- 1 株式譲渡契約書の逐条解説 対象会社の表明保証
- 2 株式譲渡契約書の逐条解説 対象会社の表明保証
- 2.1 ■■■別紙1第3■■■■■■■■■■
- 2.2 ■■■別紙1第3第1号■■■■■■■■■■
- 2.3 ■■■別紙1第3第2号■■■■■■■■■■
- 2.4 企業会計の基準に基づいていること
- 2.5 簿外債務(簿外債務、偶発債務及び潜在債務)の不存在について
- 2.6 後発事象の不存在について
- 2.7 ■■■別紙1第3第3号■■■■■■■■■■
- 2.8 資産の所有及び使用権限等に関して
- 2.9 質権や賃借権などの負担の不存在に関して
- 2.10 違法な使用に関して
- 2.11 資産の稼働状況に関して
- 2.12 ■■■別紙1第3第4号■■■■■■■■■■
- 2.13 契約継続・取引条件の維持に関して
- 2.14 チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に関して
- 2.15 事業領域・事業活動を制約する契約に関して
- 2.16 ■■■別紙1第3第5号■■■■■■■■■■
- 2.17 ■■■別紙1第3第6号■■■■■■■■■■
株式譲渡契約書の逐条解説 対象会社の表明保証
弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の株式譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
また、このフォーマットは弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。
株式譲渡契約書の逐条解説 対象会社の表明保証
■■■別紙1第3■■■■■■■■■■
別紙1の第3部は、対象会社に関する表明保証である。 表明保証の中では最も重要であり、最も議論が多いのが、この対象会社に関する表明保証である。 対象会社に関する表明保証としては、対象会社の運営する事業について、特段の問題はない旨の表明保証が存在するが、事業承継M&Aの対象となる会社について、一切問題がないということは通常ありえず、何らかの問題は存在する。また、事業承継M&Aの過程において、買主は、対象会社のデューデリジェンス(DD)などを行い対象会社の調査を行うものの、事業承継M&Aの場合、対象会社の管理能力の不足などもあり、必ずしも、すべての問題を調査して発見することはできない。したがって、そのような場合においても、可及的に、対象会社に特段の問題がないことを確認するため、この対象会社に関する表明保証が規定される。 以下、本書においては、典型的な、対象会社に関する表明保証の各事項について検討を行う。 ■■■別紙1第3第1号■■■■■■■■■■
第1号は、対象会社の組織及び構成に関する表明保証である。 事業承継M&Aにおいて、M&Aの対象となる対象会社の組織及び構成は、適法かつ有効に設立かつ存続している必要がある。すなわち、M&Aの取引の対象として、当然なのであるが、対象会社は、適法かつ有効に設立されている必要があり、また、存続している必要もある。また、対象会社は、その事業を行うために必要な権限及び権能を有していることも前提である。したがって、事業承継M&Aの株式譲渡契約書においては、売主に、対象会社の組織及び構成について、表明保証を行って頂いている。 ■■■別紙1第3第2号■■■■■■■■■■
第2号は、財務諸表に関する表明保証である。 事業承継M&Aで対象会社の企業価値を判断するための最も重要な資料は財務諸表である。 企業会計の基準に基づいていること多くの財務デューデリジェンス(DD)において、直前3事業年度の財務諸表をベースに対象会社の企業価値を検討することが多い。 ただ、対象会社ごとに、財務諸表の作成に関する方針は異なっており、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準が存在しているため、全く異なっているわけではないものの、会社の実態ごとにある程度会計方針に幅が認められている。そうであるからこそ、事業承継M&Aにおいて、財務諸表をそのまま鵜呑みにすることはできず、財務デューデリジェンス(DD)により、財務会計上の実態を明らかにする作業が非常に重要である。 とはいえ、対象会社の財務諸表が、対象会社の会社の実態を表していることも間違いはなく、対象会社の財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の範囲を超えて粉飾決算になっていないのであれば、一次的には、対象会社の財務諸表を信頼し、企業価値を検討されるべきである。 そこで、売主には、対象会社の財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った適切なものであることを表明保証して頂く必要がある。 なお、財務諸表の主たるものとしては、貸借対照表と損益計算書であることから、第1号の(1)では、財務状況及びその変化について、財務諸表が正確かつ公正に表示している旨を表明保証して頂いてる。 簿外債務(簿外債務、偶発債務及び潜在債務)の不存在についてただ、売主に財務諸表について表明保証をして頂いただけでは不足である。 すなわち、財務諸表に記載のない財務項目が存在するのである。すなわち、簿外の項目である。そもそも、財務諸表に記載することが求められていないものの、対象会社の企業価値を検討する際には非常に重要となる事項である。 例えば、致傷会社が他社の債務を連帯保証している場合や他社の債務について抵当権を設定している場合が挙げられる。 偶発債務及び潜在債務とは、現実にはまだ発生していないものの将来一定の条件が成立した場合に発生する可能性のある潜在的な債務のことを言い、典型的には、連帯保証の保証債務や、抵当権などの物上保証債務がある。その他にも、事業承継M&Aでよく議論になる偶発債務及び潜在債務としては、デリバティブ取引によるデリバティブ債務や、従業員の未払残業代による労働債務、土壌汚染などによる汚染土壌撤去費用など、訴訟紛争に基づく損害賠償債務などが存在する。 このような偶発債務及び潜在債務は、対象会社の企業価値に大きく影響を与えるものであることから、売主には、これらの不存在について表明保証して頂く必要がある。 後発事象の不存在について以上の通り、財務諸表に関する表明保証の(1)と(2)において、特定の時点(基準日)の対象会社の財務状態については表明保証して頂いたことになるが、それ以降クロージングまでの期間については、特段、表明保証されていない。すなわち、基準日からクロージングまでの期間は相当な期間が経過しているものと思われ、特に、事業承継M&Aの対象となる会社は、中間決算や四半期決算を行うものではないことが多いため、最悪の場合、基準日からクロージングまでの期間は、1年近くの長期間になることがある。 すなわち、多くの会社は、3月決算であるところ、その場合、多くは、財務諸表が確定するのは、5月末くらいになる。すなわち、5月末くらいに最新の財務諸表が出てきた時点で、2か月遅れの情報になっているのである。そして、翌年5月末にならないと次の最新の財務諸表は出てこない。 したがって、事業承継M&Aの際の対象会社の財務諸表は、最悪の場合、1年くらい古いものである可能性があるのである。 その財務諸表の基準日以降、対象会社に大きな変動が生じていた場合、対象会社の企業価値は大きく変動してしまっている可能性があり、それが株式譲渡価格にも大きく影響を与える可能性がある。したがって、売主には、直前決算期以降、企業価値に悪影響を与える変動は存在していないことを表明保証して頂く必要がある。 なお、表明保証の時点は、株式譲渡契約書締結日とクロージング日であることから、直前決算期以降、株式譲渡契約書締結日とクロージング日までの間、企業価値に悪影響を与えるような事象が発生していないことの表明保証を得られるのであれば、買主としては、想定した対象会社の企業価値を確保できるということとなるのである。 ■■■別紙1第3第3号■■■■■■■■■■
第3号は、資産の所有及び使用権限等に関する表明保証である。 資産の所有及び使用権限等に関して対象会社がその事業を運営するためには、事業に供している資産を適切に使用できることが前提であり、何らかの理由でその資産を適切に使用することができない場合、対象会社の事業の運営には支障が生ずることが一般的である。 この資産(その事業を遂行するために使用している資産)であるが、重要なものでは、不動産のみならず、生産設備・工作機械や店舗設備、原材料、仕掛品なども含まれる。 例えば、事業用建物が他人の土地にはみ出して建っており、土地所有者が建物収去明け渡しを請求される可能性が存在したり、建物が未登記であり、建物敷地が第三者に売却されてしまったりした場合、使用継続できなくなってしまう可能性もある。 また、事業承継M&Aの対象となる中小企業、零細企業では、対象会社が使用している土地・建物や工場などの不動産や設備や什器備品等の動産などについて、実際は、対象会社の所有ではなく、オーナー経営者やその親族の個人の所有であることもまま存在する。そのような場合は、対象会社がその不動産や動産を使用継続できる権限を有しているか明らかではなく、事業承継M&Aに際して、対象会社においては、クロージングまでに、それを使用継続することができるよう、併せて、買収するか又は賃貸借契約などを締結し、対象会社において、適法に、使用継続できるようにしてもらう必要がある。 そこで、売主に、これらの資産の所有及び使用権限等について問題ない旨の表明保証をして頂くことが必要となる。 質権や賃借権などの負担の不存在に関してなお、事業の運営のためには適切に資産が使用できることが必要であれば良いところ、対象会社が所有している資産については、質権や賃借権などの負担が付着していなければ、対象会社が適切に使用できるはずであることから、対象会社がその資産について所有権又はその他の使用権を有していることが必要である。この点、使用権としては、典型的には、賃借権であるが、使用借権の場合もあり、リース(法的には賃貸借である)の場合もある。また、資産に対して、この使用権を妨げるような負担が付着している場合、対象会社はこの資産を事業の運営のために適切に使用できないこととなってしまうため、そのような負担が付着していないことについて、売主には表明保証をして頂く必要がある。 また、土地・建物や工場などの不動産に抵当権が設定されているなど、資産に対して、質権、抵当権、譲渡担保権等の担保権が設定されている場合、その担保の実行に伴い、いつ対象会社が所有権を失うことになるか分からず、対象会社によるその資産の安定的使用に悪影響が生ずることから、それらの負担が付着していないことも、売主には表明保証をしてもらう必要がある。 違法な使用に関して資産の使用権原に関しては、その他、違法な使用に関しても注意をする必要がある。 例えば、建物が建築基準法に違反した違法建築である場合、最悪、行政から使用停止命令や撤去命令が出される可能性もある。また、工場の敷地が農地のままであり、農地転用許可が得られていない場合もあり、その場合、行政から農地への原状回復命令が出される可能性もある。 また、土地・建物や工場などの不動産について、原所有者が判然としないとか、相続などにより所有者が分散しているとか、登記移転費用を節約するために仮登記で済ましているとか、農地であり所有権移転登記ができないなどの理由で、所有権の移転登記が完了していない不動産が存在することがある。このような不動産については、対抗要件が取得できていないのであるから、第三者が出現した場合、使用継続できなくなってしまう可能性もある。 この場合、買主としては、売主に、これらの資産の所有及び使用権限等について問題ないようにしていただく対応を求めることが必要となる。 資産の稼働状況に関してまた、これらの資産について、事業の運営のためには、適切に運用できる状態でないと意味をなさない。そこで、売主には、これらの資産であるが、良好な状態であることについても表明保証をして頂く必要があろう。 ■■■別紙1第3第4号■■■■■■■■■■
第4号は、契約の継続性に関する表明保証である。 契約継続・取引条件の維持に関して企業において重要なのは、有機的組織としての事業であり、事業を構成する主要な要素としては、第3号の資産以外にこの契約が存在する。 対象会社が、事業承継M&Aの後、オーナーが変更になった後も、引き続き事業が継続できるのには、契約が果たす役割は大きい。すなわち、対象会社には、事業承継M&Aの前後通して、取引先などとの間の契約が有効に存在・継続しているからこそ、従前どおりの取引の継続が可能となり、事業の継続が可能となるのである。 そこで、事業承継M&Aの株式譲渡契約書においては、対象会社において、契約の継続性、すなわち、取引先等との契約が有効に存在しており、契約が継続され、かつ取引条件も維持されることについて、売主に表明保証して頂く必要がある。 また、特に、事業承継M&Aにおいては、対象会社が中小企業、零細企業であることもあり、契約書の整備が十分に行われていない。重要な取引先であるにも拘らず、そもそも契約書を作成していなかったり、簡単な覚書程度しか存在していないこともまま存在する。仕入れ先や販売先との契約書であっても、取引基本契約書は存在せず、注文書と請書のみで詳細な条件などは詰めずに取引が行われていることも多い。すなわち、事業承継M&Aの対象会社というのは、オーナー企業であり、オーナー属人的であり、事業承継M&Aを行うことでオーナーが抜けてしまったら十分な収益性を確保的ない可能性のある企業も多く存在するのである。 対象会社に契約書がほとんど存在していないような場合、対象会社が事業承継M&Aで株式譲渡されてしまったりすると、対象会社では、取引先等が従前と同様取引を継続してもらえるか明らかではなく不安であり、かつ、取引を継続してもらえるとしても、従前と取引条件は悪化させられたり、取引の更新と称して、更新料などを求められたり、買主は知らない会社であり信用力も不明ということで保証金を要求されたり、取引条件を変容させられてしまうことも多い。 しかし、そのように、事業承継M&Aにより取引先等との取引が継続できなかったり、取引条件を変容させられてしまったりするようでは、対象会社の企業価値を維持することは出来ず、事業承継M&Aにより対象会社の企業価値を毀損してしまうこととなる。また、買主としても、対象会社の事業を従前どおり運営することができることを前提として企業価値を評価しているにもかかわらず、そのような事態が生ずるようでは、対象会社の企業価値を維持することができず、株式譲渡価格にも悪影響を及ぼすこととなるのである。 したがって、事業承継M&Aの株式譲渡契約書においては、売主に、取引先等との契約継続・取引条件の維持について、表明保証をして頂く必要がある。 チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に関してまた、取引先等との契約においては、ままチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)(契約書について、M&Aなどで株主や代表者(Control)が変更(Change)したときに、その契約が解除されることになるなどとする条項)が存在する。 すなわち、取引先との契約などにおいて、対象会社の株主や代表者といった支配権(Control)が変更(Change)したときに、その契約に解除事由が発生したり、事前又は事後に、契約の相手方に対して、通知又は届出を行わなければならないとする規定である。 銀行との契約(銀行取引約定)などにおいては、必ずこのチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されており、事前又は事後に、通知又は届出を行う必要があるのである。 また、仕入先や販売先にとっても、安心して取引することができるかが重要であり、仕入先や販売先との取引基本契約書にも、このチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されていることが多い。 M&Aでは、たいていこの支配権の変更を伴うため、チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)の問題が発生する。 これにより、重要な仕入先や取引先との契約が解除されることになると、対象会社の事業の根幹を揺るがすことになる。 ただ、現実のところ、日本においては、新しい対象会社の株主や代表者といった支配権(Control)が相当問題のある人物や会社だったり、当初より非常に小さく信用が無い会社だった利するなど例外的なことが無い限り、通常、このチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が発動され、契約が解除になってしまうようなことは多くはない。 ただ問題は、このチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)を根拠に、同意をするから契約金を増加させてほしいとか、条件を変更し有利にしてほしいとか、このチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に基づく承諾を取りに行ったところで、ヤブヘビになり、不利な条件を押し付けられる可能性があるという問題がある。 そうであるからこそ、チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されていたとしても、なし崩し的にM&Aを行い、そのまま何事もなかったかのように取引を継続することもある。また、海外企業などのように、M&Aを機会に本気で取引条件の変更を検討し始める会社もありその場合は大きな問題となる。 また、チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されているのが、買主企業のライバル企業だったり、取引に利害関係がある場合のように、本当にM&Aを実行することができるかどうかわからないようなこともある。 いずれにしろ、M&Aのデューデリジェンス(DD)を行い、重要な契約書にチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されていた場合は、契約の相手方の状況をよく分析し、コンタクトするかどうか、どのようにコンタクトするか考え、例えば、クロージング日までに、その取引先からM&A後も、従前と同じ条件で、継続して、取引を行い旨の確約書を入手することを条件にM&Aを実行することもある。 このように、事業承継M&Aにおいて、チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)の存在は非常に重要であり、対象会社の取引先との契約の中に、このチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が存在しなければそれでよいし、また、チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が存在したとしても、事業承継M&Aに伴い、それが発動されることなく、必要な取引先等が解約若しくは変更又は期限の利益の喪失を招くという事態にならなければ、それでよい。 そうであるからこそ、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書の中で、売主に、チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が発動されるなどして、必要な取引先等が解約若しくは変更又は期限の利益の喪失を招くという事態にならないことについて表明保証をして頂く必要がある。 事業領域・事業活動を制約する契約に関してまた、その他、第4号においては、対象会社の契約の中に事業領域・事業活動を制約する契約や、競業避止義務を課す契約が存在しないことも表明保証している。このような契約が存在する場合、対象会社の事業の運営の継続性を制約する可能性があることも勿論のこと、対象会社が将来展開する可能性のある事業の展開が制約されてしまう可能性もある。そのような場合、買主がそのような事業の展開を想定していた場合、対象会社の企業価値を毀損し、株式譲渡価格の前提が崩れてしまう可能性がある。また特に、対象会社が、将来的に、買主と合併する場合や、買主のグループ企業と経営統合するような場合、その事業領域・事業活動を制約する契約や、競業避止義務を課す契約が、買主や買主のグループ会社にまで適用されてしまうことになる可能性があり、その場合想定外の企業価値の毀損が生じる。 そこで、事業承継M&Aにおいては、売主にこのような事業領域・事業活動を制約する契約や、競業避止義務を課す契約が存在しないことについての表明保証をして頂くことがある。 ■■■別紙1第3第5号■■■■■■■■■■
第5号は、知的財産権の侵害の不存在に関する表明保証である。 事業承継M&Aにおいては、対象会社の事業の競争力の源(みなもと)が、知的財産権になっている会社はそもそも多くはないものの、反対に、事業管理の杜撰さやコンプライアンス意識の低さから、他社の知的財産権を侵害してしまった状態となっている会社もまま存在する。 対象会社が、他社の知的財産権を侵害している状態となると、対象会社の企業価値を著しく毀損することとなる。 そこで、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書の中で、対象会社に知的財産権侵害の不存在につき、売主に表明保証して頂いている。 また、知的財産権を侵害しているか否かについては、一律明快ではなく、専門的判断が必要な場合もあり、知的財産権の侵害について、裁判になった場合、その訴訟対策に必要となる労力や手間暇は尋常ではない。 そこで、知的財産権の侵害が不存在であったとしても、知的財産権に関する紛争や紛争可能性があるのであれば、それは対象会社の企業価値を著しく毀損する可能性がある。 第17号の訴訟又は紛争の不存在に関する表明保証において、知的財産権の侵害に関する訴訟又は紛争の不存在に関する表明保証も含んでいるのであるが、それに加えて、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書において、第三者から知的財産権の侵害の警告書などを受領していないことについて、売主に表明保証して頂くことが多い。 なお、対象会社がその事業の運営に必要な知的財産権を適切に保有していなかった場合、それも対象会社の企業価値を著しく毀損することとなるものの、第3号の資産の所有及び使用権限等に関する表明保証の「資産」の中に知的財産権も含まれており、この点については、この株式譲渡契約書においては、第3号において、売主の表明保証がなされている。 ■■■別紙1第3第6号■■■■■■■■■■
第6号は、情報システムに関する表明保証である。 近時、会社の事業の運営に関して、情報システムの重要性は飛躍的に増大しており、情報システムが、従前どおり、適切に稼働することが、事業承継M&Aにおいて、事業の企業価値を維持するために非常に重要となっている。 そこで、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書の中で、対象会社の事業に関する情報システムの稼働の維持継続に問題がない旨、売主に表明保証をして頂くことが多い。 |