許認可の取得|事業譲渡契約書を逐条解説!

  • 2019年7月9日
  • 2024年11月6日
  • M&A

事業譲渡契約書の逐条解説 許認可の取得

弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の事業譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。

ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

また、このフォーマットは弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

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なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。

事業譲渡契約書の逐条解説 許認可の取得

■■■第14条■■■■■■■■■■

第14条  (許認可の取得等)

売主は、買主が本件事業の遂行に必要な許認可の取得や官公庁への届出等の手続を行う必要が生じた場合、必要な協力を行うものとする。

第14条は、許認可の取得に関する遵守条項である。

事業譲渡においては、基本的に、売主から、買主に対して、許認可届出等は承継されないことから、対象事業が許認可届出等を必要とする事業であった場合は、買主において、必要な許認可の取得や届出等の手続きの必要が生ずる。

第9条2項(3)において、買主が必要な許認可を取得したことや届出等の手続きを行ったことが、事業譲渡のクロージングの前提条件とされ、そもそもその許認可届出等をスムーズに完了しない限り、事業譲渡のクロージングが行われないこととされている。

この点、買主が対象事業について知見が薄い場合など、許認可届出等をスムーズに行うことができない可能性もあり、半面、対象事業を行っていたのは売主であり、その許認可届出等を行ったのも売主であり、対象事業の内容についても精通していることから、売主は、買主の、許認可届出等についても精通しており、許認可届出書等を作成するために必要な資料や情報を保有していると思われることから、買主としては、その許認可届出等について、売主に、必要な協力をして頂きたいところである。

したがって、買主としては、事業承継M&Aに際し、売主に対して、許認可の取得の協力義務について遵守して頂く必要がある。

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