COC条項|株式譲渡契約書を逐条解説!

  • 2019年5月13日
  • 2024年11月6日
  • M&A

株式譲渡契約書の逐条解説 COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)

弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の株式譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
また、このフォーマットは弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

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なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。

株式譲渡契約書の逐条解説 COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)

■■■第10条■■■■■■■■■■

第10条 (取引先等の承諾の取得)

売主は、クロージング日までに、対象会社をして、対象会社が締結している取引先等との契約に関して、本件株式の譲渡について、当該取引先等の事前承諾が必要な場合には、取引条件を維持しつつ、当該取引先等の承諾を取得させるものとする。

第10条は、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に関する遵守条項である。

すなわち、遵守条項として、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)の処理(この事業承継M&Aが実行され、対象会社の支配権が変更になったような場合に解除事由などが発生する取引先等との取引契約について、その取引先等の承諾等を取得すること)を定めた規定である。

(1) チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に関する遵守条項について

株式譲渡契約書において、取引先との取引契約や賃貸人との賃貸借契約など、株主や会社の実質的支配者(大株主)や代表取締役などが変更になった場合に、その取引契約や賃貸借契約などが解除になる旨を定めた規定や、そのような場合に対象会社からその取引先や賃貸人などに対する事前通知や届出を求めたり、事後通知や届出を求めたりする規定(いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項))が規定されていることは多い。

その取引先や賃貸人などとしては、契約の相手方が対象会社であり、その支配権を有するのが売主であることから、売主を信頼してその契約関係に入ったものの、買主とは特段の信頼関係もなく、そのような場合は、契約を解除することができるように契約書に規定していることが多いのである。

(2) チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)違反の効果と対策について

買主が、事業承継M&Aにより、対象会社を買収した暁には、買主は、対象会社の事業を、従前どおり運営できることを想定していることが一般的である。

にもかかわらず、対象会社と取引先や賃貸人などとの取引契約書や賃貸借契約書などに、このようないわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されており、同規定に基づき、取引先や賃貸人などとの契約が解除されてしまった場合、買主は、対象会社の事業を従前どおり運営することができなくなってしまい、対象会社の企業価値が毀損されてしまい、買主が想定する株式譲渡価格の前提を崩すこととなるのである。

実際、事業承継M&Aを行った結果、主要取引先から取引契約を解除されてしまい、企業価値が大きく毀損してしまい、買主が売主に対して損害賠償請求をしている事例に遭遇することもままある。また、事業承継M&Aを行った結果、賃貸人から複数の賃貸借契約を解除され、多くの店舗を閉店せざるを得ず、売主と買主がトラブルになっていることに遭遇することも多い。

いずれにしろ、買主としては、株式譲渡契約書締結後、クロージングまでに、取引先や賃貸人などに通知し、とくに重要な取引先や賃貸人などには、自ら売主とともに訪問し、挨拶をするとともに、契約継続の意向を確認しておく必要がある。

また、融資を受けている金融機関に関して、通常、銀行取引約定書に、このいわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されている。また、特に創業支援融資などの特別なテーマ性を有する融資の場合、対象会社の株主が変更になった場合など、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)その他の規定に基づいて、契約は終了とされ、突如、融資の返済が求められることになるため注意が必要である。

ライセンス契約などについても、ライセンサーは、売主とは競業関係に無く、良好な関係であったものの、買主とは協業関係にあるなどの場合は、このいわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に基づいて、いとも簡単に、契約が解除されてしまう可能性があることにも注意が必要である。

なお、事業承継M&Aにおいて、売主が個人であり、買主が中堅企業又は大企業であるような場合は、取引先や賃貸人などとしても、買主に対する信頼としては心配はなく、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)があったとしても、これを発動することはなく、従前どおり契約を継続して頂けることが一般的であることも事実である。

ただ、従前どおり契約を継続して頂ける場合であっても、取引先から取引条件の変更を要求されることもあり、一定の保証金の提供を求められるとか、取引単価の条件の変更(悪化)を要求される場合、契約の更新料を求められる場合、保証人の追加・変更を求められるとか、保証会社の更新が必要になり追加保証料が必要とされる場合もある。また、買主の信用調査が必要とされ、信用調査費用を請求されることもある。

このような場合、買主としては、対象会社の企業価値を毀損し、買主の想定する株式譲渡価格の前提が崩れるわけであるから、買主は、そのような事態が生じないよう、売主に対して、取引先などと粘り強く交渉するよう求めたり、また、自ら取引先や賃貸人などと交渉を行ったりする必要があろう。また、そのような事態が生じた結果、買主が想定した企業価値の前提が大きく崩れ、事業承継M&Aの前提が崩れるような場合は、第10条の遵守条項違反として、この事業承継M&Aを取りやめることも検討する必要がある場合もあろう。

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