株式譲渡と臨時報告書

  • 2021年10月4日
  • 2024年9月10日
  • M&A
(臨時報告書の提出事由) 親会社・特定子会社の異動

提出会社の親会社の異動もしくは提出会社の特定子会社の異動が、当該提出会社もしくは連結子会社の業務執行を決定する機関(取締役会等)により決定された場合、または提出会社の親会社の異動もしくは提出会社の特定子会社の異動があった場合、次の事項を記載した臨時報告書の提出が必要となる(企業内容等の開示に関する内閣府令19条2項(3))。

イ 当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ 当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権の数及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ 当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ニ 当該異動の理由及びその年月日

なお、特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれかに該当する子会社をいう。
□当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額または仕入高の総額が、当該提出会社の仕入高の総額または売上高の総額の10%以上である場合
□当該提出会社の最近事業年度の末日において純資産額が当該提出会社の純資産額の30%以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
□資本金の額または出資の額が当該提出会社の資本金の額の10%以上に相当する場合

(臨時報告書の提出事由) 子会社取得の決定

提出会社または連結子会社の業務執行を決定する機関(取締役会等)が次に該当する子会社取得を決定した場合、下記の事項を記載した臨時報告書の提出が必要となる。

●提出会社が子会社取得を決定し、子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の15%以上に相当する額であるとき(企業内容等の開示に関する内閣府令19条2項(8)の2)

□子会社取得に係る子会社及び近接取得に係る子会社について、それぞれ次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
□取得対象子会社に関する子会社取得の目的
□取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

●連結子会社が子会社取得を決定し、子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の15%以上に相当する額であるとき(企業内容等の開示に関する内閣府令19条2項(16)の2)

□子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(取得対象子会社)について、それぞれ次に掲げる事項
(1) 取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(3) 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(4) 提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
□取得対象子会社に関する子会社取得の目的
□取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

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