弁護士法人M&A総合法律事務所の顧問弁護士契約 契約の類型と対応する業務の範囲
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当事務所の顧問弁護士契約に関するメインのページです。本ページは、5つの類型と、M&Aの交渉の最中に置く契約の別、及び担当する業務の範囲をご説明します。顧問弁護士の一般論は中核のページをご参照ください。
▶ 顧問弁護士とは何をする弁護士か 契約の形、費用の考え方及び依頼するかどうかの判断
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法務担当者を置いていない中小企業の経営者の方から、顧問弁護士契約を結ぶとして、どのプランを選べばよいのか、月々の顧問料で何をしてもらえるのかというご質問をいただきます。本記事は、弁護士法人M&A総合法律事務所の顧問弁護士契約について、契約の類型と月額の費用、対応する業務の範囲及び範囲外となる業務を整理したものです。制度一般の説明ではなく、当事務所と契約を締結される場合のご案内です。
最も重要な点を先に申し上げます。顧問業務とは、依頼者の要請に基づき、随時、各種の指導及び助言を提供する業務をいいます。契約書の作成、具体的な紛争への対応、訴訟への対応などは別途となります。顧問料は、個別の案件の処理を無制限に含むものではありません。
当事務所の顧問契約は、あらゆる企業法務を対象とする一般的な顧問契約(5つのプラン)と、M&A、事業承継、敵対的株主への対応といった場面に応じた顧問契約とに分かれます。以下、順にご説明します。金額はいずれも消費税を別途申し受けます。
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顧問弁護士という同じ主題であっても、制度一般の説明と当事務所の契約のご案内とでは記載すべき事項が異なりますので、次のとおり整理しています。
- 当事務所の顧問弁護士契約の類型と、対応する業務の範囲……本記事
- 顧問弁護士が一般にどのような業務を行うのかという場面……企業法務における顧問弁護士の役割 法務担当者がいない会社が何を任せられるか
- 顧問契約書の条項をどう読むかという場面……顧問契約書に何を定めるか 業務の範囲、報酬、解約及び秘密保持の条項の読み方
- 費用に見合う効果があるかを検討する場面……顧問弁護士を置くと費用はかえって下がるのか 中小企業における費用対効果の考え方
当事務所の顧問業務は、何を行うものか
金額をご覧いただく前に、顧問料で何を行うのかを確定させます。ここが曖昧なままでは、金額の比較に意味がありません。
顧問業務の定義
顧問業務とは、依頼者の要請に基づき、随時、各種の指導及び助言を提供する業務をいいます。口頭、電話、電子メール又は面談のいずれによるものも含みます。取引先から届いた通知への対応、就業規則の運用、督促の方法、株主総会の招集手続の可否といった日常の判断について、その場でご相談いただけます。
顧問料の範囲に含まれないもの
契約書の作成、具体的な紛争への対応、訴訟への対応などは、顧問料とは別途となります。1件ごとに要する時間が大きく、月額の報酬に組み込むことができないためです。依頼される場合は個別の案件として別に受任します。
企業法務は顧問契約を前提としていること
企業法務については、会社のことを全般的に考慮して検討する必要がありますので、前提として顧問契約を締結していただいています。
一般的な顧問契約は5つのプランに分かれています
あらゆる企業法務の業務に取り組むことを前提とした顧問契約です。M&A、裁判、訴訟、紛争などの具体的な案件は別枠となります。
5つのプランと月額の費用
| プラン | 月額の費用 | 時間制報酬の割引及び特約 |
|---|---|---|
| 簡易顧問 | 70,000円 | 15パーセント割引 |
| 通常顧問1 | 150,000円 | 20パーセント割引 |
| 通常顧問2 | 300,000円 | 25パーセント割引 |
| 専門顧問 | 600,000円 | 30パーセント割引及び専門の弁護士が対応 |
| 特別顧問 | 1,000,000円 | 固定及び専門の弁護士が対応 |
いずれも月額であり、消費税を別途申し受けます。
時間制報酬の割引という仕組み
顧問契約を締結いただいている場合、時間制報酬による請求が一定の割合で割引となります。日常の相談を顧問料の範囲で行い、個別の案件となったものだけを割引後の時間制報酬で処理する組立てです。割引の率は上表のとおりプランにより異なります。
割引の対象とならないもの
実費、事務手数料、スタッフの費用及び事前の預り金は、割引の対象ではありません。見積りの際は、この点を分けてご確認ください。
分野に応じた対応
中国法務、債権回収などの分野に応じた対応も、顧問契約の中で承っています。分野ごとに別の契約は要しません。
M&Aの手続中の企業のための顧問契約
M&Aの手続の最中にある企業との契約です。随時、口頭、電話又は電子メールによる法的助言を行います。
段階に応じた3つの費用
| 段階 | 費用 |
|---|---|
| 仲介の指名前 | 月額8万円+連動報酬1.0パーセント |
| マッチング前 | 月額15万円+連動報酬1.0パーセント |
| マッチング後 | 月額30万円+連動報酬1.0パーセント |
いずれも消費税を別途申し受けます。別途、案件の受任にあたり着手金をお願いすることがあります。
含まれない業務
M&Aの契約書の作成及びデュー・ディリジェンスは、M&A顧問契約に含まれません。これらは別に受任します。
期間は6か月から承っています
M&Aの手続は数か月にわたりますので、期間は6か月から承っています。手続の進行に応じて段階が移りますので、締結の時点でどの段階に当たるかを確認します。
場面に応じた3つの顧問契約
特定の課題に取り組むことを前提とした契約です。いずれも消費税を別途申し受けます。
事業承継顧問契約 月額50万円
事業承継に伴い、株式の集約や少数株主対策のため、持株会社化、従業員持株会の導入、資産管理会社の設立、社団法人の導入、種類株式の導入など、事業承継に必要な対策を全般的に導入するための企業法務の業務につき、最優先で取り組むことを前提とした顧問契約です。期間は12か月を予定しています。
敵対的株主(株式買取業者)防衛顧問契約 月額50万円
敵対的株主からの株主総会への出席、会計帳簿の閲覧謄写の請求、株式買取請求、株主代表訴訟などに対応するための企業法務の業務につき、最優先で取り組むことを前提とした顧問契約です。期間は12か月を予定しています。
プレミアム顧問契約 月額100万円
企業のあらゆる企業法務の業務につき、優先して取り組むことを前提とした包括的な顧問契約です。期間は12か月から承っています。
弁護士費用の詳細は弁護士費用一覧をご覧ください。
M&Aに関する助言の時間制報酬
M&Aに関する助言、面談及び相談は時間制報酬によります。金額は消費税を別途申し受けます。
担当する弁護士による区分
パートナー弁護士は1時間あたり100,000円、その他の弁護士は1時間あたり25,000円から60,000円です。別途、案件の受任にあたり着手金をお願いすることがあります。
顧問契約を締結している場合の割引
簡易顧問弁護士契約又は通常顧問弁護士契約を締結している場合、5パーセントから33パーセントの割引となります。ただし、顧問料は案件の数に応じるものとしています。
緊急の対応及び休日の作業
緊急の対応にも応じますが、100パーセントの割増の費用となります。土曜日、日曜日、祝日などの作業は、別途、時間制報酬の30パーセントの割引で追加して請求します。
顧問契約により担当する業務と、範囲外となる業務
類型を問わず共通する切り分けを明示します。
担当する業務
弁護士は、当事者の依頼により法律事務を行うことをその職務とします(弁護士法第3条)。当事務所は、企業経営に関する法的助言、日常業務に関する法律問題の助言、紛争の予防及び解決、各種契約書の作成及び確認、知的財産権の問題、株主総会及び取締役会など会社組織の運営に関する法的助言、人事・労務問題への対応、債権回収・未収金回収・売掛金回収、企業の再建・再生を担当します。ただし、契約書の作成、具体的な紛争への対応、訴訟への対応は顧問料とは別途です。
範囲外となる業務
M&Aの相手方の検索及びマッチング、当事者間の取りまとめ、プロセスの管理、交渉業務は、顧問契約の範囲外です。これらはM&Aアドバイザリー業務又はM&A仲介業務として別に承ります。M&Aの契約書の作成及びデュー・ディリジェンスの遂行も別に受任します。
当事務所の取扱業務
当事務所はM&A業務(M&A法務及びM&Aアドバイザリー)を中心業務とし、相続・事業承継業務、企業法務、中国法務・アジア新興国法務・渉外法務、知的財産業務、倒産・法人破産・民事再生業務、債権回収・未収金回収・売掛金回収業務、訴訟・紛争解決業務を取り扱っています。
契約の期間、報酬の性質及び秘密の保持
顧問契約は、法律上は委任契約です(民法第643条)。受任者は善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務を負います(同法第644条)。
期間の定め
M&A顧問契約は6か月から、プレミアム顧問契約は12か月から承っており、事業承継顧問契約及び敵対的株主(株式買取業者)防衛顧問契約は12か月を予定しています。例えば、事業承継顧問契約を令和8年9月1日に締結し期間を12か月と定めた場合、満了日は令和9年8月31日です。
報酬の定め
受任者は、特約がなければ報酬を請求することができません(民法第648条第1項)。報酬は契約によって定まります。本記事に掲げた金額のほかに、当事務所が定めている顧問料はありません。
終了の定め
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法第651条第1項)。もっとも、相手方に不利な時期に解除したときなどには損害の賠償を要する場合があります(同条第2項)。当事務所の契約書にも解約の申入れの方法と時期を定めます。
秘密の保持と利益相反
弁護士は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負います(弁護士法第23条)。また、相手方の協議を受けて賛助した事件など一定の事件については職務を行うことができません(弁護士法第25条)。そのため、ご相談の前に相手方となる企業との関係を確認させていただきます。弁護士職務基本規程にも同様の定めがあります。
取引の相手方は、なぜ顧問弁護士の有無を気にするのか
顧問弁護士を置くかどうかは自社の問題ですが、取引の相手方の行動にも影響します。相手方の事情を3つ挙げます。
窓口が一貫しているかどうかを見ているため
相手方は、担当者ごとに回答が変わる企業との取引を警戒します。法的な論点の確認先が定まっている企業は回答が安定し、相手方にとって見通しの立ちやすい相手ということになります。
回答までの時間を見積もっているため
相手方は、条項の修正を提案したときに何日で返答が来るかを経験的に見積もっています。確認先がない企業は返答が遅れがちであり、相手方はその遅れを見越して期限を設定します。
紛争になった場合の展開を想定しているため
相手方は、条項を強めに求めるかを判断する際に、紛争になった場合の展開を想定しています。代理人を立てて対応されることが見込まれる場合、一方的に不利な条項を押し込む実益は小さくなります。
いま確認していただきたいこと
- 直近1年間に社外の専門家へ確認したかった事項の件数と分野を書き出してください。適したプランを選ぶ材料になります。
- 継続的な取引の契約書について、期間の満了日と、更新拒絶の通知の期限を一覧にしてください。
- 取引先又は元従業員との間で現に交渉が続いている案件があるかを確認してください。ある場合は個別の案件としてのご相談が必要です。
- 相手方となりうる企業の名称を控えておいてください。利益相反の確認のために必要です。
- 以上が整理できましたら当事務所までお電話ください。プランの選択と費用の見通しを、その場でお伝えするよう努めます。
よくあるご質問
どのプランを選べばよいですか。
相談の件数と分野によります。日常の助言を随時受けられる状態を作ることが目的であれば簡易顧問(月額70,000円)から、案件の量が多く優先的な対応を求められる場合は専門顧問(月額600,000円)又は特別顧問(月額1,000,000円)をご検討ください。いずれも消費税別途です。
相談の回数に上限はありますか。
随時の指導及び助言について、回数の上限は設けていません。ただし、契約書の作成、具体的な紛争への対応、訴訟への対応は顧問料とは別途となりますので、これらを依頼される場合は個別の案件としての受任となります。
M&Aを検討していますが、顧問契約だけで足りますか。
足りません。相手方の検索、取りまとめ、プロセスの管理、交渉業務は範囲外であり、M&Aアドバイザリー業務又はM&A仲介業務として別に承ります。M&Aの契約書の作成及びデュー・ディリジェンスも別に受任します。手続中の企業向けには、段階に応じたM&A顧問契約を用意しています。
途中でプランを変更することはできますか。
できます。相談の件数が増えた場合や、事業承継、敵対的株主への対応といった課題が生じた場合には、切替えをご提案します。
おわりに
顧問契約は、月額の報酬をお支払いいただくこと自体ではなく、判断に迷った場面で確認できる先を用意しておくことに意味があります。どのプランが適しているかは、業務の量と分野を伺えば見当が付きます。まずは現在お困りの事項をそのままお話しください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
顧問弁護士契約に関するご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所 電話番号 03-6435-8418
受付時間:8:00~21:00(土日祝含む)
出典
弁護士法第3条(弁護士の職務)、第23条(秘密保持の権利及び義務)、第25条(職務を行い得ない事件)
民法第643条(委任)、第644条(受任者の注意義務)、第648条第1項(受任者の報酬)、第651条第1項及び第2項(委任の解除)
弁護士職務基本規程(利益相反及び秘密の保持に関する定め)
顧問契約の類型、月額の費用、時間制報酬及び割引に関する記載は、当事務所の弁護士費用一覧(令和8年8月24日現在)によります。金額は消費税を別途申し受けます。

