M&Aの際の農業振興地域の取り扱い

  • 2015年8月22日
  • 2023年3月5日
  • M&A

M&Aと農業振興地域

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「農業振興地域」及び「農用地区域」に指定されている土地について、①農業目的以外に使用する場合は、原則として厳しい条件が定められた農用地区域除外手続きを行う必要があります。また、②農業用地から農業用施設用地への変更については、「農用地区域」内の用途区分変更にあたり、同用途区分変更手続き(農用地区域除外手続きに比較して緩やかな基準で認められる)を行う必要があります(なお、これらの変更手続きを促すため、土地所有者からこの変更願を提出することが一般的です)。

この点、対象土地が「農業振興地域」及び「農用地区域」に該当するか否かが不明の場合は、「農業振興地域」及び「農用地区域」に該当するか否かは、市町村において地番による照会が可能です。

また、「農業振興地域」及び「農用地区域」の農地転用許可については、「農業用施設用地も農地ではないことから、農地から農業用施設用地への用途変更は農地法上の転用にあたるとされ、原則として認めない運用がされているものの、農業用施設を設置する場合は例外的に転用可能とする運用」がなされています。

すなわち、M&Aの際、対象会社が実質的に保有する農地については、その敷地上に建物が建っている場合、「農用地区域」内の用途区分変更(農業用地から農業用施設用地(鶏糞処理施設敷地)への変更)手続きを経たうえで、農地転用許可を取得し、購入手続きを行う必要がああります。

なお、農業振興地域整備計画の変更願の受け付けは、年に数回まとめて受付けしているのが一般であるため、同変更願いの提出可能時期につき、予め確認しておくことが好ましいといえます。

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