下請業者にお困りの建設会社・建築会社様へ
建設会社・建築会社においては、近時、東京オリンピックに向けた工事が急増し、また、従来からの少子化・人材不足の流れも相俟って、それまで建設業・建築業に縁のなかった方々が参入し、すさんな建設工事・建築工事が増加しています。
そのような新規参入の下請会社においては、建設業界・建築業界のルールなどお構いなしに、兎に角仕事をしたのだから請求するとか、ずさんな仕事でも過大な要求をするなどの対応が増加しています。
そのような下請業者には、下請代金が満額以上支払われなくなるような場合、実力行使に出て業務妨害行為に走るなど、秩序がありません。また、そのような下請業者は、元請け先にまで督促をしたり、多くの電話で催促をしたりして、貴社のみならず元請け先の従業員の方のご負担が多く、本来の業務に支障が出てしまうということもあります。
また、下請業者には、腹いせに、建設業者・建築業者の高価な工事器具をそのまま持ち去ってしまい、故意に、建設会社・建築会社に損害を与えようとする者も多く存在します。
そのような悩みをお持ちの場合には、弁護士に早期に相談し、そのような下請け業者に対しては、毅然とした態度で臨む必要があります。
建設会社・建築会社が下請業者に対応する方法
ではどのように、下請業者に対応するのでしょうか。
まず、下請業者による不当な下請代金の請求や業務妨害行為については、弁護士から警告書を発送させて頂きます。またそれでもそれらの下請業者による不当な下請代金の請求や業務妨害行為が止まない場合は、弁護士から直接電話をしたり、平作に相談したりして、下請業者による不当な下請代金の請求や業務妨害行為を止めさせます。
また、下請業者による不適切工事が行われた場合は、毅然として、その旨を下請業者に伝え、下請代金が満額支給されないことを伝えます。
また、建設業者・建築業者の高価な工事器具をそのまま持ち去ってしまった場合、それは窃盗や業務上横領であり、警察権力による刑事手続きを促すことも必要になります。また、このような場合は、下請業者には、下請代金が満額支給されないのみならず、持ち去った工事器具に関する損害賠償請求も行うこととなります。
下請業者にお困りの場合は、当事務所にご相談ください。