株式譲渡契約書の案文を受け取ったところ、個人保証に関する条項として「買主は、本件株式譲渡後、速やかに売主の保証債務の解除に向けて金融機関と協議する」とのみ記載されておりました。決済までに保証が外れる保証はなく、外れなかった場合にどうなるのかも書かれておりません。このままで署名してよいものか判断がつきません。このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げます。株式を譲渡しても、経営者の個人保証は当然には消滅いたしません。保証契約は経営者個人と金融機関との間の契約であり、株主が誰であるかとは別の問題であるためです。保証を外すためには金融機関の同意が必要ですが、金融機関の判断は取引の当事者が単独で左右できるものではありません。したがって、株式譲渡契約においては、解除が得られた場合と得られなかった場合の双方について、あらかじめ定めを置いておく必要があります。本記事では、その契約上の手当てを整理いたします。
第1節 なぜ保証は残るのか
1 保証契約の当事者
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負います(民法第446条第1項)。保証契約の当事者は、保証人と債権者(金融機関)です。主たる債務者である会社は、保証契約の当事者ではありません。
したがって、会社の株主が変わっても、代表取締役が交代しても、保証契約の当事者に変動は生じません。保証債務を消滅させるためには、債権者である金融機関の同意を得る必要があります。
2 連帯保証の場合の帰結
経営者の保証は連帯保証とされているのが通例です。連帯保証人は、催告の抗弁及び検索の抗弁を有しません(民法第454条)。金融機関は、会社に対して先に請求することなく、直ちに保証人に対して全額を請求することができます。
譲渡後に会社の業績が悪化し、返済が滞った場合、金融機関は元の経営者に対して請求することができます。元の経営者は、既に会社の経営に関与しておらず、状況を把握する手段も限られています。
3 根保証の場合の追加の問題
保証が根保証である場合、保証の対象となる債務の範囲が問題となります。個人が保証人となる根保証契約については、極度額を定めなければ効力を生じないとされています(民法第465条の2第2項)。
根保証には元本の確定という仕組みがあり、一定の事由が生じた場合に主たる債務の元本が確定いたします。個人根保証契約における元本確定事由については、民法第465条の4に定めが置かれています。もっとも、株式の譲渡それ自体が当然に元本確定事由となるものではありません。
譲渡後に会社が新たに借り入れた債務についてまで保証の対象となるのかは、契約の内容によります。この点は、保証契約書の記載を確認する必要があります。
4 買主との間の約束の限界
売主と買主との間で「買主が保証を引き継ぐ」「買主が売主に迷惑をかけない」という約束をしたとしても、それは売主と買主との間の関係にとどまります。金融機関に対する関係では、売主の保証債務は依然として存続いたします。
金融機関に対する関係と、買主に対する関係とを分けて整理することが、この問題を検討する上での出発点です。
第2節 株式譲渡契約における手当て
1 4つの層による設計
保証の問題に関する契約上の手当ては、次の4つの層に整理することができます。
表1 契約上の手当ての4つの層
| 層 | 内容 | 機能 |
|---|---|---|
| 第1層 | 前提条件としての定め | 保証が解除されない限り決済を行わない構成といたします |
| 第2層 | 努力義務及び期限の定め | 決済後の一定期日までに解除を実現する義務を課します |
| 第3層 | 補償及び求償に関する定め | 保証債務を履行した場合の買主による負担を定めます |
| 第4層 | 担保及び違約金の定め | 第3層の請求権の実効性を確保いたします |
第1層のみでは、解除が得られない場合に取引が実行できなくなります。第2層のみでは、解除が実現しなかった場合の売主の保護が不十分です。実務上は、これらを組み合わせて設計いたします。
2 第1層 前提条件としての定め
決済の日までに保証が解除されることを、決済の前提条件として定める構成です。
「本件決済の実行は、次の各号に掲げる条件がすべて充足されることを条件とする。…… 売主が別紙記載の各金融機関に対して負担する保証債務のすべてについて、当該各金融機関から書面による解除の意思表示がされていること。」
この定めがあれば、保証が解除されない限り決済は行われません。売主にとって最も明確な保護です。
もっとも、金融機関の判断は当事者が単独で左右できるものではありませんので、解除が得られない場合には取引が実行できなくなります。そこで、条件を放棄して決済を行うことができる旨の定めを併せて置き、その場合には第2層以下の定めが適用される構成とすることが考えられます。
3 第2層 努力義務及び期限の定め
決済後の一定の期日までに保証の解除を実現する義務を、買主に課す構成です。
確認すべきは、次の点です。第一に、義務の内容が「協議する」にとどまるのか、「解除を実現する」ことまで含むのかです。前者は結果を約するものではありません。第二に、期限が定められているかです。期限のない努力義務は、実効性に乏しいものとなります。第三に、期限までに実現しない場合の効果が定められているかです。
表2 努力義務の条項において確認する事項
| 確認事項 | 望ましい状態 |
|---|---|
| 義務の内容 | 解除の実現に向けた具体的な行為が特定されています |
| 期限 | 決済の日から起算した明確な期日が定められています |
| 報告 | 進捗について売主に報告する義務が定められています |
| 借換え | 期限までに解除が得られない場合に借換えを行う旨が定められています |
| 効果 | 期限を徒過した場合の違約金その他の効果が定められています |
4 第3層 補償及び求償に関する定め
売主が保証債務を履行した場合に、買主がこれを補償する旨を定める構成です。
保証人が保証債務を履行した場合、主たる債務者である会社に対して求償権を有します(民法第459条、第459条の2)。もっとも、会社に資力がなければ現実の回収は困難です。買主に対する請求権を契約により確保しておくことに、実務上の意味があります。
定めるべき事項は、補償の対象(元本、利息、遅延損害金、費用)、請求の手続、支払の期限、遅延損害金です。
5 第4層 担保及び違約金の定め
第3層の請求権の実効性を確保するための定めです。買主が譲渡代金の一部を留保する構成、買主が売主に対して担保を提供する構成、買主の代表者が個人として連帯保証をする構成といった方法があります。
期限までに保証の解除が実現しない場合の違約金を定める方法もあります。金額の水準は、保証の対象となる債務の額、解除の見込み、買主の信用力を踏まえて検討いたします。
6 賃貸借契約その他の保証
金融機関に対する保証のほかに、事業所の賃貸借契約、リース契約、取引先との継続的な売買契約について、経営者が個人として保証をしている例があります。これらの保証も、株式の譲渡によって当然には消滅いたしません。
株式譲渡契約の準備にあたっては、金融機関に対する保証のみならず、これらの保証についても洗い出しを行い、契約上の手当ての対象に含める必要があります。賃貸借契約における保証は、契約の残存期間及び更新の取扱いによって、負担の期間が長期に及ぶことがあります。
表3 洗い出しの対象となる保証の類型
| 類型 | 相手方 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 借入れの保証 | 金融機関、信用保証協会 | 保証契約書、金銭消費貸借契約書 |
| 賃貸借の保証 | 事業所、社宅、駐車場の賃貸人 | 賃貸借契約書 |
| リースの保証 | リース会社 | リース契約書 |
| 継続的な取引の保証 | 主要な仕入先 | 取引基本契約書 |
| 割賦販売等の保証 | 販売会社、信販会社 | 契約書 |
第3節 譲渡後の状況を把握するための手当て
1 株主でなくなることによる制約
株式を譲渡すると、売主は株主でなくなります。したがって、計算書類及びその附属明細書の閲覧謄写の請求(会社法第442条第3項)、会計帳簿の閲覧謄写の請求(会社法第433条第1項)といった株主の権利を行使することができなくなります。
保証債務が残っている状態では、会社の財務状況を把握できないことが問題となります。返済が滞っていることを、金融機関から請求を受けて初めて知るという事態が生じ得ます。
2 情報提供に関する定め
これに対応するため、株式譲渡契約において、保証が解除されるまでの間、買主又は会社が売主に対して財務状況に関する情報を提供する義務を定めることが考えられます。提供する資料としては、計算書類、月次の試算表、借入れの残高証明書が挙げられます。
3 債権者からの情報提供
債権者は、保証人から請求があったときは、主たる債務の元本及び利息等についての不履行の有無並びにこれらの残額等に関する情報を提供しなければならないとされています(民法第458条の2)。この規定は、委託を受けた保証人からの請求について定めるものです。
また、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合には、債権者は、個人である保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内にその旨を通知しなければならないとされています(民法第458条の3第1項)。この通知をしなかったときは、期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができません(同条第2項)。
4 新たな借入れへの対応
保証が根保証である場合、譲渡後に会社が新たに借り入れた債務についてまで保証の対象となる可能性があります。契約において、譲渡後の新たな借入れについて保証の対象としないよう金融機関と協議する義務を買主に課すこと、又は元本の確定を求めることを検討いたします。
第4節 弁護士に相談する意味
個人保証に関する契約上の手当てにおいて弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、すべての保証契約を洗い出し、対象となる債務の範囲、極度額、期間を確定させることです。第二に、前提条件、努力義務、補償、担保の4つの層を組み合わせた条項を設計することです。第三に、譲渡後の情報の提供に関する定めを置くことです。第四に、金融機関との協議の進捗と契約の日程との整合を確認することです。
保証に関する条項は、株式譲渡契約書において数行にとどまることが多く、注意が向けられにくい部分です。しかし、譲渡後に問題が生じた場合、売主にとって最も大きな負担となり得る事項です。
具体的な協議の進め方は、金融機関との従前の関係、会社の財務状況、譲渡の条件等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 譲渡契約に「買主が保証を引き継ぐ」と書けば安心ですか。
売主と買主との間の関係では意味を持ちますが、金融機関に対する関係では売主の保証債務は存続いたします。金融機関の同意を得ない限り、保証は消滅いたしません。契約上の定めは、買主に対する請求権を確保するためのものです。
質問2 決済の前提条件とすると、取引が実行できなくなりませんか。
その可能性があります。このため、条件を放棄して決済を行うことができる旨を定め、その場合には努力義務、補償、担保の各層が適用される構成とすることが考えられます。
質問3 譲渡後に金融機関から請求されたら、どうすればよいですか。
まず、保証契約の内容、請求の根拠、債務の残額を確認いたします。次に、株式譲渡契約における補償の定めに基づいて買主に対して請求することを検討いたします。主たる債務者である会社に対する求償権も併せて検討いたします。
質問4 譲渡後に会社の状況を知る方法はありますか。
株主でなくなりますので、会社法上の株主の権利は行使できません。契約において情報の提供を受ける定めを置くことが基本となります。また、保証人として、債権者に対して主たる債務の履行状況に関する情報の提供を求めることができます(民法第458条の2)。
質問5 既に譲渡が完了しており、保証が残っています。
現在の保証契約の内容、株式譲渡契約における定め、会社の現在の財務状況を確認した上で、採り得る対応を整理いたします。金融機関との協議、買主に対する請求、契約上の定めに基づく措置を検討することになります。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、株式の譲渡に伴う個人保証の問題についてご相談をお受けしております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで
- 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
- ご相談は事前予約制です
ご相談の際に、保証契約書、金銭消費貸借契約書、残高証明書、株式譲渡契約書又はその案文、直近3期分の計算書類をご用意いただけますと、検討が早く進みます。
結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。
本記事の根拠条文
民法 第446条(保証人の責任及び保証契約の方式)、第454条(連帯保証における抗弁の制限)、第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)、第458条の3(期限の利益喪失時の情報提供義務)、第459条、第459条の2(委託を受けた保証人の求償権)、第462条(委託を受けない保証人の求償権)、第465条の2(個人根保証契約における極度額)、第465条の4(個人根保証契約における元本の確定事由)、第415条第1項(債務不履行による損害賠償)
会社法 第433条第1項(会計帳簿の閲覧等)、第442条第3項(計算書類等の閲覧等)
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