少数株式を相続した場合の問題点!

少数株式を相続した場合の問題点

少数株主に相続が発生した場合には非常に大変なことになると言われていますが、どういう問題が発生するのでしょうか。

会社にとっては、株式が散逸してしまい、株主が増加してしまいますので、今後一層、会社の運営が面倒になってしまいます。

では、少数株主の相続人にはどういう問題が発生するのでしょうか。

そう考えると、以下のような問題が発生するということとなります。

1 多額の相続税が発生する

2 相続税を支払うため株式の売却に迫られる

3 株式を買い取るのは会社しかいない!

4 会社が株式を買い取ると「みなし配当課税」(最高税率55%、ただし相続の場合は2年間軽減)となる。

5 社長に株式がさらに集中する!

6 社長は相続税納税猶予制度が適用される

7 社長に株式がさらに集中する!

すなわち、なんと、少数株主に相続が発生したことを契機に、ご子弟である相続人には、巨額の相続税が発生してしまうのです。しかし、会社からこれまでに多額の配当金などをもらっていたわけではありませんので、相続税を納税する資金はそこまでないでしょう。そうすると会社に株式を買ってもらう必要があるのです。ご子弟としては、相続税の納税期限の10カ月以内に、相続税の納税資金を調達しなければいけませんので、急ぎです。おしりに火がついています。会社は特段急いでいません。必然的に、会社に買いたたかれ、真実の株式の価値に比して非常に低い金額でしか買い取ってもらえないでしょう。相続税を支払うのにぎりぎりの金額になってしまうのではないでしょうか。相続税が払えなければ大変なことになりますので、止むを得ません。相続税が払えただけでも御の字です。相続放棄せざるを得なくなることも多いでしょう。当事務所にご相談に来られる相続人の皆さんも、相続放棄されているご子弟が多く存在します。相続税のせいで、ご子弟にほとんど財産を残すことができないかもしれません。その反面、オーナー家・社長には株式がより集中することとなるのです。すなわち、ご子弟が会社や社長に株式を売却することで、オーナー家・社長には会社の株式が集中し、、オーナー家・社長の私物であるという様相を呈することとなり、オーナー家・社長の支配が強化され、オーナー家・社長による天下統一が近づくのです。そのようなことを許すことはできません。ここはやはり、少数株主に相続が発生するまでに、この少数株主問題は解決しておかなければいけないのです。

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社長の株式に相続が発生した場合の問題点

では、反対に、社長が先になくなってしまい、社長に相続が発生する場合はどうなるのでしょうか。

この場合、以下のような問題が発生するということとなります。

1 多額の相続税が発生する

2 相続税を支払うため株式の売却に迫られる

3 株式を買い取るのは会社しかいない!

4 会社が株式を買い取ると「みなし配当課税」(最高税率55%、ただし相続の場合は2年間軽減)となる。

5 社長の株式が減少する!

6 社長の支配が薄れる!!

7 他株主の発言権が増加する

そうなのです。社長にもひとしく相続税が課税されますので、少数株主と同様の現象が起きるのです。

社長に相続が発生したことを契機に、そのご子弟である相続人には、巨額の相続税が発生してしまうのです。しかし、社長と言えども、会社からこれまでに多額の配当金などをもらっていたわけではありませんので、相続税を納税する資金はそこまでないでしょう。そうすると会社に株式を買ってもらう必要があるのです。社長のご子弟としては、相続税の納税期限の10カ月以内に、相続税の納税資金を調達しなければいけませんので、急ぎです。おしりに火がついています。会社に株式を買ってもらえばよいのですが、敵対的少数株主がいますので、簡単には株式を買うことはできないでしょう。非常に安い金額であれば、敵対的少数株主も同意し、会社がその株式を購入することもあると思われます。相続税を支払うのにぎりぎりの金額になってしまうのではないでしょうか。相続税が払えなければ大変なことになりますので、止むを得ません。相続税が払えただけでも御の字です。相続放棄せざるを得なくなることも多いでしょう。もちろん、敵対的少数株主がそこまで強硬ではなく、会社が適切な金額で株式を購入するのであれば、余裕をもって相続税を支払うことができるでしょう。しかし、ご子弟の保有株数は減ってしまい、今度は、ご子弟が少数株主に陥ってしまいかねません。

※ この状況は、平成30年4月に、相続税納税猶予制度が緩和されたことから、変化が来るかもしれません。すなわち、ご子弟は、会社の経営権を承継する以上、この相続税納税猶予制度が適用され、会社の株式にかかる相続税を繰り延べできるかもしれません。しかし、相続税納税猶予制度はあまり使用されておらず、要件も厳しく、ご子弟が会社の経営をほぼ永久に継続しない限り、ご子弟が会社の経営を退任した時点でその巨額の相続税が復活してしまいますので、ご子弟を会社に縛り付けるという経済産業省の産業政策でもあり、なかなか使用できないかもしれませんので、どうなるかわからないとことがあります。ただ、相続税納税猶予制度の要件緩和でこの1-6が発生しなくなる可能性があり、その場合、社長(及びその相続人)は、他株主に相続が発生するのを待てばよいということになりますが、今後の推移次第ですね。

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少数株主の「長生き合戦」(長生きした方が会社を支配できる)という問題

そうすると、すなわち、「長生き合戦」という問題になるのです。

「長生き合戦」とは、同族株主が死亡し相続が発生した場合、多額の相続税が発生し、その子弟(相続人)が相続税を支払うことができなくなるため、やむをえず会社に対して自己株買いによる相続税の肩代わりを要請せざるを得なくなるが、他方、会社としては、本意ではない資本の流出であるため、最小限の価格で自己株買いを行おうとする結果、会社は不足する相続税の肩代わり額という非常に低い価格で対象株式を自己株買いするため(低廉譲渡をも辞さない)、相続人は対象株式をすべて譲渡し、他の遺産もほとんど残らないこととなる。その結果、その同族株主の子弟(相続人)は会社の経営から排除され没落し、残った同族株主の持株比率が漸増する。これを繰り返す結果、「長生き競争」に勝利し最後まで生き残った同族株主が経営支配権を確立し、その子弟が子孫曾孫の代まで会社を私物化し繁栄することとなる現象、のことを言います。

少数株主の「長生き合戦」に勝てるのか?!!

もう、会社の社長としては、会社の経営はこのように「長生き合戦」であることを熟知していますので、健康食品に膨大な資金を投入し、サイボーグのようになっています。化け物のようになっている可能性もあります。

敵対的少数株主は、その「長生き合戦」に勝利することができるのか???!

ここはやはり、少数株主に相続が発生するまでに、この少数株主問題は解決しておかなければいけないのです。

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