残ります。
自宅を担保として借り入れる場合には、返済が困難となったときに自宅を失う可能性があります。この点を、投入の前に認識しておく必要があります。
第2節 既存の保証との関係
会社の借入れについて既に個人保証をしている場合には、投入によって負担が二重となることに留意を要します。すなわち、会社に投入した資産が失われ、かつ保証人としての責任も負うという状態です。
投入の前に、現在の保証の一覧を作成し、範囲及び金額を把握することが望まれます。そのうえで、投入する金額と保証している金額とを併せた負担の総量を確認いたします。
経営者の保証に関しては、一定の要件のもとで、保証債務の整理について金融機関との協議による解決を図る枠組みが実務上設けられております。この枠組みにおいては、経営者の手元に一定の資産を残すことが検討される場合がありますが、その要件及び範囲は事案により異なります。個人資産を会社に投入した後では、残すことができる資産そのものが失われている可能性があります。
第3節 家族の資産
配偶者又は親族の名義の資産を用いる場合、又はこれらの者に保証若しくは担保の提供を求める場合には、さらに慎重な検討を要します。
保証人は、主たる債務者が債務を履行しないときにその履行をする責任を負います(民法第446条第1項)。家族が保証人となった場合、会社が立ち行かなくなったときには、その家族が責任を負うことになります。
また、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約については、保証人となろうとする者が公正証書により保証をする意思を表示していなければ効力を生じないとされております(民法第465条の6第1項)。もっとも、主たる債務者が法人である場合の理事、取締役その他一定の者については、この規定は適用されません(民法第465条の9)。家族が役員でない場合には、公正証書による手続を要することになります。
第4節 投入により問題が解決するかの確認
投入を検討する前に、それにより資金繰りの問題が解決するかを確認する必要があります。確認の視点は、次のとおりです。
第一に、資金の不足が一時的なものか、構造的なものかという点です。季節による変動、大口の入金の遅れによる一時的な不足であれば、投入により解決することがあります。他方、事業そのものが継続的に損失を生じている場合には、投入は問題の先送りとなり得ます。
第二に、投入によりどれだけの期間持ちこたえることができるかという点です。数か月分にとどまる場合には、その期間内に事業の状態を改善することができるかを検討いたします。
第三に、他の方法によることができないかという点です。返済の条件の見直し、私的な整理の枠組みの利用、事業の一部の譲渡、資産の売却といった方法により、個人の資産を用いずに対応することができる場合があります。
第5節 弁護士に相談する意味
個人資産の投入を検討する局面において弁護士が行う業務は、投入の当否を判断することではありません。第一に、投入の法的な位置付けを整理し、会社が立ち行かなくなった場合の扱いを明らかにすることです。第二に、既存の保証及び担保の状況を把握し、負担の総量を示すことです。第三に、投入以外の方法として何があるかを整理することです。第四に、家族の資産に関する法的な問題を確認することです。
これらを確認した上で判断することにより、後になって「知らなかった」という事態を避けることができます。投入を行う前にご相談いただくことが望まれます。
具体的な検討は、会社の状況、資産及び負債の内容、保証の状況等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 個人の資産を会社に入れてはいけないのですか。
禁じられるものではありません。もっとも、法的な位置付け、会社が立ち行かなくなった場合の扱い、既存の保証との関係、投入により問題が解決するかを確認した上で判断することが望まれます。
質問2 貸付けと出資のいずれがよいですか。
一律に申し上げることはできません。会社の財務の表示、税務上の取扱い、将来の返済の可能性、他の株主の有無により異なります。税務上の取扱いにつきましては税理士にご確認ください。
質問3 自宅を担保にしても大丈夫でしょうか。
返済が困難となった場合には、自宅が処分される可能性があります。この点を認識した上で判断する必要があります。既に個人保証をしている場合には、負担の総量を確認いたします。
質問4 妻名義の預金を使ってもよいですか。
配偶者の同意があれば、法律上直ちに問題となるものではありません。もっとも、会社が立ち行かなくなった場合には回収が困難となりますので、その点を配偶者と共有した上で判断することが望まれます。保証又は担保の提供を求める場合には、さらに慎重な検討を要します。
質問5 既に相当額を投入してしまいました。
投入した資産の法的な位置付けを確認いたします。貸付けとして処理されている場合には会社に対する債権となりますので、その扱いを検討いたします。今後の方針については、資金繰りの見通しと併せて検討することになります。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、資金繰りが逼迫した会社に関するご相談をお受けしております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで
- 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
- ご相談は事前予約制です
ご相談の際に、直近3期分の計算書類、勘定科目の内訳明細書、資金繰り表、借入れ及び保証に関する書類、担保に関する書類、登記事項証明書をご用意いただけますと、検討が早く進みます。なお、税務に関する事項は税理士、登記の申請は司法書士の業務でございます。当事務所は投資又は資産の運用に関する助言を行うものではありません。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。
本記事の根拠条文
民法 第446条(保証人の責任)、第465条の2(個人根保証契約における極度額)、第465条の6第1項(公正証書による保証意思の表示)、第465条の9(適用除外)、第587条(消費貸借)
会社法 第199条(募集株式の発行に関する事項の決定)、第356条第1項及び第365条第1項(利益相反取引の承認)、第361条第1項(取締役の報酬等)
破産法 第15条第1項(支払不能)、第16条第1項(法人の債務超過)
関連するご案内
会社の資金繰りが行き詰まりつつありお困りではありませんか のページで、確認すべき事項と採り得る手続を整理しております。ご相談は事前予約制です。
あわせてお読みください。
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
このページの位置付けと、関連するページ
本ページは、譲渡の前の社内の整理に関する解説のうちの一つです。全体像は、次の中核となるページを御覧ください。
同じ主題を扱う関連ページ
具体的な御相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

