この記事の要点
1 会社分割とは、株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社に承継させる会社法上の組織再編行為でございます。
2 承継先が既存の会社であるものを吸収分割、新たに設立する会社であるものを新設分割と申します。
3 最大の特徴は包括承継であることでございます。個々の契約について相手方の同意を得ることなく、権利義務が一括して移転いたします。この点が、個別の同意を要する事業譲渡との決定的な差異でございます。
4 もっとも、包括承継であることは、承継させたくない債務まで移転する危険と表裏でございます。また、事業譲渡と異なり競業避止義務が法定されておらず、労働契約承継法上の手続を怠ると労働契約の承継の効力そのものが争われることがございます。
第1 会社分割の定義
会社分割は、会社法第5編第3章に定められた組織再編行為の一つでございます。株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後に他の会社に承継させることをいい(会社法第2条第29号、第30号)、承継の相手方によって次の2種類に分かれます。
| 種類 | 内容 | 根拠条文 | 効力発生時期 |
|---|---|---|---|
| 吸収分割 | 既存の会社に承継させるもの | 会社法第757条以下 | 吸収分割契約で定めた効力発生日 |
| 新設分割 | 分割により新たに設立する会社に承継させるもの | 会社法第762条以下 | 設立の登記の日 |
なお、分割会社となることができるのは株式会社及び合同会社に限られます。合名会社及び合資会社は分割会社となることができません。承継会社の側については、株式会社及び持分会社のいずれもなることができます。
第2 分社型分割と分割型分割
会社分割は、対価の帰属先によっても2つに分かれます。この区別は、事業承継の設計において決定的な意味を持ちます。
1 分社型分割(物的分割)
承継会社が交付する対価が、分割会社に帰属する形態でございます。分割会社が承継会社の株式を取得いたしますので、承継会社は分割会社の子会社となります。持株会社体制への移行や、事業ごとの子会社化に用いられます。
2 分割型分割(人的分割)
承継会社が交付する対価が、分割会社の株主に帰属する形態でございます。会社法上は、分割の効力発生日に分割会社が対価である株式を株主に剰余金として配当し、又は全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する構成を採ります(会社法第758条第8号、第763条第1項第12号)。
事業承継における意義でございます。複数の事業を営む会社において、長男に建設業を、次男に不動産賃貸業をというように、事業ごとに後継者を分ける場合に用いられます。兄弟が同一の会社の株式を共有し続ける状態を解消することができるため、将来の紛争予防として極めて有効な手法でございます。
第3 他の手法との比較
| 比較項目 | 会社分割 | 事業譲渡 | 株式譲渡 |
|---|---|---|---|
| 法的性質 | 組織法上の行為(包括承継) | 取引法上の行為(特定承継) | 株主の交代 |
| 契約相手方の同意 | 原則として不要 | 個別に必要 | 不要(支配権変更条項に注意) |
| 債権者異議手続 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 労働契約の承継 | 当然に承継(労働契約承継法の手続を要する) | 労働者個々の同意が必要 | 承継の問題を生じない |
| 不要な債務の遮断 | 遮断しにくい | 遮断しやすい | 遮断することができない |
| 競業避止義務 | 法定されていない | 法定されている(会社法第21条) | 法定されていない |
| 消費税 | 課税されない | 課税される | 課税されない |
| 不動産取得税・登録免許税 | 軽減措置あり | 原則どおり課税 | 課税されない |
| 許認可の承継 | 原則として承継されない | 原則として承継されない | 承継の問題を生じない |
会社分割と事業譲渡は、経済的にはほぼ同一の結果をもたらしますが、法的な構造は全く異なります。消費税が課されない点、契約の個別同意が不要である点で会社分割が有利であり、不要な債務を遮断しやすい点、債権者異議手続が不要で機動的である点で事業譲渡が有利でございます。
第4 会社分割のメリット
1 包括承継による手続の簡素化
承継対象事業に属する契約、債権、債務、雇用契約が一括して移転いたします。取引先が多数に及ぶ事業において、個別に同意を取得する負担を回避することができることは、実務上、極めて大きな利点でございます。
2 消費税が課されないこと
事業譲渡は資産の譲渡でございますから、棚卸資産、固定資産、営業権等について消費税が課されます。これに対し、会社分割は組織法上の行為でございますため、消費税の課税対象となりません。譲渡対象の規模が大きい案件では、この差は極めて大きな金額となります。
3 対価の柔軟性
対価を承継会社の株式とすることができますため、現金を用意せずに事業を承継させることが可能でございます。買収資金の調達が困難な場合や、売主に承継会社の株主として残っていただきたい場合に有用でございます。
4 税制適格要件を満たせば譲渡損益が繰り延べられること
一定の要件を満たす適格分割に該当する場合、資産は帳簿価額により引き継がれ、譲渡損益の計上が繰り延べられます(法人税法第2条第12号の11)。
第5 会社分割のデメリット及び注意点
1 承継させたくない債務が移転する危険
包括承継の裏返しでございます。承継権利義務明細表に記載していない債務であっても、承継対象事業に属する債務と評価されれば承継される余地がございます。簿外債務及び偶発債務の調査、並びに明細表の作成は、法務デュー・ディリジェンスの中核でございます。
2 競業避止義務が法定されていないこと
事業譲渡につきましては、譲渡会社は原則として同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内において20年間、同一の事業を行ってはならないと法定されております(会社法第21条第1項)。しかし、会社分割にはこの規定の適用がございません。承継会社が分割会社の競業を制限したいのであれば、分割契約において明示的に定めなければなりません。この点を看過した契約書が実務上散見されます。
3 債権者異議手続に1箇月以上を要すること
官報による公告及び個別の催告を要し、異議申述期間として1箇月以上を確保しなければなりません(会社法第789条、第810条)。定款に電子公告又は日刊新聞紙に掲載する方法による公告の定めがあれば個別の催告を省略することができますが、不法行為によって生じた債務の債権者に対しては省略することができません(同法第789条第3項ただし書)。
4 労働契約承継法上の手続の懈怠が致命的となること
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律により、労働者及び労働組合への通知(同法第2条)、労働者の理解と協力を得る努力(同法第7条。7条措置)、及び個別の労働者との協議(商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条第1項。5条協議)が求められます。
最高裁判所平成22年7月12日第二小法廷判決(民集第64巻第5号1333頁。日本アイ・ビー・エム事件)は、5条協議が全く行われなかったとき、又はその実質を欠くときは、当該労働者は労働契約承継の効力を争うことができる旨を判示しております。手続の懈怠は、組織再編そのものの前提を覆しかねない重大な瑕疵でございます。
5 詐害的会社分割と評価される危険
優良事業のみを承継会社へ移転し、債務を分割会社に残置する会社分割につきましては、残存債権者が承継会社に対し、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することができます(会社法第759条第4項、第764条第4項。平成26年改正により新設)。改正前の事案につき、最高裁判所平成24年10月12日第二小法廷判決(民集第66巻第10号3311頁)は、民法第424条の詐害行為取消権の行使を認めております。
6 許認可が承継されないこと
会社分割は包括承継でございますが、行政法上の許認可は原則として承継されません。もっとも、建設業法は令和2年10月1日施行の改正により、分割について国土交通大臣又は都道府県知事の認可をあらかじめ受けることにより建設業の許可を承継することができる制度を新設いたしました(建設業法第17条の2、第17条の3)。他の業法については個別に確認を要します。
第6 会社分割の手続の流れ
第1段階 分割契約の締結又は分割計画の作成でございます。吸収分割の場合は取締役会の決議を経て吸収分割契約を締結し、新設分割の場合は新設分割計画を作成いたします。法定記載事項は会社法第758条及び第763条に定められております。
第2段階 事前開示書面の備置きでございます。分割契約等備置開始日から効力発生日後6箇月を経過する日まで、本店に備え置きます(会社法第782条、第794条、第803条)。
第3段階 労働者への通知及び協議でございます。労働契約承継法第2条の通知は、株主総会の日の2週間前の日の前日までに行う必要がございます。5条協議はこれに先立って実施いたします。
第4段階 株主総会の特別決議でございます。効力発生日の前日までに承認を受けます(会社法第783条、第795条、第804条)。簡易分割及び略式分割に該当する場合には、株主総会の決議を省略することができることがございます。
第5段階 債権者異議手続でございます。官報による公告及び個別の催告を行い、1箇月以上の異議申述期間を設けます。
第6段階 反対株主の株式買取請求への対応でございます。効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、反対株主は株式買取請求権を行使することができます(会社法第785条、第797条、第806条)。
第7段階 効力の発生及び登記でございます。吸収分割は効力発生日に、新設分割は設立の登記の日に効力を生じます。効力発生日から2週間以内に登記を申請いたします。
第8段階 事後開示書面の備置きでございます。
第7 当事務所が取り扱う会社分割に関する御相談
1 会社分割契約書及び新設分割計画書の作成並びに審査
2 承継権利義務明細表の作成支援及び簿外債務の遮断に関する助言
3 法務デュー・ディリジェンスの実施
4 労働契約承継法に基づく通知書、5条協議及び7条措置の設計
5 債権者異議手続及び反対株主の株式買取請求への対応
6 会社分割譲渡型による事業承継及びM&Aの設計
7 詐害的会社分割であるとして履行を請求された場合の対応
会社分割は、包括承継であるがゆえに、事業譲渡や株式譲渡には存在しない固有の危険を伴います。設計の段階から弁護士が関与することにより回避することができる紛争が数多くございます。弁護士法人M&A総合法律事務所まで御相談ください。
参照条文及び裁判例
- 会社法第2条第29号、第30号(吸収分割・新設分割の定義)
- 会社法第757条から第759条まで、第762条から第764条まで
- 会社法第782条から第789条まで、第794条から第800条まで、第803条から第812条まで
- 会社法第21条(事業を譲渡した会社の競業の禁止。会社分割には適用がございません)
- 法人税法第2条第12号の11(適格分割)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
- 商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条
- 建設業法第17条の2、第17条の3(令和2年10月1日施行)
- 最高裁判所平成22年7月12日第二小法廷判決(民集第64巻第5号1333頁)
- 最高裁判所平成24年10月12日第二小法廷判決(民集第66巻第10号3311頁)

