
経営者の高齢化と後継者不足が深刻化するなか、事業承継は中小企業にとって避けて通れない経営課題となっています。団塊世代の経営者の引退時期が集中する「2025年問題」も現実のものとなり、帝国データバンクの調査では2025年時点の後継者不在率は50.1%、東京商工リサーチの調査では62.6%にのぼりました。
両者は調査時期や母集団が異なるため数値に差がありますが、いずれの調査でも半数前後の企業で承継先が決まっていない状況が浮かび上がっています。さらに2024年から2025年にかけては、悪質な買い手企業による中小企業M&Aのトラブルが相次いで表面化し、中小企業庁が登録M&A支援機関への取消処分や注意発出を行うなど、事業承継を取り巻く環境は急速に変化しています。
このような状況下で「弁護士に依頼すべきか、それとも税理士やM&A仲介会社に任せれば足りるのか」と迷う経営者は少なくありません。本記事では、事業承継において弁護士に相談すべきケース、依頼するメリット、業務内容、弁護士費用の相場、相談前に確認したいチェックポイント、そして強い弁護士の選び方までを総合的に解説します。
読み終えるころには、自社にとって最適な相談先と次に取るべき行動が明確になるはずです。
事業承継で弁護士に相談すべきケース

事業承継において弁護士への相談が必要となるのは、法的な紛争リスクや交渉が発生する局面です。会社の資産・株式・経営権の移転には会社法、相続法、契約法など複数の法分野が関わるため、税理士や仲介会社だけでは対応しきれない場面が必ず生じます。
特に親族間で利害が対立しそうな場合、株式の所在や名義に問題がある場合、金融機関との交渉が必要な場合、第三者へのM&Aを進める場合などは、早い段階で弁護士に相談しておくことで、後の紛争を未然に防げます。
ここでは、弁護士への相談が必要となる代表的な5つの場面を取り上げ、それぞれの背景と弁護士が果たす役割を解説します。自社の状況に当てはまるケースがある場合には、専門の弁護士に早めに相談することが望ましいといえます。
親族間で相続や遺留分の争いが起きそうな場合
後継者以外の相続人がいる場合、相続発生時に遺留分(民法上、一定の相続人に最低限保障される相続財産の割合)をめぐる紛争が起きるリスクが高まります。会社の自社株式が経営者の個人資産の大半を占めるケースでは、後継者である長男に株式を集中させると、他の兄弟姉妹が遺留分侵害額請求を行使する可能性があります。
遺留分侵害額請求は、原則として金銭の支払いを求める制度です。そのため、請求が認められても、株式が当然に他の相続人へ移転するわけではありません。ただし、後継者に支払い原資がない場合には、金銭を準備するために株式や会社資産の処分を迫られるおそれがあります。
弁護士に相談すれば、生前贈与・遺言・除外合意・固定合意といった経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)上の民法特例を活用し、遺留分による株式分散を防ぐ手立てを講じることができます。
除外合意とは、一定の要件を満たす後継者が、旧代表者の推定相続人のうち遺留分を有する者全員との合意を行い、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けることで、後継者が贈与を受けた非上場株式等を遺留分算定の基礎財産から除外できる制度です。固定合意は、同じ手続きを経て、後継者が贈与を受けた非上場株式等の評価額を合意時点の価額に固定する制度です。
参照ページ: 中小企業庁「経営承継円滑化法 民法特例に関するマニュアル」
これらの民法特例を利用するには、対象会社が一定の中小企業者に該当すること、後継者が会社の代表者として一定の議決権を保有していること、旧代表者の推定相続人のうち遺留分を有する者全員と後継者が書面で合意することなどの要件を満たす必要があります。さらに、合意後には経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を得る手続きが必要です。
要件充足の確認、推定相続人全員からの合意取得、経済産業大臣への申請、家庭裁判所への申立てといった手続きは複雑で、書面の不備があれば後の紛争で覆る恐れもあります。弁護士の関与なしに進めることが難しい領域です。
自社株が分散している、または名義株がある場合
過去の相続や創業時の事情により、自社株式が複数の親族・元役員・所在不明者に分散している企業は少なくありません。1990年(平成2年)以前に設立された株式会社では、当時の商法上の発起人要件を満たすために、他人の名義を借りて株式を引き受けた「名義株」が残っているケースも多く見られます。
名義株主が突然権利を主張してくる、相続を経て所在不明株主が現れるなどの事態は、事業承継の場面で特に顕在化しやすい問題です。
このような場合に必要となる対応は、以下のように複数の手段を組み合わせる形になります。
- 株主名簿の精査と株主への通知
- 所在不明株主の株式売却制度の活用
- 株主間契約の締結
- 種類株式の発行
- 定款への株式売渡請求条項の追加
所在不明株主とは、会社法上、5年以上にわたって株主名簿上の住所への通知または催告が到達せず、かつ継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主を指します。一定の要件を満たす場合、会社は所在不明株主の株式を競売により売却できます。また、市場価格のない非上場株式については、裁判所の許可を得ることで、競売以外の方法により売却することも可能です。
参照ページ: 東京地方裁判所「所在不明株主の株式売却許可申立事件についてのQ&A」
会計帳簿閲覧謄写請求や株主代表訴訟といった少数株主権の行使を受けた場合には、訴訟対応も視野に入れる必要があります。これらは会社法と訴訟手続の双方に精通した弁護士でなければ適切に進められない領域です。
経営者保証の解除を金融機関と交渉したい場合
中小企業の経営者は、自社の借入に対して個人として連帯保証(経営者保証)を提供していることが一般的です。事業承継の場面では、現経営者が引退するにあたって経営者保証を解除すること、または後継者・買収先企業に保証を移行させることが大きな課題となります。
経営者保証ガイドラインでは、法人と経営者の資産・経理が明確に分離されていること、法人単体の資産や収益力で返済が可能であること、金融機関に対して適時適切に財務情報が開示されていることなどが重視されています。これらを満たす場合には、経営者保証を求めない融資や既存保証の見直しを検討する考え方が示されています。ただし、金融機関の実際の対応は会社の財務状況や信用力により異なります。
経営者保証ガイドラインで重視される主な要件は以下のとおりです。
- 法人と経営者の資産・経理の明確な分離
- 法人単体の財務基盤の強化
- 適時適切な情報開示
弁護士は、これらの要件充足の確認、金融機関との直接交渉、必要に応じた条件変更契約の作成までを行います。
2024年8月に改訂された中小M&Aガイドライン第3版では、譲り渡し側の経営者保証をめぐるトラブルへの対応が追加されています。特に、経営者保証を譲り受け側へ移行する想定であったにもかかわらず移行されないケースなどが指摘されており、M&A成立前に金融機関へ相談することや、最終契約で経営者保証の扱いを明確にすることが重要とされています。
経営者の引退後の生活と資産を守るためにも、経営者保証の扱いは契約締結前に確認しておく必要があります。弁護士に相談することで、保証解除の条件や契約条項の内容を確認し、後のトラブルを防ぐための対応を検討できます。
M&Aによる第三者承継を検討している場合
後継者不在を背景にM&Aによる第三者承継を選択する企業が増えていますが、M&A契約は複雑で、契約書の条項一つで損害賠償責任の所在や譲渡対価の調整が大きく変わります。
表明保証条項(売主が会社の財務状況や法令遵守について真実であることを保証する条項)、補償条項、価格調整条項、競業避止義務、誓約条項などの主要条項は、M&A後に紛争が発生した際の責任の帰属と回収可能性を左右します。
仲介会社が紹介する弁護士に任せきりにすると、売主と買主の双方の利益を仲介会社が調整する構造上、売主側の利益が十分に守られない懸念があります。売主独自の弁護士を立てることで、デューデリジェンス(買い手による会社の調査)への対応、譲渡価格の交渉、契約書の条項調整などを売主の立場で進めることができます。
後継者と古参役員・少数株主の対立が予想される場合
後継者が経営権を引き継ぐ際、先代と長年経営を支えてきた古参役員との間で経営方針の対立が生じることがあります。古参役員が独立して競業行為を始めたり、従業員を引き抜いたりするケースも珍しくありません。
また、少数株主が後継者の経営判断に異議を唱え、株主代表訴訟や会計帳簿閲覧謄写請求を提起する事態も発生し得ます。
弁護士に相談すれば、競業避止義務契約の締結、勧誘禁止条項の設計、役員退職慰労金の支給規程の見直し、定款変更による少数株主排除(スクイーズアウト)の検討など、紛争を未然に防ぐための法的措置を講じられます。また紛争が発生した場合には、訴訟対応や仮処分申立てなどを通じて、後継者の経営基盤を守ることができます。
上記のいずれかに当てはまる場合、対応が遅れるほど選択肢は狭まります。先代経営者の体調変化や金融機関との交渉期限など、時間との戦いになる場面も少なくありません。
当事務所では事業承継のご相談を電話・お問い合わせフォーム・LINEから受け付けております。「自社の状況で何から始めればよいか分からない」という段階のご相談も歓迎しております。
事業承継を弁護士に依頼する4つのメリット

事業承継を弁護士に依頼する最大の価値は、法的代理人として依頼者の利益を最優先に行動できる点にあります。税理士や公認会計士、M&A仲介会社にも専門領域がありますが、依頼者の代理人として相手方と直接交渉し、紛争化した場合に訴訟対応まで行えるのは弁護士だけです。
事業承継には親族・株主・金融機関・取引先・買収先など多数の関係者が関わるため、交渉と紛争対応の双方ができる弁護士の関与によって、円滑に承継を進められる可能性が高まります。
ここでは弁護士に依頼する4つのメリットを示したうえで、最後に依頼するうえでの注意点も併せて解説します。メリットとデメリットの双方を理解することで、自社にとって弁護士への依頼が必要かどうかを判断する材料が得られます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 直接交渉ができる | 親族・株主・金融機関と代理交渉 |
| 紛争・訴訟に対応できる | 交渉決裂時もそのまま訴訟へ移行 |
| 紛争を予防できる | 契約書設計と権利関係の調整 |
| 契約リスクを抑えられる | 表明保証や補償条項の精査 |
法的代理人として親族・株主・金融機関と直接交渉できる
弁護士は、依頼者の代理人として法律事務を行い、相手方との交渉や訴訟対応を担える専門家です。事業承継においては、後継者選定をめぐる親族間の話し合い、少数株主からの株式買取、金融機関との経営者保証解除交渉、取引先との契約承継の調整など、多数の交渉が発生します。
経営者本人が交渉に立つと感情的な対立を招きやすく、また法的論点を踏まえた主張ができないことで不利な合意に至るリスクも高まります。
弁護士が代理人として前面に立つことで、ご依頼者様は感情的負担から解放され、冷静な経営判断に専念できます。また、相手方も弁護士が代理人に就いた段階で「法的紛争に発展する可能性」を意識するため、無理な要求が抑制される効果も期待できます。
これは税理士や仲介会社にはない、弁護士固有の機能です。
紛争・訴訟に発展した場合もそのまま対応できる
事業承継の交渉が決裂した場合、最終的に訴訟・調停・仮処分などの法的手続きに移行することがあります。事業承継に関連する訴訟には、たとえば以下のようなものがあります。
- 遺留分侵害額請求訴訟
- 株式売買価格決定申立て
- 株主代表訴訟
- 表明保証違反による損害賠償請求訴訟
税理士や仲介会社は訴訟対応ができないため、紛争化した時点で別途弁護士を探す必要が生じ、対応が後手に回ります。
最初から弁護士に依頼しておけば、交渉段階から訴訟段階まで同じ専門家がサポートを継続できます。特に交渉中に行った発言や合意内容は、訴訟になった際の証拠として重要な意味を持つため、訴訟を見据えた発言・書面作成ができる弁護士が交渉の段階から関与していることが、紛争解決の局面で大きな差を生みます。
株主間トラブル・相続争いを未然に防げる
事業承継で発生する紛争の多くは、事前の準備不足が原因で起こります。遺言を作成していなかったために兄弟間で相続争いが発生する、種類株式を活用していなかったために議決権が分散する、株主間契約がなかったために少数株主の権利行使を防げない、といった事態は、いずれも事前の法的措置で予防できる問題です。
弁護士に早期に相談することで、現状の権利関係を可視化し、将来発生し得る紛争のリスクを特定したうえで、適切な予防策を講じることができます。具体的に取り得る予防手段としては、以下のようなものがあります。
- 公正証書遺言の作成
- 種類株式(議決権制限株式・拒否権付株式)の発行
- 株主間契約の締結
- 家族信託(民事信託)の設定
これらを単独で用いることもありますが、状況に応じて複数を組み合わせることで、より強固な紛争予防の仕組みを構築できます。弁護士は会社の資本構成、家族関係、財産状況を踏まえ、最適な組み合わせを提案します。
契約書のリスクを最小限に抑えられる
事業承継、特にM&Aの場面では、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、合併契約書、会社分割契約書など、多数の契約書を作成・締結する必要があります。これらの契約書の各条項が、契約後のトラブル発生時の責任分担と損害賠償額に直結します。
確認すべきポイントとしては、表明保証条項の射程、補償条項の上限額、価格調整条項の発動条件、競業避止義務の期間と地理的範囲などが挙げられます。
弁護士による契約書のレビューを受けることで、ご依頼者様にとって不利な条項を特定し、修正交渉を行うことができます。仲介会社が提示する契約書の雛形をそのまま使用すると、売主側に不利な条項が残ることが多いため、独立した弁護士の関与が望まれます。
弁護士に依頼するデメリット・注意点
一方で、弁護士への依頼にはコストがかかる、専門外の弁護士に依頼すると期待した成果が得られない、といった注意点もあります。
弁護士であれば誰でも事業承継に詳しいわけではなく、企業法務やM&A、相続を取り扱った経験が乏しい弁護士に依頼すると、的確な助言が得られない可能性があります。費用と専門性の双方を見極めたうえで、事業承継に強い弁護士を選ぶことが大切です。
弁護士・税理士・M&A仲介の役割の違いと相談先の選び方
事業承継の相談先には、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、M&A仲介会社、商工会議所、事業承継・引継ぎ支援センターなど、多数の選択肢があります。それぞれが異なる専門領域を持ち、得意とする業務も異なるため、自社の課題に応じて適切な相談先を選ぶ必要があります。
とはいえ、最初の段階でどの相談先が適切かを経営者自身が判断することは容易ではありません。親族間の対立、株主構成、経営者保証、M&A契約、訴訟リスクなどの法的な問題がある場合には、早い段階で弁護士に相談し、必要に応じて税理士、公認会計士、司法書士、M&A仲介会社、事業承継・引継ぎ支援センターなどと連携して進める方法が考えられます。
各専門家の役割の違いを以下の表で示します。
| 相談先 | 主な役割 | 代理交渉 | 訴訟対応 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 法務全般・紛争予防・訴訟 | 可 | 可 |
| 税理士 | 税務・株価評価・申告 | 不可 | 不可 |
| 公認会計士 | 財務監査・企業価値評価 | 不可 | 不可 |
| 司法書士 | 登記手続き | 不可 | 一部のみ |
| M&A仲介会社 | 買い手探索・マッチング | 不可 | 不可 |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 公的相談窓口 | 不可 | 不可 |
税理士との役割の違い
税理士は税務申告と税務相談の専門家であり、事業承継においては自社株式の評価、相続税・贈与税の計算、事業承継税制の適用申請といった税務面のサポートを担います。
事業承継税制は非上場会社の株式に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度であり、適用要件と継続要件が複雑なため、税理士の関与は欠かせません。
なお、事業承継税制の特例措置を利用するには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受ける必要があります。法人版事業承継税制の特例措置について、中小企業庁は特例承継計画の提出期限を令和9年9月30日までと公表しています。
また、令和7年度税制改正では、法人版・個人版事業承継税制における役員就任要件等の見直しが行われ、法人版の特例措置について、株式贈与日に後継者が役員に就任後3年以上経過している必要があるという要件が、特例措置に限って見直されています。制度の適用可否は、会社の状況、後継者の就任時期、株式の承継時期によって変わるため、税理士と弁護士の双方に確認しながら進めることが望まれます。
ただし税理士は法的代理権を持たないため、親族間の遺留分交渉、金融機関との保証解除交渉、契約書の作成・修正、訴訟対応はできません。税務面の最適化と法務面のリスク管理は車の両輪であり、税理士と弁護士の双方の関与が望ましい領域です。
M&A仲介会社との役割の違い
M&A仲介会社は売り手と買い手のマッチングを主な業務とし、買い手企業の探索、初期交渉のセッティング、企業概要書の作成、譲渡対価の交渉支援などを行います。後継者不在の中小企業にとって、買い手を見つけるうえでM&A仲介会社の役割は大きいといえます。
ただし仲介会社は売り手と買い手の双方から手数料を受け取る両手取引の構造上、ディールが成立しなければ報酬を得られないため、売り手側の利益を最大化する動機が働きにくい側面があります。
売り手の利益を独立した立場で守るためには、仲介会社とは別に売り手専属の弁護士を立てることが望ましいといえます。
司法書士・行政書士との役割の違い
司法書士は不動産登記と商業登記の専門家であり、事業承継における株式の名義変更、役員変更登記、会社分割や合併の登記手続きを担当します。行政書士は許認可申請や契約書の作成に対応します。
いずれも事業承継の手続き面で重要な役割を果たしますが、紛争性のある案件における代理交渉や訴訟対応はできません(司法書士は簡易裁判所の一部事件を除く)。
事業承継・引継ぎ支援センターとの役割の違い
事業承継・引継ぎ支援センターは中小企業庁が全国47都道府県に設置している公的相談窓口で、無料で相談に応じてくれます。後継者不在の企業に対するマッチング支援、専門家の紹介、事業承継計画の作成支援などを行っています。
中立性が高く、最初の相談先として有用です。ただし支援センター自体が代理交渉や契約書作成、訴訟対応を行うわけではないため、最終的には弁護士・税理士などの専門家に依頼する必要があります。
最初の相談先として弁護士が適している理由
事業承継は税務、法務、登記、交渉、訴訟など複数の分野が関わる案件です。特に、親族間の対立、株式の分散、経営者保証、M&A契約、少数株主との対立などの法的な問題がある場合には、弁護士に相談することで、会社の状況を法的観点から確認できます。そのうえで、必要に応じて税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士などと連携して進めることができます。
法的観点から会社の現状を分析し、株主構成、契約関係、債務状況、潜在的な紛争リスクを評価したうえで、税理士・公認会計士・社会保険労務士・不動産鑑定士などとの連携を組み立てることが可能です。
当事務所のように、事業承継・M&A・相続を一体で扱う体制であれば、関連する専門家ネットワークを通じてワンストップで対応できる仕組みが整っています。
事業承継における弁護士の主な業務内容

事業承継における弁護士の業務は、承継方法の選定から始まり、株式の集約、遺言作成、金融機関との交渉、契約書のレビュー、デューデリジェンス対応、後継者育成支援まで、多岐にわたります。
承継の方法(親族内承継・親族外承継・M&A)によって重点が置かれる業務は異なりますが、いずれの場合も法的観点からのサポートが必要となります。
ここでは事業承継において弁護士が担う代表的な業務内容を解説します。自社の承継方法と照らし合わせて、必要となる業務を確認してください。
承継方法の選定と承継計画の立案
事業承継の最初のステップは、どの方法で承継を進めるかの選定です。経営者の年齢、後継者候補の有無、株主構成、財務状況、業界動向などを踏まえ、親族内承継・従業員承継(MBOやEBO)・第三者へのM&Aのいずれが適切かを判断します。
MBO(マネジメント・バイアウト)は経営陣による会社の買収、EBO(エンプロイー・バイアウト)は従業員による買収を意味します。
弁護士は、各承継方法の法的なメリット・デメリット、必要な手続き、想定されるリスクを評価したうえで、ご依頼者様の状況に最も適した方法を提案します。承継方法を決定したのちは、5年から10年程度の中長期的な承継計画を策定し、実行スケジュールを定めていきます。
自社株の集約と分散防止
後継者が経営権を確立するためには、自社株式の議決権を後継者に集約することが不可欠です。後継者が議決権の3分の2以上を保有していれば、定款変更や組織再編などの会社法上の特別決議(会社法第309条第2項)を単独で可決できるため、安定した経営基盤を築けます。
株式が分散している場合、集約のために用いられる主な手段は以下のとおりです。
- 株式の買取
- 生前贈与
- 遺言による承継
- 民事信託の活用
- 合併・株式併合
これらの手段は単独で用いるのではなく、会社の状況や承継時期に応じて複数を組み合わせて活用します。
種類株式(議決権制限株式・拒否権付株式)の発行
種類株式とは、剰余金配当・議決権・残余財産分配などについて、普通株式と異なる権利内容を持つ株式のことです。
議決権制限株式は議決権の一部または全部を制限した株式で、後継者以外の親族に配当を確保しつつ議決権を後継者に集中させたい場合に活用されます。拒否権付株式(黄金株)は特定の株主総会決議事項について拒否権を持つ株式で、先代経営者が引退後も会社の重要事項に関与し続けたい場合に発行されます。
種類株式の発行には定款変更が必要であり、設計を誤ると意図しない事態を招くおそれがあります。権利内容の設計、定款変更、株主総会手続きについては、弁護士による確認を受けながら進めることが望まれます。
名義株主・所在不明株主への対応
名義株主とは、株主名簿には記載されているものの実質的な株式の保有者ではない者を指します。1990年以前に設立された会社では、発起人要件を満たすために他人の名義を借りて株式を引き受けた事例が多く、これが現在まで残っているケースがあります。
所在不明株主とは、5年以上にわたって株主名簿上の住所への通知が到達せず、かつ同期間に剰余金の配当を受領していない株主のことです。
会社法第197条は、一定の要件を満たす所在不明株主の株式を競売によって売却できる手続きを定めています。非上場株式のように市場価格のない株式については、裁判所の許可を得ることで、競売以外の方法により売却することも可能です。その場合、会社自身が買い取る方法も選択肢となります。
所在不明株主の要件確認、通知・公告、裁判所への申立て、株式の評価などには会社法上の確認事項が多く含まれます。手続きに不備があると、後に株主や相続人から争われるおそれがあるため、早い段階で弁護士に相談することが望まれます。
株式の生前贈与・遺言・民事信託の活用
自社株式の集約手段としては、生前贈与、遺言、民事信託(家族信託)の3つが代表的です。
生前贈与は経営者が存命中に株式を後継者に移転する方法で、暦年課税または相続時精算課税の選択により贈与税負担を抑えられます。遺言は経営者の死亡時に株式の帰属を確定する方法で、公正証書遺言として作成することで紛争予防の効果が高まります。
民事信託は財産の管理処分を信頼できる受託者に委ねる仕組みで、認知症対策と承継対策を兼ねた手段として注目されています。
弁護士はこれら3つの手段の特徴を踏まえ、ご依頼者様の状況に応じて最適な組み合わせを提案します。
遺言作成・遺留分対策
遺言の作成は、相続発生時の親族間紛争を予防するうえで最も基本的な手段です。事業承継を意識した遺言では、自社株式を後継者に集中させること、それ以外の財産で他の相続人の遺留分を充足させることが基本方針となります。
遺留分対策として活用できる手段は、以下のとおり複数あります。
- 経営承継円滑化法上の除外合意・固定合意
- 生命保険を活用した代償交付
- 後継者以外の相続人との生前合意
- 代償財産の事前準備
弁護士は遺言の内容と遺留分の試算を踏まえ、相続発生時に紛争が起きにくい設計を行います。
金融機関との経営者保証解除の交渉
経営者保証の解除は、現経営者の老後の生活と資産を守るうえで重要な手続きです。経営者保証ガイドラインで重視される主な要件は以下のとおりです。
- 法人と経営者の資産・経理の明確な分離
- 法人単体の財務基盤の強化
- 適時適切な情報開示
弁護士は要件充足の確認、必要書類の準備、金融機関との交渉、保証契約の終了手続きまでを支援します。
M&Aによる承継の場合には、経営者保証を買収先企業に確実に移行させるための条項設計も必要となります。
M&A契約書の作成・レビュー
M&Aの最終局面では、株式譲渡契約書または事業譲渡契約書を締結します。これらの契約書には、以下のような主要条項が含まれます。
- 表明保証条項
- 補償条項
- 価格調整条項
- 競業避止義務
- 誓約条項(コベナンツ)
条項の文言一つで、契約後のトラブル発生時の責任分担が大きく変わります。各条項の調整ポイントを以下に解説します。
表明保証条項の調整
表明保証条項は、契約後のトラブル発生時に売主の責任範囲を画定する条項であり、「売主の知る限り」「重大な」などの限定文言の有無により、責任範囲が大きく変わります。
売主にとっては、開示済み事項を例外として明示すること、表明保証の対象期間を限定することなどが重要です。
補償条項・価格調整条項の調整
補償条項は、表明保証違反や誓約違反が発生した場合の損害賠償の上限額・期間・最低額(バスケット条項)などを定める条項です。売主にとっては、補償の上限を譲渡対価の一定割合に抑えること、補償期間を限定することが重要です。
価格調整条項は、クロージング時点の純資産額と契約締結時の想定額との差額を調整する条項で、計算方法と前提条件の設計を誤ると、想定外の減額を受ける恐れがあります。
競業避止義務・勧誘禁止義務条項の調整
競業避止義務は、売主が一定期間・一定地域において、譲渡対象会社と競合する事業を行わないことを約する条項です。勧誘禁止義務は、売主が譲渡対象会社の従業員や取引先を引き抜かないことを約する条項です。
これらの条項は売主の引退後の活動に制約を課すため、期間・地域・対象事業の範囲を慎重に検討する必要があります。
デューデリジェンス対応
デューデリジェンスは、買主が売主の会社の法務・財務・税務・労務などの状況を調査する手続きです。売主側としては、開示資料の準備、開示範囲の決定、買主からの指摘事項への回答などの対応が必要となります。
開示資料の不備や指摘事項への回答内容が、後の表明保証違反の根拠とされることもあるため、弁護士のサポートを受けながら進めることが望まれます。
取引先・従業員との契約承継の調整
事業譲渡では、取引先との契約や従業員との雇用契約を個別に移転するため、相手方の同意や従業員の転籍同意が必要となるのが通常です。一方、会社分割では権利義務が包括的に承継されることが基本ですが、債権者保護手続、労働契約承継法上の手続き、許認可の承継可否、契約上のチェンジ・オブ・コントロール条項の有無を確認する必要があります。
弁護士は、契約書の確認、同意書の作成、取引先・従業員への説明資料の作成、会社分割に伴う手続きの確認などをサポートします。
後継者育成・社内体制づくりへの助言
承継後の経営を安定させるためには、後継者の経営者としての育成と、社内のコンプライアンス体制の構築が必要です。
弁護士は契約書管理、就業規則の整備、ハラスメント対策、内部通報制度の構築などについて、後継者と社内体制の双方をサポートします。
事業承継の弁護士費用はいくら?相場と内訳
事業承継を弁護士に依頼する際の費用は、相談料・着手金・報酬金の3つで構成されるのが基本です。事案の複雑さ、会社の規模、依頼する業務範囲、承継方法(親族内・従業員・M&A)によって金額は大きく変動します。
総額の目安は、親族内承継で50万円から200万円程度、M&Aによる承継では事務所の費用設定により幅広い金額帯となります。
費用負担を抑える方法として、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の活用、弁護士費用の損金算入、初回相談無料の事務所の利用などがあります。費用面のご懸念がある場合も、まずは初回相談で見積もりを確認することが推奨されます。
| 費用項目 | 相場 |
|---|---|
| 相談料 | 1時間1〜3万円 |
| 着手金 | 30万円〜 |
| 報酬金(親族・従業員承継) | 数十万〜数百万円 |
| 報酬金(M&A) | 事務所により設定が異なる |
| タイムチャージ | 1時間3〜5万円 |
| 顧問契約 | 月額5〜30万円 |
相談料の相場(1時間あたり1〜3万円)
弁護士への相談料は、1時間あたり1万円から3万円程度が一般的です。最近は初回相談を無料とする事務所が増えており、本格的な依頼を検討する前に複数の弁護士に相談して比較することができます。
相談時には、会社概要、株主構成、財務状況、後継者候補の有無、現時点での課題などをまとめた資料を持参いただくことで、限られた時間内で具体的な助言を得られます。
相談時に確認すべき主な事項は、以下のとおりです。
- 自社に適した承継方法の選択肢
- 想定される法的リスク
- 業務範囲と概算費用
- 依頼から完了までの期間
複数の弁護士の見解を比較することで、自社に合った専門家を見極められます。
着手金の相場(30万円〜)
着手金は弁護士が業務に着手する段階で支払う費用で、結果にかかわらず返金されません。事業承継の着手金は30万円から開始することが多く、案件の難易度や規模によって100万円を超えることもあります。
M&Aの場合は、譲渡対価の規模に応じて着手金が設定されることが一般的です。
着手金の金額が低すぎる事務所には注意が必要です。低い着手金で受注したのちに、追加業務として高額な追加報酬を請求するケースもあります。着手金と報酬金の総額、追加費用の発生条件を契約前に明確にしておくことが重要です。
報酬金の相場
報酬金は業務完了時に支払う成功報酬で、承継方法によって算定方法が異なります。
親族・従業員承継の場合
親族内承継や従業員承継の報酬金は、業務範囲に応じた固定報酬または時間単価による算定が一般的です。
業務範囲別の目安は以下のとおりです。
- 遺言作成のみ:20万円〜30万円程度
- 種類株式の発行を含むスキーム構築:50万円〜200万円程度
- 紛争予防までを含む包括的サポート:100万円〜500万円程度
業務範囲が拡大するほど、検討事項や対応すべき関係者が増えるため、報酬金の幅も広がります。
M&Aによる承継の場合
M&Aによる承継の場合、譲渡対価に連動した成功報酬型を採用する事務所もあります。譲渡対価の金額帯ごとに料率が逓減するレーマン方式(5億円以下5%、5億円超10億円以下4%、10億円超50億円以下3%などの料率)で算定する方式や、案件の難易度に応じた個別見積りなど、事務所により設定が異なります。
なお、レーマン方式はM&A仲介会社の手数料体系として広く採用されているもので、弁護士費用とは別に発生する点に留意が必要です。
タイムチャージ方式の場合の費用
タイムチャージ方式は、弁護士が業務に費やした時間に応じて費用が発生する方式です。
職位別の単価相場は以下のとおりです。
- パートナー弁護士:1時間3万円〜5万円
- アソシエイト弁護士:1時間1.5万円〜3万円
業務範囲が事前に確定しにくい案件、長期間にわたる継続的な助言が必要な案件で採用されることが多いといえます。タイムチャージ方式は透明性が高い一方で、総額の見通しが立てにくいため、月次の上限額を設定するなどの工夫が望まれます。
顧問契約を結んだ場合の費用
事業承継を見据えて弁護士と顧問契約を結ぶ場合、月額5万円から30万円程度の顧問料が発生します。顧問契約を結ぶことで、日常的な法律相談、契約書のチェック、定期的な法務点検などを継続的に受けられます。
事業承継の準備期間が長期にわたる場合や、複数の法律問題を抱えている場合には、顧問契約のほうが結果的に費用を抑えられることがあります。
弁護士費用を抑える方法(補助金・経費計上の活用)
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)を活用すれば、登録M&A支援機関の費用の一部について補助を受けられる場合があります。補助率や上限額は申請枠や年度の公募要領により異なるため、最新の制度内容は中小企業庁または事業承継・M&A補助金事務局の公表資料をご確認ください。
事業承継に関する弁護士費用は、業務内容や支出の目的によって、法人の損金として処理できる場合があります。一方で、経営者個人の相続対策に関する費用など、会社の損金として処理できるか慎重な確認が必要な費用もあります。税務上の扱いは、税理士に確認したうえで処理することが大切です。
当事務所では、ご相談内容を伺ったうえで業務範囲と費用の見積りを書面でお示ししております。「自社の場合いくらかかるのか」を具体的にお知りになりたい方は、初回相談時に現状をお聞かせください。
事業承継で実際に起こっているトラブル事例

事業承継では、想定外のトラブルが発生することが少なくありません。特に2024年から2025年にかけては、悪質な買い手企業による中小企業M&Aのトラブルが社会問題化し、中小企業庁が登録M&A支援機関の取消処分を行う事態にまで発展しました。
トラブルの種類を理解し、自社で同様の事態が起こらないよう予防策を講じることが重要です。
ここでは事業承継において実際に発生している代表的なトラブル事例を取り上げ、原因と予防策を解説します。
後継者と他の相続人による遺留分侵害額請求
経営者が後継者に自社株式を集中させる遺言を作成した場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。
遺留分は配偶者と子であれば法定相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1が保障されます。請求が認められれば後継者は多額の金銭を支払う必要があり、支払い原資がない場合には株式を売却して現金化せざるを得ない事態にもなり得ます。
予防策としては、以下のような手段があります。
- 生前贈与による早期の承継
- 経営承継円滑化法上の除外合意・固定合意
- 生命保険による代償交付
- 後継者以外の相続人への代償財産の準備
弁護士による事前の遺留分試算と対策設計が必要です。
名義株主・所在不明株主の出現による紛争
事業承継の準備を進めるなかで、過去の名義株主の相続人が突然権利を主張してくる、所在不明株主が見つかるといった事態が発生することがあります。
名義株主が現れた場合、株式の真の所有者を確定するための交渉や訴訟が必要となり、承継の進行が大幅に遅れます。所在不明株主の存在は、会社法第197条に基づく売却手続きで対応しますが、所在調査と裁判所への申立てが必要です。
予防策としては、以下が有効です。
- 株主名簿の定期的な精査
- 創業時からの株式異動履歴の保管
- 定款への株式売渡請求条項の追加
早期に弁護士に相談し、株主構成を確定させておくことが望まれます。
古参役員の離反と競業避止義務違反
後継者が経営権を引き継いだ直後に、先代を支えてきた古参役員が独立し、顧客や従業員を引き抜いて同業の会社を設立するケースがあります。
役員退任時に競業避止義務契約を締結していなかった場合、違反を立証することは容易ではありません。違反が認められても、損害額の算定が難しく、十分な賠償が得られないこともあります。
予防策としては、以下が有効です。
- 役員就任時または退任時の競業避止義務契約の締結
- 勧誘禁止条項の設計
- 退職金規程による経済的動機の設定
弁護士による契約書設計と退職金規程の見直しが有効です。
M&A後の表明保証違反による損害賠償請求
M&Aが成立した後に、買主から表明保証違反を理由とする損害賠償請求を受けるケースがあります。
典型的な原因として、簿外債務の発覚、未払残業代の判明、係争事件の発生、許認可違反の発見などが挙げられます。請求額が譲渡対価を上回ることもあり、売主オーナーの個人資産にまで影響が及ぶ事態に発展します。
予防策としては、以下が重要です。
- 表明保証条項の射程と例外事由の慎重な設計
- 補償上限額の設定
- 補償期間の限定
- デューデリジェンスでの十分な開示
売主側に立つ独立した弁護士の関与が不可欠です。
悪質な買い手企業による会社の食い物化(経営者保証が外れない問題)
2024年から2025年にかけて社会問題化したのが、悪質な買い手企業によるM&A後の会社の食い物化です。
報道された事案では、買い手が短期間で多数の会社を買収したのち、買収対象会社から資金を吸い上げ、譲渡対価を支払わず、経営者保証も解除しないまま連絡を絶つ手口が指摘されました。被害企業のなかには給与未払い、租税公課の未納、営業停止、倒産に至った事例もあります。
中小企業庁は2024年8月30日に中小M&Aガイドライン(第3版)を公表し、不適切な譲り受け側の存在や経営者保証に関するトラブルへの対応を強化しました。2025年1月には、ガイドライン違反による登録M&A支援機関の登録取消事例が初めて公表され、不適切な譲り受け側との取引を支援した支援機関に対しても、注意発出と対策の検討が指示されています。
予防策として有効な対応は、以下のとおりです。
- 買い手企業の信用調査
- 過去の買収実績の確認
- 経営者保証の解除を最終契約に明記
- 譲渡対価のクロージング時点での全額支払の確保
売主独自の弁護士を立てて買い手の調査や契約条件の確認を行うことは、被害を防ぐうえで有効な対応の一つです。特に、譲渡対価の支払方法、経営者保証の解除時期、最終契約に違反した場合の対応、買い手の過去の買収実績などは、契約締結前に確認しておく必要があります。
株式買取業者による敵対的介入
少数株式を取得した株式買取業者が、配当請求、会計帳簿閲覧謄写請求、株主代表訴訟、株式買取請求などを連鎖的に行使する事例が増加しています。これらの権利行使により経営判断が停滞し、紛争が長期化することもあります。
なお、株式買取業者が株主から包括的に紛争処理を受任し、価格交渉や法的主張を実質的に代行する行為は、弁護士法第72条が禁止する非弁行為に該当する可能性が指摘されています。
当事務所では、株式買取業者による非弁行為が問題となった事案への対応実績もあります。具体的な事案の内容については、守秘義務に配慮しながらご相談時にご説明いたします。
会社側の対応としては、株式併合や全部取得条項付種類株式によるスクイーズアウト(少数株主排除)の検討、価格決定申立手続きでの企業価値評価の主張立証などが選択肢となります。
役員退職慰労金の支払拒否
事業承継後の経営権交代を契機として、先代経営者やその親族役員に対する退職慰労金の支払いが拒否されるトラブルが発生することがあります。
退職慰労金は定款規定、株主総会決議、取締役会決議、内規、慣行などに基づき支給の可否が判断されますが、法的構成を誤ると請求自体が否定されることもあります。
予防策としては、以下が有効です。
- 退職金規程の整備
- 株主総会決議の取得
- 退任時の合意書の締結
当事務所では役員退職慰労金の回収業務を取り扱っており、契約書・議事録・社内規程の精査による請求構成の構築から、交渉・訴訟・仮処分までの対応を行っております。
ここで挙げたトラブルは、いずれも事前の法的対応で予防できるものか、発生後でも適切な対応で被害を最小限に抑えられるものです。
当事務所では予防段階からのご相談はもちろん、すでにトラブルが発生している場合の交渉・訴訟対応にも対応いたします。「もしかするとこの状況は…」と感じられた段階で、お早めにご連絡ください。
相談前に確認したい弁護士事務所5つのチェックポイント
弁護士を選ぶ際には、広告上の表現だけで判断しないことも大切です。
日弁連の業務広告に関する指針では、事実に合わない広告や、誤認を招くおそれのある広告、過度な期待を抱かせる広告などに注意が必要とされています。事務所の公式サイトを見る際は、「事業承継を取り扱っているか」「過去にどのような種類の案件に対応しているか」「費用や業務範囲が明確か」といった点を確認してください。
事業承継を弁護士に依頼する際、専門外の弁護士や対応が不適切な事務所に依頼すると、期待した成果が得られないばかりか、かえって問題を悪化させる恐れもあります。
事業承継は会社法・相続法・税法・契約法・訴訟法など複数の法分野が交錯する高度な分野であるため、経験の浅い弁護士では対応しきれない場面があります。
ここでは依頼を検討する際に確認しておきたい5つのチェックポイントを挙げます。相談前のチェックリストとしてご活用ください。
| チェックポイント | 確認方法 |
|---|---|
| 取扱件数が公表されているか | 公式サイトの実績欄を確認 |
| レスポンスは迅速か | 初回問い合わせ後の対応速度 |
| 仲介会社経由の紹介ではないか | 紹介元との関係性を確認 |
| 訴訟経験はあるか | 訴訟実績の有無を質問 |
| 費用は明確か | 見積書の内訳を確認 |
事業承継・M&Aの取扱件数を公表しているか
事業承継やM&Aの取扱件数を公式サイトで確認できる場合は、事務所選びの参考になります。事業承継は1件ごとに会社の状況が異なるため、過去にどのような案件を取り扱ってきたかを確認することが大切です。
取扱件数や代表的な対応事例を公表している事務所であれば、一定の経験量が担保されているといえます。
公式サイトに「M&A実績○○件」「事業承継相談実績○○件」などの具体的な数字が示されているか、初回相談時に過去の対応事例を質問できるかを確認してください。
連絡のレスポンスは迅速で、説明は具体的か
事業承継には期限のある手続きが多く、対応の遅れが致命的になることがあります。期限に注意すべき主な手続きは以下のとおりです。
- 遺留分侵害額請求の時効
- 株式買取請求の期間制限
- 税制特例の適用期限
初回問い合わせから返信までに数日かかる、質問への回答が抽象的で具体性に欠けるといった事務所は、依頼後も同様の対応となる可能性があります。初回問い合わせの段階で対応速度と説明の具体性を確認し、信頼できる事務所を選ぶことが重要です。
M&A仲介会社の紹介経由による利益相反の懸念はないか
M&A仲介会社から弁護士を紹介される場合には、紹介元との関係性や、誰の立場で助言を行うのかを確認することが大切です。仲介会社は売り手と買い手の間に入り、成約に向けて手続きを進める立場にあります。
そのため、売り手側の利益を独立した立場で確認したい場合には、仲介会社とは別に売り手専属の弁護士へ相談する方法もあります。
訴訟・紛争対応の経験はあるか
事業承継の交渉が決裂した場合、最終的に訴訟や仮処分などの法的手続きに移行することがあります。普段は予防法務しか扱わない弁護士に依頼していると、紛争化した時点で別の弁護士を探す必要が生じ、対応が遅れます。
依頼前に、訴訟・調停・仮処分などの紛争対応経験があるか、過去の対応事例を質問してください。予防と紛争対応の双方を扱える事務所であれば、交渉から訴訟まで継続的なサポートが受けられます。
費用体系は明確で、追加請求のリスクは少ないか
着手金は安いが業務途中で次々に追加費用を請求する、見積書に「実費別途」「協議のうえ決定」などの曖昧な表現が多い、業務範囲が明確でないといった事務所には注意が必要です。
事業承継は長期にわたる案件であるため、費用が不透明な事務所では総額が想定の数倍に膨らむこともあります。
契約前に確認しておくべき項目は以下のとおりです。
- 業務範囲
- 着手金の金額
- 報酬金の算定方法
- 追加費用の発生条件
- 実費の取扱い
これらを書面で明示してもらい、不明点があれば必ず質問してください。
上記のチェック項目を踏まえ、ご検討中の事務所と当事務所の双方を比較検討いただくことも可能です。当事務所では取扱件数や対応事例について初回相談時に詳しくお伝えしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
事業承継に強い弁護士の選び方5つのポイント

事業承継に強い弁護士を選ぶには、以下の4つの観点から評価することが必要です。
- 専門性の高さ
- 対応領域の広さ
- 紛争対応力
- ご依頼者様との相性
事業承継は税務・法務・登記・交渉・訴訟が交錯する分野であり、これらを総合的にカバーできる事務所を選ぶことで、円滑に承継を進められる可能性が高まります。
ここでは強い弁護士を見極めるための5つのポイントを示します。複数の事務所を比較する際の判断材料としてご活用ください。
M&A・事業承継の取扱件数を確認する
最初に確認すべきは、その事務所がM&A・事業承継をどれだけ取り扱ってきたかという経験量です。一般的な民事事件中心の事務所では、企業法務やM&Aの専門知識・経験が不足していることがあります。
確認すべき経験量の指標は以下のとおりです。
- 年間の取扱件数
- 累計の関与件数
- 対応した承継方法の幅
当事務所では、これまでに400件以上のM&A案件に関与してきました。株式譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、資本業務提携、グループ内組織再編など、複数の手法を取り扱ってきた経験をもとに、事業承継に関するご相談にも対応しています。
税理士・公認会計士・社労士との連携体制があるか確認する
事業承継には税務・財務・労務の検討が不可欠であり、これらを単独でカバーできる弁護士は存在しません。税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士などの専門家ネットワークを持っている事務所であれば、ワンストップで対応できる体制が整っています。
特に株価評価では税理士・公認会計士、土地評価では不動産鑑定士、労務問題では社会保険労務士との連携が必要です。連携先の専門家の質と関係性の深さも、事務所選びの重要な要素となります。
紛争・訴訟対応の経験があるか確認する
事業承継では交渉が決裂し、訴訟や仮処分などの法的手続きに移行することがあります。普段から訴訟を扱っている事務所でなければ、紛争化した局面での対応力に不安が残ります。
確認すべき訴訟対応の実績は以下のような項目です。
- 最高裁判所での判決実績
- 仮処分の取得実績
- 表明保証違反訴訟の対応実績
紛争対応経験の豊富な事務所は、予防の段階でも「紛争化した場合に何が問題になるか」を見通したうえで契約書を設計できるため、結果的に予防の質も高くなる傾向があります。
自社の規模・承継スキームでの対応経験があるか確認する
中小企業の親族内承継と中堅企業のM&Aでは、必要となる法的対応が大きく異なります。自社の規模や検討している承継方法に近い案件への対応経験があるかを確認してください。
譲渡対価の規模、対象会社の業種・業態、株主構成の複雑さなど、自社の特徴を伝えたうえで類似案件への対応経験を質問することが有効です。
説明の丁寧さと相性を初回相談で確認する
最後に重要なのが、弁護士の説明の丁寧さとご依頼者様との相性です。事業承継は数か月から数年にわたる長期の関係になるため、信頼関係を築ける相手かどうかは依頼の継続に直結します。
初回相談で確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 専門用語を分かりやすく説明してくれるか
- 質問に対して具体的に回答してくれるか
- ご依頼者様の事情や心情に配慮した提案をしてくれるか
「この弁護士なら最後まで任せられる」と感じられるかどうかが、最終的な判断材料となります。
事業承継を弁護士に相談する流れ

弁護士への相談は、お問い合わせから業務完了まで一定の流れに沿って進みます。初めて弁護士に依頼する経営者にとっては、どのようなステップで進むのか、どのタイミングで何を準備すればよいのかが不明瞭で、相談自体をためらうことがあります。
実際の流れを把握しておくことで、心理的なご負担を軽減し、円滑に依頼を進めることができます。
弁護士への相談から業務完了までの一般的な流れは、以下の6ステップで構成されます。
- お問い合わせ・初回相談の予約
- 相談に必要な資料の準備
- 初回相談・見積もりの提示
- 委任契約の締結
- 承継スキームの検討・実行
- クロージング後のアフターフォロー
各ステップの詳細を順に解説します。
1. お問い合わせ・初回相談の予約
最初のステップは、電話、メール、お問い合わせフォーム、LINEなどを通じた事務所への連絡です。相談したい内容の概要、希望する相談日時、相談方法(対面・オンライン)を伝え、初回相談の予約を取ります。
事務所によっては初回相談を無料としている場合もあります。
2. 相談に必要な資料の準備
初回相談を有意義なものにするためには、事前に必要な資料をご準備いただくことが望まれます。事前にご用意いただきたい主な資料は以下のとおりです。
- 会社概要
- 株主名簿
- 定款
- 直近の決算書
- 不動産の登記事項証明書
- 現経営者と後継者候補の関係を示す家系図
- 先代からの株式異動の経緯
資料が手元にない場合でも、可能な範囲で状況をまとめて持参いただければ足ります。すべてが揃っていなくても、相談の場で不足分を確認しながら進めることができます。
3. 初回相談・見積もりの提示
初回相談では、現状のヒアリング、想定される法的論点の説明、対応方針の提案、見積もりの提示が行われます。
複数の対応方針が考えられる場合は、それぞれのメリット・デメリットと費用感の説明を受けることになります。説明にご不明点があれば遠慮なくご質問ください。
4. 委任契約の締結
依頼することを決定したら、委任契約書を締結します。委任契約書に明記される主な事項は以下のとおりです。
- 業務範囲
- 着手金の金額
- 報酬金の算定方法
- 追加費用の発生条件
- 実費の取扱い
- 業務期間
内容を確認のうえ、ご不明点があればすべて解消してから署名・押印してください。
5. 承継スキームの検討・実行
委任契約締結後、弁護士は具体的な承継スキームの検討と実行に着手します。実際に進められる業務には、以下のようなものがあります。
- 株主構成の確定
- 種類株式の発行
- 遺言の作成
- 金融機関との交渉
- 契約書の作成
- デューデリジェンス対応
進捗状況は定期的にご報告いたしますので、ご依頼者様は重要な意思決定の場面でのみご判断いただければ足ります。
6. クロージング後のアフターフォロー
事業承継またはM&Aのクロージング(最終契約の実行)後も、弁護士のサポートは継続することがあります。
承継後に発生する取引先や従業員との調整、表明保証違反の発覚への対応、承継先企業の法務体制の構築などについて、長期的な伴走関係を築ける事務所が望ましいといえます。
事業承継の弁護士相談でよくある質問
事業承継の弁護士相談に関して、経営者から多く寄せられるご質問にお答えします。記事中で詳しく触れていない点や、追加のご疑問への回答として参考にしてください。
事業継承(事業承継)は誰に相談すればよいですか?
「事業継承」は「事業承継」の誤記であり、中小企業庁では「事業承継」が公式表記です。
相談先としては、まず弁護士が法的観点から会社全体の状況を把握できる相談相手として適しています。そのうえで税理士、公認会計士、M&A仲介会社、事業承継・引継ぎ支援センターなどに必要に応じてつなぐ流れが現実的です。
事業承継・引継ぎ支援センターは無料の公的相談窓口として、最初の情報収集に活用できます。
事業承継の準備はいつから始めるべきですか?
円滑な事業承継には一般に5年から10年の準備期間が必要とされています。経営者が60歳を超えたら準備を開始することが望ましく、70歳を超えてからの開始では時間的余裕がなくなる可能性があります。
後継者の育成、株式の集約、税務対策、契約関係の見直しなど、複数の作業が並行して必要となるため、早期の着手が重要です。
弁護士費用は会社の経費にできますか?
事業承継に関する弁護士費用は、業務内容や支出の目的によって、法人の損金または個人の必要経費として処理できる場合があります。たとえば、会社の契約書作成、交渉、訴訟対応などに関する費用は、会社の業務に必要な費用として処理できる可能性があります。
一方で、経営者個人の相続対策や個人財産に関する相談費用は、会社の損金として処理できない場合があります。税務上の扱いは個別事情によって変わるため、税理士に確認したうえで処理してください。
顧問弁護士がいなくても相談できますか?
顧問契約のない経営者でも、スポット相談として依頼することができます。
事業承継のような長期案件では、顧問契約を締結することで継続的なサポートを受けるメリットもありますが、まずはスポット相談から始めて事務所との相性を確認するのも一つの選択肢です。
事業承継税制を使う場合も弁護士に相談すべきですか?
事業承継税制の適用申請自体は税理士の業務領域ですが、適用要件のうち「会社の組織再編」「種類株式の発行」「定款変更」などの法的論点については弁護士の関与が必要です。
また、特例措置の継続要件(事業継続・雇用維持など)を充足できなくなった場合の対応や、株主間紛争が発生した場合の対応も弁護士の領域です。税理士と弁護士の連携が望ましい分野といえます。
地方在住でも相談できますか?
オンライン相談に対応している事務所であれば、全国どこからでもご相談いただけます。Zoom、Teams、電話、LINEなどを活用した相談が広く普及しており、首都圏以外の経営者も問題なくご依頼いただけます。
事務所への直接訪問が必要となる場面は限定的で、書類のやり取りもメールや郵送で完結することがほとんどです。
既にM&A仲介会社と契約していますが、別途弁護士を立てられますか?
M&A仲介会社と契約済みの場合でも、売り手側の利益を独立した立場で守るために、別途売り手専属の弁護士を立てることは可能であり、むしろ推奨される対応です。
仲介会社の業務範囲はマッチングと初期交渉が中心であり、契約書の精査や法的リスクの評価は弁護士の領域です。両者の役割は補完関係にあるため、併用しても問題ありません。
事業承継のご相談はM&A総合法律事務所へ

ここまで事業承継における弁護士の役割、費用、選び方、トラブル事例を解説してきました。事業承継は経営者にとって人生で一度きりの大きな決断であり、法的観点からの的確なサポートを受けるかどうかで、その後の会社・ご家族・従業員の運命が大きく変わります。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、事業承継・M&A・相続を一体で扱う体制のもと、経営者として築き上げた事業を次世代に引き継ぎ、安心してご引退いただくためのサポートをご提供しております。
経営者の皆様からよくいただくご相談には、以下のようなものがあります。
- 親族間で揉めずに承継を進めたい
- 経営者保証を外して安心して引退したい
- 悪質な買い手に騙されたくない
- 後継者が安定して経営に専念できる体制を作りたい
こうしたご要望に、長年の経験に裏打ちされた対応でお応えします。
M&A案件400件以上の取扱件数
当事務所では、これまでに400件以上のM&A案件への関与実績があります。株式譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、資本業務提携、グループ内組織再編といった幅広い手法を扱ってきた経験を、事業承継のご依頼にいかします。
代表弁護士の土屋勝裕は、長島・大野・常松法律事務所での勤務、ペンシルバニア大学ウォートン校でのファイナンス理論・交渉理論の修得、上海大成律師事務所での執務などを経て、当事務所を設立しました。
紛争・訴訟対応にも強い「予防+対応」両面のサポート
多くの事務所が予防法務を中心とするなか、当事務所は紛争化を前提にM&A・事業承継の初期設計を行う方針を取っています。
当事務所が対応してきた紛争領域は以下のとおりです。
- 表明保証違反による損害賠償請求
- 補償条項を巡る紛争
- 価格調整条項の解釈紛争
- 競業避止義務違反
- 役員退職慰労金の支払拒否
- 株式買取業者による敵対的介入
- 少数株主排除(スクイーズアウト)
最高裁判所での判決実績を含め、企業法務・M&A関連紛争の解決に取り組んできた実績があります。交渉段階から訴訟対応まで、案件の状況に応じて継続的に対応いたします。
相続・事業承継・M&Aを一体で対応できる体制
事業承継においては、複数の法的・税務的手段を組み合わせる必要があります。当事務所が対応する主な手段は以下のとおりです。
- 相続税対策・自社株評価・不動産評価
- 納税資金確保のスキーム構築
- 種類株式を用いた資本設計
- 株式集約・経営権設計
- 生前贈与・遺言作成・民事信託の検討
当事務所では、相続・事業承継・M&Aを一体で捉えるアプローチを取っており、現状分析を踏まえた実行可能な手段をご提案できる体制を整えています。
2026年4月には、文藝春秋MOOK『相続・事業承継』に当事務所の情報が掲載されました。
参照ページ: 文藝春秋BOOKS「文春ムック 失敗しないための相続・事業承継読本2026」
弁護士法人M&A総合法律事務所「文藝春秋MOOK『相続・事業承継』で当事務所の情報が掲載されました」
公認会計士・税理士・社労士・不動産鑑定士との連携
事業承継に必要な税務・財務・労務・不動産評価の各分野について、公認会計士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士などの専門家と緊密に連携しています。
法務・税務・会計・労務を横断した対応が可能であり、ご依頼者様は個別に複数の専門家を探す手間なく、ワンストップで対応を受けられます。
受付時間8:00〜24:00、土日祝も対応
経営者の繁忙時間に配慮し、電話でのお問い合わせ受付時間を朝8時から夜24時まで設定しています。
土日祝日も含めてお問い合わせを受け付けているため、日中の業務時間中に連絡しにくい経営者の方にもご相談いただきやすい体制を整えています。具体的な法律相談の日時は、ご希望を伺ったうえで調整いたします。
電話・お問い合わせフォーム・LINEからご相談を
事業承継に関するご相談は、電話、お問い合わせフォームのいずれかからお気軽にお問い合わせください。
事業承継に関する不安や課題を伺いながら、会社・ご家族・従業員にとって納得しやすい進め方を一緒に検討してまいります。
事業承継でお悩みの経営者の皆様からのご連絡を、心よりお待ちしております。

