会社の借入れについて、代表取締役として連帯保証をしております。株式を譲渡して退任する予定ですが、金融機関からは「保証はそのまま残ります」と言われました。会社を離れた後も、自分と関係のなくなった会社の借入れについて責任を負い続けることに納得ができないというご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げます。個人保証は、経営者個人と金融機関との間の契約です。株式を譲渡し、あるいは代表取締役を退任しても、それだけでは保証債務は消滅いたしません。保証を外すためには、金融機関の同意を得る必要があります。他方、保証を外すための考え方については、金融機関の団体等が策定した自主的な準則が公表されており、これに沿った運用が行われています。本記事では、保証債務の法的性質、金融機関が確認する事項、株式の譲渡との関係を整理いたします。
第1節 個人保証の法的性質
1 保証債務は独立した契約に基づく債務です
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負います(民法第446条第1項)。保証契約は、書面又は電磁的記録によってしなければ効力を生じません(民法第446条第2項、第3項)。
保証契約の当事者は、保証人と債権者(金融機関)です。主たる債務者である会社は、保証契約の当事者ではありません。したがって、会社の代表者が交代しても、会社の株主が変わっても、それだけでは保証契約の内容は変わりません。
2 連帯保証の性質
経営者の保証は、連帯保証とされているのが通例です。連帯保証人は、催告の抗弁及び検索の抗弁を有しません(民法第454条)。すなわち、金融機関は、会社に対して先に請求することなく、また会社の財産に対して先に執行することなく、直ちに保証人に対して全額を請求することができます。
3 根保証の場合
会社の借入れについての保証は、個別の借入れごとの保証ではなく、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証(根保証)とされていることがあります。個人が保証人となる根保証契約については、極度額を定めなければ効力を生じないとされています(民法第465条の2第2項)。
根保証の場合、保証の対象となる債務の範囲と極度額を確認する必要があります。過去に締結した根保証契約が、その後の新たな借入れにも及んでいることがあります。
4 事業に係る債務についての保証の特則
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約については、契約の締結に先立ち、公正証書によって保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じないとされています(民法第465条の6第1項)。
もっとも、主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、及び主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者等については、この規定は適用されません(民法第465条の9)。経営者本人が保証人となる場合には、公正証書の作成を要しないということになります。
5 主たる債務者の情報提供義務
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を個人に委託するときは、財産及び収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、担保として提供するものがあるときはその旨及びその内容について、情報を提供しなければならないとされています(民法第465条の10第1項)。
また、債権者は、保証人から請求があったときは、主たる債務の元本及び利息等に関する不履行の有無並びにこれらの残額等に関する情報を提供しなければならないとされています(民法第458条の2)。主たる債務者が期限の利益を喪失した場合には、個人である保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内にその旨を通知しなければならないとされています(民法第458条の3)。
第2節 保証を外すための考え方
1 自主的な準則の位置付け
経営者の保証については、金融機関の団体等が策定した自主的な準則が公表されており、経営者保証に依存しない融資の推進、保証の解除の考え方、保証債務の整理の手続について指針が示されています。事業を承継する場面における取扱いについても、別途の考え方が示されています。
もっとも、これらは法令ではなく自主的な準則です。したがって、これに沿った対応がされないことが直ちに違法となるものではありません。この点は正確に理解しておく必要があります。
2 金融機関が確認する事項
保証の解除の可否を判断するにあたって、金融機関は次の事項を確認するのが通例です。
表1 金融機関が確認する事項
| 区分 | 確認される事項 | 整えるべき状態 |
|---|---|---|
| 法人と個人の分離 | 会社と経営者個人との間の資金のやり取り | 役員貸付金及び役員借入金が清算されていること |
| 法人と個人の分離 | 会社が保有する経営者個人のための資産 | 個人的な資産が会社から切り離されていること |
| 法人と個人の分離 | 役員報酬の水準 | 社会通念上相当な範囲であること |
| 法人と個人の分離 | 事業に用いる不動産の帰属 | 賃貸借の条件が明確であること |
| 財務基盤 | 純資産の額、自己資本比率 | 債務の返済に十分な財務基盤があること |
| 財務基盤 | 収益力、返済原資の確保 | 継続的に返済原資を確保できること |
| 財務基盤 | 内部留保の水準 | 一定の内部留保が蓄積されていること |
| 情報開示 | 計算書類の作成及び提出 | 適時に正確な情報が提供されていること |
| 情報開示 | 月次の試算表その他の資料 | 定期的に提出されていること |
| 情報開示 | 資金繰りの見通し | 説明ができる状態であること |
| 経営体制 | 取締役会その他の機関の運営 | 一人の判断に依存しない体制があること |
これらは、いずれも「法人と個人が明確に分離されているか」「返済の見込みが立つか」「情報が適時に開示されているか」という3つの観点に整理することができます。
3 保証を外す場面の類型
表2 保証の解除が問題となる場面
| 場面 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 平時における解除 | 経営を継続しながら保証を外す場合 | 財務基盤の改善が中心の論点となります |
| 借換えの機会 | 新たな借入れに際して保証を付さない場合 | 条件の見直しと併せて協議されます |
| 代表者の交代 | 代表取締役を退任する場合 | 後任者への保証の切替えが論点となります |
| 株式の譲渡 | 第三者に株式を譲渡する場合 | 買主側の信用力が判断の要素となります |
| 保証債務の整理 | 会社の債務整理に伴う場合 | 別途の枠組みによります |
4 代表者が交代する場合の考え方
代表取締役を退任しても、保証契約は当然には終了いたしません。金融機関との間で、保証を解除する合意をする必要があります。
実務においては、退任する経営者の保証を解除し、後任の代表者が新たに保証をするという切替えが行われることがあります。もっとも、前任者と後任者の双方から保証を求めることが適切でないという考え方が、前記の自主的な準則において示されています。
5 株式を譲渡する場合の考え方
株式を第三者に譲渡する場合、金融機関から見れば、会社の実質的な所有者が変わることになります。金融機関は、新たな株主及び経営者の信用力、事業の継続の見込み、返済の原資を確認いたします。
買主が十分な信用力を有する法人である場合には、買主が保証をする、あるいは買主が借入れを肩代わりするという整理が行われることがあります。他方、買主が個人である場合には、当該個人の資力が判断の要素となります。
第3節 協議を進めるための準備
1 現在の保証の内容を確定させる
表3 確認すべき保証の内容
| 確認事項 | 確認の方法 |
|---|---|
| 保証契約の相手方 | 保証契約書、金銭消費貸借契約書 |
| 主たる債務の範囲 | 個別の借入れごとか、根保証か |
| 極度額 | 根保証の場合の極度額の定め |
| 保証の期間 | 元本確定期日の定めの有無 |
| 保証人の人数 | 共同保証人の有無、負担割合の定め |
| 担保の状況 | 物的担保の設定、保証との関係 |
| 契約の締結時期 | 民法の改正の前後による適用条文の違い |
| 保証協会の関与 | 信用保証協会の保証が付されているか |
金融機関ごとに複数の保証契約が存在することが多く、また、契約書が手元にない場合もあります。まず、写しの交付を求めて内容を確定させることが出発点となります。
2 法人と個人の分離を整える
役員貸付金及び役員借入金の清算、会社が保有する経営者個人のための資産の整理、事業に用いる不動産の賃貸借条件の明確化といった事項は、協議の前に整えておく必要があります。これらは、いずれも時間を要する作業です。
3 資料を整える
表4 協議に必要な資料
| 区分 | 資料 |
|---|---|
| 保証に関する資料 | 保証契約書、金銭消費貸借契約書、残高証明書 |
| 財務資料 | 直近3期分の計算書類、勘定科目内訳明細書、税務申告書 |
| 直近の状況 | 月次の試算表、資金繰りの見通し |
| 会社の基礎資料 | 定款、登記事項証明書、株主名簿 |
| 資産の状況 | 不動産の登記事項証明書、担保の設定状況 |
| 個人の資産 | 保証人個人の資産及び負債の状況 |
| 譲渡に関する資料 | 株式譲渡契約書の案文、買主に関する資料 |
4 協議の相手方
協議の相手方は、借入れの相手方である金融機関です。信用保証協会の保証が付されている借入れについては、信用保証協会の判断も関わることになります。複数の金融機関から借り入れている場合には、それぞれと協議を行う必要があります。
5 共同保証人がいる場合
配偶者、後継者、その他の親族が共同して保証人となっている例があります。この場合、それぞれの保証契約について個別に解除の可否を検討する必要があります。一部の保証人についてのみ解除が得られた場合、残る保証人の負担が実質的に増加することになります。
なお、複数の保証人がある場合の求償に関しては、民法に定めが置かれています(民法第465条)。共同保証人の一人が全額を弁済した場合の他の保証人に対する求償については、保証の態様によって取扱いが異なりますので、契約の内容を確認する必要があります。
6 信用保証協会の保証が付されている場合
借入れに信用保証協会の保証が付されている場合、経営者が信用保証協会に対して保証をしている構成となっていることがあります。この場合、金融機関との協議のほかに、信用保証協会との関係についても整理する必要があります。制度の運用については、信用保証協会ごとの取扱いを確認いたします。
7 保証を外すことができない場合の選択肢
協議を尽くしても保証の解除が得られない場合には、次の選択肢を検討することになります。
表5 保証の解除が得られない場合の選択肢
| 選択肢 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 借換え | 買主の側で新たに借り入れ、既存の借入れを返済いたします | 買主の信用力が前提となります |
| 一括返済 | 譲渡代金の一部により借入れを返済いたします | 手取りの額が減少いたします |
| 契約上の手当て | 買主による補償及び担保の提供を定めます | 買主の資力に依存いたします |
| 期限の設定 | 決済後の一定期日までの解除を義務付けます | 実現しない場合の効果を定めます |
| 取引の見送り | 保証が外れないことを理由に譲渡を行いません | 他の条件との比較により判断いたします |
いずれの選択肢を採るかは、借入れの残高、会社の財務状況、買主の信用力、譲渡代金の水準によって異なります。
第4節 株式の譲渡における契約上の手当て
1 前提条件としての定め
株式譲渡契約において、決済の日までに保証が解除されることを前提条件として定めることが考えられます。この定めがあれば、保証が解除されない限り決済を行わないという整理となります。
もっとも、金融機関の判断は取引の当事者が単独で左右できるものではありませんので、解除が得られない場合に取引が実行できなくなるという問題があります。このため、次の代替の定めを併せて検討いたします。
2 代替の定め
表6 保証が解除されない場合に備える契約上の定め
| 定め | 内容 |
|---|---|
| 努力義務 | 買主が保証の解除に向けて金融機関と協議する義務を負う旨を定めます |
| 期限の設定 | 決済後の一定の期日までに解除を実現する旨を定めます |
| 求償に関する定め | 保証債務を履行した場合の買主による補償を定めます |
| 借換え | 決済後の一定期間内に買主の側で借換えを行う旨を定めます |
| 担保の提供 | 買主が売主に対して担保を提供する旨を定めます |
| 違約金 | 期日までに解除が実現しない場合の違約金を定めます |
3 求償権
保証人が保証債務を履行した場合、主たる債務者に対して求償権を有します(委託を受けた保証人について民法第459条、第459条の2、委託を受けない保証人について民法第462条)。もっとも、会社に資力がなければ、求償権を行使しても現実の回収は困難です。
したがって、契約において、買主が売主に対して補償する旨の定めを置くことに意味があります。この定めは、会社ではなく買主に対する請求権を確保するものです。
4 保証を外さないまま譲渡する場合の危険
保証が解除されないまま株式を譲渡した場合、売主は、会社の経営に関与できない立場でありながら、会社の借入れについて責任を負い続けることになります。譲渡後に会社の業績が悪化した場合、金融機関から請求を受ける可能性があります。
この場合、売主は会社の状況を把握する手段を有しません。株主でなくなるため、計算書類の閲覧謄写の請求(会社法第442条第3項)も行うことができません。契約において、会社の財務状況に関する情報の提供を受ける定めを置くことを検討いたします。
なお、保証を外すための整理は、金融機関に対する説明のためだけに行うものではありません。法人と個人の分離、財務の透明性の確保、情報開示の体制の整備は、いずれも会社を譲渡する場合における買主からの評価にも直結いたします。保証の解除に向けた準備は、譲渡の準備そのものと重なる部分が大きいものです。
第5節 弁護士に相談する意味
個人保証に関して弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、保証契約の内容を確定させ、保証の対象となる債務の範囲、極度額、期間を明らかにすることです。第二に、法人と個人の分離に関して整えるべき事項を洗い出し、その整理を行うことです。第三に、金融機関との協議に必要な資料を整えることです。第四に、株式譲渡契約において、保証の解除に関する前提条件及び代替の定めを設計することです。
とりわけ第四の点は、契約書の条項の設計を要する作業です。保証の解除が金融機関の判断に委ねられる以上、解除が得られない場合の手当てを契約に織り込んでおくことが重要です。
具体的な協議の進め方は、金融機関との従前の関係、会社の財務状況、譲渡の条件等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 代表取締役を辞任すれば保証は消えますか。
消えません。保証契約は経営者個人と金融機関との間の契約であり、代表取締役の地位とは別のものです。保証を外すためには、金融機関との間で解除の合意をする必要があります。
質問2 金融機関に申し入れれば必ず外してもらえますか。
必ず外れるというものではありません。金融機関は、法人と個人の分離、財務基盤、情報開示の状況を確認した上で判断いたします。自主的な準則は法令ではありませんので、これに沿った対応が常に行われるとは限りません。
質問3 保証を外さないまま株式を譲渡してもよいですか。
譲渡自体は可能ですが、譲渡後も保証債務が残ります。会社の経営に関与できない立場で責任を負い続けることになりますので、契約上の手当てを検討する必要があります。
質問4 買主が保証を引き継ぐという約束は有効ですか。
売主と買主との間の約束としては有効です。もっとも、金融機関が同意しない限り、売主の保証債務が消滅するものではありません。金融機関に対する関係と、買主に対する関係とを分けて整理する必要があります。
質問5 複数の金融機関に保証をしています。一部だけでも外せますか。
金融機関ごとに判断が異なりますので、一部の金融機関についてのみ解除が得られることもあります。まず、すべての保証契約の内容を確定させ、金融機関ごとに協議を行うことになります。
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結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。
本記事の根拠条文
民法 第446条(保証人の責任及び保証契約の方式)、第454条(連帯保証における抗弁の制限)、第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)、第458条の3(期限の利益喪失時の情報提供義務)、第459条、第459条の2(委託を受けた保証人の求償権)、第462条(委託を受けない保証人の求償権)、第465条の2(個人根保証契約における極度額)、第465条の6(事業に係る債務についての保証契約の特則。公正証書の作成)、第465条の9(同特則の適用除外)、第465条の10(契約締結時の情報提供義務)
会社法 第442条第3項(計算書類等の閲覧等)
その他 経営者の保証に関する自主的な準則が公表されていますが、法令ではありません。
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