株式譲渡承認|株式譲渡契約書を逐条解説!

  • 2019年5月13日
  • 2024年11月6日
  • M&A

株式譲渡契約書の逐条解説 株式譲渡承認

弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の株式譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。

ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

また、このフォーマットは弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

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なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。

株式譲渡契約書の逐条解説 株式譲渡承認

■■■第9条■■■■■■■■■■

第9条   (譲渡承認の取得)

売主は、クロージング日までに、対象会社をして、取締役会を開催させ、本件株式の譲渡を承認する決議を行わせるものとする。

第9条は、株式譲渡承認に関する遵守条項である。

すなわち、遵守条項として、売主に対して、対象会社の株式譲渡に関する承認を取得する義務を負わせる規定である。

株式譲渡承認に関する遵守条項について

事業承継M&Aにおいては、対象会社は、通常、株式譲渡制限会社(株式の譲渡を対象会社に対抗するためには対象会社の承諾が必要な会社)であることから、売主が買主に対して株式の譲渡を実行するためには、クロージングまでに、対象会社の承諾を取得する必要がある。

なお、株式譲渡制限会社であっても、対象会社の組織構成に応じて、株式譲渡の承認機関が異なり、多くの場合は、取締役会であるが、取締役会を設置していない取締役会非設置会社においては、株主総会であることが一般的である。

株式譲渡承認取得の手続について

会社の株式譲渡の承認を得るためには、会社法上、対象会社に対する株式譲渡承認請求や対象会社からの株式譲渡承認通知などの手続き(会社法136条から139条[1])が必要とされるものの、事業承継M&Aの株式譲渡においては、多くの場合、そのような手続きまでは行われず、単に、対象会社が取締役会(又は株主総会)で株式譲渡に関する承認決議を行い、その旨の取締役会(又は株主総会)議事録を作成し、クロージングまでに、売主から、買主に対して、その取締役会(又は株主総会)議事録の写しを提出することが一般的である。会社法の株式譲渡承認に関する手続規定(会社法136条から139条)は、対象会社の利益のための規定であることから、対象会社が敢えてその利益を放棄し、株式譲渡承認決議を行うことは有効であるからである。

対象会社の経営陣が株式譲渡を承認しない場合について

売主が対象会社の経営権を握っている場合、売主が対象会社の株式を譲渡すると言えば、対象会社も株式譲渡を承認するであろうから、これらの手続を省略したとしても、実務上の問題は発生しない。

しかし、対象会社において、取締役会設置会社で、所有と経営が分離しており、売主が対象会社の取締役会の過半数の議決権を握っていない場合など、売主が対象会社の株式を譲渡すると言っても、対象会社の取締役会がそれを承認しない可能性がある場合は、考慮が必要である。

また、売主が対象会社の取締役会の経営権を支配できていない場合など、オーナー株主が事業承継M&Aをしようとしても、対象会社の経営陣の協力が得られない結果、買主が、対象会社のデューデリジェンス(DD)を実施することができなかったり、買主が対象会社を買収したとしても、対象会社の経営陣の妨害にあり、買主が対象会社の経営権を掌握できそうにないような場合、結局、事業承継M&Aは困難となってしまうことも多い。

その場合、対象会社の経営陣に株式譲渡について理解して頂くプロセスが必要になるとともに、最終的に対象会社の経営陣が株式譲渡を承認しないのであれば、売主としては、対象会社の経営陣を解任して、改めて経営陣を指名したり、売主の意向に沿った経営陣を指名して、取締役会の過半数を掌握してから、対象会社の取締役会に株式譲渡を承認させるなどの手続きが必要となる。

[1]会社法136条(株主からの承認の請求)

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

会社法137条(株式取得者からの承認の請求)

1 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

会社法138条(譲渡等承認請求の方法)

1 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

一 第136条の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称

ハ 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ イの株式取得者の氏名又は名称

ハ 株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

会社法139条(譲渡等の承認の決定等)

1 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

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