課税される主体
課税される主体は、株式譲渡者(M&A株式譲渡の売主であるオーナー経営者)です。
株式譲渡益課税
株式譲渡関課税は、他の所得と区分して税金を計算して課税する「分離課税」となります。
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株式譲渡所得の額の計算
株式譲渡所得の額の計算方法は以下のとおりとなります。
株式譲渡所得金額 = 総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費+委託手数料等) |
取得費とは、株式の取得額であり、売主である株主が取得したときの株式譲渡価格です。
会社を創業した創業社長=オーナー社長であれば、これまでに増資や株式発行などをしていなければ、資本金額(及び資本準備金額)となるはずです。
また、あまりにも昔のことであるなど、株式の取得額が不明の場合は、取得額は売却額の5%とみなすこととなります。
また、M&Aアドバイザリー支払報酬やM&Aアドバイザリー弁護士報酬も必要経費になります。
株式譲渡所得の税率
20%(所得税15%、住民税5%) |
株式譲渡所得の税額
株式譲渡所得の税額については以下のとおりになります。
※なお、このページの記載はあくまでも参考であり、課税関係につきましては最終的なところは税理士先生にご確認を頂けましたら幸いです。