独占禁止法のM&A企業結合の事前届出制度

M&Aによる企業結合を計画している担当者の方が、独占禁止法上の事前届出が必要なのかどうか、必要だとすればどのような手続を踏めばよいのかが分からず悩んでいる場面を想定しています。

一定規模以上の企業結合については、公正取引委員会への事前届出と待機期間の経過が義務付けられており、これを怠ると、企業結合そのものが違法となるおそれがあります。

そこで本記事では、独占禁止法上のM&A企業結合の事前届出制度、届出受理後の待機期間、対象となる企業結合の規模、そして公正取引委員会の事前相談の活用について説明します。

独禁法のM&A企業結合の事前届出制度について

独占禁止法は、競争を実質的に制限することとなるM&Aなどの企業結合を禁止しています。

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企業結合の事前届出書受理後30日の待機期間が必要

そこで、このような企業結合を、事前に察知して防止するための制度として、以下のような企業結合の事前届出制度(株式取得の届出制度、合併の届出制度、分割の届出制度、共同株式移転の届出制度、事業等の譲受けの届出制度)が存在します。

すなわち、一定の要件に該当する企業結合を行う場合,公正取引委員会に事前に届出を行う必要があります。

そしてその場合、会社は、企業結合の事前届出書の受理の日から30日(待機期間)を経過するまでは、企業結合を行うことはできません。

この30日間(待機期間)ですが、期間短縮の制度が存在しますが、相当特別な事由が無い限り、期間短縮が認められることは少ないようです。

反対に、企業結合の事前届出書受理後、待機期間内に、公正取引委員会から追加資料の提出等が求められる場合もあり、その場合は、最大、企業結合の事前届出書受理後120日又は追加資料受理後90日まで待機期間が延長されることがあります。

そのような場合は、M&Aのスケジュールに非常に大きな悪影響を与えることとなりますが、待機期間が延長されることはそれほど多くはありません。

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大きな企業結合のみが対象

しかし、この企業結合の事前届出制度ですが、すべてのM&Aに適用されるわけではありません。

届出の要否は、企業結合の類型ごとに定められております。株式取得の場合を例にとりますと、次の三つの要件をすべて満たすときに届出が必要となります。第一に、株式を取得しようとする会社及びその属する企業結合集団に属する他の会社等の国内売上高の合計額が200億円を超えることです。第二に、株式発行会社及びその子会社の国内売上高の合計額が50億円を超えることです。第三に、株式取得の後における議決権保有割合が、新たに20パーセント又は50パーセントを超えることとなることです(独占禁止法第10条第2項)。なお、基準となるのは単なる「売上高」ではなく「国内売上高合計額」です。

また、企業結合の事前届出制度に基づき事前届出が必要となった場合であっても、競争を実質的に制限することとなるM&Aであるとして企業結合が禁止されるケースは多くはありません。新日本製鉄と住友金属でも企業結合が許容されたわけですから。特に、事業承継M&Aで競争を実質的に制限することとなるM&Aであると評価される場合は殆ど無いものと思われます。

ただ、企業結合の事前届出書の記載の仕方は留意が必要です。市場の切り出し方などによっては、その市場のシェアが80%以上になってしまう会社もあるものと思います。しかし、それは市場の切り出し方などが誤っているものと思われます。

公正取引委員会の事前相談を活用すべき

企業結合の事前届出書の書き方によっては、公正取引委員会の審査が30日で終了せず、待機期間が延長されてしまう可能性もあります。

また、待機期間の算定起算日は、企業結合の事前届出書の提出日ではなく、受理日であり、企業結合の事前届出書を提出しても、書類に不備があるということで受理してもらえない場合(届出書の内容が不十分な場合も受理してもらえません)は、いつまでたっても待機期間が算定開始しません。

そこで、企業結合の事前届出書を提出すべき場合は、事前に、公正取引委員会に相談し、確実に、待機期間が30日で終了するように、余裕を持って、M&Aのスケジュールを進めておくことが重要となります。

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企業結合の類型ごとの届出基準

届出基準は類型ごとに異なりますので、整理いたします。いずれも「国内売上高合計額」を基準といたします。

株式取得

取得会社側の企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、株式発行会社及びその子会社の国内売上高の合計額が50億円を超え、かつ、取得後の議決権保有割合が新たに20パーセント又は50パーセントを超えることとなる場合です。議決権保有割合の要件が付されている点が、株式取得の特徴です。

合併

合併しようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る企業結合集団の国内売上高合計額が50億円を超える場合です。

分割及び共同株式移転

分割及び共同株式移転につきましても、それぞれ独占禁止法及び公正取引委員会規則の定める基準があります。分割については、承継させる事業の範囲(全部又は重要部分)に応じて基準額が異なりますので、個別に確認する必要があります。

事業等の譲受け

譲受会社に係る企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、次のいずれかに該当する場合です。第一に、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の会社の国内売上高が30億円を超えるとき。第二に、他の会社の事業の重要部分又は事業上の固定資産の全部若しくは重要部分を譲り受ける場合において、当該部分に係る国内売上高が30億円を超えるとき。

すなわち、事業等の譲受けの基準額は50億円ではなく30億円です。株式取得の基準額をそのまま当てはめると誤ります。

なお、同一の企業結合集団に属する会社間の企業結合については、届出を要しません。グループ内再編を行う場合には、この点を確認してください。

事業承継M&Aにおける実務上の位置付け

事業承継M&Aの多くは、対象会社の国内売上高が50億円又は30億円に達しないため、届出を要しません。もっとも、買主が上場企業やファンドの傘下企業である場合には、買主側の企業結合集団の国内売上高が200億円を超えることが少なくありませんので、対象会社側の国内売上高の水準を早期に確認しておく必要があります。

届出を要するにもかかわらずこれを行わずに企業結合を実行した場合には、排除措置命令の対象となり得るほか、届出義務違反として刑事罰の対象ともなり得ます。基準に近い規模の案件では、意向表明書の段階で確認しておくことをお勧めいたします。

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