廃業に要する費用と譲渡による手取りを比較する方法

  • 2026年8月21日
  • 2026年8月20日
  • M&A

後継者がおらず、体力にも限界を感じております。廃業して静かに終わらせるか、譲渡の相手方を探すかで迷っております。廃業した方が面倒がないようにも思いますが、費用がどれほどかかるのか見当がつきません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。廃業と譲渡のいずれを選ぶかは、感覚ではなく、双方について金銭の出入りを整理した上で比較すべき事項です。廃業においては、解散及び清算に要する費用、従業員の退職に伴う費用、賃借していた物件の原状回復に要する費用、設備の処分に要する費用、債務の弁済が生じます。譲渡においては、譲渡代金から仲介会社及び専門家への報酬、税の負担を差し引いた金額が手元に残ります。加えて、従業員の雇用の継続、取引先への影響、個人保証の帰趨といった金銭に換算し難い要素も判断に含まれます。本記事では、比較の方法を整理いたします。

第1節 なぜ比較が必要なのか

1 廃業の費用は想定より大きいことがあります

廃業は、事業を止めれば終わるものではありません。会社という法人を消滅させるためには、解散及び清算の手続を経る必要があります。この過程で、債務の弁済、従業員との関係の終了、賃借物件の明渡し、設備及び在庫の処分を行うことになります。

これらに要する費用は、事業を継続している間には表面化いたしません。とりわけ、賃借している工場又は店舗の原状回復、産業廃棄物としての処分を要する設備の処理、従業員の退職に伴う費用は、想定を上回ることがあります。

2 譲渡の手取り額も見かけどおりではありません

他方、譲渡の場合も、提示された価格がそのまま手元に残るわけではありません。仲介会社の報酬、弁護士その他の専門家への報酬、譲渡に伴う税の負担を差し引いた金額が実際の手取りとなります。

したがって、いずれの方法についても、金銭の出入りを整理した上で比較する必要があります。

第2節 廃業において生じる費用

表1 廃業において生じる主な費用の区分

区分内容留意点
手続に要する費用解散及び清算に関する登記、官報への公告、専門家への報酬期間が長期に及ぶ場合には、その間の維持の費用も生じます
従業員に関する費用退職金、解雇の予告に代わる手当、未払の割増賃金、社会保険に関する精算退職金規程の有無、未払の有無により大きく変動いたします
不動産に関する費用賃借物件の原状回復、明渡しに伴う費用、自社の不動産の処分に要する費用原状回復の範囲は契約の定めによります
設備及び在庫の処分機械の撤去及び処分、産業廃棄物としての処理、在庫の処分処分に費用を要するものと、売却により資金を得られるものがあります
債務の弁済借入金、買掛金、リース債務、未払の租税及び社会保険料資産で弁済し切れない場合には、他の手続の検討を要します
契約の終了取引先との契約の終了に伴う違約金、リース契約の中途解約金契約の定めを確認いたします

1 従業員に関する費用

廃業に伴い、従業員との労働契約を終了させることになります。使用者が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされております(労働基準法第20条第1項)。

加えて、就業規則又は退職金規程に退職金の定めがある場合には、その支払を要します。また、労働時間の管理が十分でなかった会社においては、未払の割増賃金についての請求を受けることがあります。廃業を機に、それまで表面化していなかった請求が生じることは珍しくありません。

2 不動産及び設備に関する費用

賃借している物件については、賃貸借契約の定めに従って原状回復を行う必要があります。工場、店舗、倉庫については、内装の撤去、設備の撤去、床及び壁の補修に相当の費用を要することがあります。契約の定めを確認し、範囲を把握する必要があります。

機械及び設備については、売却により資金を得られるものと、処分に費用を要するものとがあります。産業廃棄物としての処理を要するものについては、その費用を見込む必要があります。

3 債務の弁済

清算においては、会社の債務を弁済した上で、残余の財産を株主に分配することになります。清算株式会社は、債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができないとされております(会社法第502条)。

資産をもって債務を弁済することができない場合には、通常の清算の手続によることができません。この場合には、破産その他の手続を検討することになります。経営者が個人保証をしている場合には、その責任の帰趨についても併せて検討を要します。

第3節 譲渡において生じる収入と費用

1 手取り額の算式

譲渡による手取り額は、譲渡代金から、仲介会社の報酬、弁護士その他の専門家への報酬、譲渡に伴う税の負担を差し引いた金額です。加えて、役員退職慰労金の支給を受ける場合には、その金額も収入となります。

仲介会社の報酬については、成功報酬の料率のみではなく、最低手数料の定め、算定の基礎となる金額の定義、着手金及び中間金の充当の有無を確認する必要があります。税の負担につきましては、方法により取扱いが異なりますので、税理士にご確認ください。当事務所は税務申告の代理を行うものではありません。

2 譲渡においても生じ得る費用

譲渡においても、社内の整理に要する費用が生じます。株式の集約に要する買取りの資金、労働に関する是正に伴う費用、役員貸付金の精算に要する資金が該当いたします。これらは、譲渡を行わない場合には生じないものではなく、廃業においても同様に処理を要する事項が多くあります。

3 個人保証の帰趨

譲渡により事業が継続する場合には、経営者の個人保証を解除する交渉を行うことができます。廃業の場合には、会社の債務が弁済し切れないときに保証の履行を求められる可能性が残ります。この点は、金銭に換算し難いものの、判断に大きく影響する要素です。

第4節 比較の手順

1 資産及び負債の一覧を作成いたします

まず、会社の資産及び負債を、帳簿上の金額ではなく、処分した場合の金額により一覧といたします。不動産、機械、車両、在庫、売掛金について、実際に換価することができる金額を見積もります。負債については、簿外のものを含めて把握いたします。

2 廃業の場合の収支を試算いたします

資産の換価により得られる金額から、前節に掲げた費用及び債務の弁済に要する金額を差し引きます。結果が正の値となる場合には、残余の財産として株主に分配されることになります。負の値となる場合には、通常の清算の手続によることができませんので、他の手続の検討を要します。

3 譲渡の場合の収支を試算いたします

想定される譲渡代金から、仲介会社及び専門家への報酬、税の負担を差し引きます。譲渡代金の水準については、同種の事業の取引の状況を踏まえて、幅をもって見積もります。この段階では確定した金額を得ることはできませんので、複数の前提により試算いたします。

4 金銭以外の要素を併せて検討いたします

従業員の雇用が継続するか、取引先との関係がどうなるか、事業が地域に果たしてきた役割が失われないか、経営者の個人保証がどうなるかといった要素は、金銭に換算することができません。これらを併せて検討いたします。

とりわけ従業員については、廃業の場合には職を失うことになります。長年勤めてきた従業員の処遇は、経営者にとって重い判断となります。

第5節 いずれとも決めかねる場合

比較の結果、いずれとも決めかねる場合があります。この場合には、譲渡の可能性を先に検討するという順序が考えられます。譲渡の相手方を探索し、条件の提示を受けた上で、廃業の場合の試算と比較するという手順です。

譲渡の相手方が現れない場合、又は条件が想定を下回る場合には、廃業に移行することができます。他方、廃業の手続を進めた後に譲渡に転じることは、従業員が退職し、取引先との関係が終了した後では困難となります。順序としては、譲渡の検討を先に行う方が、選択の幅が広いといえます。

もっとも、譲渡の探索には期間を要しますので、資金繰りに余裕がある段階で開始する必要があります。資金繰りが逼迫した段階では、いずれの選択も困難となります。

第6節 弁護士に相談する意味

廃業と譲渡の比較において弁護士が行う業務は、次の点にあります。第一に、会社の債務を簿外のものを含めて把握することです。第二に、契約上の義務、労働に関する負担、原状回復の範囲といった、法律上の評価を要する費用を特定することです。第三に、廃業の場合の手続、譲渡の場合の手続について、所要期間及び留意点を示すことです。第四に、経営者の個人保証について、いずれの場合にいかなる帰趨となるかを検討することです。

費用の見積りにおいては、契約書の確認及び法律上の評価が不可欠です。賃貸借契約における原状回復の範囲、リース契約における中途解約の条件、就業規則における退職金の定め、取引先との契約における終了に関する定めは、いずれも契約の解釈を要します。

具体的な試算及び検討は、会社の資産の内容、債務の状況、業種等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 廃業は、譲渡より簡単ではないのですか。

手続の観点からは、解散及び清算にも相当の期間と手間を要します。債権者に対する公告及び催告の期間として2箇月以上を要するほか、資産の換価、債務の弁済、従業員との関係の終了に期間を要します。

質問2 債務が資産を上回っている場合はどうなりますか。

通常の清算の手続によることができません。破産その他の手続を検討することになります。経営者の個人保証がある場合には、その責任についても併せて検討を要します。早い段階でご相談いただくことが望まれます。

質問3 譲渡代金の見込みはどのように立てますか。

収益の状況、資産の内容、事業の性質、同種の事業の取引の状況を踏まえて、幅をもって見積もります。確定した金額は、相手方からの提示を受けて初めて明らかとなります。

質問4 従業員には、いつ伝えるべきですか。

廃業の場合と譲渡の場合とで異なります。廃業の場合には、解雇の予告に関する定めを踏まえた時期に伝える必要があります。譲渡の場合には、交渉の段階では秘密を保持し、一定の段階に至った後に説明するのが通例です。いずれの場合も、時期及び方法をあらかじめ計画しておくことが望まれます。

質問5 比較の作業には、どのくらいの期間がかかりますか。

資産及び負債の把握、契約の確認、費用の見積りに要する期間によります。資料が整備されている会社では短期間で行うことができますが、そうでない場合には数か月を要することがあります。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、廃業と譲渡のいずれを選ぶかの検討に関するご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、直近3期分の計算書類、勘定科目の内訳明細書、登記事項証明書、定款、賃貸借契約書、リース契約書、就業規則及び退職金規程、借入れ及び保証に関する書類をご用意いただけますと、検討が早く進みます。なお、税務に関する事項は税理士、登記の申請は司法書士、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の業務でございます。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

会社法 第471条(解散の事由)、第475条(清算の開始原因)、第477条及び第478条(清算人)、第492条(財産目録等の作成)、第499条(債権者に対する公告等)、第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第507条(清算事務の終了等)
労働基準法 第20条第1項(解雇の予告)、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

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